終戦後、閉鎖機関令により業務を停止された機関の清算過程で、債権者不明等の理由により特殊清算を結了できない場合、債権者への弁済財産を信託することで債務を免れる制度が設けられた。その後、戦傷病者援護法等の改正により、満鉄等の職員の所在が判明してきたが、信託契約の存続期間満了が迫り、判明している債権者や今後判明する債権者への弁済完了が時間的に困難となっている。そこで、信託の受託者が希望する限り信託事務を継続させ、その後も支払いが終わらなかったものを国庫に帰属させることを可能とするため、本法案を提出するものである。
参照した発言:
第48回国会 参議院 大蔵委員会 第26号