第三条 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 被保険者」を「第二章 適用範囲」に、「第三十七条の二」を「第三十五条」に、「第三十七条の三」を「第三十六条」に、「第三十八条の十五」を「第三十八条の十一」に改め、
「
第五章の二 |
五人未満の労働者を雇用する事業主に雇用される被保険者に関する特例(第三十八条の十六―第三十八条の二十四) |
第五章の三 |
失業保険事務組合(第三十八条の二十五―第三十八条の二十八) |
」を削る。
第五条を次のように改める。
(被保険者)
第五条 この法律で被保険者とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下徴収法という。)第四条の規定により失業保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業に雇用される労働者をいう。
「第二章 被保険者」を「第二章 適用範囲」に改める。
第六条の見出しを「(適用範囲)」に改め、同条各号列記以外の部分を次のように改める。
労働者が雇用される事業であつて、次の各号のいずれかに該当するものは、当然適用事業とする。
第六条第一号中「を行なう事業主」を削り、同条第二号を次のように改める。
二 法人である事業主の事業であつて、前号イからハまでに掲げるもの。ただし、その事業に係る事務所に限る。
第六条第三号中「準ずるものであつて前各号」を「準ずるものの事業であつて、前二号」に改め、同条に次の二項を加える。
前項の当然適用事業以外の事業は、任意適用事業とする。
当然適用事業及び任意適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、徴収法の定めるところによる。
第七条から第十四条までを次のように改める。
(適用除外)
第七条 次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない。
一 第三十八条の三第一項各号に掲げる者に該当しない日雇労働者
二 四箇月以内の期間を予定して行なわれる季節的事業に雇用される者
三 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定による船員保険の被保険者
四 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、この法律に規定する保険給付の内容をこえると認められるものであつて命令で定めるもの
(被保険者に関する届出)
第八条 事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。)は、命令の定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行なう適用事業(同法第四条の規定により失業保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業をいい、同法第八条第一項又は第二項の規定により数次の請負によつて行なわれる事業が一の事業とみなされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該請負に係るそれぞれの事業を適用事業とみなす。以下同じ。)に係る被保険者となつたこと、当該事業主の行なう適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他命令で定める事項を労働大臣に届け出なければならない。
(確認の請求)
第九条 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。
(確認)
第十条 労働大臣は、第八条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行なうものとする。
第十五条第一項中「被保険者期間」を「次条の被保険者期間」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十五条の二 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日をいうものとし、以下喪失応当日という。)の各前日からその各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十四日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十四日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、第十条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前の期間は、被保険者期間に算入しない。
第十七条の二第一項中「第十四条」を「第十五条の二」に改める。
第二十条の二第一項中「被保険者の資格の取得の日」を「被保険者となつた日」に、「被保険者の資格の喪失の日」を「被保険者でなくなつた日」に改め、同条第五項を次のように改める。
被保険者となつた日が、第十条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前であるときは、第一項の規定の適用については、当該確認があつた日の二年前の日において当該被保険者となつたものとみなす。
第二十三条の二第三項中「第三十五条」を「徴収法第二十六条及び第四十一条第二項」に改める。
第二十八条第二項中「徴収した保険料総額」を「徴収法の規定により徴収した労働保険料の額(同法第十二条第一項第一号の事業に係る一般保険料の額のうち千分の十三の率(その率が同条第四項の規定により変更されたときは、その変更された率)に応ずる部分の額と同条第一項第三号の事業に係る一般保険料の額との合計額から同法の規定により徴収した同法第十条第二項第四号の印紙保険料(以下印紙保険料という。)の額に相当する額に労働大臣が大蔵大臣と協議して定める率を乗じて得た額を減じた額をいう。)と第三十六条第一項の規定により徴収した特別保険料の額との合計額」に改め、同条第三項中「徴収した保険料総額」を「徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額に相当する額に前項の労働大臣が大蔵大臣と協議して定める率を乗じて得た額と当該印紙保険料の額との合計額」に改める。
第二十八条の二第二項中「「徴収した保険料総額」」を「「をこえる場合には」」に、「徴収した保険料総額から」を「から」に改め、「相当する額を控除した額」の下に「をこえる場合には」を加える。
第二十九条から第三十五条までを次のように改める。
(保険料)
第二十九条 失業保険事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。
第三十七条の三第一項及び第二項中「事業所」を「適用事業」に改め、第四章の二中同条を第三十六条とする。
