第二十一條(第一種郵便物) 左の郵便物は、第一種郵便物とする。
一 筆書した書状(特定の人にあてた通信文を紙又はこれに類する物に筆書(印章又はタイプライターによる場合を含む。)したもので、郵便葉書でないもの)を内容とするもの
二 郵便切手、返信切手券、料額印面のついた郵便葉書、收入印紙、紙幣、銀行券、公債証券、社債券、株券、貨物引換証、船荷証券、倉庫証券、爲替手形、約束手形、小切手、郵便爲替証書、商品券又はこれらに類する証票、証券若しくは証書で逓信大臣の指定するものを内容とするもの
第一種郵便物の料金は、重量二十グラム又はその端数ごとに一円二十銭とする。
第二十二條(第二種郵便物) 郵便葉書は、第二種郵便物とし、通常葉書及び往復葉書とする。
第二種郵便物の料金は、通常葉書にあつては五十銭、往復葉書にあつては一円とする。
郵便葉書は、逓信大臣が、省令でその規格及び樣式を定めて、これを発行する。但し、省令の定めるところにより、逓信大臣の発行する郵便葉書の規格及び樣式を標準として、これを私製することを妨げない。
郵便葉書は、その表面に差出人及び受取人の氏名及び住所又は居所以外の事項を記載し、他の物を添附し、又は原形を変えてこれを差し出すことができない。但し、逓信大臣は、省令で別段の定をすることができる。
前項の規定に違反して差し出された郵便葉書は、これを第一種郵便物として取り扱う。
第二十三條(第三種郵便物) 第三種郵便物の認可のあることをあらわす文字を掲げた定期刊行物を内容とする郵便物で開封とするものは、第三種郵便物とする。
第三種郵便物とすべき定期刊行物は、逓信大臣の認可のあるものに限る。
逓信大臣は、左の條件を具備する定期刊行物につき前項の認可をする。
一 毎月一回以上号を逐つて定期に発行するものであること。
二 掲載事項の性質上発行の終期を予定し得ないものであること。
三 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的とし、あまねく発賣されるものであること。
第三種郵便物の料金は、重量百グラム又はその端数ごとに五十銭とする。但し、毎月三回以上発行する新聞紙、官報及び公報で発行人又は賣さばき人から差し出されるその一日分又は一部を内容とするものの料金は、重量百グラム又はその端数ごとに十五銭とする。
第二項の認可を受けた者は、直ちにその料金として二百円を納付しなければならない。
第二十四條(第三種郵便物の認可の取消) 逓信大臣は、前條第二項の認可をした定期刊行物が同條第三項の條件を具備しなくなつたときは、その認可を取り消すことができる。
第二十五條(第三種郵便物の題号等の変更) 第二十三條第二項の認可を受けた定期刊行物の題号、掲載事項の種類又は、発行人の変更については、省令の定めるところにより、逓信大臣の認可を受けなければならない。
前項の認可を受けた者は、直ちにその料金として、一事項の変更の場合にあつては百円、二事項以上の変更の場合にあつては百五十円を納付しなければならない。
第二十六條(第四種郵便物) 左の物を内容とする郵便物で開封とするものは、第四種郵便物とする。
一 印刷物(盲人用点字のみを掲げたものは、これを印刷物とみなす。)
二 業務用書類(特定の人にあてた通信文でない事項を紙又はこれに類する物に記載した物)
第四種郵便物の料金は、重量百グラム又はその端数ごとに一円二十銭とする。但し、盲人用点字のみを掲げた印刷物を内容とするものの料金は、重量一キログラム又はその端数ごとに十五銭とする。
第二十七條(第五種郵便物) 左の物を内容とする郵便物で開封とするものは、第五種郵便物とする。蚕種を内容とする郵便物で逓信官署の承認のもとに密閉したものも、同樣とする。
一 省令の定める植物種子、苗、苗木、茎及び根、樹皮並びにきのこで栽植又は培養の用に供するもの
二 蚕種、家きんの卵、蜂及び食用がえるで繁殖又は飼養の用に供するもの
三 法令の規定に基いて行う食糧の檢査のため官公署相互間に発受する食糧の標本
第五種郵便物の料金は、重量百グラム又はその端数ごとに十五銭とする。
第二十八條(第三種乃至第五種郵便物の記載事項等の制限) 第三種郵便物、第四種郵便物及び第五種郵便物の外部には、差出人及び受取人の氏名及び住所又は居所以外の事項を記載し、又は他の物を添附することができない。但し、逓信大臣は、省令で別段の定をすることができる。
前項に規定する郵便物の内容たる物には、省令の定めるところにより、その物の送付にあたり必要な事項を記載し、又は他の物を添附することができる。
前二項の規定に違反して差し出された郵便物は、これを異種の通常郵便物をともに包裝したものとみなす。
第二十九條(異種合裝) 異種の通常郵便物をともに包裝したものは、これをその種類中の最高料金を納付すべき郵便物として取り扱う。但し、第二種郵便物を他種の郵便物とともに包裝した郵便物は、これを第一種郵便物として取り扱う。