総則(第一条・第二条) |
振興開発計画及び振興開発事業(第三条―第十条) |
産業振興のための特別措置(第十一条―第二十二条) |
自由貿易地域(第二十三条―第二十八条) |
電気事業振興のための特別措置 |
電気事業の助成(第二十九条・第三十条) |
沖縄電力株式会社(第三十一条―第三十七条) |
職業の安定のための特別措置(第三十八条―第四十七条) |
その他の特別措置(第四十八条―第五十一条) |
沖縄振興開発審議会(第五十二条・第五十三条) |
雑則(第五十四条―第五十六条) |
罰則(第五十七条―第六十二条) |
振興開発計画に基づく事業で、昭和五十七年度以後に繰り越される国の負担金又は補助金に係るもの |
第五条から第八条まで、第四十八条及び第四十九条 |
第七条第六項の規定により特定多目的ダム法が適用されることとなるダム |
第七条第六項 |
この法律の失効前に手帳の発給を受けた者に係る当該発給を受けた手帳 |
第四十一条第二項及び第三項、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条並びに第四十七条第一項 |
昭和五十七年三月三十一日以前に開始された第四十四条第一項に規定する雇用促進事業団の業務(当該業務が終了するまでの間に行なわれるものに限る。) |
第四十四条 |
事業の区分 |
国庫の負担又は補助の割合の範囲 |
|
農業試験研究施設 |
農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第二条第三号に規定する試験研究施設の設置 |
十分の十以内 |
土地改良 |
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業で国が行なうもの |
十分の十以内 |
家畜保健衛生所 |
家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第十二号)第一条第一項に規定する家畜保健衛生所の設置 |
十分の十以内 |
林業施設 |
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第二項に規定する保安施設事業 |
十分の十以内 |
漁港 |
漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に規定する基本施設及び同条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業 |
十分の十以内 |
道路 |
道路法第二条第一項に規定する道路の新設、改築及び修繕並びに同法第十三条に規定する指定区間内の国道の維持その他の管理 |
十分の十以内 |
港湾 |
港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外かく施設、けい留施設、臨港交通施設又は公共の用に供する港湾施設用地(同条第八項に規定する避難港にあつては、水域施設又は外かく施設に限る。)の建設又は改良の工事 |
十分の十以内 |
空港 |
空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項第二号及び第三号に規定する空港に係る同法第六条第一項及び第八条第四項に規定する工事 |
十分の十以内 |
公営住宅 |
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅の建設工事 |
十分の七・五以内 |
住宅地区改良 |
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第六項に規定する改良住宅の建設(当該建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。) |
十分の七・五以内 |
水道 |
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第三項に規定する簡易水道事業に係る水道の新設 |
三分の二以内 |
し尿処理施設及びごみ処理施設 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置 |
十分の五以内 |
都市公園 |
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の用地の取得及び同条第二項に規定する公園施設の新設又は改築 |
十分の五以内 |
下水道 |
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第四号に規定する流域下水道の設置又は改築 |
三分の二以内 |
消防施設 |
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置 |
三分の二以内 |
伝染病院等 |
伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)第十七条第一項に規定する施設の整備 |
十分の七・五以内 |
保健所 |
保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条に規定する保健所の整備 |
十分の七・五以内 |
精神病院 |
精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条及び第六条の二に規定する精神病院(精神病院以外の病院に設ける精神病室を含む。)の設置 |
十分の七・五以内 |
結核療養所 |
結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第五十七条第一号及び第五十九条に規定する結核療養所の整備 |
十分の七・五以内 |
児童福祉施設 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設の整備 |
十分の八以内 |
身体障害者更生援護施設 |
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設の設置 |
三分の二以内 |
生活保護施設 |
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設の整備 |
十分の七・五以内 |
婦人相談所等 |
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十四条第一項に規定する婦人相談所及び同法第三十六条に規定する婦人保護施設の整備 |
三分の二以内 |
精神薄弱者援護施設 |
精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十八条第一項に規定する精神薄弱者援護施設の整備 |
三分の二以内 |
老人福祉施設 |
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十四条第一項第一号及び第二号に規定する老人福祉施設の整備 |
十分の七・五以内 |
義務教育施設等 |
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第二項に規定する建物、義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第三条に規定する教材、公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)第二条第一項及び第六条に規定する小学部及び中学部に係る建物及び教材、産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第二条に規定する公立の中学校(盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。以下同じ。)に係る産業教育のための設備、理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第二条に規定する公立の小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。以下同じ。)及び公立の中学校に係る理科教育のための設備、へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第一項に規定する公立の小学校及び中学校に係る学校給食の開設に必要な施設並びにスポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)第二十条第一項第一号に規定する小学校及び中学校に係る施設の整備 |
十分の九以内 |
高等学校教育施設等 |
公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法(昭和二十八年法律第二百四十八号)第二条第二項に規定する建物、産業教育振興法第二条に規定する公立の高等学枚(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)に係る産業教育のための施設又は設備及び理科教育振興法第二条に規定する公立の高等学校に係る理科教育のための設備の整備 |
十分の七・五以内 |
砂防設備 |
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事 |
十分の十以内 |
海岸 |
海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良 |
十分の十以内 |
地すべり防止施設 |
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事 |
十分の八以内 |
河川 |
河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事 |
十分の十以内 |
