(目的)
第一条 この法律は、人口の集中の著しい市街地の周辺の地域における住宅市街地の開発に関し、新住宅市街地開発事業の施行その他必要な事項について規定することにより、健全な住宅市街地の開発及び住宅に困窮する国民のための居住環境の良好な住宅地の大規模な供給を図り、もつて国民生活の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「新住宅市街地開発事業」とは、この法律で定めるところに従つて行なわれる宅地の造成、造成された宅地の処分及び宅地とあわせて整備されるべき公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。
2 公益的施設の整備に関する事業が前項の事業にあわせて行なわれる場合においては、その事業は、新住宅市街地開発事業に含まれるものとする。
3 この法律において「施行者」とは、新住宅市街地開発事業を施行する者をいう。
4 この法律において「施行地区」とは、新住宅市街地開発事業を施行する土地の区域をいう。
5 この法律において「公共施設」とは、道路、公園、下水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
6 この法律において「宅地」とは、建築物、工作物又はその他の施設の敷地で、公共施設の用に供するもの以外のものをいう。
7 この法律において「公益的施設」とは、教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。
8 この法律において「造成施設等」とは、新住宅市街地開発事業により造成された宅地その他の土地及び整備された公共施設その他の施設をいう。
9 この法律において「造成宅地等」とは、造成施設等のうち、公共施設及びその用に供する土地以外のものをいう。
10 この法律において「処分計画」とは、施行者が行なう造成施設等の処分に関する計画をいう。
(新住宅市街地の開発に関する都市計画)
第三条 建設大臣は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域について、新住宅市街地開発事業を施行すべきことを、都市計画法(大正八年法律第三十六号)の定める手続によつて、都市計画として決定することができる。
一 人口の集中に伴う住宅の需要に応ずるに足りる適当な宅地が著しく不足し、又は著しく不足するおそれがある市街地の周辺の区域で、次に掲げる要件を備えているものであること。
イ 良好な住宅市街地として一体的に開発される自然的及び社会的条件を備えていること。
ロ 当該区域を住宅市街地とするために整備されるべき主要な公共施設に関する都市計画が決定されていること。
二 当該区域内において建築物の整地として利用されている土地がきわめて少ないこと。
三 一以上の住区(一ヘクタールあたり百人から三百人を基準として約一万人が居住することができる地区で、住宅市街地を構成する単位となるべきものをいう。以下次条において同じ。)を形成することができる規模の区域であること。
四 当該区域が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十八条第一項の住居地域及び商業地域内にあつて、その大部分が同法第五十条第一項の住居専用地区内にあること。
第四条 前条の都市計画は、次の各号に掲げるところに従つて決定しなければならない。
一 道路、公園、下水道その他の施設に関して都市計画が決定されている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。
二 各住区が、地形、地盤の性質等から想定される住宅街区の状況等を考慮して、適正な配置及び規模の道路、近隣公園(主として住区内の居住者の利用に供することを目的とする公園をいう。)その他の公共施設を備え、かつ、住区内の居住者の日常生活に必要な公益的施設の敷地が確保された良好な居住環境のものとなるように定めること。
三 当該区域が、前号の住区を単位とし、各住区を結ぶ幹線街路その他の主要な公共施設を備え、かつ、当該区域にふさわしい相当規模の公益的施設の敷地が確保されることにより、健全な住宅市街地として一体的に構成されることとなるように定めること。
(新住宅市街地開発事業の施行)
第五条 新住宅市街地開発事業は、都市計画事業として施行する。
(施行者)
第六条 都市計画法第五条の規定は、新住宅市街地開発事業には適用しない。
2 新住宅市街地開発事業は、地方公共団体又は日本住宅公団で、建設大臣に新住宅市街地開発事業を施行することを申し出たものが施行する。