会社経理応急措置法
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 昭和21年8月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

戦時補償の処理について、政府は数百億円という巨額の補償金を全額支払うことは財政上不可能であり、国債での支払いも将来世代への負担増大や貨幣的資産の膨張を招くため適切でないと判断した。一方で、補償の即時打切りは経済界や国民生活に深刻な影響を及ぼす懸念がある。そこで、課税方式により実質的に戦時補償を大幅に打ち切りつつ、企業や金融機関の経営に混乱が生じないよう、会社の経理を新旧両勘定に分離し、新勘定で事業継続を可能にする応急措置を講じることとした。これにより、経済秩序の維持と国民生活の安定を図りながら、戦後経済の再建を目指すものである。

参照した発言:
第90回帝国議会 衆議院 本会議 第28号

審議経過

第90回帝国議会

衆議院
(昭和21年8月13日)
貴族院
(昭和21年8月14日)
朕は、帝國議會の協贊を經た會社經理應急措置法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月十五日
内閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
農林大臣 和田博雄
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
運輸大臣 平塚常次郎
大藏大臣 石橋湛山
法律第七號
會社經理應急措置法
第一條 この法律で特別經理會社とは、左に掲げる會社(金融機關經理應急措置法第二十七條第一號に掲げる金融機關及び昭和二十年大藏外務内務司法省令第一號第一條に規定する指定機關を除く。以下同じ。)をいふ。
一 昭和二十一年八月十一日午前零時(以下指定時といふ。)において、戰時補償金等の交付を受け、若しくはその交付を受ける權利を有し、又は在外資産を有する資本金(出資總額、株金總額又は出資總額及び株金總額の合計額をいふ。以下同じ。)二十萬圓以上の會社。但し、主務大臣の指定する會社及び戰時補償金等の交付を受けた金額又は會社の貸借對照表の資産の部に計上した戰時補償金等の請求權及び在外資産の合計額が、指定時現在において、命令の定めるところにより計算した積立金の額及び財産目録に記載した動産、不動産、債權その他の財産の指定時における價額(株式會社、株式合資會社又は有限會社の營業用の固定財産及び取引所の相場のある有價證券については、商法第二百八十五條又は同法第四百五十八條第二項若しくは有限會社法第四十六條第一項において準用する商法第二百八十五條に定める價額を超えることができない。)が、當該財産目録に記載した價額を超える場合におけるその超過額の合計額を超えず、且つ債務超過又は支拂不能に陷る虞のない會社であつて、主務大臣の認可を受けたものを除く。
二 左の各號の一に該當する會社であつて、主務大臣の指定を受けたもの
イ 戰時補償金等の交付を受け、若しくはその交付を受ける權利を有し、又は在外資産を有する會社であつて、指定時において資本金二十萬圓未滿のもの
ロ この法律施行後、債權の取立が著しく困難となつたことその他の事由により、會社の資産の價額が減少したため、債務超過又は支拂不能に陷る虞のある會社
ハ その所有する株式、出資證券又は社債の價額が、この法律施行後、著しく下落し、又はこれを處分することが困難となつたため、債務超過又は支拂不能に陷る虞のある會社
前項第一號但書の規定によつて、主務大臣の認可を受けようとする會社は、命令の定めるところにより、この法律施行後二箇月以内に、文書を以て、主務大臣にその旨を申請しなければならない。
第一項第二號の指定を受けようとする會社は、命令の定めるところにより、この法律施行後二箇月以内に、文書を以て、主務大臣にその旨を申請しなければならない。
特別の事由があると認められる場合においては、主務大臣は、前二項の期間經過後にされた申請についても、認可又は指定をすることができる。
主務大臣は、第一項第一號但書の指定若しくは認可又は同項第二號の指定をしたときには、直ちにその旨を告示する。
資本金二十萬圓以上の會社であつて、戰時補償金等の交付を受けたことがなく、若しくはその交付を受ける權利を有せず、又は在外資産を有しないものは、この法律施行の日から三週間以内に、特別經理會社でない旨を主務大臣に屆け出るとともに、その旨を公告しなければならない。
第二條 前條第一項第一號但書に該當する會社が、同條第二項の規定による認可の申請をしない場合には、當該會社に對し、指定時において拂込株金額若しくは拂込出資金額の十分の一以上に當る債權を有する者、指定時において出資金額が資本金の十分の一以上に當る社員又は指定時において資本金の十分の一以上に當る株式を有する株主は、同項の期間經過後二十日以内に、會社に對して、同項の申請をするべき旨を請求することができる。
前項の規定は、前條第一項第二號イ乃至ハに該當する會社が、同條第三項の規定による指定の申請をしない場合に、これを準用する。
前二項の請求があつた場合には、會社は、直ちに前條第二項又は第三項の規定に準じて、認可又は指定の申請をしなければならない。
第三條 會社は、第一條第一項第一號但書の指定若しくは認可又は同項第二號の指定を受けたときには、本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に、登記をしなければならない。
第一條第六項の會社は、この法律施行の日から、本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に、特別經理會社でない旨の登記をしなければならない。
第四條 指定時以前の原因に基いて生じた第一條第一項第二號の指定を受けた會社に對する債權について、指定時から同號の指定のあるまでにされた辨濟その他債權を消滅させる行爲(免除を除く。)は、これを無效とする。但し、第十四條第一項但書に規定する債權については、この限りでない。
前項の規定は第三者の權利を害することができない。
