(障害防止工事の助成)
第三条 国は、地方公共団体その他の者が自衛隊等の機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を行うときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の全部又は一部を補助するものとする。
2 国は、地方公共団体その他の者が自衛隊等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる音響で著しいものを防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を行うときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の全部又は一部を補助するものとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校
二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所又は同法第二条第一項に規定する助産所
(住宅の防音工事の助成)
第四条 国は、政令で定めるところにより自衛隊等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が著しいと認めて防衛施設庁長官が指定する防衛施設の周辺の区域(以下「第一種区域」という。)に当該指定の際現に所在する住宅(人の居住の用に供する建物又は建物の部分をいう。以下同じ。)について、その所有者又は当該住宅に関する所有権以外の権利を有する者がその障害を防止し、又は軽減するため必要な工事を行うときは、その工事に関し助成の措置を採るものとする。
(移転の補償等)
第五条 国は、政令で定めるところにより第一種区域のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が特に著しいと認めて防衛施設庁長官が指定する区域(以下「第二種区域」という。)に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物件(以下「建物等」という。)の所有者が当該建物等を第二種区域以外の区域に移転し、又は除却するときは、当該建物等の所有者及び当該建物等に関する所有権以外の権利を有する者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該移転又は除却により通常生ずべき損失を補償することができる。
2 国は、政令で定めるところにより、第二種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。
3 国は、地方公共団体その他の者が第二種区域内から住居を移転する者の住宅等の用に供する土地に係る道路、水道、排水施設その他の公共施設を整備するときは、予算の範囲内において、その整備に関し助成の措置を採ることができる。
(緑地帯の整備等)
第六条 国は、政令で定めるところにより第二種区域のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が新たに発生することを防止し、あわせてその周辺における生活環境の改善に資する必要があると認めて防衛施設庁長官が指定する区域(以下「第三種区域」という。)に所在する土地で前条第二項の規定により買い入れたものが緑地帯その他の緩衝地帯として整備されるよう必要な措置を採るものとする。
2 国は、前項の土地以外の第三種区域に所在する土地についても、できる限り、緑地帯その他の緩衝地帯として整備されるよう適当な措置を採るものとする。
(買い入れた土地の無償使用)
第七条 国は、第五条第二項の規定により買い入れた土地を、地方公共団体が広場その他政令で定める施設の用に供するときは、当該地方公共団体に対し、当該土地を無償で使用させることができる。
2 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により土地を使用させる場合について準用する。
(民生安定施設の助成)
第八条 国は、防衛施設の設置又は運用によりその周辺地域の住民の生活又は事業活動が阻害されると認められる場合において、地方公共団体が、その障害の緩和に資するため、生活環境施設又は事業経営の安定に寄与する施設の整備について必要な措置を採るときは、当該地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することができる。
(特定防衛施設周辺整備調整交付金)
第九条 内閣総理大臣は、次に掲げる防衛施設のうち、その設置又は運用がその周辺地域における生活環境又はその周辺地域の開発に及ぼす影響の程度及び範囲その他の事情を考慮し、当該周辺地域を管轄する市町村がその区域内において行う公共用の施設の整備について特に配慮する必要があると認められる防衛施設があるときは、当該防衛施設を特定防衛施設として、また、当該市町村を特定防衛施設関連市町村として、それぞれ指定することができる。この場合には内閣総理大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
一 ターボジェット発動機を有する航空機の離陸又は着陸が実施される飛行場
二 砲撃又は航空機による射撃若しくは爆撃が実施される演習場
2 国は、特定防衛施設関連市町村に対し、政令で定める公共用の施設の整備を行うための費用に充てさせるため、特定防衛施設の面積、運用の態様等を考慮して政令で定めるところにより、予算の範囲内において、特定防衛施設周辺整備調整交付金を交付することができる。
(資金の融通等)
第十条 国は、第三条の工事を行う者又は第八条の措置を採る地方公共団体に対し、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。
(国の普通財産の譲渡等)
第十一条 国は、第三条の工事、第八条の措置又は第九条第二項の整備に係る事業の用に供するため必要があると認めるときは、地方公共団体その他の者に対し、普通財産を譲渡し、又は貸し付けることができる。
(関係行政機関の協力等)
第十二条 関係行政機関の長は、その所掌事務の遂行に当たつては、防衛施設の周辺における生活環境及び産業基盤の整備について、計画的に推進するよう努めるものとする。
2 内閣総理大臣は、関係行政機関の長による前項の整備に係る事務の遂行について、当該関係行政機関の長に対し、意見を述べることができる。