(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(事業団の設立)
第二条 内閣総理大臣は、第十三条第一項又は第三項の例により、事業団の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
3 内閣総理大臣は、設立委員を命じて、事業団の設立に関する事務を処理させる。
4 設立委員は、政府以外の者に対し、事業団に対する出資を募集しなければならない。
5 設立委員は、前項の募集が終わつたときは、内閣総理大臣に対し、設立の認可を申請しなければならない。
6 設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
7 設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
8 第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前項の事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
9 事業団は、前項の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
(原子燃料公社の解散等)
第三条 原子燃料公社は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。
2 原子燃料公社の解散の時までに政府から原子燃料公社に対して出資された金額は、事業団の設立に際して政府から事業団に対し出資されたものとする。
3 原子燃料公社の解散の日を含む事業年度に係る業務報告書、決算、財務諸表及び予算の実施の結果を明らかにした説明書の作成、提出、公告、送付、検査又は報告については、なお従前の例による。この場合において、原子燃料公社の決算の完結の期限は、解散の日の翌日から起算して三月を経過した日とする。
4 第一項の規定により事業団が権利を承継する場合において、当該承継に伴う登記若しくは登録又は当該承継に係る不動産の取得については、登録免許税又は不動産取得税を課さない。
5 第一項の規定により事業団が承継した権利の目的たる設備又は家屋であつて、附則第十七条の規定の施行の際同条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三第十二項の規定により固定資産税の課税標準の特例の適用を受けているものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該特例の適用を受けることとなつていた期間内は、なお従前の例による。
(経過規定)
第四条 この法律の施行の際現に動力炉・核燃料開発事業団という名称を使用している者は、この法律の施行後六月以内にその名称を変更しなければならない。
2 第九条の規定は、前項に規定する期間内は、同項に規定する者には適用しない。
第五条 事業団の最初の事業年度は、第二十六条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和四十三年三月三十一日に終わるものとする。
第六条 事業団の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第二十七条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」と読み替えるものとする。
第七条 原子燃料公社の解散の際現にその役員であつて、引き続き事業団の役員となるもののその任期は、第十四条第一項の規定にかかわらず、当該解散の時におけるその者の役員としての残任期間とする。
2 原子燃料公社の解散の際現にその職員として在職する者であつて、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項の復帰希望職員であるものが、引き続いて事業団の職員となつた場合には、その者を当該復帰希望職員とみなして同条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「公庫等職員として在職する間」とあるのは「動力炉・核燃料開発事業団の職員として在職する間」と、同条第二項中「公庫等職員」とあるのは「原子燃料公社又は動力炉・核燃料開発事業団の職員」と、同条第四項中「公庫等」とあるのは「動力炉・核燃料開発事業団」と、「当該復帰希望職員の転出の時にさかのぼつて」とあるのは「動力炉・核燃料開発事業団の成立の日から」と、同条第五項中「公庫等職員」とあるのは「動力炉・核燃料開発事業団の職員」と、「公庫等」とあるのは「動力炉・核燃料開発事業団」とする。
3 原子燃料公社の解散の際現にその役員又は職員として在職する者であつて、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)附則第十条第二項又は第十一条第一項の復帰希望職員であるものが、引き続いて事業団の役員又は職員となつた場合には、その者を当該復帰希望職員とみなして同法附則第十条第二項から第四項まで又は第十一条の規定を適用する。この場合において、同法附則第十条第二項中「公団等職員として」とあるのは「原子燃料公社又は動力炉・核燃料開発事業団の役員又は職員として」と、「公団等職員であつた期間」とあるのは「原子燃料公社又は動力炉・核燃料開発事業団の役員又は職員であつた期間」と、第十一条第一項中「その他の公庫等職員として在職する間」とあるのは「動力炉・核燃料開発事業団の職員として在職する間」とする。
4 原子燃料公社の解散の際現にその職員として在職する者であつて、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第百二十八条第一項の復帰希望職員であるものが、引き続いて事業団の職員となつた場合には、その者を当該復帰希望職員とみなして同条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「その他の公庫等職員として在職する間」とあるのは、「動力炉・核燃料開発事業団の職員として在職する間」とする。
5 第二項又は第三項の規定は、事業団の設立の際、現に日本原子力研究所の職員として在職する者であつて、国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十一条第一項の復帰希望職員であるものが、引き続いて事業団の職員となつた場合(これに準ずる場合として政令で定める場合を含む。)について準用する。この場合において、その準用により適用され又は準用されることとなる国家公務員共済組合法第百二十四条の二第五項中「及び公庫等」とあるのは、「並びに日本原子力研究所及び動力炉・燃料開発事業団」と読み替えるものとする。
(原子燃料公社法の廃止)
第八条 原子燃料公社法(昭和三十一年法律第九十四号)は、廃止する。
(原子燃料公社法の廃止に伴う経過規定)
第九条 前条の規定の施行前にした廃止前の原子燃料公社法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(関係法律の一部改正)
第十条 核原料物質開発促進臨時措置法(昭和三十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
本則中「原子燃料公社」を「動力炉・核燃料開発事業団」に、「公社」を「事業団」に改める。
第十一条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
本則中「原子燃料公社」を「動力炉・核燃料開発事業団」に改める。
第十二条 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中原子燃料公社の項を削り、糖価安定事業団の項の次に次のように加える。
動力炉・核燃料開発事業団 |
動力炉・核燃料開発事業団法(昭和四十二年法律第七十三号) |
第十四条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中糖価安定事業団の項の次に次のように加える。
動力炉・核燃料開発事業団 |
動力炉・核燃料開発事業団法(昭和四十二年法律第七十三号) |
第十五条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第十六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第十八条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「、原子燃料公社」を削り、「日本原子力船開発事業団」の下に「、動力炉・核燃料開発事業団」を加える。
第十九条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二十六号の二中「、原子燃料公社」を削り、「日本原子力研究所」の下に「、動力炉・核燃料開発事業団」を加える。
第二十条 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第九条第八号中「原子燃料公社」を「動力炉・核燃料開発事業団」に改める。
第二十一条 国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律(昭和二十四年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第五条中「、日本電信電話公社及び原子燃料公社」を「及び日本電信電話公社」に改める。
第二十二条 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二十三条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第二十四条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「、原子燃料公社」を削る。
第百四十五条第一項及び第百六十六条第一号中「、日本電信電話公社又は原子燃料公社」を「又は日本電信電話公社」に改める。
第二十五条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第二十六条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十七条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第三十四号中「原子燃料公社が原子燃料公社法(昭和三十一年法律第九十四号)第十九条第一項各号」を「動力炉・核燃料開発事業団が動力炉・核燃料開発事業団法(昭和四十二年法律第七十三号)第二十三条第一項第一号から第五号まで」に改める。
第二十八条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第十条、第七十二条第一項及び第七十八条第二項中「、原子燃料公社」を削る。
第二十九条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「日本原子力船開発事業団」の下に「、動力炉・核燃料開発事業団」を加える。
第三十条 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第九条中「、日本電信電話公社若しくは原子燃料公社」を「若しくは日本電信電話公社」に改める。
第三十一条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。