河川法施行法
法令番号: 法律第百六十八号
公布年月日: 昭和39年7月10日
法令の形式: 法律
河川法施行法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年七月十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百六十八号
河川法施行法
目次
第一章
経過措置(第一条―第二十三条)
第二章
関係法律の一部改正(第二十四条―第五十六条)
附則
第一章 経過措置
(旧法の廃止)
第一条 河川法(明治二十九年法律第七十一号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(河川指定の経過措置)
第二条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「新法」という。)の施行の際現に存する旧法第一条の河川、同法第四条第一項の支川若しくは派川又は同法第五条の規定により同法が準用される河川、水流若しくは水面は、一級河川に指定されるものを除き、二級河川となる。
(河川区域の経過措置)
第三条 新法の施行の際現に存する旧法の規定による河川の区域のうち、新法第六条第一項第一号又は第二号の区域でない区域については、政令で定める日までの間は、当該期間内に廃川敷地等(新法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等をいう。以下同じ。)となつたものの区域を除き、新法の規定による河川区域とみなす。
(旧法による河川敷地等の帰属)
第四条 新法の施行の際現に存する旧法第一条の河川若しくは同法第四条第一項の支川若しくは派川の敷地又は同条第二項の附属物若しくはその敷地(以下「旧法による河川敷地等」という。)で、同法第三条の規定により私権の目的となることを得ないものとされているものは、国に帰属する。
(一級河川の改良工事に要する費用の特則)
第五条 昭和四十五年三月三十一日までに施行される一級河川の改良工事に要する費用についての新法第六十条の規定の適用については、同条第一項中「三分の一」とあるのは「四分の一」と、同条第二項後段中「三分の二」とあるのは「四分の三」とする。昭和四十四年度以前の年度の予算に係る一級河川の改良工事で、その工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が翌年度以降に繰り越されたものに要する費用についても、同様とする。
(旧法による直轄の管理又は維持修繕等の経過措置)
第六条 新法の施行の際建設大臣が旧法第六条第一項ただし書(河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四号)において準用する場合を含む。)の規定により管理し、又は維持修繕を行なつている河川がある場合においては、当該河川が二級河川となつた場合においても、昭和四十四年度までの間(昭和四十四年度以前の年度の予算に係る工事で当該工事に係る経費の金額が翌年度以降に繰り越されるものについては、その繰り越された年度までの間)は、新法第十条の規定にかかわらず、建設大臣が当該河川を管理し、又はその維持修繕を行なうことができるものとし、その管理又は維持修繕に係る費用の負担については、旧法第二十七条、第二十八条及び第六十七条の規定並びに北海道指定河川特例(昭和九年勅令第三百八号)及び河川法第四条第二項の規定に基く共同施設に関する省令(昭和二十九年建設省令第十一号)の規定は、なおその効力を有する。
2 建設大臣は、前項の規定により河川を管理し、又はその維持修繕を行なう場合においては、政令で定めるところにより、河川管理者に代わつてその権限を行なうものとする。
(旧法による直轄工事等の経過措置)
第七条 新法の施行の際建設大臣が旧法第八条第一項(河川法準用令において準用する場合を含む。)の規定により施行中の河川に関する工事がある場合においては、当該河川が二級河川となつた場合においても、昭和四十四年度までの間(昭和四十四年度以前の年度の予算に係る工事で当該工事に係る経費の金額が翌年度以降に繰り越されるものについては、その繰り越された年度までの間)は、新法第十条の規定にかかわらず、建設大臣がその工事を行なうことができるものとし、その工事に係る費用の負担については、旧法第二十七条、第二十八条及び第六十七条の規定並びに北海道指定河川特例の規定は、なおその効力を有する。
2 建設大臣は、前項の規定により河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、河川管理者に代わつてその権限を行なうものとする。
(北海道の指定河川についての河川から生ずる収入の帰属の特則)
第八条 前二条の規定によりなおその効力を有するものとされる北海道指定河川特例第二条の規定により国が河川に関する費用を負担する場合における河川から生ずる収入の帰属については、同令第三条の規定は、なおその効力を有する。
(新法の施行前に事業費の決定があつた災害復旧事業の経過措置)
第九条 新法の施行前に公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第七条の規定による主務大臣の事業費の決定があつた災害復旧事業に係る河川工事(主務大臣の施行に係るものを除く。)については、当該河川が一級河川となつた場合においても、当該工事が完了するまでの間は、新法第九条の規定にかかわらず、都道府県知事がその工事を行なうことができるものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定により河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、河川管理者に代わつてその権限を行なうものとする。
(旧法による下級行政庁の工事等の経過措置)
第十条 新法の施行の際現に旧法第九条(河川法準用令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により下級行政庁が施行中の河川に関する工事がある場合においては、当該下級行政庁は、新法第九条又は第十条の規定にかかわらず、当該工事を行なうものとする。