第一項の會社が、指定時から第一條第一項第二號の指定のあるまでにした不動産又は重要な財産の讓渡は、これを無效とする。
前項の場合において、讓受人の權利は、指定時以前の原因に基いて生じた債權とみなす。
第五條 特別經理會社は、遲滯なく、指定時現在における財産目録、貸借對照表、動産、不動産、債權その他の財産及び債務に關する明細書竝びに指定時を含む事業年度開始の日から指定時に至るまでの損益計算書を作成しなければならない。
第六條 特別經理會社に特別管理人を置く。
第七條 特別經理會社には、指定時において、新勘定及び舊勘定を設ける。
特別經理會社の第五條の財産目録に記載した動産、不動産、債權その他の財産(以下會社財産といふ。)は、命令の定めるところにより、會社の目的たる現に行つてゐる事業の繼續及び戰後産業の囘復振興に必要なものを、指定時において、新勘定に所屬せしめ、新勘定に所屬せしめた會社財産以外の會社財産を、指定時において、舊勘定に所屬せしめる。
前項の規定によつて新勘定に所屬せしめる會社財産の範圍は、命令の定めるところにより、特別管理人が、これを決定する。
指定時後、會社の計算は、新勘定と舊勘定とに區分經理しなければならない。
第二項の規定によつて新勘定に所屬せしむべき會社財産を有しない會社及び清算又は破産手續中の會社には、第一項の規定にかかはらず、舊勘定のみを設ける。
第一項乃至第四項の規定は、前項の會社において、新勘定及び舊勘定を設ける必要が生じ、特別管理人の決定があつた場合に、これを準用する。
舊勘定に所屬する會社財産のうちで、あらたに新勘定に所屬せしめることを必要とするものを生じたときには、特別管理人の決定に基いて、これを新勘定に振り替へることができる。この場合においては、當該會社財産は、新勘定に振り替へられた日において、新勘定に所屬せしめられたものとする。
特別經理會社は、新勘定舊勘定毎に、帳簿を作成し、前各項の規定によつて、新勘定又は舊勘定に所屬する會社財産を明確にしなければならない。
第八條 特別經理會社は、前條第三項の決定に基いて、新勘定舊勘定毎に、會社財産の明細書を作成し、命令の定めるところにより、特別管理人の承認を受けなければならない。
前項の規定によつて、特別管理人の承認を受けた舊勘定に所屬する會社財産の明細書は、特別管理人の承認を受けた日から二週間以内に、公證人の認證を受けなければならない。
特別の事由があるときには、主務大臣は、特別經理會社の申請により、前項の期間を延長することができる。
第二項の認證を受けなければ、前條第三項の決定は、その效力を生じない。
前條第七項の規定によつて、新勘定及び舊勘定に所屬する會社財産に變更のあつた場合においては、舊勘定から新勘定に繰り替へられた會社財産について、前四項の規定を準用する。
特別經理會社は、舊勘定に所屬する會社財産であつて、登記又は登録のあるものについては、舊勘定に所屬する旨の登記又は登録をしなければ、舊勘定に所屬することを以て第三者に對抗することができない。
前項の規定の適用を受けない特別經理會社の財産であつて、新勘定又は舊勘定のいづれに屬するか分明でないものは、新勘定に所屬するものと推定する。
前七項の規定は、舊勘定のみを設ける會社に對しては、これを適用しない。
第九條 第七條第一項の規定によつて、會社財産を新勘定及び舊勘定に區分經理した場合においては、舊勘定の貸借對照表の資産の部に、新勘定に對する未整理受取勘定を設けて、これに新勘定に所屬せしめた會社財産の第五條の財産目録に記載した價格と同じ金額を計上し、新勘定の貸借對照表の負債の部に、舊勘定に對する未整理支拂勘定を設けて、同一金額を計上するものとする。
前項の規定は、第七條第七項の場合に、これを準用する。
第十條 特別經理會社は、毎月末における新勘定の貸借對照表の負債の部の未整理支拂勘定に計上した金額に命令の定める率を乘じて得た金額と同じ金額を、翌月の初めに新勘定から舊勘定に繰り入れなければならない。
月の途中において、新勘定の貸借對照表の負債の部の未整理支拂勘定に計上した金額に増加又は減少のあつた場合においては、前月末における未整理支拂勘定に計上した金額に對して、前項の規定を適用して計算した金額に、未整理支拂勘定に増加又は減少のあつた日の翌日からその月の末日迄の日割を以て、當該増加額又は減少額につき前項の金額を計算し、これを加算又は控除したものを以て前項に規定する繰入金額とする。
第十一條 特別經理會社は、指定時後の原因に基いて生じた收入及び支出を、新勘定の收入及び支出として、經理しなければならない。
特別經理會社は、指定時以前の原因に基いて生じた收入及び支出を、舊勘定の收入及び支出として、經理しなければならない。
指定時後に退職した者に對する退職金その他指定時の前後に渉る事項に係る收入及び支出に關しては、前二項の規定にかかはらず、命令により特別の定をなすことができる。
舊勘定に所屬する會社財産の管理に要する支出は、第一項の規定にかかはらず、舊勘定の支出として、これを經理しなければならない。
特別經理會社が、指定時後、舊勘定に所屬する財産の果實として收取した財産及び舊勘定に所屬する財産の處分の對價として取得した財産その他命令で定めるものは、第一項の規定にかかはらず、これを舊勘定に所屬せしめる。
第十二條 指定時以前の原因に基いて生じた特別經理會社に對する債權(以下舊債權といふ。)の先取特權、質權又は抵當權であつて、新勘定に所屬する會社財産の上に存するものは、命令により定める場合を除くの外、當該會社財産を新勘定に所屬せしめた日に、當該會社財産につき消滅する。
新勘定に所屬する會社財産が、鐵道財團、工場財團、鑛業財團、軌道財團、運河財團、漁業財團又は自動車交通事業財團に屬してゐる場合には、命令により定める場合を除くの外、當該會社財産を新勘定に所屬せしめる日において、當該財團から除かれ、當該財團に屬さないことになつたものとする。
特別經理會社の新舊勘定併合の時から、第一項の債權の先取特權、質權又は抵當權は、同項の財産について消滅せず、及び第二項の財産は、當該財團から除かれなかつたものとみなす。但し、第一項の規定によつて、これらの權利が消滅した後、當該會社財産について、これらの權利の行使を妨げる擔保權が生じた場合又は當該會社財産が當該會社以外の者の所有に歸した場合においては、この限りでない。
