大都市圏では廃棄物の発生量が膨大で、内陸部での最終処分場確保が困難なため、都府県の区域を越えた広域的な海面埋立処分場の確保が求められている。また、大都市圏の港湾では、都市発展を支えるため港湾機能の拡充や臨海部の再開発が必要である。これらの課題に対応するため、関係地方公共団体と港湾管理者が共同で広域臨海環境整備センターを設立し、港湾における広域的な廃棄物の海面埋立処分と土地造成を行うことを目的として本法案を提案する。
参照した発言:
第94回国会 衆議院 運輸委員会 第6号
総則(第一条―第八条) |
設立(第九条―第十三条) |
管理(第十四条―第十八条) |
業務(第十九条―第二十一条) |
財務及び会計(第二十二条―第二十八条) |
解散及び清算(第二十九条―第三十二条) |
監督(第三十三条・第三十四条) |
雑則(第三十五条・第三十六条) |
罰則(第三十七条―第三十九条) |
広域臨海環境整備センター |
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号) |
広域臨海環境整備センター |
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号) |
広域臨海環境整備センター |
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号) |
四の二 広域臨海環境整備センター |
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号) |
一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記二 広域臨海環境整備センター法第十九条(業務)に掲げる業務のための別表第一の第一号又は第二号に掲げる登記 |
第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
総則(第一条―第八条) |
設立(第九条―第十三条) |
管理(第十四条―第十八条) |
業務(第十九条―第二十一条) |
財務及び会計(第二十二条―第二十八条) |
解散及び清算(第二十九条―第三十二条) |
監督(第三十三条・第三十四条) |
雑則(第三十五条・第三十六条) |
罰則(第三十七条―第三十九条) |
広域臨海環境整備センター |
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号) |
広域臨海環境整備センター |
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号) |
広域臨海環境整備センター |
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号) |
四の二 広域臨海環境整備センター |
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号) |
一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記二 広域臨海環境整備センター法第十九条(業務)に掲げる業務のための別表第一の第一号又は第二号に掲げる登記 |
第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添付があるものに限る。 |