(採用及び昇任の方法)
第十三條 校長及び教員の採用は、選考によるものとし、その選考は、採用志願者名簿に記載された者のうちから、大学附置の学校にあつてはその大学の学長、大学附置の学校以外の國立学校にあつては文部大臣、大学附置の学校以外の公立学校にあつてはその校長又は教員の属する学校を所管する教育委員会の教育長(選考権者という。この條中以下同じ。)が行う。
2 前項の採用志願者名簿は、校長又は教員の免許状を有する者で、採用を願い出た者について、免許状の種類に応じ、國立学校にあつては人事院、公立学校にあつては都道府縣の教育委員会が作成する。
3 前二項に定めるものを除くほか、採用志願者名簿に関し必要な事項は、國立学校にあつては人事院規則、公立学校にあつては都道府縣の教育委員会規則で定める。
4 教員の昇任は、從前の勤務実績に基く選考によるものとし、その選考は、選考権者が行う。
5 選考権者は、教員について第一項及び前項の選考を行うに当つては、その学校の校長の意見を聞いて行わなければならない。
(休職の期間及び効果)
第十四條 校長及び教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満二年とする。
2 前項の規定による休職者には、その休職の期間中、給與の全額を支給する。
(任命権者)
第十五條 公立学校の校長及び教員の任命権は、その校長又は教員の属する学校を所管する教育委員会に属する。
2 前項の校長及び教員の任用、免職、休職、復職、退職及び懲戒処分については、任命権者が行う。
3 任命権者が、校長又は教員に対し、その意に反して降任し、免職し、その他これに対しいちじるしく不利益な処分を行い、又は懲戒処分を行う場合については、國家公務員法第八十九條から第九十二條第二項までの規定を準用する。但し、この場合において、「人事院」とあるのは「任命権者」と読み替えるものとする。