(国際観光事業の助成)
第一條 政府は、国際観光事業(外国人旅客の観光に関する事業をいう。)を振興するため特に必要があると認めるときは、観光宣伝を実施し、その他観光に関する事業を行う法人であつて営利を目的としないもののうち政令で定めるもの(以下「法人」という。)に対し、予算の範囲内で、その事業の遂行に要する経費の一部を補助することができる。
(助成の申請)
第二條 補助金の交付を受けようとする法人は、補助金の交付申請書に、事業計画書及び收支見積書の案並びに過去一年間における事業実績書を添付して運輸大臣に提出しなければならない。
(助成の通知)
第三條 運輸大臣は、前條の申請に基いて補助金の交付を決定したときは、これを当該法人に通知する。
2 前項の決定の通知を受けた法人は、左に掲げる書類を遅滯なく運輸大臣に提出しなければならない。
(計画等の変更)
第四條 法人は、前條第二項各号の書類に記載した事項について変更をしようとするときは、あらかじめ運輸大臣の承認を受けなければならない。但し、運輸大臣が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
(補助金の流用禁止)
第五條 法人は、この法律の規定により交付される補助金を国際観光事業の振興に役立たない用途に使用してはならない。
(補助金の還付及び交付の停止)
第六條 運輸大臣は、この法律の規定により補助金の交付を受けた法人が、左の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部の還付を命ずるものとする。
二 法人の支出額が第三條第二項第二号の收支見積書(第四條の規定による変更をしたときは、その收支見積書)に掲げる支出額の見積に達しなかつた場合において運輸大臣に申し出て、その承認が得られなかつたとき。
2 運輸大臣は、法人が前項の規定により還付を命ぜられた場合において正当な理由がないのに還付しないとき又は法人が前條の規定に違反した場合において当該業務を執行した者がなおその職にあるときは、当該法人に対する補助金を交付しない。
(收支決算書)
第七條 この法律の規定により補助金の交付を受けた法人は、收支決算書を運輸大臣に提出しなければならない。
(年次報告書)
第八條 運輸大臣は、毎年度この法律の規定により補助金の交付を受けた法人が実施した事業の結果の年次報告書を作成し、大蔵大臣に送付しなければならない。
2 内閣は、前項の年次報告書を財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十條の規定による歳入歳出決算の添附書類として国会に提出するものとする。
(会計の処理)
第九條 この法律の規定により補助金の交付を受けた法人の帳簿の整理及び保存その他会計の処理に関して必要な事項は、運輸省令で定める。
(報告の徴收)
第十條 運輸大臣は、この法律の規定により補助金の交付を受けた法人に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。