前項但書の場合においては、當該會社は、法令の定めるところにより、同項の債權を有する者が、當該會社からその債權の辨濟を受けることができる金額を供託しなければならない。
前項の債權を有する者は前項の供託金に對して、先取特權、質權又は抵當權を有する者として、その權利を行ふことができる。
第十三條 指定時後の原因に基いて生じた特別經理會社に對する債權(舊勘定に所屬する財産の管理のために生じた債權を除く。以下新債權といふ。)については、舊勘定に所屬する財産に對して、強制執行、假差押又は假處分をすることができない。
第十四條 舊債權(命令で定める債權を含む。)については、辨濟をなし、又は辨濟を受けその他これを消滅させる行爲(免除を除く。)をすることができない。但し、金錢その他物若しくは有價證券の引渡を目的とする債權以外の債權又は金錢以外の物の引渡を目的とする債權であつて、その給付が特別經理會社の現に行つてゐる通常の業務に屬し、且つ新勘定の計算において履行できるもの竝びに左に掲げるものについては、この限りでない。
一 國又は都道府縣その他の地方公共團體に對する公租公課その他命令で定めるこれに準ずる債權
二 指定時以前に確定した給料その他命令で定める定期的給與の債權
三 從業員の預かり金その他これに準ずる債權(命令で定める制限を超えないものに限る。)
四 指定時以前に確定した退職金その他命令で定める臨時的給與の債權(命令で定める制限を超えないものに限る。)
五 會社の通常の業務の運營に伴ふ千圓未滿の債權
六 その他命令を以て定める債權
特別經理會社は、前項各號に掲げる債權については、これを舊勘定から辨濟することができない場合に限り、特別管理人の承認を受けて、第九條の規定によつて設けた新勘定の貸借對照表の負債の部の未整理支拂勘定に計上した金額の限度において、これを新勘定から辨濟することができる。
舊勘定に所屬する財産の管理のために生じた債權についても前項と同樣である。但し、この場合においては、命令の定めるところにより、主務大臣の承認を受けなければならない。
第一項第二號乃至第六號の債權及び前項の債權については、新勘定に所屬する財産に對して、強制執行、假差押又は假處分をすることができない。
第二項及び第三項の場合においては、新勘定から辨濟した金額と同じ金額を、舊勘定の貸借對照表の資産の部の未整理受取勘定に計上した金額及び新勘定の貸借對照表の負債の部の未整理支拂勘定に計上した金額から、夫ゝ減額しなければならない。
第十五條 特別經理會社については、破産の宣告をすることができない。
特別經理會社の解散、合併、組織變更又は資本(出資金を含む。)の増加若しくは減少に關する總社員の同意、株主總會の決議又は社員總會の決議は、その效力を生じない。但し、特別の事由により主務大臣の承認を受けた場合においては、この限りでない。
特別經理會社になつたものの財産に對し、既にされた強制執行、假差押若しくは假處分又は競賣法による競賣手續は、その會社が特別經理會社である間、これを中止する。但し、その財産が新勘定に所屬することとなつたときには、これらの手續は、この法律の適用の限度において、その效力を失ふ。
第十六條 特別經理會社は、會社の事業年度毎に、新勘定舊勘定各別に、財産目録、貸借對照表及び損益計算書を作成しなければならない。
商法中財産目録、貸借對照表及び損益計算書に關する規定は、前項に掲げる書類に、これを準用する。
新勘定において生じた各事業年度の利益金額及び損失金額は、新勘定において次の事業年度に繰り越さなければならない。
他の法令又は定款の定にかかはらず、特別經理會社の指定時を含む事業年度は、指定時に終了するものとし、これに續く期間は、次期の事業年度に屬するものとする。
指定時に終了する事業年度において生じた利益は、他の法令又は定款の定にかかはらず、これを積み立てなければならない。
第十七條 特別經理會社は、命令で定める場合を除くの外、取締役その他當該會社の業務を執行する役員のうちから二人、及び當該會社の舊債權を有する者(法人である場合においては、その代表者)のうちから二人の特別管理人を選任しなければならない。
前項の特別管理人の選任につき、時期、方法その他必要な事項は、命令の定めるところによる。
第一項の規定による最初の特別管理人の全員が選任されたときには、特別經理會社は、本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に、特別管理人の住所及び氏名竝びに當該會社との關係を登記しなければならない。
商法第六十七條の規定は、前項の登記にこれを準用する。
特別經理會社は、特別管理人の選任があつたときから二週間以内に、前二項の登記をしなければならない事項を、主務大臣に屆け出なければならない。
第十八條 特別管理人は、主務大臣が、これを監督する。
特別管理人の報酬その他特別管理人の職務に關し必要な事項は、命令で、これを定める。
第十九條 特別管理人が、第七條第三項の規定による會社財産の範圍の決定、第十四條第二項及び第三項の規定による辨濟に對する承認、第二十一條第一項の規定による管理についての決定、第二十二條第一項の規定による處分に對する承認及び第二十三條第二項の規定による同意をするときには、その過半數を以て、これを決する。但し、可否の意見が同數の場合には、特別管理人の申請により、主務大臣がこれを裁定する。
第二十條 主務大臣は、特別管理人が法令又は主務大臣の命令に違反したとき、公益を害する行爲をしたとき、又は特別管理人を不適當と認めるときには、これを解任することができる。
第二十一條 特別經理會社の業務を執行する役員は、舊勘定に所屬する財産の處分、保全その他の管理について、特別管理人の決定するところに從はなければならない。
特別管理人は、舊勘定に所屬する財産の處分、保全その他の管理について、特別經理會社の業務を執行する役員を監督する。
第二十二條 特別經理會社は、會社財産及び指定時後取得した舊勘定に所屬する財産を讓渡し、貸與し又は質權若しくは抵當權の目的としようとするときには、命令で定める場合を除くの外、特別管理人(特別管理人の選任されてゐないときには主務大臣)の承認を受けなければならない。
