財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律
法令番号: 法律第224号
公布年月日: 昭和28年8月17日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

財団法人労働科学研究所は、大正10年に大原孫三郎氏が創設し、労働医学・心理学的研究を行ってきた。昭和12年に日本学術振興会の下で国家的規模に発展し、戦時中は大日本産業報国会に合併。戦後、産報解散に伴い新設された研究所に財産が返還されたが、ポツダム政令により国有財産となった。現在は文部省所管の行政財産として研究所が使用しているが、この形式では研究所の設備改善等に支障があるため、国有財産を研究所に譲与し、円滑な研究活動を可能にすることを目的とする。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 文部委員会 第22号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年7月31日)
(昭和28年8月4日)
参議院
(昭和28年8月5日)
(昭和28年8月6日)
(昭和28年8月7日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十四号
財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律
(この法律の目的)
第一条 この法律は、経営及び労働の諸条件の改善のための労働科学に関する研究及び調査に係る事業の発達に資するため、財団法人労働科学研究所に対する助成について規定するものとする。
(譲与)
第二条 政府は、財団法人労働科学研究所(以下「財団」という。)に対し、財団が行う前条に規定する事業の用に供するため、他の法令の規定にかかわらず、この法律施行の際国有財産台帳上東京都世田谷区祖師谷二丁目千二百二十六番地所在の国有財産たる施設並びに当該施設の用に供し、及び当該施設に備え付けられている動産(これらの施設及び動産の従物を含む。以下同じ。)を譲与することができる。
(譲与された財産の指定用途以外の使用等)
第三条 財団は、前条の規定により譲与を受けた財産を、文部大臣の許可を得ないで第一条に規定する事業の用以外の用に供してはならない。
2 前条の規定による譲与の所管大臣は、財団が、前項の規定に違反し、その他譲与の条件に違反したときは、文部大臣の意見を聞いて、当該譲与に係る契約を解除することができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第二条に規定する施設及び動産で同条の規定による譲与の際現に国が使用しているものについて、当該譲与後もなお引き続き国が使用することを必要とするときは、国は、当分の間、引き続き当該財産を無償で使用することができる。
大蔵大臣 小笠原三九郎
文部大臣 大達茂雄
内閣総理大臣 吉田茂