経済発展と国民生活向上のため、公共事業・公益事業の推進が必要だが、これらに必要な公共用地の取得が困難になっており、事業執行に支障が生じている。この問題に対し、私権保護と公共目的の調整に配慮しつつ対策を検討するため、建設省に公共用地取得制度調査会を設置し、その答申を踏まえて立法化を進めた。本法案は、道路・鉄道・空港など緊要な事業に限って土地収用法の特例等を設け、円滑な事業執行と適正な損失補償の確保を図るものである。具体的には、建設大臣による特定公共事業の認定制度の創設、事前説明の義務付け、収用手続の円滑化、緊急裁決制度の新設、現物補償の拡充、生活再建対策の整備などの措置を講じることとしている。
参照した発言:
第38回国会 衆議院 本会議 第29号
総則(第一条・第二条) |
特定公共事業の認定(第三条―第十一条) |
土地の収用又は使用に関する特則 |
事業の認定(第十二条・第十三条) |
土地細目の公告(第十四条―第十六条) |
裁決及び損失の補償(第十七条―第三十八条) |
土地収用法による事業の認定を受けている事業及び都市計画事業(第三十九条・第四十条) |
雑則(第四十一条―第五十条) |
公共用地審議会 |
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)に基づく特定公共事業の認定に関する事項を審議すること。 |
総則(第一条・第二条) |
特定公共事業の認定(第三条―第十一条) |
土地の収用又は使用に関する特則 |
事業の認定(第十二条・第十三条) |
土地細目の公告(第十四条―第十六条) |
裁決及び損失の補償(第十七条―第三十八条) |
土地収用法による事業の認定を受けている事業及び都市計画事業(第三十九条・第四十条) |
雑則(第四十一条―第五十条) |
公共用地審議会 |
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)に基づく特定公共事業の認定に関する事項を審議すること。 |