海洋には水産資源、石油、天然ガス、金属などの鉱物資源や広大な空間など豊かな可能性が秘められているが、海底石油掘削や海上・海中空間の開発など新しい海洋開発分野では、日本は先進諸国に比べて立ち遅れている。この状況を改善するため、海洋の開発に関する科学技術の試験研究、研究者・技術者の研修、試験研究施設の共用などを行う機関として、海洋科学技術センターを設立する。センターは政府と民間の出資で設立され、海洋科学技術の総合的試験研究、共用施設・設備の提供、研究者・技術者の研修、資料収集などの業務を行う。
参照した発言:
第65回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第2号
総則(第一条―第九条) |
設立(第十条―第十四条) |
管理(第十五条―第二十二条) |
業務(第二十三条・第二十四条) |
財務及び会計(第二十五条―第三十二条) |
監督(第三十三条・第三十四条) |
補則(第三十五条―第三十七条) |
罰則(第三十八条―第四十条) |
海洋科学技術センター |
海洋科学技術センター法(昭和四十六年法律第六十三号) |
海洋科学技術センター |
海洋科学技術センター法(昭和四十六年法律第六十三号) |