(指示、勧告及び営業の停止)
第二十八條 建設大臣又は都道府縣知事は、その登録を受けた建設業者が左の各号の一に該当する場合又はこの法律若しくはこの法律に基く政令若しくは省令に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をし、又は適当な措置をとるべきことを勧告することができる。
一 建設業者が故意又は過失に因り建設工事の施工を粗雜にしたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼす虞が大であるとき。
二 建設業者が請負契約に関し不誠実な行爲をしたとき。
三 建設業者(建設業者が法人であるときは、その役員)又はその営業所を代表する者がその業務に関し法令に違反して罰金以上の刑に処せられ、又は建設工事に関する他の法令に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。
五 第二十六條第二項に規定する主任技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、且つ、その変更が公益上必要であると認められるとき。
2 建設大臣又は都道府縣知事は、建設業者が前項各号に該当するとき、又は前項の規定による指示に從わないときは、当該建設業者に対し、中央建設業審議会又は都道府縣建設業審議会の同意を得て、六月以内の期間を定めて、その営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3 建設大臣又は都道府縣知事は、第一項第一号に該当する建設業者に対して指示をし、又は勧告する場合において、特に必要があると認めるときは、注文者に対しても、適当な措置をとるべきことを勧告することができる。
4 前三項の規定は、都道府縣知事の登録を受けた建設業者が当該都道府縣の区域外で営業所を設けないで建設業を営んでいる場合において、その地を管轄する都道府縣知事に、準用する。
5 第十七條第一項の規定は、建設業者が第二項の規定(前項において準用する場合を含む。)により営業の停止を命ぜられた場合に、準用する。
(登録の取消)
第二十九條 建設大臣又は都道府縣知事は、その登録を受けた建設業者が左の各号の一に該当するときは、中央建設業審議会又は都道府縣建設業審議会の同意を得て、当該建設業者の登録を取り消さなければならない。
一 第五條各号に規定する要件をそなえる使用人を欠くに至つた場合
二 第十一條第一項第一号及び第三号から第五号までの規定に該当するに至つた場合
三 登録を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は引き続いて一年以上営業を休止した場合
五 不正の手段により第八條第一項の規定による登録を受けた場合
六 前條第一項各号の一に該当し情状特に重い場合又は同條第二項の規定(同條第四項において準用する場合を含む。)による営業の停止の処分に違反した場合
(不正事実の申告)
第三十條 建設業者に第二十八條第一項各号に該当する事実があるときは、その利害関係人は、当該建設業者が登録を受けた建設大臣又は都道府縣知事に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
(報告及び檢査)
第三十一條 建設大臣は、すべての建設業者に対して、都道府縣知事は、その登録を受けた建設業者に対して、特に必要があると認めるときは、その業務、財産若しくは工事施工の状況につき、必要な報告を徴し、又は当該職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を檢査させることができる。
2 前項の規定は、都道府縣知事の登録を受けた建設業者が当該都道府縣の区域外で営業所を設けないで建設業を営んでいる場合において、その地を管轄する都道府縣知事に、準用する。
3 当該職員は、第一項の規定(前項において準用する場合を含む。)により立入檢査をする場合においては、その身分を示す証票を携帶し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
4 当該職員の資格に関し必要な事項は、建設省令で定める。
(聽問)
第三十二條 建設大臣又は都道府縣知事は、第十一條第一項(第十三條第二項において準用する場合を含む。)、第十五條第一項第二号又は第二十八條第一項(同條第四項において準用する場合を含む。)に規定する処分をする場合においては、あらかじめ当該建設業者について聽問を行い、なお必要があるときは参考人の意見を聽かなければならない。但し、当該建設業者が正当な理由がなくて聽問に應じないときは、聽問を行わないで処分をすることができる。