(内閣府設置法の一部改正)
第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項中「平成十四年六月十九日までの間、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(平成七年法律第百二号)の規定による駐留軍用地の返還に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。)」を「次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務」に改め、同項に次の表を加える。
期限 |
事務 |
平成十三年七月二日 |
一 地方分権推進計画(地方分権推進法(平成七年法律第九十六号)第八条第一項に規定するものをいう。次号において同じ。)の作成に関すること。 |
二 地方分権推進計画に基づく施策の実施に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 |
平成十四年六月十九日 |
沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(平成七年法律第百二号)の規定による駐留軍用地の返還に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 |
附則第三条の表平成十四年六月十九日までの間の項中「附則第二条第二項に規定する」を「附則第二条第二項の表平成十四年六月十九日の項の下欄に掲げる」に改める。
附則第四条の見出しを「(審議会等の設置の特例)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 平成十三年七月二日までの間、地方分権推進法の定めるところにより内閣府に置かれる地方分権推進委員会は、本府に置く。
附則第五条第二号中「附則第二条第二項に規定する」を「附則第二条第二項の表平成十四年六月十九日の項の下欄に掲げる」に改める。
(中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第三条 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の次に次の一条を加える。
(地方分権推進法の一部改正)
第二十六条の二 地方分権推進法(平成七年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条の見出しを「(国会への報告)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
附則第十二条の次に次の一条を加える。
(地方分権推進法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条の二 この法律の施行の際現に従前の総理府の地方分権推進委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十六条の二の規定による改正後の地方分権推進法(次項において「新地方分権推進法」という。)第十三条第一項の規定により、内閣府の地方分権推進委員会の委員として任命されたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に従前の総理府の地方分権推進委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新地方分権推進法第十四条第一項の規定により、内閣府の地方分権推進委員会の委員長として定められたものとみなす。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第四条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第千三百七条第一項中「衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)第六条第七項」の下に「、地方分権推進法(平成七年法律第九十六号)第十三条第六項」を加える。
第千三百八条中「衆議院議員選挙区画定審議会設置法第六条第六項」の下に「、地方分権推進法第十三条第五項」を加える。