(土地収用法による事業の認定を受けている事業及び都市計画事業)
第三十九条 土地収用法第二十条の規定による事業の認定を受けている事業又は都市計画法第十六条第一項に規定する都市計画事業に係る特定公共事業の認定については、第四条第二項第三号から第五号まで及び第三項、第八条、第九条並びに第十二条の規定は、適用しない。
2 土地収用法第二十条の規定による事業の認定を受けている事業で特定公共事業の認定を受けたものについては、第十三条の規定にかかわらず、同法第二十九条中「第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から三年」とあるのは、「公共用地の取得に関する特別措置法第十条第一項の規定による特定公共事業の認定の告示があつた日から一年」とする。
3 前項に規定する事業については、土地収用法第二十条の規定による事業の認定が同法第二十九条又は第三十条第四項の規定によりその効力を失つたときは、特定公共事業の認定も、将来に向かつて、その効力を失う。
4 都市計画法第十六条第一項に規定する都市計画事業についてした特定公共事業の認定は、起業者が第十条第一項の規定による特定公共事業の認定の告示があつた日から一年以内に土地収用法第三十一条の規定による土地細目の公告の申請をしないときは、期間満了の日の翌日から将来に向かつて、その効力を失う。
5 土地収用法第三十一条第二項の規定は、第二項に規定する事業については、同法第二十条の規定による事業の認定が同法第二十九条の規定によりその効力を失う前二週間、都市計画法第十六条第一項に規定する都市計画事業で特定公共事業の認定を受けたものについては、その認定が前項の規定によりその効力を失う前二週間においては、適用しない。
6 土地収用法第二十条の規定による事業の認定を受けている事業又は都市計画法第十六条第一項に規定する都市計画事業で、土地収用法第三十三条の規定による土地細目の公告がその効力を有する期間中に第十条第一項の規定による特定公共事業の認定の告示があつたものの当該土地細目の公告に関しては、第十六条の規定にかかわらず、同法第三十九条、第四十一条及び第百十六条第一項中「一年」とあるのは、「一年以内で公共用地の取得に関する特別措置法第十条第一項の規定による特定公共事業の認定の告示があつた日から六月」とする。
第四十条 都市計画法第十六条第一項に規定する都市計画事業で、同法第二十条第一項の規定による裁定の申請前に第十条第一項の規定による特定公共事業の認定の告示があつたものについては、同法第二十条の規定は、適用しない。