前項の規定は、第十四條第一項但書の規定の適用を妨げない。
第一項の規定によつて特別管理人の承認を受けないで、會社財産及び指定時後取得した舊勘定に所屬する財産を處分した場合においては、その處分は、これを無效とする。但し、その處分の無效は、これを以て善意の第三者に對抗することができない。
第二十三條 特別經理會社の株式を讓渡しようとする者は、當該會社に對して、承認を求めなければならない。
前項の場合において、會社が承認しようとするときには、特別管理人の同意を得なければならない。商法第七十三條(同法第百四十七條において準用する場合を含む。)若しくは第百五十四條又は有限會社法第十九條第一項の規定によつて、持分の讓渡について承諾しようとするとき又は承諾の決議をしようとするときも同樣である。
第一項の規定による承認を受けずに行はれた株式の讓渡は、會社に對して、その效力を生じない。
第二十四條 特別經理會社の舊勘定に所屬する債權については、第十四條第一項但書各號及び第二項後段に規定する債權を除き、その權利を行使できる日から一箇月以内は、時效が完成しない。
第二十五條 主務大臣は、必要があると認めるときには、特別經理會社に對して、監督上必要な命令をすることができる。
主務大臣は、この法律の施行に關し、必要があると認めるときには、業務及び財産の状況に關して報告をさせ、又は當該官吏に帳簿、書類その他の物件を檢査させることができる。
主務大臣は、前項の規定によつて、當該官吏に檢査をさせるときには、命令の定めるところにより、その身分を示す證票を携帶させなければならない。
第二十六條 主務大臣は、この法律に定める職權の一部を、地方の官衙の長をして行はしめることができる。
第二十七條 主務大臣は、命令の定めるところにより、この法律の施行に關する事務の一部を日本銀行をして取り扱はせることができる。
第二十八條 左の場合においては、その行爲をした會社の代表者、代理人、使用人その他の從業者は、これを三年以下の懲役又は三萬圓以下の罰金に處する。
一 第一條第二項又は第三項の規定による文書に、虚僞の記載をしたとき
二 第二條第三項の規定による認可又は指定の申請を怠つたとき
三 第七條第八項の規定に違反して帳簿を作成せず、又は帳簿に虚僞の記載をしたとき
四 第八條第二項又は第五項の規定に違反して明細書について公證人の認證を受けず、又は虚僞の記載をした明細書について公證人の認證を受けたとき
五 第十四條第一項の規定に違反して辨濟その他債權を消滅させる行爲をしたとき
六 第十四條第二項又は第三項の規定による特別管理人の承認又は主務大臣の承認を受けないで辨濟をしたとき
七 第二十一條の規定による財産の處分、保全その他の管理について特別管理人の決定に從はなかつたとき
八 第二十二條第一項の規定による特別管理人(特別管理人が選任されてゐないときには主務大臣)の承認を受けないで財産を處分したとき
第二十九條 第十四條第一項の規定に違反して辨濟を受けその他債權を消滅させる行爲をした者は、これを三年以下の懲役又は三萬圓以下の罰金に處する。
第三十條 特別管理人が、その職務に關して、賄賂を收受し、要求し又は約束したときには、これを三年以下の懲役又は三千圓以下の罰金に處する。
前項の賄賂を供與し、又はその申込若しくは約束をした者も同樣である。
第三十一條 左の場合においては、その行爲をした特別經理會社の代表者、社員、代理人、使用人その他の從業者は、これを一年以下の懲役又は一萬圓以下の罰金に處する。
一 第五條の規定による書類の作成を怠り、又は虚僞の記載をしたとき
二 第十七條第五項の規定により屆出をせず、又は虚僞の屆出をしたとき
三 特別管理人の選任を怠つたとき
四 第二十三條第二項の規定による特別管理人の同意を得ないで、株式又は持分の讓渡を承認又は承諾若しくは承諾の決議に贊成したとき
第三十二條 第二十五條第二項の規定による報告をせず、又は虚僞の報告をした者は、これを一年以下の懲役又は一萬圓以下の罰金に處する。同項による檢査を拒み、妨げ又は忌避した者も同樣である。
第三十三條 犯人又は情を知る第三者の收受した賄賂は、これを沒收する。その全部又は一部を沒收することができないときには、その價額を追徴する。
第三十四條 法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の從業者が、その法人又は人の業務又は財産に關して、第二十八條、第二十九條、第三十一條又は第三十二條前段の違反行爲をしたときには、行爲者を罰する外、その法人又は人に對しても、各本條の罰金刑を科する。
第三十五條 左の場合においては、會社の取締役その他これに準ずる者は、これを三千圓以下の過料に處する。
一 この法律又はこの法律に基いて發する命令に違反して登記を怠つたとき
二 第一條第六項の規定による屆出若しくは公告をせず、又は虚僞の屆出若しくは公告をしたとき
三 第二十五條第一項の規定による主務大臣の命令に違反したとき
第三十六條 第二十八條乃至前條の規定は、第一條第一項第一號但書の規定による指定又は認可があつた場合には、その指定又は認可があつたときまでの行爲に對しては、指定又は認可の後でも、なほこれを適用する。
第三十七條 この法律のうち戰時補償金等及び在外資産の範圍については、命令でこれを定める。
第三十八條 特別經理會社が、特別經理會社となつたときから、三箇月以内に、法令の定める企業に關する整備計畫を主務大臣に提出しない場合その他法令の定める事由に該當する場合においては、當該會社に對して、この法律の適用は解除される。
前項の規定による解除に關し、新勘定及び舊勘定の併合その他これに伴ふ必要な事項は、命令でこれを定める。
第三十九條 この法律のうち必要な規定は、命令の定めるところによつて、特別經理會社以外のものに對し、これを準用することができる。
第二十八條乃至第三十六條の規定は、前項において準用する場合に、これを適用する。但し、同條中會社又は特別經理會社とあるのは、前項の特別經理會社以外のものとし、同條に掲げる條項は、前項の規定によつて準用される場合の條項を含むものとする。
