経済自立の早期達成のため、生産水準向上と貿易規模拡大に加え、国土資源の最大限活用が必要である。そのためには土地利用度の保持、国土保全、国土利用の高度化、人口扶養力強化が急務となる。これらの施策を効果的に実施するには、国土の量的・質的実態の正確な把握が不可欠である。本法案は、国土の総合的な開発・保全の基礎確立と経済自立達成促進のため、国土の実態を科学的・総合的に調査することを目的とする。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 経済安定委員会 第12号
目的及び定義(第一條・第二條) |
計画及び実施(第三條―第十條) |
国土調査審議会及び都道府県国土調査委員会(第十一條―第十六條) |
成果の取扱(第十七條―第二十一條) |
雑則(第二十二條―第三十四條) |
罰則(第三十五條―第三十八條) |
国土調査審議会 |
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと |
目的及び定義(第一条・第二条) |
計画及び実施(第三条―第十条) |
国土調査審議会及び都道府県国土調査委員会(第十一条―第十六条) |
成果の取扱(第十七条―第二十一条) |
雑則(第二十二条―第三十四条) |
罰則(第三十五条―第三十八条) |
国土調査審議会 |
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと |