(設立等)
第四條 現に当該港湾において港湾の施設を管理する地方公共団体、後来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体(以下「関係地方公共団体」という。)は、第三項及び第四項の手続を経た後その議会の議決を経て、協議の上、單独で又は共同して、定款を定め、港務局を設立することができる。
2 前項の規定は、国及び地方公共団体以外の者が、水域施設及び外かく施設の全部又は大部分を維持管理している港湾においては、その者が関係地方公共団体のいずれかに港務局の設立を求めた場合を除きこれを適用しない。
3 第一項の規定により港務局を設立しようとする地方公共団体は、あらかじめ、その旨、予定港湾区域及び関係地方公共団体が意見を申し出るべき期間を公告し、且つ、関係地方公共団体の申出によりこれを同項の協議に加えなければならない。但し、関係地方公共団体が意見を申し出るべき期間は一箇月を下ることができない。
4 第一項の規定により港務局の設立の協議が調つたときは、港務局を設立しようとする地方公共団体は、港務局の港湾区域について、左の区分により、運輸大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
二 地方港湾であつて都道府県が港務局の設立に加わつているものについては運輸大臣
三 前二号以外の港湾については予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事
5 運輸大臣又は都道府県知事は、河川法(明治二十九年法律第七十一号)第二條第一項の規定による河川の区域について、前項の認可をしようとするときは、港湾区域について当該河川を管理する地方行政庁に協議しなければならない。
6 運輸大臣又は都道府県知事は、予定港湾区域が、当該水域を経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域であつて、当該予定港湾区域に隣接する水域を地先水面とする地方公共団体の利益を害せず、且つ、港域法(昭和二十三年法律第百七十五号)の港の区域の定のあるものについてはその区域をこえないものでなければ、第四項の認可をすることができない。
7 第一項の協議が調わないときは、関係地方公共団体は、第四項の区分により、運輸大臣又は都道府県知事に申し出て、その調停を求めることができる。この場合において第四項第二号中「港務局の設立に加わつているもの」とあるのは「争の当事者であるもの」と読み替えるものとする。
8 前項の申出には、協議のてん末及び関係地方公共団体の意見を附さなければならない。
9 第七項の申出があつたときは、運輸大臣又は都道府県知事は、従来の沿革、関係地方公共団体の財政の事情、将来の発展の計画及び当該港湾の利用の程度その他当該港湾と、関係地方公共団体の関係を考慮し、且つ、重要港湾については内閣総理大臣に協議して調停する。
10 都道府県知事が、第四項の処分をしたとき又は前項の調停をしたときは、遅滯なくその旨を運輸大臣に報告しなければならない。
(法人格)
第五條 港務局は、営利を目的としない公法上の法人とする。
(定款)
第六條 港務局の定款には、左の事項を記載しなければならない。
六 委員の定数、任期、選任、罷免及び給與並びに委員会の議事に関する事項
九 港務局を組織する地方公共団体の出資又は経費の分担に関する事項
2 定款又はその変更は、港務局を組織する地方公共団体の議会の承認を受けなければ、その効力を生じない。
(登記)
第七條 港務局は、その設立、主たる事務所の所在地の変更その他政令で定める事項について、政令で定める手続により、登記しなければならない。
2 港務局に関して登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。
(成立)
第八條 港務局は、設立の登記をすることによつて成立する。
(港湾区域の公告)
第九條 港務局は、成立後遅滯なくその旨及び港湾区域を公告しなければならない。港湾区域に変更があつたときも同様である。
2 第四條第四項から第六項までの規定は、港務局が港湾区域を変更しようとする場合に準用する。
(民法等の準用)
第十一條 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四條、第五十條、第五十四條、第五十七條、第六十八條第一項、第七十一條から第八十條まで、第八十二條及び第八十三條の規定並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五條、第三十七條及び第三十七條ノ二の規定は、港務局に準用する。