(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(事業団の設立)
第二条 内閣総理大臣は、事業団の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第三条 内閣総理大臣は、設立委員を命じて、事業団の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、事業団の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第五条 事業団は、設立の登記をすることによって成立する。
(日本科学技術情報センターの解散等)
第六条 日本科学技術情報センター(以下「センター」という。)は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。
2 センターの平成八年四月一日に始まる事業年度は、センターの解散の日の前日に終わるものとする。
3 センターの平成八年四月一日に始まる事業年度に係る決算及び財務諸表については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して三月を経過する日とする。
4 第一項の規定により事業団がセンターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際におけるセンターに対する政府の出資金に相当する金額は、事業団の設立に際し政府から事業団に出資されたものとする。この場合において、文献情報提供業務又は事業団のその他の業務に相当する業務で、日本科学技術情報センター法(昭和三十二年法律第八十四号)第二十二条第一項の規定により従前センターが行うこととされていたもののそれぞれに必要な資金に充てるため政府からセンターに対して出資された金額として内閣総理大臣が定める金額は、それぞれ、事業団の設立に際し政府から事業団に文献情報提供業務又は事業団のその他の業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
5 第一項の規定により事業団がセンターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際におけるセンターに対する政府以外の者の出資金に相当する金額は、事業団の設立に際し当該政府以外の者から事業団に文献情報提供業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
6 センターが発行した出資証券の上に存在する質権は、第六条第一項の規定により出資者が受けるべき事業団の出資証券の上に存在する。
7 第一項の規定によりセンターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(持分の払戻し)
第七条 前条第五項の規定により政府以外の者が事業団に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、事業団に対し、その成立の日から起算して一月を経過する日までの間に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。
2 事業団は、前項の規定による請求があったときは、第七条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、事業団は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(新技術事業団の解散等)
第八条 新技術事業団は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。
2 新技術事業団の平成八年四月一日に始まる事業年度は、新技術事業団の解散の日の前日に終わるものとする。
3 新技術事業団の平成八年四月一日に始まる事業年度に係る決算及び財務諸表については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して二月を経過する日とする。
4 第一項の規定により事業団が新技術事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における新技術事業団に対する政府の出資金に相当する金額は、事業団の設立に際し政府から事業団に文献情報提供業務以外の事業団の業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
5 第一項の規定により新技術事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(非課税)
第九条 附則第六条第一項及び前条第一項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
2 事業団が附則第六条第一項及び前条第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、センター又は新技術事業団が昭和四十四年一月一日前に取得したもの及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地で同日においてセンター又は新技術事業団が当該土地を取得した日以後十年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3 前条第一項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。
(名称の使用制限等に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際現に科学技術振興事業団という名称を使用している者については、第九条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第十一条 事業団の最初の事業年度は、第三十五条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、平成九年三月三十一日に終わるものとする。
第十二条 事業団の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第三十六条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」とする。
(日本科学技術情報センター法及び新技術事業団法の廃止)
第十四条 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本科学技術情報センター法(第十三条を除く。)又は新技術事業団法(第十二条及び第二十五条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第十五条 附則第十三条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十六条 新技術事業団の役員若しくは職員又は新技術審議会の委員であった者に係るその職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、附則第十三条の規定の施行後も、なお従前の例による。
2 前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る附則第十三条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(所得税法の一部改正)
第十七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
(法人税法の一部改正)
第十八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
(印紙税法の一部改正)
第十九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
(登録免許税法の一部改正)
第二十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
(消費税法の一部改正)
第二十一条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
(地価税法の一部改正)
第二十二条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十五号中「日本科学技術情報センター」を「科学技術振興事業団」に改める。
(科学技術庁設置法の一部改正)
第二十四条 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三十号中「、日本科学技術情報センター」及び「、新技術事業団」を削り、「及び宇宙開発事業団」を「、宇宙開発事業団及び科学技術振興事業団」に改める。