附 則
1 この法律は、昭和二十八年三月一日から施行する。
2 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
3 改正前の酒税法(以下「旧法」という。)により現に清酒、合成清酒、濁酒、白酒、麦酒、果実酒、酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けている者は、改正後の酒税法(以下「新法」という。)により、それぞれ、清酒、合成清酒、濁酒、白酒、ビール、果実酒、酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けたものとみなす。
4 旧法により現に焼ちゆう甲類、焼ちゆう乙類、味りん甲類、味りん乙類又は雑酒の各品目に相当するものの製造免許を受けている者は、それぞれ、新法により焼ちゆう甲類、焼ちゆう乙類、味りん甲類、味りん乙類又は雑酒の当該品目につき製造免許を受けたものとみなす。
5 旧法により現に酒類の販売業免許を受けている者は、新法により酒類の販売業免許を受けたものとみなす。
6 前三項の場合において、旧法第十八条ノ二の規定により命ぜられた事項が新法第十一条第一項の規定により条件として附することができないものであるときにおいても、当該命令は、当分の間、なおその効力を有する。この場合においては、当該命令により附された期限、範囲又は条件については、新法第十一条第二項の規定を準用する。
7 酒類製造者で旧法第十八条ノ二の規定により免許の際期限を附されていた者が、その期限の到来により免許の効力が消滅した場合に引き続き酒類の製造免許を受けようとするときにおける免許の要件たる製造見込石数については、旧法第十五条の規定は、なおその効力を有する。
8 旧法により現に酒類の製造免許を受けている者に対する新法第十二条第四号の規定の適用については、その必要な石数は、当分の間、なお従前の例による。
9 この法律施行前に酒類の製造場から指定販売場(旧法第三十四条ノ二第一号に規定する指定販売場をいう。以下同じ。)へ移出された酒類がその移出の後二箇月以内に指定販売場に移入されない場合における当該酒類(第十七項又は第二十八項の規定の適用を受ける酒類を除く。)に係る酒税については、なお従前の例による。
10 旧法第三十七条第一項の規定による承認を受けてこの法律施行前に製造場若しくは指定販売場から移出し、若しくは保税地域から引き取つた酒類が指定期間内に移出先若しくは引取先に移入されたことの証明がない場合又は当該酒類を指定の場所に移入しない場合における酒税の徴収又は免除については、なお従前の例による。
11 旧法第四十二条第一項の規定による承認を受けてこの法律施行前に製造場から移出して酒類が指定期間内に輸出されたことの証明がない場合又は当該酒類をこの法律施行後に新法第二十九条第六項但書の規定による承認を受けないでこの法律の施行地において消費し、若しくはこの法律の施行地において消費する目的で譲り渡した場合における酒税の徴収又は免除については、なお従前の例による。
12 旧法第二十七条第四項の規定に基く命令により国税庁長官から中央酒類審議会又は地方酒類審議会の委員を命ぜられた者は、その残任期間中は、新法第三十八条第四項の規定により国税庁長官又は国税局長から中央酒類審議会又は地方酒類審議会の委員に命ぜられたものとみなす。
13 新法第四十条の規定は、この法律施行前に製造場又は指定販売場から移出した酒類の当該移出に係る酒税及び旧法第五十一条第二項、同法第六十条第五項、同法第六十一条第三項、同法第六十二条第三項又は同法第六十四条第二項若しくは第四項の規定により徴収する酒税については、適用しない。
14 この法律旋行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
15 第六項の規定によりなおその効力を有する命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
16 新法第十八条第一項の規定は、この法律施行後一箇月を限り、この法律施行前から引き続いてこうじの販売業を営む者については、適用しない。
17 第二十八条の規定に該当する場合を除く外、この法律施行の際、酒類製造者又は酒類販売業者が酒類の製造場及び保税地域以外の場所において清酒、合成清酒、アルコール分三十五度以上の焼ちゆう又はビールのうち旧法第二十七条ノ二の規定による酒税を課されていない酒類を所持する場合においては、当該酒類については、その所持者を酒類製造者、その場所を酒類の製造場とみなして、新法を適用する。この場合において、当該酒類の移出に因り徴収されるべき酒税額は、新法第二十二条の規定にかかわらず、当該酒類につき、同条の規定により算出した酒税額から旧法第二十七条の規定により算出した酒税額を控除した額とする。
18 この法律施行の際、酒類製造者又は酒類販売業者が酒類の製造場(前項の規定により酒類の製造場とみなされた場所を除く。)及び保税地域以外の場所において、各種類を通じ合計四斗以上の酒類を所持する場合においては、その者は、当該酒類について、その種類別、類別、級別及び政令で定めるアルコール分別に、並びに前項に規定する場合に該当するときは、同項に規定する酒類とその他の酒類とに区分して、その石数及び貯蔵の場所を、この法律施行後二十日以内に、当該酒類の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
19 この法律施行の日から昭和三十年二月二十八日までの間に酒類製造者が清酒、合成清酒、焼ちゆう又はビールをその製造場から国税庁長官の指定を受けた酒類販売業者(以下「指定販売業者」という。)の販売場へ移出する場合において、当該移出に因り徴収されるべき酒税額は、新法第二十二条の規定にかかわらず、同条の規定による税額に百分の七十(焼ちゆうについては、百分の八十)を乗じて算出した金額とする。
