(収益の使途)
第二十一条 センターは、スポーツ振興投票に係る収益をもって、文部省令で定めるところにより、地方公共団体又はスポーツ団体(スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。以下この条及び第三十条第三項において同じ。)が行う次の各号に掲げる事業に要する資金の支給に充てることができる。
一 地域におけるスポーツの振興を目的とする事業を行うための拠点として設置する施設(設備を含む。以下この項において同じ。)の整備
二 スポーツに関する競技水準の向上その他のスポーツの振興を目的とする国際的又は全国的な規模の事業を行うための拠点として設置する施設の整備
三 前二号の施設におけるスポーツ教室、競技会等のスポーツ行事その他のこれらの施設において行うスポーツの振興を目的とする事業(その一環として行われる活動が日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号。以下「センター法」という。)第二十条第一項第一号の二及び第一号の四に該当する事業を除く。次号において同じ。)
四 前号に掲げるもののほか、スポーツの指導者の養成及び資質の向上、スポーツに関する調査研究その他のスポーツの振興を目的とする事業
2 センターは、スポーツ振興投票に係る収益をもって、文部省令で定めるところにより、地方公共団体又はスポーツ団体が我が国で国際的な規模においてスポーツの競技会を開催する事業であって文部省令で定めるもの(以下この項において「特定事業」という。)に要する資金の支給に充てることができる。この場合においては、センターは、センター法第三十五条の二第一項に規定するスポーツ振興基金の運用利益金をもって、特定事業に要する資金の支給に充ててはならない。
3 センターは、スポーツ振興投票に係る収益をもって、文部省令で定めるところにより、スポーツ団体が行うスポーツの振興を目的とする事業に要する資金の融通のため、銀行その他の金融機関に対し、資金の貸付けを行うことができる。
4 センターは、スポーツ振興投票に係る収益をもって、文部省令で定めるところにより、その行う第一項第二号から第四号までに規定する事業に要する経費に充て、及びセンター法第三十五条の二第一項に規定するスポーツ振興基金に組み入れることができる。
5 センターは、第一項又は第二項の規定により地方公共団体又は地方公共団体の出資若しくは拠出に係るスポーツ団体に対する資金の支給の業務を行うに当たっては、その支給に充てる金額の総額がセンター法第三十条の二に規定する収益の三分の一に相当する金額となるようにするものとする。
(国庫納付金)
第二十二条 センターは、センター法第三十条の二で定めるところにより、スポーツ振興投票に係る収益金の一部を国庫に納付しなければならない。