第四十條 この法律に定めるものの外、登記その他に關し必要な事項は、命令の定めるところによる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
朕は、帝国議会の協賛を経た会社経理応急措置法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
農林大臣 和田博雄
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
法律第七号
会社経理応急措置法
第一条 この法律で特別経理会社とは、左に掲げる会社(金融機関経理応急措置法第二十七条第一号に掲げる金融機関及び昭和二十年大蔵外務内務司法省令第一号第一条に規定する指定機関を除く。以下同じ。)をいふ。
一 昭和二十一年八月十一日午前零時(以下指定時といふ。)において、戦時補償金等の交付を受け、若しくはその交付を受ける権利を有し、又は在外資産を有する資本金(出資総額、株金総額又は出資総額及び株金総額の合計額をいふ。以下同じ。)二十万円以上の会社。但し、主務大臣の指定する会社及び戦時補償金等の交付を受けた金額又は会社の貸借対照表の資産の部に計上した戦時補償金等の請求権及び在外資産の合計額が、指定時現在において、命令の定めるところにより計算した積立金の額及び財産目録に記載した動産、不動産、債権その他の財産の指定時における価額(株式会社、株式合資会社又は有限会社の営業用の固定財産及び取引所の相場のある有価証券については、商法第二百八十五条又は同法第四百五十八条第二項若しくは有限会社法第四十六条第一項において準用する商法第二百八十五条に定める価額を超えることができない。)が、当該財産目録に記載した価額を超える場合におけるその超過額の合計額を超えず、且つ債務超過又は支払不能に陥る虞のない会社であつて、主務大臣の認可を受けたものを除く。
二 左の各号の一に該当する会社であつて、主務大臣の指定を受けたもの
イ 戦時補償金等の交付を受け、若しくはその交付を受ける権利を有し、又は在外資産を有する会社であつて、指定時において資本金二十万円未満のもの
ロ この法律施行後、債権の取立が著しく困難となつたことその他の事由により、会社の資産の価額が減少したため、債務超過又は支払不能に陥る虞のある会社
ハ その所有する株式、出資証券又は社債の価額が、この法律施行後、著しく下落し、又はこれを処分することが困難となつたため、債務超過又は支払不能に陥る虞のある会社
前項第一号但書の規定によつて、主務大臣の認可を受けようとする会社は、命令の定めるところにより、この法律施行後二箇月以内に、文書を以て、主務大臣にその旨を申請しなければならない。
第一項第二号の指定を受けようとする会社は、命令の定めるところにより、この法律施行後二箇月以内に、文書を以て、主務大臣にその旨を申請しなければならない。
特別の事由があると認められる場合においては、主務大臣は、前二項の期間経過後にされた申請についても、認可又は指定をすることができる。
主務大臣は、第一項第一号但書の指定若しくは認可又は同項第二号の指定をしたときには、直ちにその旨を告示する。
資本金二十万円以上の会社であつて、戦時補償金等の交付を受けたことがなく、若しくはその交付を受ける権利を有せず、又は在外資産を有しないものは、この法律施行の日から三週間以内に、特別経理会社でない旨を主務大臣に届け出るとともに、その旨を公告しなければならない。
第二条 前条第一項第一号但書に該当する会社が、同条第二項の規定による認可の申請をしない場合には、当該会社に対し、指定時において払込株金額若しくは払込出資金額の十分の一以上に当る債権を有する者、指定時において出資金額が資本金の十分の一以上に当る社員又は指定時において資本金の十分の一以上に当る株式を有する株主は、同項の期間経過後二十日以内に、会社に対して、同項の申請をするべき旨を請求することができる。
前項の規定は、前条第一項第二号イ乃至ハに該当する会社が、同条第三項の規定による指定の申請をしない場合に、これを準用する。
前二項の請求があつた場合には、会社は、直ちに前条第二項又は第三項の規定に準じて、認可又は指定の申請をしなければならない。
第三条 会社は、第一条第一項第一号但書の指定若しくは認可又は同項第二号の指定を受けたときには、本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に、登記をしなければならない。
第一条第六項の会社は、この法律施行の日から、本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に、特別経理会社でない旨の登記をしなければならない。
第四条 指定時以前の原因に基いて生じた第一条第一項第二号の指定を受けた会社に対する債権について、指定時から同号の指定のあるまでにされた弁済その他債権を消滅させる行為(免除を除く。)は、これを無効とする。但し、第十四条第一項但書に規定する債権については、この限りでない。
前項の規定は第三者の権利を害することができない。
第一項の会社が、指定時から第一条第一項第二号の指定のあるまでにした不動産又は重要な財産の譲渡は、これを無効とする。
前項の場合において、譲受人の権利は、指定時以前の原因に基いて生じた債権とみなす。
第五条 特別経理会社は、遅滞なく、指定時現在における財産目録、貸借対照表、動産、不動産、債権その他の財産及び債務に関する明細書並びに指定時を含む事業年度開始の日から指定時に至るまでの損益計算書を作成しなければならない。
第六条 特別経理会社に特別管理人を置く。
第七条 特別経理会社には、指定時において、新勘定及び旧勘定を設ける。
特別経理会社の第五条の財産目録に記載した動産、不動産、債権その他の財産(以下会社財産といふ。)は、命令の定めるところにより、会社の目的たる現に行つてゐる事業の継続及び戦後産業の回復振興に必要なものを、指定時において、新勘定に所属せしめ、新勘定に所属せしめた会社財産以外の会社財産を、指定時において、旧勘定に所属せしめる。
前項の規定によつて新勘定に所属せしめる会社財産の範囲は、命令の定めるところにより、特別管理人が、これを決定する。
