(公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助)
第十六条 国は、激甚災害を受けた公立の公民館、図書館、体育館その他の社会教育(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二条に規定する社会教育をいう。)に関する施設であつて政令で定めるものの建物、建物以外の工作物、土地及び設備(以下次項及び次条において「建物等」という。)の災害の復旧に要する本工事費、附帯工事費(買収その他これに準ずる方法により建物を取得する場合にあつては、買収費)及び設備費(以下次項及び次条において「工事費」と総称する。)並びに事務費について、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その三分の二を補助することができる。
2 前項に規定する工事費は、当該施設の建物等を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該建物等の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該建物等に代わるべき必要な施設をすることを含む。)ものとして算定するものとする。この場合において、設備費の算定については、政令で定める基準によるものとする。
3 国は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会が文部大臣の委任に基づいて第一項の補助の実施に関する事務を行なうために必要な経費を都道府県に交付するものとする。
(私立学校施設災害復旧事業に対する補助)
第十七条 国は、激甚災害を受けた私立の学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。以下同じ。)の用に供される建物等であつて政令で定めるもの(以下次条において「被災私立学校施設」という。)の災害の復旧に要する工事費及び事務費について、当該私立の学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その二分の一を補助することができる。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により国が補助する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該施設の建物等」とあるのは「当該私立の学校の用に供される建物等」と、同条第三項中「都道府県の教育委員会」とあるのは「都道府県知事」とそれぞれ読み替えるものとする。
3 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第五十九条第三項から第六項までの規定は、第一項の規定により国が補助する場合について準用する。この場合において、同条第三項第三号及び第六項中「役員」とあるのは、学校法人以外の私立の学校の設置者については、「職員」と読み替えるものとする。
(私立学校振興会の業務の特例)
第十八条 私立学校振興会は、私立学校振興会法(昭和二十七年法律第十一号)第二十二条第一項及び第二項の規定による業務を行なうほか、学校法人(同法附則第十一項の規定により民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人を含むものとされる学校法人をいう。)以外の私立の学校の設置者に対する被災私立学校施設の災害の復旧に必要な資金の貸付業務を行なうことができる。
2 私立学校振興会法第二十五条及び第二十八条の規定は、前項の規定による貸付業務について準用する。
(市町村が施行する伝染病予防事業に関する負担の特例)
第十九条 特定地方公共団体である市町村(指定都市を除く。)が激甚災害のための伝染病予防事業に関して行なつた伝染病予防法第二十一条の支弁(同条第一項第四号に規定する施設についての災害の復旧に要する費用及び同法第十九条第二項に関する諸費を除く。)については、同法第二十四条中「三分ノ二」とあるのは「全額」と、同法第二十五条第一項中「二分ノ一」とあるのは「三分ノ二」と読み替えて、それぞれ同法第二十四条又は第二十五条第一項の規定を適用する。
(母子福祉資金に関する国の貸付けの特例)
第二十条 特定地方公共団体である都道府県(指定都市を含む。以下この条において同じ。)に対し、国が母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号。以下この条において「貸付法」という。)によつて貸し付ける金額は、激甚災害を受けた会計年度(以下この条において「被災年度」という。)及びその翌年度に限り、同法第十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定によつて貸し付けるものとされる金額と、当該都道府県が当該災害による被害を受けた者(以下この条において「被災者」という。)に対する貸付金の財源として特別会計に繰り入れる金額との合計額に相当する金額とする。
2 前項の都道府県が被災年度の翌年度の末日までに被災者に対し貸し付けた金額が、当該都道府県が被災年度及びその翌年度において被災者に対する貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の四倍に相当する金額に満たないこととなつた場合には、当該都道府県は、被災年度の翌翌年度において、その満たない額の八分の一に相当する金額を特別会計に繰り入れ、又はその満たない額の四分の一に相当する金額を国に償還しなければならない。
3 前項の規定により都道府県が特別会計に繰り入れなければならない金額については、貸付法第十三条第一項の規定は、適用しない。
(水防資材費の補助の特例)
第二十一条 激甚災害であつて政令で定める地域に発生したものに関し、都道府県又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第一項に規定する水防管理団体が水防のため使用した資材に関する費用で政令で定めるものについては、国は、予算の範囲内において、その費用の三分の二を補助することができる。
(罹災者公営住宅建設事業に対する補助の特例)
第二十二条 国は、地方公共団体が激甚災害を受けた政令で定める地域にあつた住宅であつて当該激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた者に賃貸するため第二種公営住宅を建設する場合には、公営住宅法第八条第一項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、その費用の四分の三を補助することができる。ただし、当該災害により滅失した住宅の戸数の五割に相当する戸数をこえる分については、この限りでない。
2 前項の規定による第二種公営住宅の建設に要する費用についての国の補助金額の算定については、公営住宅法第七条第三項の規定を準用する。
(産業労働者住宅建設資金融通の特例)
第二十三条 住宅金融公庫は、激甚災害を受けた政令で定める地域にあつた産業労働者住宅その他の住宅であつて当該激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた産業労働者の居住の用に供するため政令で定める日から二年以内に住宅を建設しようとする事業者で、主務大臣の定める条件に該当し、かつ、当該激甚災害により産業労働者住宅又は事業場に著しい損害を受けたものに対し、産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)第七条の規定により必要な資金を貸し付ける場合において、当該事業者が当該災害のため同法第九条第一項の償還期間内に償還することが困難な状況にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による償還期間(すえおき期間を含む。)を三年以内延長し、かつ、貸付けの日から起算して三年以内のすえおき期間を設けることができる。
(公共土木施設、農地及び農業用施設等小災害に係る地方債の元利補給等)
第二十四条 激甚災害を受けた地方公共団体が政令で定める地域において施行する当該災害によつて必要を生じた公共土木施設及び公立学校施設に係る災害復旧事業のうち、公共土木施設に係るものについては、一箇所の工事の費用が都道府県及び指定都市にあつては十万円以上十五万円未満、その他の市町村にあつては五万円以上十万円未満のもの、公立学校施設に係るものについては、一学校ごとの工事の費用が十万円をこえるもの(公立学校施設災害復旧費国庫負担法第三条の規定による国の負担のないものに限る。)の費用に充てるため発行が許可された地方債については、国は、毎会計年度、当該年度分の元利償還金のうち政令で定める額に相当する金額の地方債元利補給金を当該地方公共団体に交付するものとする。
2 激甚災害を受けた地域で農地その他の農林水産業施設に係る被害の著しいものを包括する市町村のうち政令で定めるもの(以下この項において「被災市町村」という。)が施行する農地、農業用施設又は林道に係る災害復旧事業のうち、一箇所の工事の費用が三万円以上十万円未満のものの事業費に充てるため、農地に係るものにあつては当該事業費の百分の五十、農業用施設又は林道に係るものにあつては当該事業費の百分の六十五に相当する額の範囲内(被災市町村の区域のうち政令で定めるところにより特に被害の著しい地域とされる地域にあつては、当該事業費のうち政令で定める部分については百分の九十の範囲内において政令で定める率に相当する額の範囲内)で発行が許可された地方債については、国は、毎会計年度、当該年度分の元利償還金のうち政令で定める額に相当する額の地方債元利補給金を当該市町村に交付するものとする。
3 前二項の地方債は、資金事情の許す限り、国が、資金運用部資金又は簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金(以下次項において「政府資金」という。)をもつてその全額を引き受けるものとする。
4 第一項又は第二項に規定する地方債を政府資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率及び償還の方法並びにこれらの規定による地方債元利補給金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。