(趣旨)
第一条 この法律は、市町村行政の広域化の要請に対処し、市町村の合併を円滑にするため、当分の間の措置として、市町村の合併について関係法律の特例を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「市町村の合併」とは、二以上の市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市を除く。以下同じ。)の区域の全部若しくは一部をもつて市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。
2 この法律において「合併市町村」とは、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村をいう。
3 この法律において「合併関係市町村」とは、市町村の合併によりその区域の全部又は一部が合併市町村の区域の一部となる市町村をいう。
(議会の議員の定数に関する特例)
第三条 あらたに設置された合併市町村にあつては、地方自治法第九十一条第一項の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、市町村の合併後最初に行なわれる選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り、同項に規定する定数の二倍に相当する数をこえない範囲でその議会の議員の定数を増加することができる。ただし、議員がすべてなくなつたときは、その定数は、同項の規定による定数に復帰するものとする。
2 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあつては、地方自治法第九十一条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域の全部又は一部が編入されることとなる合併関係市町村ごとに、当該編入されることとなる合併関係市町村の当該編入される区域の人口(地方自治法第二百五十四条に規定する人口によるものとする。以下同じ。)を当該編入をする合併関係市町村の人口で除して得た数を当該編入をする合併関係市町村の議会の議員の定数(以下「旧定数」という。)に乗じて得た数(〇・五人未満の端数があるときはその端数は切り捨て、〇・五人以上一人未満の端数があるときはその端数は一人とする。ただし、その区域の全部が編入されることとなる合併関係市町村においてその数が〇・五人未満のときも一人とする。)の合計数を旧定数に加えた数をもつてその議会の議員の定数とすることができる。ただし、議員がすべてなくなつたときは、その定数は、同条の規定による定数に復帰するものとする。
3 前項の場合においては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十五条第五項及び第七項の規定にかからわず、編入された合併関係市町村ごとにその編入された区域により選挙区が設けられるものとし、かつ、当該選挙区において選挙すべき議会の議員の定数は、編入された合併関係市町村ごとに前項の規定により算定した数とする。
4 第二項の規定により定数が増加する場合において行なう選挙に対する公職選挙法の規定の適用については、同法第百十一条第三項中「地方自治法第九十一条第四項((議員の定数の増加))」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律第三条第二項((編入合併の際の議会の議員の定数の増加))」と、「当該条例施行の日」とあるのは「市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律第二条第一項の市町村の合併をいう。)の日」とする。
5 第一項又は第二項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。
(議会の議員の在任に関する特例)
第四条 市町村の合併に際し、合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、次に掲げる期間に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任することができる。この場合において、市町村の合併の際に当該合併市町村の議会の議員である者の数が地方自治法第九十一条の規定による定数をこえるときは、同条の規定にかかわらず、当該数をもつて当該合併市町村の議会の議員の定数とし、議員に欠員が生じ、又は議員がすべてなくなつたときは、これに応じて、その定数は、同条の規定による定数に至るまで減少するものとする。
一 あらたに設置された合併市町村にあつては、市町村の合併後一年をこえない範囲で当該協議で定める期間
二 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあつては、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間
2 前項の規定は、前条第一項又は第二項の協議が成立した場合には適用しない。
3 前条第五項の規定は、第一項の協議について準用する。
(農業委員会の委員の任期等に関する特例)
第五条 市町村の合併の際合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、あらたに設置された合併市町村にあつては八十をこえず十を下らない範囲で定めた数、他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあつては四十をこえない範囲で定めた数の者に限り、次に掲げる期間引き続き合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任することができる。この場合において、市町村の合併の際に合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものの数がその定められた数をこえるときは、これらの者の互選により、合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任する者を定めるものとする。
一 あらたに設置された合併市町村にあつては、市町村の合併後一年をこえない範囲で当該協議で定める期間
