新学校制度における教育の実施にあたり、学校教職員の選任を公正かつ適切に行い、教員の地位を確立して職務に専念させることが教育刷新の基礎条件である。国家公務員法をそのまま学校教員に適用することは、職務と責任の特殊性から適当ではない。また教育委員会法の施行に伴い、公立学校教員の身分を地方公務員に切り替える必要が生じた。これらの理由から、教育公務員の任免等に関する特例を定める本法案を提出するものである。
参照した発言:
第4回国会 衆議院 文部委員会 第2号
総則(第一條―第三條) |
任免、分限、懲戒及び服務(第四條―第十八條) |
大学の学長、教員及び部局長(第四條―第十二條) |
大学以外の学校の校長及び教員(第十三條―第十五條) |
教育長及び專門的教育職員(第十六條―第十八條) |
研修(第十九條・第二十條) |
雜則(第二十一條・第二十二條) |
総則(第一条―第三条) |
任免、分限、懲戒及び服務(第四条―第十八条) |
大学の学長、教員及び部局長(第四条―第十二条) |
大学以外の学校の校長及び教員(第十三条―第十五条) |
教育長及び専門的教育職員(第十六条―第十八条) |
研修(第十九条・第二十条) |
雑則(第二十一条・第二十二条) |