(目的)
第一条 この法律は、特定港湾施設整備事業に要する費用に充てるための資金調達を円滑にすることにより、港湾の整備を促進することを目的とする。
(特定港湾施設整備事業)
第二条 この法律において「特定港湾施設整備事業」とは、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に規定する重要港湾又はその整備を促進することが著しく国民経済の発展若しくは国土の開発に寄与すると認められる地方港湾であつて政令で定めるものにおいて港湾管理者が行う左に掲げる工事をいう。
一 港湾法第二条第五項第六号に掲げる荷さばき施設の建設、改良又は復旧
二 港湾法第二条第三項の港湾区域内又は同条第四項の臨港地区内において行う水面の埋立、盛土、整地等による土地の造成又は整備
三 船舶の離着岸を補助するために使用する船舶の建造
(整備計画)
第三条 運輸大臣は、特定港湾施設整備事業について、会計年度ごとに、港湾整備審議会の議を経て、その基本計画(以下「整備計画」という。)を定め、内閣の承認を求めなければならない。
2 前項の整備計画は、当該特定港湾施設整備事業の実施により、当該港湾の利用者の利便が増進するようなものでなければならない。
3 運輸大臣は、第一項の規定により整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係港湾管理者に対し、当該港湾の特定港湾施設整備事業に関する資料の提出を求めなければならない。
(整備計画の通知)
第四条 運輸大臣は、前条第一項の規定による内閣の承認があつたときは、遅滞なく、関係港湾管理者に対し、当該港湾に係る整備計画を通知しなければならない。
(資金の融通)
第五条 政府は、港湾管理者が第三条第一項の規定による内閣の承認があつた整備計画に基いて特定港湾施設整備事業を行う場合には、港湾管理者に対し、当該事業に要する費用の全部又は一部に充てるため、資金運用部資金(資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第六条の資金運用部資金をいう。)又は簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金を、その資金の運用の可能な範囲内において、融通するように努めなければならない。
(資金の融通のあつ旋)
第六条 運輸大臣は、港湾管理者が第三条第一項の規定による内閣の承認があつた整備計画に基いて特定港湾施設整備事業を行う場合には、当該事業に要する費用に充てるための資金の融通のあつ旋をするものとする。
(勧告等)
第七条 運輸大臣は、港湾管理者が第三条第一項の規定による内閣の承認があつた整備計画に基いて特定港湾施設整備事業を行う場合には、当該事業の施行又は当該事業に係る施設若しくは土地の利用若しくは処分に関して、必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
(審議会の設置)
第八条 運輸省に、港湾整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第九条 審議会は、運輸大臣の諮問に応じて第三条第一項に規定する整備計画に関する事項を調査審議する。
(組織)
2 委員は、港湾に関し充分な知識又は経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから、運輸大臣が任命する。
3 委員(関係行政機関の職員のうちから任命される委員を除く。)の任期は、二年とする。
(政令への委任)
第十一条 この法律で定めるものの外、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。