(目的)
第一條 この法律は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的とする。
(定義)
第二條 この法律において「国土調査」とは、左の各号に掲げる調査をいう。
一 国の機関が行う基本調査、土地分類調査又は水調査
二 都道府県が行う基本調査及び地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者(以下「土地改良区等」という。)が行う土地分類調査、水調査又は地籍調査で第五條第四項又は第六條第三項の規定による指定を受けたもの
2 前項第一号及び第二号の「基本調査」とは、土地分類調査、水調査及び地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(このために必要な基準点の測量を含む。)並びに土地分類調査及び水調査の基準の設定のための調査を行い、その結果を地図及び簿册に作成することをいう。
3 第一項第一号及び第二号の「土地分類調査」とは、土地をその利用の可能性により分類する目的をもつて、土地の利用現況、土性その他の土じようの物理的及び化学的性質、浸蝕の状況その他の主要な自然的要素並びにその生産力に関する調査を行い、その結果を地図及び簿册に作成することをいう。
4 第一項第一号及び第二号の「水調査」とは、治水及び利水に資する目的をもつて、気象、陸水の流量、水質及び流砂状況並びに取水量、用水量、排水量及び水利慣行等の水利に関する調査を行い、その結果を地図及び簿册に作成することをいう。
5 第一項第二号の「地籍調査」とは、毎筆の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿册に作成することをいう。
6 第二項から前項までに規定する地図及び簿册の様式は、政令で定める。
7 第一項第一号に規定する基本調査、土地分類調査又は水調査を行う国の機関は、これらの国土調査の各々について政令で定める。