指定時後、会社の計算は、新勘定と旧勘定とに区分経理しなければならない。
第二項の規定によつて新勘定に所属せしむべき会社財産を有しない会社及び清算又は破産手続中の会社には、第一項の規定にかかはらず、旧勘定のみを設ける。
第一項乃至第四項の規定は、前項の会社において、新勘定及び旧勘定を設ける必要が生じ、特別管理人の決定があつた場合に、これを準用する。
旧勘定に所属する会社財産のうちで、あらたに新勘定に所属せしめることを必要とするものを生じたときには、特別管理人の決定に基いて、これを新勘定に振り替へることができる。この場合においては、当該会社財産は、新勘定に振り替へられた日において、新勘定に所属せしめられたものとする。
特別経理会社は、新勘定旧勘定毎に、帳簿を作成し、前各項の規定によつて、新勘定又は旧勘定に所属する会社財産を明確にしなければならない。
第八条 特別経理会社は、前条第三項の決定に基いて、新勘定旧勘定毎に、会社財産の明細書を作成し、命令の定めるところにより、特別管理人の承認を受けなければならない。
前項の規定によつて、特別管理人の承認を受けた旧勘定に所属する会社財産の明細書は、特別管理人の承認を受けた日から二週間以内に、公証人の認証を受けなければならない。
特別の事由があるときには、主務大臣は、特別経理会社の申請により、前項の期間を延長することができる。
第二項の認証を受けなければ、前条第三項の決定は、その効力を生じない。
前条第七項の規定によつて、新勘定及び旧勘定に所属する会社財産に変更のあつた場合においては、旧勘定から新勘定に繰り替へられた会社財産について、前四項の規定を準用する。
特別経理会社は、旧勘定に所属する会社財産であつて、登記又は登録のあるものについては、旧勘定に所属する旨の登記又は登録をしなければ、旧勘定に所属することを以て第三者に対抗することができない。
前項の規定の適用を受けない特別経理会社の財産であつて、新勘定又は旧勘定のいづれに属するか分明でないものは、新勘定に所属するものと推定する。
前七項の規定は、旧勘定のみを設ける会社に対しては、これを適用しない。
第九条 第七条第一項の規定によつて、会社財産を新勘定及び旧勘定に区分経理した場合においては、旧勘定の貸借対照表の資産の部に、新勘定に対する未整理受取勘定を設けて、これに新勘定に所属せしめた会社財産の第五条の財産目録に記載した価格と同じ金額を計上し、新勘定の貸借対照表の負債の部に、旧勘定に対する未整理支払勘定を設けて、同一金額を計上するものとする。
前項の規定は、第七条第七項の場合に、これを準用する。
第十条 特別経理会社は、毎月末における新勘定の貸借対照表の負債の部の未整理支払勘定に計上した金額に命令の定める率を乗じて得た金額と同じ金額を、翌月の初めに新勘定から旧勘定に繰り入れなければならない。
月の途中において、新勘定の貸借対照表の負債の部の未整理支払勘定に計上した金額に増加又は減少のあつた場合においては、前月末における未整理支払勘定に計上した金額に対して、前項の規定を適用して計算した金額に、未整理支払勘定に増加又は減少のあつた日の翌日からその月の末日迄の日割を以て、当該増加額又は減少額につき前項の金額を計算し、これを加算又は控除したものを以て前項に規定する繰入金額とする。
第十一条 特別経理会社は、指定時後の原因に基いて生じた収入及び支出を、新勘定の収入及び支出として、経理しなければならない。
特別経理会社は、指定時以前の原因に基いて生じた収入及び支出を、旧勘定の収入及び支出として、経理しなければならない。
指定時後に退職した者に対する退職金その他指定時の前後に渉る事項に係る収入及び支出に関しては、前二項の規定にかかはらず、命令により特別の定をなすことができる。
旧勘定に所属する会社財産の管理に要する支出は、第一項の規定にかかはらず、旧勘定の支出として、これを経理しなければならない。
特別経理会社が、指定時後、旧勘定に所属する財産の果実として収取した財産及び旧勘定に所属する財産の処分の対価として取得した財産その他命令で定めるものは、第一項の規定にかかはらず、これを旧勘定に所属せしめる。
第十二条 指定時以前の原因に基いて生じた特別経理会社に対する債権(以下旧債権といふ。)の先取特権、質権又は抵当権であつて、新勘定に所属する会社財産の上に存するものは、命令により定める場合を除くの外、当該会社財産を新勘定に所属せしめた日に、当該会社財産につき消滅する。
新勘定に所属する会社財産が、鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団又は自動車交通事業財団に属してゐる場合には、命令により定める場合を除くの外、当該会社財産を新勘定に所属せしめる日において、当該財団から除かれ、当該財団に属さないことになつたものとする。
特別経理会社の新旧勘定併合の時から、第一項の債権の先取特権、質権又は抵当権は、同項の財産について消滅せず、及び第二項の財産は、当該財団から除かれなかつたものとみなす。但し、第一項の規定によつて、これらの権利が消滅した後、当該会社財産について、これらの権利の行使を妨げる担保権が生じた場合又は当該会社財産が当該会社以外の者の所有に帰した場合においては、この限りでない。
前項但書の場合においては、当該会社は、法令の定めるところにより、同項の債権を有する者が、当該会社からその債権の弁済を受けることができる金額を供託しなければならない。
前項の債権を有する者は前項の供託金に対して、先取特権、質権又は抵当権を有する者として、その権利を行ふことができる。
第十三条 指定時後の原因に基いて生じた特別経理会社に対する債権(旧勘定に所属する財産の管理のために生じた債権を除く。以下新債権といふ。)については、旧勘定に所属する財産に対して、強制執行、仮差押又は仮処分をすることができない。
第十四条 旧債権(命令で定める債権を含む。)については、弁済をなし、又は弁済を受けその他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。但し、金銭その他物若しくは有価証券の引渡を目的とする債権以外の債権又は金銭以外の物の引渡を目的とする債権であつて、その給付が特別経理会社の現に行つてゐる通常の業務に属し、且つ新勘定の計算において履行できるもの並びに左に掲げるものについては、この限りでない。