20 前項の規定の適用を受けて移出された酒類については、当該指定販売業者を酒類製造者、その販売場を酒類の製造場とみなして、この法律を適用する。
21 この法律施行の日から昭和三十年二月二十八日までの間に前項の規定により酒類の製造場とみなされた販売場から第十九項の規定の適用を受けた酒類を移出する場合においては、当該移出に因り徴収されるべき酒税額は、新法第二十二条の規定にかかわらず、同条の規定による税額に百分の三十(焼ちゆうについては、百分の二十)を乗じて算出した金額とする。但し、租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第二十五条第一項に規定する特殊用途酒類として移出する酒類又は同条第二項の規定の適用を受ける酒類については、新法第二十二条及び本文の規定による酒税を徴収しない。
22 第二十項の規定により酒類製造者とみなされた者が第十九項の規定の適用を受けて移出された酒類を昭和三十年三月一日に持ち越す場合は、その酒類を同年二月二十八日において移出したものとみなして、前項の規定を適用する。
23 この法律施行の際現に旧法第二十七条ノ二第一項の規定による指定を受けている酒類販売業者は、第十九項の規定による指定を受けたものとみなす。
24 指定販売業者が第二十項及び第二十一項の規定により納付すべき酒税に係る滞納処分を受けた場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。
25 この法律の規定の適用については、前項の規定により免許を取り消された場合には、新法第十四条第二号の規定により免許を取り消されたものとみなす。この場合において新法第十条第二号中「当該法人が第七号に」とあるのは「当該法人が第六号又は第七号に」と読み替えるものとする。
26 この法律施行の日から昭和二十九年二月二十八日までの間、酒類製造業者が製造する雑酒のうち、でん粉質物を主たる原料として発酵させた又はアルコール若しくは焼ちゆうを主たる原料として製造した苦味及び発ぽう性を有するものであつて、アルコール分が六度未満のものに対する酒税の税率は、新法第二十二条の規定にかかわらず、一石につき一万一千二百五十円とする。
27 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第二十五条を次のように改める。
第二十五条 当分の間、酒税法第七条第一項の規定により酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が清酒合成清酒、焼ちゆう又はビールのうち、命令で定めるところにより生産の奨励その他の命令で定める用途に供するもの(以下「特殊用途酒類」という。)をその製造場から移出する場合において、当該移出に因り徴収されるべき酒税額は、同法第二十二条の規定にかかわらず、同条の規定による税額に百分の七十(焼ちゆうについては、百分の八十)を乗じて算出した金額とする。
酒税法第九条の規定により酒類の販売業免許を受けた者(以下「酒類販売業者」という。)が特殊用途酒類として移入した酒類を酒類の製造場以外の場所に特殊用途酒類以外の酒類として移出する場合(飲用に供した場合を含む。)においては、当該酒類については、当該酒類販売業者を酒類製造者とみなし、その販売場を酒類の製造場とみなして、同法を適用する。この場合において、当該酒類の移出に因り徴収されるべき酒税額は、同法第二十二条の規定にかかわらず、同条の規定による税額に百分の三十(焼ちゆうについては、百分の二十)を乗じて算出した金額とする。
第二十五条の二 当分の間、酒類製造者が製造するアルコール分が二十度以下の焼ちゆうに対する酒税の税率は、酒税法第二十二条の規定にかかわらず、焼ちゆう甲類については、一石につき一万三百円、焼ちゆう乙類については、一石につき九千百円とする。
28 この法律施行の際酒類販売業者が酒類の製造場及び保税地域以外の場所において、清酒特級若しくは第一級又はビールのうち改正前の租税特別措置法第二十五条第一項の規定により旧法第二十七条ノ二第一項の規定により加算する酒税を免除されたものを所持する場合において、当該酒類を改正後の租税特別措置法第二十五条第一項に規定する特殊用途酒類として移出するときは、その酒類販売業者を酒類製造者、その場所を製造場とみなす。この場合において当該移出に因り徴収されるべき酒税額は新法第二十二条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した酒税額の百分の七十に相当する金額から旧法第二十七条の規定により算出した酒税額に相当する金額を控除した金額とする。
29 印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「政府の発行する印紙」の下に「、酒税法第五十一条の規定による酒税証紙」を加える。
30 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第一項の表中央酒類審議会の項中「配給」を「供給」に、「並びに酒類の級別及び類別」を「について調査審議し、並びに国税庁長官の諮問に応じて、酒類の級別」に改める。
第四十六条第一項の表地方酒類審議会の項中「配給」を「供給」に改め、「及び類別」を削る。
31 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「酒税法(昭和十五年法律第三十五号)」を「酒税法(昭和二十八年法律第六号)」に改める。
第十二条第三項中「酒税法第三十六条」を「酒税法第二十六条」に改める。