(報告徴収)
第四十二条 科学技術庁長官は、放射線障害を防止するため必要があると認めるときは、使用者又は販売業者に対し、報告を求めることができる。
(放射線検査官)
2 科学技術庁長官は、この法律又はこの法律に基く命令の実施のため必要があると認めるときは、放射線検査官に、使用者又は販売業者の事務所、使用施設、詰替施設、貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物を収去させることができる。
3 放射線検査官は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 放射線検査官の定数及び資格に関し必要な事項は、政令で定める。
5 第二項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(聴聞)
第四十四条 科学技術庁長官は、第二十六条又は第三十五条第三項の規定による処分をする場合においては、当該処分に係る者に対して、相当の期間を置いて予告をした上、公開による聴聞を行わなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 聴聞に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対して、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(訴願)
第四十五条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による科学技術庁長官の処分に対して不服のある者は、処分の日から三十日以内に、内閣総理大臣に訴願することができる。
(協議)
第四十六条 科学技術庁長官は、第三条第一項、第四条第一項、第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可をし、第十四条の規定により命令を発し、又は第二十六条の規定による処分をする場合においては、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
2 前項の協議を受けた関係行政機関の長は、当該協議を受けた事項に関し特に調査する必要があると認める場合においては、使用者(第三条第一項の許可の申請者を含む。)若しくは販売業者(第四条第一項の許可の申請者を含む。)から必要な報告を徴し、又はその職員に、使用者若しくは販売業者の事務所、使用施設、詰替施設、貯蔵施設若しくは廃棄施設に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させることができる。
3 第四十三条第三項及び第五項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。
4 内閣総理大臣は、第二十条、第二十一条第一項、第二十三条及び第二十四条の総理府令を制定する場合においては、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
(国家公安委員会に対する連絡)
第四十七条 科学技術庁長官は、第三条第一項、第四条第一項、第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可をし、第二十六条の規定により許可を取り消し、又は第二十七条第一項若しくは第三項の規定により届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会に連絡しなければならない。
(労働基準法との関係等)
第四十八条 この法律の規定は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)及びこれに基く命令によつて、労働基準監督官が労働者に対する放射線障害の防止についてその権限を行使することを妨げるものと解してはならない。
2 労働大臣は、労働者に対する放射線障害を防止するために特に必要があると認める場合においては、科学技術庁長官に勧告することができる。
(手数料の納付)
第四十九条 第三条第一項、第四条第一項、第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可、第三十五条第一項第一号の放射線取扱主任者試験又は放射線取扱主任者免状の再交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
(国に対する適用)
第五十条 この法律の規定は、第四十五条及び前条並びに次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは、「承認」とする。