2 前項の工事に要する費用については、旧法第二十九条(河川法準用令において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「地方行政庁」とあるのは、「河川管理者」とする。
(経費の金額が繰り越された工事に要する費用についての国及び都道府県の負担割合の経過措置)
第十一条 第六条及び第七条に規定するもののほか、昭和三十九年度以前の年度の予算に係る河川に関する工事でその工事又はその工事に係る負担金若しくは補助金に係る経費の金額が昭和四十年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、なお従前の例による。
(操作規程の経過措置)
第十二条 新法の施行の際現に河川堰堤規則(昭和十年内務省令第三十六号)第十三条の規定により都道府県知事に届け出ている堰堤操作に関する規程は、新法第四十七条第一項の規定による河川管理者の承認を受けて定めた操作規程とみなす。
(河川保全区域の経過措置)
第十三条 新法の施行の際現に存する旧法の規定による河川附近の土地の区域は、新法の規定による河川区域となるものを除き、新法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定があつたものとみなす。
(河川予定地の経過措置)
第十四条 新法の施行の際現に存する旧法の規定による河川となるべき区域内の土地は、新法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定があつたものとみなす。
(旧法による負担金等の経過措置)
第十五条 新法の施行前に旧法の規定によりした河川に関する工事又は維持に係る旧法第二十九条から第三十四条まで(河川法準用令においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による負担金又は旧法第三十七条(河川法準用令において準用する場合を含む。)の規定による賦課金の徴収及び帰属については、なお従前の例による。
(旧法による処分に係る損失の補償に関する経過措置)
第十六条 新法の施行前に旧法第二十三条第一項、第三十八条若しくは第三十九条第一項若しくは第二項(河川法準用令においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定又は河川予定地制限令(明治三十年勅令第三百七十七号)若しくは河川附近地制限令(明治三十三年勅令第三百号)の規定によりした処分に係る損失の補償に関しては、なお従前の例による。
(旧法により公用を廃止した河川敷地等の処分の経過措置)
第十七条 新法の施行前に旧法の規定により公用を廃止した旧法による河川敷地等の処分に関しては、なお従前の例による。
(廃川敷地等の処分の特則)
第十八条 第四条の規定により国に帰属した旧法による河川敷地等で廃川敷地等となつたものについては、旧法第四十四条ただし書の規定は、なおその効力を有する。
(河川敷地等の占用の特則)
第十九条 第四条の規定により国に帰属した旧法による河川敷地等の占用に関しては、河川法施行規程(明治二十九年勅令第二百三十六号)第九条及び第十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」又は「都道府県」とあるのは、一級河川については、「建設大臣」又は「国」とする。
(処分、手続等の経過措置)
第二十条 第三条及び第十二条から第十六条までに規定する場合を除くほか、新法の施行前に旧法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分(河川法施行規程第十一条第一項の規定により、旧法又はこれに基づく命令の規定による許可を受けたものとみなされるものを含む。)、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合においては、新法の規定によつてしたものとみなす。ただし、旧法の規定による許可に附した条件で新法第九十条第二項の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。
2 新法第八十八条の規定は、前項の規定により新法第二十三条から第二十七条までの許可を受けたものとみなされる者で政令で定めるものについて準用する。
(罰則の経過措置)
第二十一条 新法の施行前にした旧法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(新法の施行のため必要な準備行為)
第二十二条 新法を施行するため必要な一級河川、一級河川の指定区間又は二級河川の指定その他の準備行為は、新法の施行前においても行なうことができる。
(政令への委任)
第二十三条 この法律に定めるものを除くほか、新法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第二章 関係法律の一部改正
(砂防法の一部改正)
第二十四条 砂防法(明治三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第十六条ただし書中「第三十二条第二項」を「第六十八条」に改める。
(建設省設置法の一部改正)
第二十五条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項の表中河川審議会の項を次のように改める。
河川審議会
建設大臣の諮問に応じて河川に関する重要事項を調査審議し、又は当該事項について関係行政機関に対して意見を述べ、その他河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)に基づく権限を行なうこと。
(特定多目的ダム法の一部改正)
第二十六条 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「河川法(明治二十九年法律第七十一号)」を「河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)」に改める。