二 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあつては、その編入をする合併関係市町村の農業委員会の委員の残任期間
2 前項の場合においては、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第七条の規定にかかわらず、当該数をもつて当該合併市町村の農業委員会の選挙による委員の定数とし、選挙による委員に欠員を生じ、又はこれらの委員がすべてなくなつたときは、これに応じて、その定数は、同条の規定に基づく定数に至るまで減少するものとする。
3 合併市町村の区域を二以上に分けてその各区域に農業委員会を置く場合においては、農業委員会等に関する法律第三十四条第二項又は第三項の規定の適用がある場合を除いて、前二項の規定を当該各農業委員会ごとに適用する。この場合においては、他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村の区域の一部を区域としてあらたに置かれる農業委員会に関しては、当該合併市町村は、あらたに設置された合併市町村とみなす。
4 第三条第五項の規定は、第一項の協議について準用する。
(職員の身分取扱い)
第六条 合併関係市町村は、その協議により、市町村の合併の際現にその職に在る合併関係市町村の一般職の職員が引き続き合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなければならない。
2 合併市町村は、職員の任免、給与その他の身分取扱いに関しては、職員のすべてに通じて公正に処理しなければならない。
(地方税の不均一課税)
第七条 合併市町村は、合併関係市町村の相互の間に地方税の賦課に関し著しい不均衡があるため、又は市町村の合併により承継した財産の価格若しくは負債の額について合併関係市町村相互の間において著しい差異があるため、その全区域にわたつて均一の課税をすることが著しく衡平を欠くと認められる場合においては、市町村の合併が行なわれた日の属する年度及びこれに続く三年度に限り、その衡平を欠く程度を限度として不均一の課税をすることができる。
(地方交付税の額の算定の特例)
第八条 国が地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところにより毎年度交付する地方交付税の額は、合併市町村については、当該市町村の合併が行なわれた日の属する年度及びこれに続く五年度に限り、同法及びこれに基づく自治省令で定めるところにより、合併関係市町村が当該年度の四月一日においてなお当該市町村の合併の前の区域をもつて存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定した額とする。
(災害復旧事業費の国庫負担等の特例)
第九条 国は、合併市町村が市町村の合併が行なわれた日の属する年及びこれに続く五年以内に生じた災害その他の事由に対する国の財政援助に関し市町村の合併により不利益を受ける結果となるような場合においては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)その他政令で定める法律及びこれに基づく命令の規定にかかわらず、当該市町村の合併が行なわれなかつたものとして当該合併市町村が不利益とならないように措置しなければならない。
(都道府県の議会の議員の選挙区に関する特例)
第十条 市町村の合併により郡市の区域の変更を生ずる場合において、都道府県の議会の議員の選挙区に関して必要があるときは、都道府県は、公職選挙法第十五条第一項から第三項までの規定にかかわらず、条例の定めるところにより、市町村の合併が行なわれた日から次の一般選挙により選挙される当該都道府県の議会の議員の任期が終わる日までの間に限り、なお従前の選挙区によることとし、又は合併市町村の区域が従前属していた郡市の区域を合わせて一選挙区を設けることができる。
2 前項の規定により合併市町村の区域が従前属していた郡市の区域を合わせて一選挙区を設けた場合において、当該選挙区において選挙すべき都道府県の議会の議員の数は、公職選挙法第十五条第七項の規定にかかわらず、条例の定めるところにより、それぞれ従前の選挙区の人口に比例して定めた数の合計数とする。
3 第一項の規定により従前の選挙区によることとした場合においては、公職選挙法第十八条第一項の規定にかかわらず、選挙区の区域により市町村の区域を分けて数開票区を設けるものとする。
(衆議院議員の選挙区に関する特例)
第十一条 衆議院議員の二以上の選挙区にわたつて市町村の合併が行なわれることとなつたときは、公職選挙法第十三条及び同法別表第一の規定にかかわらず、同法別表第一が当該市町村の合併が行なわれた日以後最初に更正されるまでの間、なお従前の選挙区による。
2 前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(市町村建設計画の作成等)
第十二条 市町村の合併をしようとする市町村は、地方自治法第二百五十二条の二第一項の規定により、合併協議会を置き、市町村建設計画の作成その他市町村の合併に関する協議を行なうものとする。
2 市町村建設計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
二 合併市町村の建設の根幹となるべき事業に関する事項
3 合併協議会の会長及び委員は、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員並びに長及びその他の職員をもつて充てる。
4 合併協議会には、前項に定めるもののほか、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、学識経験を有する者を委員として加えることができる。
(国、都道府県等の協力等)
第十三条 国、都道府県及び公共的団体は、合併市町村の建設に資するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2 合併関係市町村の区域内の公共的団体等は、市町村の合併に際しては、合併市町村の一体性のすみやかな確立に資するため、その統合整備を図るように努めなければならない。