(事業の種類)
第八十七條 漁業協同組合連合会(以下本章において「連合会」という。)は、左の事業の全部又は一部を行うことができる。
三 連合会を直接又は間接に構成する者(以下本章において「所属員」と総称する。)の事業に必要な物資の供給
五 所属員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工、保管又は販賣
六 水産動植物の繁殖保護その他漁場の利用に関する施設
七 船だまり、船揚場、漁礁その他所属員の漁業に必要な設備に関する施設
九 所属員の遭難防止若しくは遭難救済に関する施設又は漁船保險のあつ旋
十一 水産に関する技術の向上及び連合会の事業に関する所属員の知識の向上を図るための教育並びに所属員に対する一般的情報の提供に関する施設
十二 所属員の経済的地位の改善のためにする團体協約の締結
2 会員に出資をさせない連合会(以下本章において「非出資連合会」という。)は、前項の規定にかかわらず、同項第一号又は第二号の事業を行うことができない。
3 連合会は、定款の定めるところにより、所属員以外の者にその施設を利用させることができる。但し、一事業年度において所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員の利用する事業の分量の総額をこえてはならない。
4 第一項第一号又は第二号の事業を行う連合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帶する事業の外、他の事業を行うことができない。
5 前項の連合会は、会員のために、手形の割引をし、定款で定める金融機関に対して会員の負担する債務を保証し、又は当該金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。
(会員たる資格)
第八十八條 連合会の会員たる資格を有する者は、左の者であつて定款で定めるものとする。
一 連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合又は連合会
三 連合会の地区内に住所を有し、且つ、法律に基いて設立された協同組合であつて、前二号の者の事業と同種の事業を行うもの
(規模の制限)
第八十九條 連合会は、左の各号のうちいずれかに該当しなければならない。
(総会の議決事項)
第九十條 左の事項は、総会の議決を経なければならない。
(発起人)
第九十一條 連合会を設立するには、二以上の組合、漁業生産組合又は連合会が発起人となることを必要とする。
(準用規定)
第九十二條 連合会の事業に関する事項については、第八十七條に規定するものの外、第十二條から第十六條までの規定を準用する。この場合において、第十二條第一項中「前條」とあるのは「第八十七條」と、第十六條第一項中「第十一條第一項第十一号」とあるのは「第八十七條第一項第十二号」と読み替えるものとする。
2 連合会の会員に関する事項については、第八十八條及び第八十九條に規定するものの外、第十九條から第三十一條までの規定を準用する。この場合において、第二十一條第一項但書中「第十八條第三項の規定による組合員(以下本章及び第四章において「准組合員」という。)」とあるのは「第八十八條第三号の規定による会員(以下第九十二條及び同樣において準用する各規定において「准会員」という。)」と読み替えるものとする。
3 連合会の管理に関する事項については、第九十條に規定するものの外、第三十二條から第四十七條まで、第四十八條第二項、第三項及び第四十九條から第五十八條までの規定を準用する。この場合において、第三十四條第七項中「組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「個人たる所属員(准会員を構成する者及び准組合員を除く。)」と、同項但書中「漁民」とあるのは「組合、漁業生産組合又は連合会の個人たる所属員(准会員を構成する者及び准組合員を除く。)」と読み替えるものとする。
4 連合会の設立に関する事項については、前條に規定するものの外、第六十條から第六十七條までの規定を準用する。この場合において、第六十一條第一項及び第三項中「漁民」とあるのは「組合、漁業生産組合又は連合会の理事」と、同條第二項中「二十人」とあるのは「二人」と、第六十二條第六項において準用する第二十一條第一項但書中「第十八條第三項の規定による組合員(以下本章及び第四章において「准組合員」という。)」とあるのは「准会員」と読み替えるものとする。
5 連合会の解散及び清算に関する事項については、第六十八條から第七十七條までの規定を準用する。この場合において、第六十八條第四項中「二十人未満」とあるのは「一人」と、第七十條第一項中「組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「会員(准会員を除く。)の理事」と、同條第二項において準用する第三十四條第七項本文中「組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「個人たる所属員(准会員を構成する者及び准組合員を除く。)」と読み替えるものとする。