第二条第一項中「第八条第一項」を「第九条第一項」に改める。
第三条中「第十八条」を「第二十三条」に改める。
第八条中「第二十七条ただし書」を「第六十条第一項」に改め、「その額に対応する政令で定める利息があるときはその利息の額並びに」を削る。
第十四条中「公示するとともに、その多目的ダムを河川の附属物として認定するものとする」を「公示するものとする」に改める。
第十七条中「第十四条の規定による河川の附属物としての認定を」を「多目的ダムの建設を完了」に改める。
第二十四条及び第二十五条中「第十八条」を「第二十三条」に改める。
第二十九条を次のように改める。
第二十九条 削除
第三十一条第三項中「協議するとともに、」の下に「関係都道府県知事及び」を加える。
第三十二条中「あらかじめ」の下に「、関係都道府県知事」を加える。
第三十三条を次のように改める。
(管理費用の負担)
第三十三条 ダム使用権者(流水占用権を有しない者を除く。)は、政令で定めるところにより、多目的ダムの維持、修繕その他の管理に要する費用の一部を負担しなければならない。
第三十四条を次のように改める。
第三十四条 削除
第三十六条第一項中「第三十三条第一項」を「第三十三条」に改める。
(特定多目的ダム法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 この法律の施行の際前条の規定による改正前の特定多目的ダム法の規定の適用を受けている多目的ダムは、同条の規定による改正後の特定多目的ダム法第二条に規定する多目的ダムとみなす。
2 前項に規定する多目的ダムで第七条の規定により建設大臣が工事を施行するものについての前条の規定による改正後の特定多目的ダム法第八条の規定の適用については、同条中「第六十条第一項」とあるのは、「河川法施行法第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十七条ただし書」とする。
3 第一項に規定する多目的ダムの存する河川が二級河川となつた場合においても、昭和四十五年三月三十一日までの間は、基本計画の作成の公示があつた後は、河川法第十条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる処分は、建設大臣が行なう。ただし、基本計画の廃止の公示があつた後は、この限りでない。
一 多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水を特定用途に供するため、又は多目的ダムによる流水の貯留量を増加させ、若しくは多目的ダムによつて貯留される流水とあわせて他の流水を同一の特定用途に供するため必要な流水若しくは河川区域内の土地の占用又は工作物の新築、改築若しくは除却に関する河川法第二十三条から第二十七条まで若しくは第二十九条又は第三十四条の規定による許可又は承認
二 前号の許可又は承認(基本計画の作成の公示前にされた許可又は承認を含む。)を受けた者に対する河川法第七十五条の規定による処分
三 前号の処分のほか、多目的ダムを建設し、又は第一号の許可を与えるため必要な河川法第七十五条の規定による処分
4 建設大臣は、前項各号の処分をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
5 第三項の規定により建設大臣の行なう処分及び当該処分に係るダムその他の工作物に関しては、昭和四十五年三月三十一日までの間は、河川法第三十条、第三十三条第三項、第三十八条から第四十条まで及び第四十二条から第四十四条までの規定中「河川管理者」とあるのは、「建設大臣」とする。
(治山治水緊急措置法の一部改正)
第二十八条 治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第一号中「河川法(明治二十九年法律第七十一号)第一条に規定する河川(同法第五条の規定によつて同法が準用される水流、水面若しくは河川を含む。)」を「河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川」に改める。
(治水特別会計法の一部改正)
第二十九条 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二号中「河川法(明治二十九年法律第七十一号)第二十七条ただし書若しくは第三十三条」を「河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六十条第一項若しくは第六十三条第一項」に、「第三十三条第一項」を「第三十三条」に改め、同項第四号中「第三十条から第三十二条まで」を「第六十六条から第六十八条まで若しくは第七十条第一項」に改める。
第五条第一項第二号中「第二十七条ただし書又は第三十三条」を「第六十条第一項又は第六十三条第一項」に改め、同項第三号中「第三十一条又は第三十二条」を「第六十七条又は第六十八条」に改める。
(治水特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第三十条 第六条第一項又は第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十七条ただし書の規定による負担金は、前条の規定による改正後の治水特別会計法第四条第一項又は第五条第一項の規定にかかわらず、治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定の歳入とする。
(水資源開発公団法の一部改正)
第三十一条 水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条の二第一項中「河川法(明治二十九年法律第七十一号)にいう河川に関する工事」を「河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による河川工事」に改める。
