(目的)
第一条 この法律は、食品の流通部門の構造改善を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る流通機構の合理化と流通機能の高度化を図り、あわせて一般消費者の利益の増進と農林漁業の振興に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「食品」とは、飲食料品(花きを含む。)のうち薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
2 この法律において「食品生産販売提携事業」とは、食品販売業者(食品の販売の事業を行う者をいう。以下同じ。)又は事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会その他の政令で定める法人で食品販売業者を直接若しくは間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(以下「食品販売事業協同組合等」という。)及び農林漁業者又は農業協同組合その他の政令で定める法人で農林漁業者を構成員とするもの(これらの者の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものを含む。以下「農業協同組合等」という。)が、次に掲げる措置を実施することにより食品の生産から小売に至る一連の流通行程の総合的な改善を図る事業で、食品に係る流通機構の合理化と流通機能の高度化に特に資するものをいう。
一 食品販売業者又は食品販売事業協同組合等と農林漁業者又は農業協同組合等との間における食品の安定的な取引関係の確立
二 前号に掲げる措置を実施するために必要な次の措置
イ 食品の鮮度の保持その他の品質の管理を適確かつ効率的に行うための施設の整備
ロ 品質のすぐれた食品に対する一般消費者の需要に適確に対応するために必要な食品の販売に係る業務の用に供する施設の整備でイに掲げる措置と併せて実施するもの
3 この法律において「卸売市場機能高度化事業」とは、卸売市場(付設集団売場を含む。以下同じ。)を開設する者又は卸売市場において卸売の業務若しくはこれと密接な関連を有する業務を行う者で政令で定めるもの(以下「卸売市場開設者等」という。)が、次に掲げる措置のすべて又は相当部分を実施することにより卸売市場の機能の高度化を図る事業で、食品に係る流通機構の合理化と流通機能の高度化に特に資するものをいう。
一 食品の鮮度の保持その他の品質の管理を適確かつ効率的に行うための施設の整備、食品の仕分及び搬送の自動化等食品の荷さばき業務の合理化を図るための施設の整備その他卸売市場の施設の近代化を図るための措置
二 せり売又は入札に係る業務の集中的かつ効率的な処理体制の整備その他卸売市場の流通機能の高度化を図るための措置
三 卸売市場の機能の高度化に必要な知識及び技術の習得の促進その他の卸売市場の業務を行う者の資質の向上を図るための措置
4 この法律において「食品販売業近代化事業」とは、食品販売業者又は食品販売事業協同組合等が、次に掲げる措置を実施することにより食品の販売の事業の近代化を図る事業で、食品に係る流通機構の合理化と流通機能の高度化に特に資するものをいう。
一 食品の仕入れ、調製、保管又は配送の共同化その他の食品の販売に係る業務の一部の共同化
二 前号に掲げる措置を実施するために必要な施設の整備
三 第一号に掲げる措置と併せて実施する次の措置
イ 食品の鮮度の保持その他の品質の管理を適確かつ効率的に行うための施設の整備、食品の仕分及び搬送の自動化等食品の荷さばき業務の合理化を図るための施設の整備その他食品の販売に係る業務の用に供する施設の近代化を図るための措置
ロ 経営管理の合理化、取引関係の改善その他食品の販売の事業の経営の改善を図るための措置
5 この法律において「食品商業集積施設整備事業」とは、食品販売業者又は食品販売事業協同組合等の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものが、食品商業集積施設(相当数の食品販売業者の店舗が集積する施設で、当該施設に附帯して駐車場、休憩所その他の当該施設の利用者の利便の増進に資する施設が整備されているもののうち、次に掲げる施設を備えたもの(これと一体的に設置される倉庫その他の食品に係る流通業務用の施設を含む。)をいう。以下同じ。)を整備する事業で、食品に係る流通機構の合理化と流通機能の高度化に特に資するものをいう。
一 食品に関する各種の情報の提供その他食品の購入及び調理に関する一般消費者の利便の増進を図るための施設
二 地域の特色ある食品で一般消費者の食生活の多様化に資すると認められるものの展示及び販売の施設