(業務)
第十九条 センターは、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 港湾管理者の委託を受けて、次の業務を行うこと。
イ 第二条第一項第一号に掲げる施設の建設及び改良、維持その他の管理
ロ イに掲げる施設における廃棄物による海面埋立てにより行う土地の造成
二 地方公共団体の委託を受けて、次の業務を行うこと。
イ 第二条第一項第二号に掲げる施設及び同項第三号に掲げる施設(政令で定める部分に限る。)の建設及び改良、維持その他の管理
ロ イに掲げる施設における一般廃棄物及び政令で定める産業廃棄物による海面埋立て
ハ 第二条第一項第四号に掲げる施設の建設及び改良、維持その他の管理
三 第二条第一項第三号に掲げる施設(前号イの政令で定める部分を除く。)の建設及び改良、維持その他の管理並びに当該施設における産業廃棄物(同号ロの政令で定める産業廃棄物を除く。)による海面埋立てを行うこと。
(基本計画)
第二十条 センターは、前条第一号から第三号までの業務に関し、次の事項を定めた基本計画を作成しなければならない。
二 広域処理場において処理する廃棄物の受入対象区域並びに廃棄物の種類、量及び受入れの基準に関する事項
四 広域処理場における廃棄物による海面埋立ての実施に関する事項
五 広域処理場における廃棄物による海面埋立てにより造成される土地に関する事項
六 広域処理場の整備に伴う環境保全上の措置に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、広域処理場の整備に関する事項
2 前項の基本計画は、次の基準に適合したものでなければならない。
一 広域処理場の位置及び規模と受け入れる廃棄物の種類及び量並びに受入対象区域が相応していること。
二 広域処理場の建設工事の施行並びに廃棄物の搬入及びこれによる海面埋立てが、円滑かつ能率的に行われるよう配慮されていること。
三 造成された土地が、港湾の機能の増進及び周辺地域における生活環境の向上に寄与するように利用されるものであること。
四 廃棄物の受入れの基準が、関係地方公共団体が実施する廃棄物の減量化等の施策の推進に寄与するものであること。
五 広域処理場の位置及び規模の決定並びにその建設工事の施行並びに廃棄物の搬入及びこれによる海面埋立てに当たつて、輸送活動、漁業生産活動その他の港湾及びその周辺の海域における活動との調整並びに周辺地域における生活環境並びに港湾及びその周辺の海洋環境の保全について十分配慮することとされていること。
3 センターは、基本計画を作成し、又はこれを変更しようとするとき(主務省令で定める軽徴な変更をしようとするときを除く。第七項において同じ。)は、主務大臣の認可を受けなければならない。
4 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 運輸大臣は、第三項の認可をしようとするときは、あらかじめ、港湾審議会の意見を聴くものとする。
6 センターは、基本計画について第三項の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
7 センターは、基本計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、その区域の全部又は一部が広域処理対象区域内にある都道府県及び広域処理場整備対象港湾の港湾管理者に協議しなければならない。
(実施計画)
第二十一条 センターは、第十九条第一号から第三号までの業務を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、基本計画に基づいて実施計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 センターは、前項の実施計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、センターが委託を受けてその業務を行う地方公共団体及び港湾管理者に協議しなければならない。