墓地、納骨堂、火葬場の管理及び埋葬、火葬等に関しては、明治17年の墓地及び埋葬取締規則(太政官布達第25号)、同年の墓地及び埋葬取締規則違反者の処分方(太政官達第82号)、昭和22年の埋火葬の認許等に関する件(厚生省令第9号)により規制されてきた。これらの規則は日本国憲法施行時に法律としての効力を持つものとされたが、その効力は暫定的なものとされ、必要な改廃措置をとることが求められていた。そこで、これら三つの規則を総合的に整理した新たな法律として本法案を提出するものである。
参照した発言:
第2回国会 参議院 厚生委員会 第5号