第二十二条中「関係都道府県知事」の下に「及び当該施設の新築又は改築に要する費用について第二十条第二項の規定による同意をした者」を加え、同条に次の一項を加える。
2 主務大臣は、前項の認可をしようとする場合において、当該施設管理規程が河川法第四十四条に規定するダムに係るものであるときは、あらかじめ、河川管理者に協議しなければならない。
第二十三条第一項を次のように改める。
第五十五条第二号に規定する施設(以下「特定施設」という。)は、河川法第三条第二項に規定する河川管理施設とし、公団は、同法第九条(一級河川の管理)及び第十条(二級河川の管理)の規定にかかわらず、河川管理施設である特定施設の新築若しくは改築を行ない、又は当該新築若しくは改築に係る特定施設の管理を行なうことができる。
第二十三条中第二項から第六項までを削り、同条第七項中「その行なう特定施設の新築及び改築並びに第二項の規定により河川の附属物として認定された特定施設の管理に関しては」を「前項の規定により特定施設の新築若しくは改築を行ない、又は当該新築若しくは改築に係る特定施設の管理を行なう場合においては」に、「地方行政庁」を「河川管理者」に改め、同項を同条第二項とし、同条第八項中「公団が」を「公団は、」に改め、「、並びに建設大臣が第二項の規定により特定施設を河川の附属物として認定したときは、公団又は建設大臣」を削り、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 河川法第四十七条(ダムの操作規程)の規定は、公団が設置するダムについては、適用しない。
第二十五条中「あらかじめ」の下に「、関係都道府県知事」を加える。
第二十七条の次に次の一条を加える。
第二十七条の二 二級河川における特定施設の新築若しくは改築又は当該新築若しくは改築に係る特定施設の管理に要する費用のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用の負担については、前二条の規定にかかわらず、別に政令で定めるものとする。
第五十三条第一号中「第二十二条」を「第二十二条第一項」に改める。
(不動産登記法の一部改正)
第三十二条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第八十一条に次の一項を加える。
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)ノ適用又ハ準用セラルル河川ノ河川区域内ノ土地ノ一部ガ滅失シタルトキハ河川管理者ハ遅滞ナク地積ノ変更ノ登記ヲ嘱託スルコトヲ要ス
第八十一条ノ八に次の一項を加える。
河川法ノ適用又ハ準用セラルル河川ノ河川区域内ノ土地ガ滅失シタルトキハ河川管理者ハ遅滞ナク滅失ノ登記ヲ嘱託スルコトヲ要ス
第九十条を次のように改める。
第九十条 土地又ハ其一部ガ河川法ノ適用又ハ準用セラルル河川ノ河川区域内ノモノト為リタルトキハ河川管理者ハ遅滞ナク其旨ノ登記ヲ嘱託スルコトヲ要ス
前項ノ登記ノ嘱託アリタル場合ニ於テ登記ヲ為ストキハ登記用紙中表題部ニ河川区域内ノ土地ナル旨ヲ記載スルコトヲ要ス
土地又ハ其ノ一部ガ河川区域内ノ土地ニ非ザルモノト為リタルトキハ河川管理者ハ遅滞ナク第一項ノ登記ノ抹消ヲ嘱託スルコトヲ要ス
土地ノ一部ニ付キ第一項又ハ前項ノ登記ノ嘱託ヲ為スべキトキハ河川管理者ハ分筆ノ登記ヲ嘱託スルコトヲ得
第四十六条ノ二及ビ第六十条ノ二ノ規定ハ前項ノ分筆ノ登記ニ之ヲ準用ス
第百五十九条ノ二中「第八十一条ノ八」を「第八十一条ノ八第一項」に改める。
(不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号)附則第二条第二項の期日までの間の各登記所における土地に関する登記及び登録(同法による廃止前の土地台帳法(昭和二十二年法律第三十号)による登録をいう。)の手続に関し前条の規定による不動産登記法の改正に伴い必要な特則その他その改正に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
(漁港法の一部改正)
第三十四条 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項中「河川法(明治二十九年法律第七十一号)第二条第一項の規定による河川の区域」を「河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川の河川区域」に、「地方行政庁」を「河川管理者」に改める。
(牧野法の一部改正)
第三十五条 牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中「河川法(明治二十九年法律第七十一号)第十八条(同法第五条において準用する場合を含む。)」を「河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条(同法第百条において準用する場合を含む。)」に改める。
(地方交付税法の一部改正)
第三十六条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項の表測定単位の数値の算定の基礎の欄中「河川法(明治二十九年法律第七十一号)第十四条に規定する河川台帳」を「河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十二条第二項に規定する河川現況台帳」に改める。
(港湾法の一部改正)
第三十七条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第五項中「河川法(明治二十九年法律第七十一号)第二条第一項の規定による河川の区域」を「河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川の河川区域」に、「地方行政庁」を「河川管理者」に改める。
第五十八条第二項中「河川法第二条第一項の規定による河川の区域」を「河川法第三条第一項に規定する河川の河川区域」に改める。
(採石法の一部改正)
