(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過規定)
第二条 この法律の施行の際現に熱供給事業を営んでいる者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六十日間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、第三条の許可を受けないで、その事業を営むことができる。
2 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、第四条第一項各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出たときは、当該熱供給事業を営むことについて、第三条の許可を受けたものとみなす。
3 前項の規定により第三条の許可を受けたものとみなされた者については、同項の規定による届出をした日から六十日間は、第十五条の規定は、適用しない。
4 第一項に規定する者については、第二項の規定による届出をするまでの間は、その者を熱供給事業者とみなして第二十条及び第二十一条の規定を適用する。
5 施行日から三十日以内に第二十一条第一項(第二十四条において準用する場合を含む。)に規定する導管の設置又は変更の工事をしようとする者に関する第二十一条第一項及び第三項(第二十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十一条第一項中「工事の開始の日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と、同条第三項中「その届出があつた日から三十日以内」とあるのは「その工事の開始前」とする。
6 第二項の規定により第三条の許可を受けたものとみなされた者に関する第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「事業の開始前に」とあるのは、「附則第二条第二項の規定による届出をした後遅滞なく」とする。
7 この法律の施行の際現に第二十四条に規定する導管を同条の通商産業省令で定める場所に設置している者は、施行日から六十日以内に、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
8 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の罰金に処する。
9 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。
(地方税法の一部改正)
第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三百四十九条の三に次の一項を加える。
24 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三条の規定による許可を受けた熱供給事業者が新設した同法第二条第二項の熱供給事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(第二十一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
第四条 前条の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、施行日以後において新設された同項に規定する償却資産について、施行日の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の固定資産税から適用する。
2 前条の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、昭和四十五年一月二日以後施行日前において新設された同項に規定する償却資産に対しても適用するものとする。この場合において、当該償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、当該償却資産が新設された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から前項の年度の前年度までの年度の数を五から控除し、同項の年度分から当該控除して得た数に相当する年度分については当該償却資産の価格の三分の一の額、その後五年度分については当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
(法人税法の一部改正)
第五条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第一項中「需要者」の下に「、熱供給を受ける者」を加え、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第二項(定義)に規定する熱供給事業
(登録免許税法の一部改正)
第六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一中第三十四号の三を第三十四号の四とし、第三十四号の二を第三十四号の三とし、第三十四号の次に次のように加える。
三十四の二 熱供給事業の許可 |
熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三条(事業の許可)の熱供給事業の許可 |
許可件数 |
一件につき三万円 |
(工業用水法の一部改正)
第七条 工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「及びガス供給業」を「、ガス供給業及び熱供給業」に改める。
(工業用水道事業法の一部改正)
第八条 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「及びガス供給業」を「、ガス供給業及び熱供給業」に改める。
(工場立地の調査等に関する法律の一部改正)
第九条 工場立地の調査等に関する法律(昭和三十四年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「又はガス供給業」を「、ガス供給業又は熱供給業」に改める。
(通商産業省設置法の一部改正)
第十条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第四十一号中「又はガス事業」を「、ガス事業又は熱供給事業」に改め、同項第四十二号中「及びガス」を「、ガス及び熱供給」に改める。
第十六条第一号中「及びガス」を「、ガス及び熱供給」に改め、同条第二号及び第三号中「及びガス事業」を「、ガス事業及び熱供給事業」に改め、同条第四号中「及びガス」を「、ガス及び熱供給」に改める。
第二十七条第十三号中「及びガス事業」を「、ガス事業及び熱供給事業」に改め、同条第十四号中「及びガス」を「、ガス及び熱供給」に改める。