資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律
法令番号: 法律第七号
公布年月日: 昭和48年3月31日
法令の形式: 法律
資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年三月三十一日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第七号
資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、資金運用部資金(以下「資金」という。)及び簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金(以下「積立金」という。)の長期の運用が国民経済の中で果たす資源配分的機能の重要性にかんがみ、その適正かつ効果的な実施に資するため、国会の議決その他必要な措置を定めるものとする。
(国会の議決)
第二条 資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号。以下「資金法」という。)及び簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号。以下「運用法」という。)の規定に基づき毎会計年度新たに運用する資金及び積立金のうち、その運用の期間が五年以上にわたるもの(次条の規定により運用することができるものを除く。)は、その運用を予定する金額(以下「長期運用予定額」という。)につき、資金及び積立金の別に、かつ、運用対象区分ごとに、予算をもつて国会の議決を経なければならない。
2 前項の運用対象区分とは、資金及び積立金の運用対象を、国債、資金法第七条第一項第九号又は運用法第三条第一項第十三号に掲げる債券(商工組合中央金庫の発行するものを除く。)及びその他のものに大別し、かつ、その他のものは、次に掲げる区分により区分し、さらに、国に係るものにあつては会計別に、第二号及び第三号の法人に係るものにあつては法人別に、それぞれ細分した区分をいう。
一 
二 資金法第七条第一項第三号に規定する法人
三 資金法第七条第一項第七号又は第十号に規定する法人及び商工組合中央金庫
四 地方公共団体(運用法第三条第一項第三号に規定する公共団体を含む。)
3 第一項の規定は、運用法第三条第一項第一号に掲げる貸付けに運用する積立金については適用しない。
(長期運用予定額の繰越し)
第三条 前条の規定により運用対象区分ごとに国会の議決を経た長期運用予定額に係る資金及び積立金のうちに当該年度において運用しなかつたものがあるときは、これを翌年度において当該運用対象区分に従い運用することができる。
(運用実績の報告)
第四条 資金又は積立金の管理及び運用を行なう各大臣は、第二条の規定により運用対象区分ごとに国会の議決を経た長期運用予定額に係る資金及び積立金のうち、その所掌に係るものについて、毎会計年度における運用の実績を当該運用対象区分ごとに明らかにした書類(以下「運用実績報告書」という。)を作成し、これを翌年度の七月三十一日までに大蔵大臣に送付しなければならない。
2 内閣は、資金運用部特別会計又は簡易生命保険及郵便年金特別会計の歳入歳出決算を会計検査院に送付し、及び会計検査院の検査を経たこれらの歳入歳出決算を国会に提出する場合には、これらの歳入歳出決算にそれぞれ資金又は積立金に係る運用実績報告書を添附しなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十八年度以後新たに運用する資金及び積立金について適用する。
2 昭和四十八年度における第二条第一項の規定の適用については、同項中「次条の規定により運用することができるもの」とあるのは、「昭和四十七年度において運用することが予定された資金及び積立金のうち、その運用が昭和四十八年度に行なわれることとなるもの」とする。
大蔵大臣 愛知揆一
郵政大臣 久野忠治
内閣総理大臣 田中角榮
資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年三月三十一日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第七号
資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、資金運用部資金(以下「資金」という。)及び簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金(以下「積立金」という。)の長期の運用が国民経済の中で果たす資源配分的機能の重要性にかんがみ、その適正かつ効果的な実施に資するため、国会の議決その他必要な措置を定めるものとする。
(国会の議決)
第二条 資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号。以下「資金法」という。)及び簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号。以下「運用法」という。)の規定に基づき毎会計年度新たに運用する資金及び積立金のうち、その運用の期間が五年以上にわたるもの(次条の規定により運用することができるものを除く。)は、その運用を予定する金額(以下「長期運用予定額」という。)につき、資金及び積立金の別に、かつ、運用対象区分ごとに、予算をもつて国会の議決を経なければならない。
2 前項の運用対象区分とは、資金及び積立金の運用対象を、国債、資金法第七条第一項第九号又は運用法第三条第一項第十三号に掲げる債券(商工組合中央金庫の発行するものを除く。)及びその他のものに大別し、かつ、その他のものは、次に掲げる区分により区分し、さらに、国に係るものにあつては会計別に、第二号及び第三号の法人に係るものにあつては法人別に、それぞれ細分した区分をいう。
一 
二 資金法第七条第一項第三号に規定する法人
三 資金法第七条第一項第七号又は第十号に規定する法人及び商工組合中央金庫
四 地方公共団体(運用法第三条第一項第三号に規定する公共団体を含む。)
3 第一項の規定は、運用法第三条第一項第一号に掲げる貸付けに運用する積立金については適用しない。
(長期運用予定額の繰越し)
第三条 前条の規定により運用対象区分ごとに国会の議決を経た長期運用予定額に係る資金及び積立金のうちに当該年度において運用しなかつたものがあるときは、これを翌年度において当該運用対象区分に従い運用することができる。
(運用実績の報告)
第四条 資金又は積立金の管理及び運用を行なう各大臣は、第二条の規定により運用対象区分ごとに国会の議決を経た長期運用予定額に係る資金及び積立金のうち、その所掌に係るものについて、毎会計年度における運用の実績を当該運用対象区分ごとに明らかにした書類(以下「運用実績報告書」という。)を作成し、これを翌年度の七月三十一日までに大蔵大臣に送付しなければならない。
2 内閣は、資金運用部特別会計又は簡易生命保険及郵便年金特別会計の歳入歳出決算を会計検査院に送付し、及び会計検査院の検査を経たこれらの歳入歳出決算を国会に提出する場合には、これらの歳入歳出決算にそれぞれ資金又は積立金に係る運用実績報告書を添附しなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十八年度以後新たに運用する資金及び積立金について適用する。
2 昭和四十八年度における第二条第一項の規定の適用については、同項中「次条の規定により運用することができるもの」とあるのは、「昭和四十七年度において運用することが予定された資金及び積立金のうち、その運用が昭和四十八年度に行なわれることとなるもの」とする。
大蔵大臣 愛知揆一
郵政大臣 久野忠治
内閣総理大臣 田中角栄