戦時中の各種団体法規の民主化の一環として、農業協同組合法は既に実行されているが、水産業については遅れていた。そのため、漁村における水産業関連の問題解決や、水産業界の意思反映において中心となる組織がなく、業界の懸念事項となっていた。新内閣発足を機に、水産業界の発展のため、水産業協同組合法案および関連する善後処置法案の二案を早急に提出することを閣議決定した。法案は事務的には既に準備されており、関係方面との折衝終了後、速やかに提出し審議を求める予定である。
参照した発言:
第3回国会 衆議院 水産委員会 第2号
総則(第一條―第十條) |
漁業協同組合 |
事業(第十一條―第十七條) |
組合員(第十八條―第三十一條) |
管理(第三十二條―第五十八條) |
設立(第五十九條―第六十七條) |
解散及び清算(第六十八條―第七十七條) |
漁業生産組合(第七十八條―第八十六條) |
漁業協同組合連合会(第八十七條―第九十二條) |
水産加工業協同組合(第九十三條―第九十六條) |
水産加工業協同組合連合会(第九十七條―第百條) |
登記(第百一條―第百二十一條) |
監督(第百二十二條―第百二十七條) |
罰則(第百二十八條―第百三十一條) |
漁業種類 |
経営規模 |
かつお・まぐろ漁業 |
総トン数二十トン以上の経営漁船数二隻 |
東経百三十度以西の海面を操業区域とする機船底曳網漁業 |
経営組数二組 |
あぐり網(きんちやく網を含む。)漁業 |
総トン数二十トン以上の網船による経営統数二統 |
定置漁業 |
常時使用する漁業從事者五十人 |
総則(第一条―第十条) |
漁業協同組合 |
事業(第十一条―第十七条) |
組合員(第十八条―第三十一条) |
管理(第三十二条―第五十八条) |
設立(第五十九条―第六十七条) |
解散及び清算(第六十八条―第七十七条) |
漁業生産組合(第七十八条―第八十六条) |
漁業協同組合連合会(第八十七条―第九十二条) |
水産加工業協同組合(第九十三条―第九十六条) |
水産加工業協同組合連合会(第九十七条―第百条) |
登記(第百一条―第百二十一条) |
監督(第百二十二条―第百二十七条) |
罰則(第百二十八条―第百三十一条) |
漁業種類 |
経営規模 |
かつお・まぐろ漁業 |
総トン数二十トン以上の経営漁船数二隻 |
東経百三十度以西の海面を操業区域とする機船底曳網漁業 |
経営組数二組 |
あぐり網(きんちやく網を含む。)漁業 |
総トン数二十トン以上の網船による経営統数二統 |
定置漁業 |
常時使用する漁業従事者五十人 |