(目的)
第一条 海洋科学技術センターは、平和と福祉の理念に基づき、海洋の開発に係る科学技術に関する総合的試験研究、研修等を行なうことにより海洋の開発に係る科学技術の向上を図ることを目的とする。
(法人格)
第二条 海洋科学技術センター(以下「センター」という。)は、法人とする。
(数)
第三条 センターは、一を限り、設立されるものとする。
(資本金)
第四条 センターの資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。
2 センターは、必要があるときは、科学技術庁長官の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府は、予算の範囲内において、センターに出資することができる。
4 政府は、センターに出資するときは、金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。
5 前項の規定により出資の目的とする金銭以外の財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(持分の払戻し等の禁止)
第五条 センターは、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2 センターは、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(持分の譲渡等)
第六条 政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。
2 政府以外の出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、センターその他の第三者に対抗することができない。
(名称)
第七条 センターは、その名称中に海洋科学技術センターという文字を用いなければならない。
2 センターでない者は、その名称中に海洋科学技術センターという文字を用いてはならない。
(登記)
第八条 センターは、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(民法の準用)
第九条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、センターについて準用する。