(共同溝整備道路の指定)
第三条 建設大臣は、交通が著しくふくそうしている道路又は著しくふくそうすることが予想される道路で、路面の掘さくを伴う道路の占用に関する工事がひんぱんに行なわれることにより道路の構造の保全上及び道路交通上著しい支障を生ずるおそれがあると認められるものを、共同溝を整備すべき道路(以下「共同溝整備道路」という。)として指定することができる。
2 建設大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該道路の道路管理者(道路法第十二条の二第二項の規定により建設大臣が都道府県知事又は同法第七条第三項に規定する指定市(以下「指定市」という。)の長に同法第十二条の二第一項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)内の一級国道の管理を行なわせている場合においては、当該都道府県知事又は指定市の長。以下次項において同じ。)の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3 道路管理者は、前項の規定により意見を述べようとするときは、あらかじめ、都道府県公安委員会の意見をきかなければならない。
4 建設大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(共同溝整備道路における許可等の制限)
第四条 道路管理者は、前条第一項の規定による共同溝整備道路の指定があつた場合においては、当該道路の車道の部分の地下の占用に関し、道路法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可をし、又は同法第三十五条の規定による協議に応じてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
一 次条第二項の規定による申出をした者の責に帰すことのできない理由により共同溝が建設されない場合において、その者が同条第三項に規定する敷設計画書に係る公益物件を設置し、及び当該公益物件の維持、修繕又は災害復旧を行なう場合
二 公益物件を収容するための施設又はこれと同等以上の公益性を有する施設で、路面の掘返しによる道路の構造の保全上及び道路交通上の支障を生ずるおそれが少ないと認めて建設大臣が指定するものを設置し、及び当該施設の維持、修繕又は災害復旧を行なう場合
三 共同溝整備道路の指定の日前になされた道路法第三十二条第一項若しくは第三項又は同法第三十五条の規定による許可又は協議に基づき設置された又は設置される工作物、物件又は施設の維持、修繕又は災害復旧を行なう場合
四 共同溝の建設が完了する以前において、当該共同溝に敷設すべき公益物件を、緊急の必要に基づき当該共同溝が建設される道路の部分以外の部分に仮に設置し、及び当該公益物件の維持、修繕又は災害復旧を行なう場合