第三十七条の四第一号中「第三十条の保険料率」を「徴収法第十二条第一項第三号に掲げる率」に改め、同条第二号中「事業所」を「適用事業」に改め、同条を第三十七条とする。
第三十八条第一項中「第三十七条の三第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同条第二項中「第三十四条の五及び第三十六条」を「徴収法第二十六条から第二十九条まで、第三十八条及び第四十一条」に改める。
第三十八条の三第一項第一号中「第六条各号の事業主又は第八条第一項の認可を受けた事業主(以下本章において事業主という。)」を「適用事業」に改め、同項第二号及び第三号中「事業主の事業所」を「適用事業」に改める。
第三十八条の四第一項を次のように改める。
前条第一項の規定に該当しない日雇労働者が適用事業に雇用される場合において、公共職業安定所長の認可があつたときは、第七条の規定にかかわらず、当該認可を受けた者を被保険者とみなしてこの法律の規定を適用する。
第三十八条の四第三項中「被保険者となつた者」を「被保険者とみなされることとなつた者」に改める。
第三十八条の五第一項中「第十条、第十三条」を「第七条(第二号に限る。)、第八条から第十条まで、第十五条」に、「第三十条から第三十四条の五まで、第三十七条の三から」を「第三十六条から」に改め、同条第二項中「同一事業主」の下に「の適用事業」を加える。
第三十八条の六第一項中「保険料」を「印紙保険料」に改め、同条第二項中「同一事業主」の下に「の適用事業」を加える。
第三十八条の八の次に次の一条を加える。
(失業保険金額等の自動的変更)
第三十八条の八の二 労働大臣は、日雇労働者の賃金水準の変動等により、毎月における第一級の失業保険金の支給を受ける者の数と第二級の失業保険金の支給を受ける者の数との比率(以下等級比率という。)が著しく不均衡となるに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、中央職業安定審議会の意見をきいて、前条に規定する第一級の失業保険金の日額(その額がこの項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下第一級保険金日額という。)及び第二級の失業保険金の日額(その額がこの項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下第二級保険金日額という。)並びに徴収法第二十二条第一項に規定する印紙保険料の額の区分に係る賃金の日額(その額がこの項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下等級区分日額という。)を、次項及び第三項に定めるところにより、変更することができる。
前項の場合において、第一級保険金日額及び第二級保険金日額を引き上げようとするときは、第二級保険金日額は、変更前の第一級保険金日額に相当する額に、第一級保険金日額は、変更後の第二級保険金日額の同項の規定による変更後の等級区分日額に対する割合及び第十七条に規定する失業保険金の日額の基準となる額を考慮して、命令で定める基準により算定した額に変更するものとし、第一級保険金日額及び第二級保険金日額を引き下げようとするときは、これらの額は、同項の規定により等級区分日額を変更した比率に応じて引き下げた額に変更するものとする。
第一項の場合において、等級区分日額を変更しようとするときは、その額の変更後における等級比率が均衡するように、命令で定める基準により算定した額に変更するものとする。
徴収法第二十二条第六項の規定により同条第二項の第一級保険料日額及び第二級保険料日額の変更があつた場合には、労働大臣は、その変更のあつた日から一年を経過した日の前日(その日前に当該変更に関して国会の議決があつた場合には、その議決のあつた日の前日)までの間は、第一項の規定による第一級保険金日額、第二級保険金日額及び等級区分日額の変更を行なうことができない。
第三十八条の九第一項中「保険料」を「印紙保険料」に改め、同条第二項第一号中「納付された保険料」を「納付された印紙保険料」に、「第一級の保険料」を「徴収法第二十二条第一項第一号に掲げる額の印紙保険料(以下第一級の保険料という。)」に改め、同項第二号中「納付された保険料」を「納付された印紙保険料」に改める。
第三十八条の九の二第一項第一号中「保険料」を「印級保険料」に改め、同条第三項中「同一事業主」の下に「の適用事業」を加える。
第三十八条の九の三第二号中「納付された保険料」を「納付された印紙保険料」に改める。
第三十八条の十五第一項中「同一事業主」の下に「の適用事業」を加え、「第十四条」を「第十五条の二」に改め、同条第二項中「保険料の額を当該各月の末日における第三十条の保険料率に相当する率」を「印紙保険料の額を労働省令で定める率」に改め、同条を第三十八条の十一とする。
第四十条第一項中「被保険者の資格の得喪の確認」を「第十条の規定による確認」に、「処分、」を「処分又は」に改め、「又は特定賃金月額に関する処分」を削る。
第四十一条中「被保険者の資格の得喪の確認又は特定賃金月額」を「第十条の規定による確認」に、「これらの処分」を「当該処分」に改め、「又は保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課の処分」を削る。
第四十二条中「、保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働大臣の裁決を」を削る。
第四十六条中「第八条」を「第九条」に改め、「被保険者となることを希望し、又は第十三条の四の規定による被保険者の資格の取得の」を削る。
第四十七条第一項中「保険料その他この法律の規定による徴収金若しくは第二十三条の二第一項若しくは」を「第二十三条の二第一項又は」に、「徴収し、又はその還付を受ける」を「徴収する」に改め、同条第二項を削る。
第四十九条第一項中「失業保険事務組合又は失業保険事務組合」を「徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合(以下労働保険事務組合という。)又は労働保険事務組合」に、「被保険者の異動、賃金その他失業保険事業の運営」を「この法律の施行」に改める。
第五十条中「失業保険事業の運営」を「この法律の施行」に改める。
第五十一条第一項中「行政庁は、」の下に「この法律の施行のため」を加え、「失業保険事務組合若しくは失業保険事務組合」を「労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合」に改め、「、被保険者又は受給資格者の雇用関係及び賃金について」を削る。
第五十三条第一号を削り、同条第二号中「第十三条の三」を「第八条」に改め、同条中同号を第一号とし、第三号から第六号までを削り、第七号を第二号とし、第八号から第十号までを五号ずつ繰り上げる。
第五十三条の二中「失業保険事務組合」を「労働保険事務組合」に改め、同条各号を次のように改める。
二 徴収法第三十三条第一項の委託により処理する同項の労働保険事務に関し、前条第一号又は第三号に該当する場合
第五十五条中「失業保険事務組合」を「労働保険事務組合」に改める。