総則(第一条・第二条) |
振興開発計画及び振興開発事業(第三条―第十条) |
産業振興のための特別措置(第十一条―第二十二条) |
自由貿易地域(第二十三条―第二十八条) |
電気事業振興のための特別措置 |
電気事業の助成(第二十九条・第三十条) |
沖縄電力株式会社(第三十一条―第三十七条) |
職業の安定のための特別措置(第三十八条―第四十七条) |
その他の特別措置(第四十八条―第五十一条) |
沖縄振興開発審議会(第五十二条・第五十三条) |
雑則(第五十四条―第五十六条) |
罰則(第五十七条―第六十二条) |
振興開発計画に基づく事業で、昭和五十七年度以後に繰り越される国の負担金又は補助金に係るもの |
第五条から第八条まで、第四十八条及び第四十九条 |
第七条第六項の規定により特定多目的ダム法が適用されることとなるダム |
第七条第六項 |
この法律の失効前に手帳の発給を受けた者に係る当該発給を受けた手帳 |
第四十一条第二項及び第三項、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条並びに第四十七条第一項 |
昭和五十七年三月三十一日以前に開始された第四十四条第一項に規定する雇用促進事業団の業務(当該業務が終了するまでの間に行なわれるものに限る。) |
第四十四条 |
事業の区分 |
国庫の負担又は補助の割合の範囲 |
|
農業試験研究施設 |
農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第二条第三号に規定する試験研究施設の設置 |
十分の十以内 |
土地改良 |
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業で国が行なうもの |
十分の十以内 |
家畜保健衛生所 |
家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第十二号)第一条第一項に規定する家畜保健衛生所の設置 |
十分の十以内 |
林業施設 |
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第二項に規定する保安施設事業 |
十分の十以内 |
漁港 |
漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に規定する基本施設及び同条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業 |
十分の十以内 |
道路 |
道路法第二条第一項に規定する道路の新設、改築及び修繕並びに同法第十三条に規定する指定区間内の国道の維持その他の管理 |
十分の十以内 |
港湾 |
港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外かく施設、けい留施設、臨港交通施設又は公共の用に供する港湾施設用地(同条第八項に規定する避難港にあつては、水域施設又は外かく施設に限る。)の建設又は改良の工事 |
十分の十以内 |
空港 |
空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項第二号及び第三号に規定する空港に係る同法第六条第一項及び第八条第四項に規定する工事 |
十分の十以内 |
公営住宅 |
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅の建設工事 |
十分の七・五以内 |
住宅地区改良 |
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第六項に規定する改良住宅の建設(当該建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。) |
十分の七・五以内 |
水道 |
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第三項に規定する簡易水道事業に係る水道の新設 |
三分の二以内 |
し尿処理施設及びごみ処理施設 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置 |
十分の五以内 |
都市公園 |
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の用地の取得及び同条第二項に規定する公園施設の新設又は改築 |
十分の五以内 |
下水道 |
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第四号に規定する流域下水道の設置又は改築 |
三分の二以内 |
消防施設 |
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置 |
三分の二以内 |
伝染病院等 |
伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)第十七条第一項に規定する施設の整備 |
十分の七・五以内 |
保健所 |
保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条に規定する保健所の整備 |
十分の七・五以内 |
精神病院 |
精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条及び第六条の二に規定する精神病院(精神病院以外の病院に設ける精神病室を含む。)の設置 |
十分の七・五以内 |
結核療養所 |
結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第五十七条第一号及び第五十九条に規定する結核療養所の整備 |
十分の七・五以内 |
児童福祉施設 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設の整備 |
十分の八以内 |
身体障害者更生援護施設 |
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設の設置 |
三分の二以内 |
生活保護施設 |
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設の整備 |
十分の七・五以内 |
婦人相談所等 |
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十四条第一項に規定する婦人相談所及び同法第三十六条に規定する婦人保護施設の整備 |
三分の二以内 |
精神薄弱者援護施設 |
精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十八条第一項に規定する精神薄弱者援護施設の整備 |
三分の二以内 |
老人福祉施設 |
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十四条第一項第一号及び第二号に規定する老人福祉施設の整備 |
十分の七・五以内 |
義務教育施設等 |
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第二項に規定する建物、義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第三条に規定する教材、公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)第二条第一項及び第六条に規定する小学部及び中学部に係る建物及び教材、産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第二条に規定する公立の中学校(盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。以下同じ。)に係る産業教育のための設備、理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第二条に規定する公立の小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。以下同じ。)及び公立の中学校に係る理科教育のための設備、へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第一項に規定する公立の小学校及び中学校に係る学校給食の開設に必要な施設並びにスポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)第二十条第一項第一号に規定する小学校及び中学校に係る施設の整備 |
十分の九以内 |
高等学校教育施設等 |
公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法(昭和二十八年法律第二百四十八号)第二条第二項に規定する建物、産業教育振興法第二条に規定する公立の高等学枚(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)に係る産業教育のための施設又は設備及び理科教育振興法第二条に規定する公立の高等学校に係る理科教育のための設備の整備 |
十分の七・五以内 |
砂防設備 |
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事 |
十分の十以内 |
海岸 |
海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良 |
十分の十以内 |
地すべり防止施設 |
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事 |
十分の八以内 |
河川 |
河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事 |
十分の十以内 |