第百八十三条 特定目的会社の発起人、取締役、監査役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、検査役、清算人、監査委員、名義書換代理人、特定社債管理会社、事務を承継すべき特定社債管理会社、特定社債権者集会の代表者若しくはその決議を執行する者、第二十四条第三項において準用する商法第六十七条ノ二の職務代行者、第百三十条第一項において準用する商法第百二十三条第三項において準用する商法第六十七条ノ二の職務代行者、第七十八条、第八十四条第一項若しくは第百三十条第一項において準用する商法第二百五十八条第二項の職務代行者又は支配人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 第三章(同章において準用する商法又は有限会社法の規定を含む。次号及び第四号において同じ。)に定める登記をすることを怠ったとき。
二 第三章に定める公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
三 第三章(同章において準用する商法、商法特例法又は有限会社法の規定を含む。第五号において同じ。)の規定に違反し、正当な事由がないのに、帳簿、書類若しくは書面の閲覧若しくは謄写又はこれらの謄本若しくは抄本の交付を拒んだとき。
五 第三章に定める事項について、官庁、社員総会、特定社債権者集会又は債権者集会に対し、虚偽の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
六 第二十三条の規定に違反して特定出資の引受けによる権利を譲渡したとき。
七 第三十三条の規定に違反して特定持分について指図式又は無記名式の証券を発行したとき。
八 第三十四条第六項又は第四十三条第二項の規定に違反して、特定持分若しくはその質権の処分又は優先出資の失効の手続若しくは優先出資若しくはその質権の処分を行うことを怠ったとき。
九 第三十八条第二項又は第百十条第二項の規定に違反して、優先出資申込証又は特定社債申込証を作成せず、これらに記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
十 第三十八条第三項の規定に違反して書面を交付せず、これに記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
十一 正当な事由がないのに優先出資証券の名義書換をしないとき。
十二 優先出資証券又は特定社債券に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
十三 第四十六条第二項の規定に違反して優先出資証券を発行したとき。
十四 第四十九条において準用する商法第二百二十六条ノ二第二項の規定に違反して優先出資社員名簿に記載をせず、かつ、優先出資証券を寄託しないとき。
十五 第五十一条第一項の規定に違反して、若しくは第五十五条第二項若しくは第百五条第二項において準用する商法第二百三十七条ノ二第三項の規定による裁判所の命令に違反して、社員総会を招集せず、又は定款に定めた地以外の地において、若しくは第六十二条において準用する商法第二百三十三条の規定に違反して、社員総会を招集したとき。
十六 第五十六条第一項(第百三十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による請求がある場合において、その請求に係る事項を社員総会の会議の目的としないとき。
十七 正当な事由がないのに社員総会において社員の求めた事項について説明をしないとき。
十八 法律又は定款に定めた取締役又は監査役の員数を欠いた場合において、これらの者の選任の手続を行うことを怠ったとき。
十九 定款、特定社員名簿若しくは優先出資社員名簿若しくはこれらの複本、特定社債原簿若しくはその複本、議事録、財産目録、貸借対照表、営業報告書、事務報告書、損益計算書、利益の処分若しくは損失の処理に関する議案、決算報告書、会計帳簿、第八十五条第一項若しくは第百二十七条第一項の附属明細書、第九十三条第三項若しくは第六項若しくは第九十七条第三項の監査報告書又は第百三十一条第二項において準用する商法第四百四十三条の調査書に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
二十 第六十二条において準用する商法第二百三十九条第五項(第五十九条第二項において準用する商法特例法第二十一条の三第六項において準用する場合を含む。)、第六十二条若しくは第百三十条第一項において準用する商法第二百四十四条第三項、第七十条第一項(第百三十条第一項において準用する場合を含む。)、第九十四条第一項(第九十八条において準用する場合を含む。)、第百十三条第一項において準用する商法第三百三十九条第三項又は第百二十七条第二項において準用する商法第四百二十条第三項の規定に違反して、帳簿、書類又は書面を備え置かないとき。
二十一 会計監査人存置会社において、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の選任の手続を行うことを怠ったとき。
二十二 第九十五条第二項若しくは第九十九条第二項の規定又は第五十三条第四項において準用する商法特例法第二十一条の二若しくは第五十九条第二項において準用する商法特例法第二十一条の三第二項の規定に違反して、社員総会の招集の通知に書類又は書面を添付しなかったとき。
二十三 第九十六条において準用する商法特例法第十七条第一項又は第二項の規定により定時社員総会において意見を述べるに当たり、虚偽の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
二十四 第百九条の規定に違反して特定社債を募集し、又は第百十一条第七項において準用する商法第三百十四条第一項の規定に違反して事務を承継すべき特定社債管理会社を定めなかったとき。
二十五 第百十三条第一項において準用する商法第三百六条第一項の規定に違反して特定社債券を発行したとき。
二十六 第百十六条第三項において準用する有限会社法第五十二条第二項の規定に違反して特定出資の引受人を公募したとき。
二十七 第百十八条第三項において準用する商法第三百七十六条第二項において準用する商法第百条の規定に違反して特定資本の減少を行ったとき。
二十八 裁判所の選任した清算人に事務の引渡しをしないとき。
二十九 第百二十八条の規定又は第百三十条第一項において準用する商法第百三十一条の規定に違反して特定目的会社の財産を分配したとき。
三十 第百三十条第一項において準用する商法第百二十四条第三項の規定に違反して破産宣告の請求をすることを怠り、又は第百三十一条第二項において準用する商法第四百三十一条第二項の規定に違反して特別清算開始の申立てをすることを怠ったとき。
三十一 清算の結了を遅延させる目的で第百三十条第一項において準用する商法第四百二十一条第一項の期間を不当に定めたとき。
三十二 第百三十条第一項において準用する商法第四百二十三条又は第百三十一条第二項において準用する商法第四百三十八条の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
三十三 第百三十一条第二項において準用する商法第四百三十二条、第四百三十七条又は第四百五十四条第一項の規定による裁判所の財産保全の処分に違反したとき。
三十四 第百三十一条第二項において準用する商法第四百四十五条第一項又は第二項の規定に違反したとき。