一 国又は都道府県その他の地方公共団体に対する公租公課その他命令で定めるこれに準ずる債権
二 指定時以前に確定した給料その他命令で定める定期的給与の債権
三 従業員の預かり金その他これに準ずる債権(命令で定める制限を超えないものに限る。)
四 指定時以前に確定した退職金その他命令で定める臨時的給与の債権(命令で定める制限を超えないものに限る。)
五 会社の通常の業務の運営に伴ふ千円未満の債権
六 その他命令を以て定める債権
特別経理会社は、前項各号に掲げる債権については、これを旧勘定から弁済することができない場合に限り、特別管理人の承認を受けて、第九条の規定によつて設けた新勘定の貸借対照表の負債の部の未整理支払勘定に計上した金額の限度において、これを新勘定から弁済することができる。
旧勘定に所属する財産の管理のために生じた債権についても前項と同様である。但し、この場合においては、命令の定めるところにより、主務大臣の承認を受けなければならない。
第一項第二号乃至第六号の債権及び前項の債権については、新勘定に所属する財産に対して、強制執行、仮差押又は仮処分をすることができない。
第二項及び第三項の場合においては、新勘定から弁済した金額と同じ金額を、旧勘定の貸借対照表の資産の部の未整理受取勘定に計上した金額及び新勘定の貸借対照表の負債の部の未整理支払勘定に計上した金額から、夫ゝ減額しなければならない。
第十五条 特別経理会社については、破産の宣告をすることができない。
特別経理会社の解散、合併、組織変更又は資本(出資金を含む。)の増加若しくは減少に関する総社員の同意、株主総会の決議又は社員総会の決議は、その効力を生じない。但し、特別の事由により主務大臣の承認を受けた場合においては、この限りでない。
特別経理会社になつたものの財産に対し、既にされた強制執行、仮差押若しくは仮処分又は競売法による競売手続は、その会社が特別経理会社である間、これを中止する。但し、その財産が新勘定に所属することとなつたときには、これらの手続は、この法律の適用の限度において、その効力を失ふ。
第十六条 特別経理会社は、会社の事業年度毎に、新勘定旧勘定各別に、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
商法中財産目録、貸借対照表及び損益計算書に関する規定は、前項に掲げる書類に、これを準用する。
新勘定において生じた各事業年度の利益金額及び損失金額は、新勘定において次の事業年度に繰り越さなければならない。
他の法令又は定款の定にかかはらず、特別経理会社の指定時を含む事業年度は、指定時に終了するものとし、これに続く期間は、次期の事業年度に属するものとする。
指定時に終了する事業年度において生じた利益は、他の法令又は定款の定にかかはらず、これを積み立てなければならない。
第十七条 特別経理会社は、命令で定める場合を除くの外、取締役その他当該会社の業務を執行する役員のうちから二人、及び当該会社の旧債権を有する者(法人である場合においては、その代表者)のうちから二人の特別管理人を選任しなければならない。
前項の特別管理人の選任につき、時期、方法その他必要な事項は、命令の定めるところによる。
第一項の規定による最初の特別管理人の全員が選任されたときには、特別経理会社は、本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に、特別管理人の住所及び氏名並びに当該会社との関係を登記しなければならない。
商法第六十七条の規定は、前項の登記にこれを準用する。
特別経理会社は、特別管理人の選任があつたときから二週間以内に、前二項の登記をしなければならない事項を、主務大臣に届け出なければならない。
第十八条 特別管理人は、主務大臣が、これを監督する。
特別管理人の報酬その他特別管理人の職務に関し必要な事項は、命令で、これを定める。
第十九条 特別管理人が、第七条第三項の規定による会社財産の範囲の決定、第十四条第二項及び第三項の規定による弁済に対する承認、第二十一条第一項の規定による管理についての決定、第二十二条第一項の規定による処分に対する承認及び第二十三条第二項の規定による同意をするときには、その過半数を以て、これを決する。但し、可否の意見が同数の場合には、特別管理人の申請により、主務大臣がこれを裁定する。
第二十条 主務大臣は、特別管理人が法令又は主務大臣の命令に違反したとき、公益を害する行為をしたとき、又は特別管理人を不適当と認めるときには、これを解任することができる。
第二十一条 特別経理会社の業務を執行する役員は、旧勘定に所属する財産の処分、保全その他の管理について、特別管理人の決定するところに従はなければならない。
特別管理人は、旧勘定に所属する財産の処分、保全その他の管理について、特別経理会社の業務を執行する役員を監督する。
第二十二条 特別経理会社は、会社財産及び指定時後取得した旧勘定に所属する財産を譲渡し、貸与し又は質権若しくは抵当権の目的としようとするときには、命令で定める場合を除くの外、特別管理人(特別管理人の選任されてゐないときには主務大臣)の承認を受けなければならない。
前項の規定は、第十四条第一項但書の規定の適用を妨げない。
第一項の規定によつて特別管理人の承認を受けないで、会社財産及び指定時後取得した旧勘定に所属する財産を処分した場合においては、その処分は、これを無効とする。但し、その処分の無効は、これを以て善意の第三者に対抗することができない。
第二十三条 特別経理会社の株式を譲渡しようとする者は、当該会社に対して、承認を求めなければならない。
前項の場合において、会社が承認しようとするときには、特別管理人の同意を得なければならない。商法第七十三条(同法第百四十七条において準用する場合を含む。)若しくは第百五十四条又は有限会社法第十九条第一項の規定によつて、持分の譲渡について承諾しようとするとき又は承諾の決議をしようとするときも同様である。
