農業共済再保険特別会計における農作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 平成元年3月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和63年度に東北・北関東を中心とした低温等による水稲被害の異常発生に伴い、農業共済再保険特別会計の農業勘定における再保険金の支払いが著しく増大し、支払財源が不足する見込みとなった。このため、一般会計から322億591万9千円を限度として農業勘定に繰り入れることを可能とする。なお、後日、農業勘定で剰余が生じた場合、再保険金支払基金勘定への繰入金を控除した残余があれば、繰入相当額まで一般会計に繰り戻すこととする。

参照した発言:
第114回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第114回国会

衆議院
(平成1年2月28日)
(平成1年3月3日)
参議院
(平成1年3月7日)
(平成1年3月7日)
農業共済再保険特別会計における農作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成元年三月十日
内閣総理大臣 竹下登
法律第七号
農業共済再保険特別会計における農作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定における農作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和六十三年度において、一般会計から、三百二十二億五百九十一万九千円を限り、同特別会計の農業勘定に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、農業共済再保険特別会計の農業勘定において決算上の剰余を生じた場合において、農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六条第二項の規定により同特別会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお残余があるときは、同項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 村山達雄
農林水産大臣 羽田孜
内閣総理大臣 竹下登