第三十八条 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「河川法(明治二十九年法律第七十一号)第四十七条の規定に基く命令の規定の適用を受ける河川附近の土地若しくは同法第四十八条の規定に基く命令の規定の適用を受ける河川となるべき区域若しくはその附近の土地」を「河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五十四条若しくは第五十六条(同法第百条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により指定された河川保全区域内の土地若しくは河川予定地」に改め、「関係都道府県知事」の下に「(当該河川保全区域若しくは河川予定地を管理する河川管理者が都道府県知事以外の者であるときは、その者)」を加える。
(土地調整委員会設置法の一部改正)
第三十九条 土地調整委員会設置法(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第四条中第二十一号を第二十二号とし、第二十号の次に次の一号を加える。
二十一 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十七条第三項の規定による異議を裁定すること。
第二十五条第一項中「又は地すべり等防止法第五十条第一項」を「、地すべり等防止法第五十条第一項又は河川法第九十七条第三項」に改める。
第四十五条第一項中「地すべり等防止法」を
地すべり等防止法
河川法
に改める。
(土地収用法の一部改正)
第四十条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二号中「河川法(明治二十九年法律第七十一号)」を「河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)」に改める。
(水産資源保護法の一部改正)
第四十一条 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第八項中「河川法(明治二十九年法律第七十一号)第一条(適用河川)に規定する河川(同法第五条(準用河川)の規定により同法が準用される水流、水面又は河川を含む。以下「河川等」という。)」を「河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、若しくは準用される河川(以下「河川」という。)」に改める。
第十八条第一項中「河川等」を「河川」に改め、同条第三項中「又は地方行政庁」を「、都道府県知事又は市町村長」に、「河川等」を「河川」に、「第十七条から第十九条まで」を「第二十三条から第二十七条まで若しくは第二十九条」に改める。
(道路法の一部改正)
第四十二条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第二十条第三項中「第四項及び第五項」を「第三項及び第四項」に改める。
第二十一条第二項を削る。
第二十二条第二項中「河川法」の下に「昭和三十九年法律第百六十七号)」を加え、「河川に関する工事(以下「河川に関する工事」という。)」を「河川の河川工事(以下「河川工事」という。)」に、「第十一条第二項」を「第十九条」に改める。
第二十三条第二項中「河川に関する工事」を「河川工事」に、「河川法第十一条第一項及び砂防法(明治三十年法律第二十九号)第八条」を「同項」に改める。
第五十五条第二項を削り、同条第三項中「第一項を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「第三項において」を「第二項において」に改め、同項を同条第四項とする。
第五十八条第二項中「河川に関する工事」を「河川工事」に、「第三十二条第二項」を「第六十八条」に改める。
第五十九条第二項中「河川に関する工事」を「河川工事」に、「河川法第三十二条第一項」を「同項」に改める。
第六十条中「第一項」を削る。
第九十七条中「第二十一条第一項」を「第二十一条」に改める。
(電源開発促進法の一部改正)
第四十三条 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「河川法(明治二十九年法律第七十一号)」を「河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)」に改める。
(電気に関する臨時措置に関する法律の一部改正)
第四十四条 電気に関する臨時措置に関する法律(昭和二十七年法律第三百四十一号)の一部を次のように改正する。
第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定によりその例によるものとされる旧公益事業令第五十九条第一項中「河川法第十七条から第十九条までの規定による許可又は認可」とあるのは、「河川法第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十七条又は第二十九条の規定による許可」とする。
(公衆電気通信法の一部改正)
第四十五条 公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第百一条第一項中「河川法(明治二十九年法律第七十一号)第一条に規定する河川並びに同法第五条の規定により同法の規定を準用する水流、水面及び河川(以下「河川等」という。)」を「河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川(以下「河川」という。)」に改め、同条第四項中「河川等の管理者」を「河川管理者」に、「その河川等に関する工事」を「河川工事」に改める。
第百三条中「河川等」を「河川」に改める。
(奄美群島振興特別措置法の一部改正)
第四十六条 奄美群島振興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
別表河川の項中「河川法(明治二十九年法律第七十一号)第一条に規定する河川、同法第五条の規定によつて同法が準用される水流、水面若しくは河川」を「河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、若しくは準用される河川」に改める。
(砂利採取法の一部改正)
第四十七条 砂利採取法(昭和三十一年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第二条中「河川法(明治二十九年法律第七十一号)」を「河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)」に改める。
(道路整備特別措置法の一部改正)
第四十八条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第一項第六号中「第一項」を削る。
第七条第一項第三号中「第一項」を削る。
第二十条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項及び第五項を一項ずつ繰り上げる。
第二十一条中「第二十一条第一項」を「第二十一条」に改める。
(海岸法の一部改正)
第四十九条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「河川法(明治二十九年法律第七十一号)第一条に規定する河川、同法第四条に規定する河川の支川若しくは派川若しくは同法第五条の規定によつて同法が準用される水流、水面若しくは河川(以下これらを「河川」と総称する。)の区域」を「河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川の河川区域」に改める。
第十六条第二項中「河川に関する工事」を「河川工事(河川法第三条第一項に規定する河川の河川工事をいう。以下同じ。)」に、「第十一条第二項」を「第十九条」に改める。
第十七条第二項中「河川に関する工事」を「河川工事」に、「第十一条第一項」を「第十八条」に改める。
第三十一条第二項中「河川に関する工事」を「河川工事」に、「第三十二条第二項」を「第六十八条」に改める。
第三十二条第二項中「河川に関する工事」を「河川工事」に、「第三十二条第一項」を「第六十七条」に改める。
(工業用水法の一部改正)
第五十条 工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「河川法(明治二十九年法律第七十一号)による河川の区域」を「河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川区域」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第五十一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項第一号中「河川法(明治二十九年法律第七十一号)」を「河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)」に改める。
(高速自動車国道法の一部改正)
第五十二条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第二項を削り、同条第三項中「第一項項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
(地すべり等防止法の一部改正)
第五十三条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「河川(河川法(明治二十九年法律第七十一号)第一条に規定する河川、同法第四条に規定する河川の支川若しくは派川又は同法第五条の規定によつて同法が準用される水流、水面若しくは河川をいう。以下同じ。)に関する工事」を「河川工事(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川工事をいう。以下同じ。)」に、「第十一条第二項」を「第十九条」に改める。
第十五条第二項中「河川に関する工事」を「河川工事」に、「第十一条第一項」を「第十八条」に改める。
第三十四条第二項中「河川に関する工事」を「河川工事」に、「第三十二条第二項」を「第六十八条」に改める。
第三十五条第二項中「河川に関する工事」を「河川工事」に、「第三十二条第一項」を「第六十七条」に改める。
(工業用水道事業法の一部改正)
第五十四条 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中「河川法(明治二十九年法律第七十一号)が適用される河川又は同法が準用される水流、水面若しくは河川」を「河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川」に改める。
(公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)
第五十五条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号中「河川法(明治二十九年法律第七十一号)が適用される河川若しくはその河川」を「一級河川若しくは政令で定める二級河川若しくはそれらの河川」に改める。
(建築物用地下水の採取の規制に関する法律の一部改正)
第五十六条 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「河川法(明治二十九年法律第七十一号)による河川の区域」を「河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川区域」に改める。
附 則
この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。ただし、第二十二条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
法務大臣 賀屋興宣
大蔵大臣 田中角栄
厚生大臣 小林武治
農林大臣 赤城宗徳
通商産業大臣 福田一
運輸大臣 綾部健太郎
郵政大臣 古池信三
建設大臣 河野一郎
自治大臣 赤沢正道