第一項の規定による承認を受けずに行はれた株式の譲渡は、会社に対して、その効力を生じない。
第二十四条 特別経理会社の旧勘定に所属する債権については、第十四条第一項但書各号及び第二項後段に規定する債権を除き、その権利を行使できる日から一箇月以内は、時効が完成しない。
第二十五条 主務大臣は、必要があると認めるときには、特別経理会社に対して、監督上必要な命令をすることができる。
主務大臣は、この法律の施行に関し、必要があると認めるときには、業務及び財産の状況に関して報告をさせ、又は当該官吏に帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
主務大臣は、前項の規定によつて、当該官吏に検査をさせるときには、命令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯させなければならない。
第二十六条 主務大臣は、この法律に定める職権の一部を、地方の官衙の長をして行はしめることができる。
第二十七条 主務大臣は、命令の定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を日本銀行をして取り扱はせることができる。
第二十八条 左の場合においては、その行為をした会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、これを三年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一 第一条第二項又は第三項の規定による文書に、虚偽の記載をしたとき
二 第二条第三項の規定による認可又は指定の申請を怠つたとき
三 第七条第八項の規定に違反して帳簿を作成せず、又は帳簿に虚偽の記載をしたとき
四 第八条第二項又は第五項の規定に違反して明細書について公証人の認証を受けず、又は虚偽の記載をした明細書について公証人の認証を受けたとき
五 第十四条第一項の規定に違反して弁済その他債権を消滅させる行為をしたとき
六 第十四条第二項又は第三項の規定による特別管理人の承認又は主務大臣の承認を受けないで弁済をしたとき
七 第二十一条の規定による財産の処分、保全その他の管理について特別管理人の決定に従はなかつたとき
八 第二十二条第一項の規定による特別管理人(特別管理人が選任されてゐないときには主務大臣)の承認を受けないで財産を処分したとき
第二十九条 第十四条第一項の規定に違反して弁済を受けその他債権を消滅させる行為をした者は、これを三年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
第三十条 特別管理人が、その職務に関して、賄賂を収受し、要求し又は約束したときには、これを三年以下の懲役又は三千円以下の罰金に処する。
前項の賄賂を供与し、又はその申込若しくは約束をした者も同様である。
第三十一条 左の場合においては、その行為をした特別経理会社の代表者、社員、代理人、使用人その他の従業者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 第五条の規定による書類の作成を怠り、又は虚偽の記載をしたとき
二 第十七条第五項の規定により届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
三 特別管理人の選任を怠つたとき
四 第二十三条第二項の規定による特別管理人の同意を得ないで、株式又は持分の譲渡を承認又は承諾若しくは承諾の決議に賛成したとき
第三十二条 第二十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。同項による検査を拒み、妨げ又は忌避した者も同様である。
第三十三条 犯人又は情を知る第三者の収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときには、その価額を追徴する。
第三十四条 法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第二十八条、第二十九条、第三十一条又は第三十二条前段の違反行為をしたときには、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第三十五条 左の場合においては、会社の取締役その他これに準ずる者は、これを三千円以下の過料に処する。
一 この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反して登記を怠つたとき
二 第一条第六項の規定による届出若しくは公告をせず、又は虚偽の届出若しくは公告をしたとき
三 第二十五条第一項の規定による主務大臣の命令に違反したとき
第三十六条 第二十八条乃至前条の規定は、第一条第一項第一号但書の規定による指定又は認可があつた場合には、その指定又は認可があつたときまでの行為に対しては、指定又は認可の後でも、なほこれを適用する。
第三十七条 この法律のうち戦時補償金等及び在外資産の範囲については、命令でこれを定める。
第三十八条 特別経理会社が、特別経理会社となつたときから、三箇月以内に、法令の定める企業に関する整備計画を主務大臣に提出しない場合その他法令の定める事由に該当する場合においては、当該会社に対して、この法律の適用は解除される。
前項の規定による解除に関し、新勘定及び旧勘定の併合その他これに伴ふ必要な事項は、命令でこれを定める。
第三十九条 この法律のうち必要な規定は、命令の定めるところによつて、特別経理会社以外のものに対し、これを準用することができる。
第二十八条乃至第三十六条の規定は、前項において準用する場合に、これを適用する。但し、同条中会社又は特別経理会社とあるのは、前項の特別経理会社以外のものとし、同条に掲げる条項は、前項の規定によつて準用される場合の条項を含むものとする。
第四十条 この法律に定めるものの外、登記その他に関し必要な事項は、命令の定めるところによる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。