附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
(内閣法の一部改正)
2 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第十四条の二に次の一項を加える。
6 内閣参事官、内閣審議官及び内閣調査官の定数は、政令で定める。
(内閣法制局設置法の一部改正)
3 内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
(国防会議の構成等に関する法律の一部改正)
4 国防会議の構成等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
(国家行政組織法の一部改正)
5 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
(総理府設置法の一部改正)
6 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
(沖縄島那覇に駐在する諮問委員会の委員となる日本国政府代表の設置に関する暫定措置法の一部改正)
7 沖縄島那覇に駐在する諮問委員会の委員となる日本国政府代表の設置に関する暫定措置法(昭和四十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十三年法律第▲▲▲号)」を「行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)」に改める。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
8 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
(警察法の一部改正)
9 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
(土地調整委員会設置法の一部改正)
10 土地調整委員会設置法(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
(首都圏整備法の一部改正)
11 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
(宮内庁法の一部改正)
12 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
(行政管理庁設置法の一部改正)
13 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
(北海道開発法の一部改正)
14 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
(防衛庁設置法の一部改正)
15 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第七条の見出しを「(自衛官の定数)」に改め、同条第一項及び第三項を削り、同条第二項中「前項の本庁の定員のうち、」を削り、同項を同条とする。
第三十八条第二項中「第七条第一項に規定する職員」を「防衛庁の職員」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
16 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項を次のように改める。
5 この法律において「隊員」とは、防衛庁の職員で、長官、防衛政務次官、防衛施設庁の総務部に置かれる調停官、防衛施設庁の労務部に勤務する職員並びに中央調達不動産審議会、被害者給付金審査会及び地方調達不動産審議会の委員以外のものをいうものとする。
第三十三条中「防衛庁設置法」の下に「(昭和二十九年法律第百六十四号)」を加える。
第六十六条第二項及び第七十条第三項中「防衛庁設置法第七条第一項に規定する職員」を「防衛庁の職員」に改める。
(経済企画庁設置法の一部改正)
17 経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
(科学技術庁設置法の一部改正)
18 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
(法務省設置法の一部改正)
19 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「第十三条の十七に定める職員」を「法務省の職員」に改める。
(検察庁法の一部改正)
20 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
(公安審査委員会設置法の一部改正)
21 公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
(公安調査庁設置法の一部改正)
22 公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)の一部を次のように改正する。
(外務省設置法の一部改正)
23 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
(日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)
24 日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和四十三年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十三年法律第 号)」を「行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)」に改める。
(大蔵省設置法の一部改正)
25 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
(文部省設置法の一部改正)
26 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
(国立学校設置法の一部改正)
27 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八条」を「第八条・第九条」に、「職員及び職(第九条―第十一条)」を「職及び職員(第十条・第十一条)」に改める。
附則中第六項及び第七項を削り、第八項を第六項とし、第九項から第十二項までを二項ずつ繰り上げる。
(厚生省設置法の一部改正)
28 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
(農林省設置法の一部改正)
29 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
(通商産業省設置法の一部改正)
30 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
(運輸省設置法の一部改正)
31 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
(郵政省設置法の一部改正)
32 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
(電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律の一部改正)
33 電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律(昭和三十九年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第二十五条第二項に規定する常勤の職員」を「郵政省の国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第五条に規定する常勤の職員」に改める。
(労働省設置法の一部改正)
34 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
(建設省設置法の一部改正)
35 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
(自治省設置法の一部改正)
36 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。