総則(第一条―第十三条) |
組合員(第十四条―第十八条) |
給付 |
通則(第十九条―第三十五条) |
退職給付(第三十六条―第三十八条) |
障害給付(第三十九条―第四十五条) |
遺族給付(第四十六条―第五十二条) |
福祉事業(第五十三条) |
掛金及び国の補助(第五十四条―第六十二条) |
審査会(第六十三条―第六十七条) |
会計(第六十八条―第七十一条) |
監督(第七十二条―第七十五条) |
雑則(第七十六条―第七十九条) |
罰則(第八十条―第八十三条) |
標準給与の等級 |
標準給与の月額 |
給与月額 |
第一級 |
三、〇〇〇円 |
三、五〇〇円未満 |
第二級 |
四、〇〇〇円 |
三、五〇〇円以上 四、五〇〇円未満 |
第三級 |
五、〇〇〇円 |
四、五〇〇円以上 五、五〇〇円未満 |
第四級 |
六、〇〇〇円 |
五、五〇〇円以上 六、五〇〇円未満 |
第五級 |
七、〇〇〇円 |
六、五〇〇円以上 七、五〇〇円未満 |
第六級 |
八、〇〇〇円 |
七、五〇〇円以上 八、五〇〇円未満 |
第七級 |
九、〇〇〇円 |
八、五〇〇円以上 九、五〇〇円未満 |
第八級 |
一〇、〇〇〇円 |
九、五〇〇円以上 一一、〇〇〇円未満 |
第九級 |
一二、〇〇〇円 |
一一、〇〇〇円以上 一三、〇〇〇円未満 |
第十級 |
一四、〇〇〇円 |
一三、〇〇〇円以上 一五、〇〇〇円未満 |
第十一級 |
一六、〇〇〇円 |
一五、〇〇〇円以上 一七、〇〇〇円未満 |
第十二級 |
一八、〇〇〇円 |
一七、〇〇〇円以上 一九、〇〇〇円未満 |
第十三級 |
二〇、〇〇〇円 |
一九、〇〇〇円以上 二一、〇〇〇円未満 |
第十四級 |
二二、〇〇〇円 |
二一、〇〇〇円以上 二三、〇〇〇円未満 |
第十五級 |
二四、〇〇〇円 |
二三、〇〇〇円以上 二五、〇〇〇円未満 |
第十六級 |
二六、〇〇〇円 |
二五、〇〇〇円以上 二七、〇〇〇円未満 |
第十七級 |
二八、〇〇〇円 |
二七、〇〇〇円以上 二九、〇〇〇円未満 |
第十八級 |
三〇、〇〇〇円 |
二九、〇〇〇円以上 三一、五〇〇円未満 |
第十九級 |
三三、〇〇〇円 |
三一、五〇〇円以上 三四、五〇〇円未満 |
第二十級 |
三六、〇〇〇円 |
三四、五〇〇円以上 三七、五〇〇円未満 |
第二十一級 |
三九、〇〇〇円 |
三七、五〇〇円以上 四〇、五〇〇円未満 |
第二十二級 |
四二、〇〇〇円 |
四〇、五〇〇円以上 四三、五〇〇円未満 |
第二十三級 |
四五、〇〇〇円 |
四三、五〇〇円以上 四六、五〇〇円未満 |
第二十四級 |
四八、〇〇〇円 |
四六、五〇〇円以上 五〇、〇〇〇円未満 |
第二十五級 |
五二、〇〇〇円 |
五〇、〇〇〇円以上 |
組合員又は任意継続組合員であつた期間 |
日数 |
六月以上一年未満 |
一〇日 |
一年以上一年六月未満 |
二〇日 |
一年六月以上二年未満 |
三〇日 |
二年以上二年六月未満 |
四〇日 |
二年六月以上三年未満 |
五〇日 |
三年以上三年六月未満 |
六〇日 |
三年六月以上四年未満 |
七〇日 |
四年以上四年六月未満 |
八〇日 |
四年六月以上五年未満 |
九〇日 |
五年以上五年六月未満 |
一〇〇日 |
五年六月以上六年未満 |
一一〇日 |
六年以上六年六月未満 |
一二〇日 |
六年六月以上七年未満 |
一三〇日 |
七年以上七年六月未満 |
一四〇日 |
七年六月以上八年未満 |
一五〇日 |
八年以上八年六月未満 |
一六〇日 |
八年六月以上九年未満 |
一七〇日 |
九年以上九年六月未満 |
一八〇日 |
九年六月以上一〇年未満 |
一九〇日 |
一〇年以上一〇年六月未満 |
二〇〇日 |
一〇年六月以上一一年未満 |
二一五日 |
一一年以上一一年六月未満 |
二三〇日 |
一一年六月以上一二年未満 |
二四五日 |
一二年以上一二年六月未満 |
二六〇日 |
一二年六月以上一三年未満 |
二七五日 |
一三年以上一三年六月未満 |
二九〇日 |
一三年六月以上一四年未満 |
三〇五日 |
一四年以上一四年六月未満 |
三二〇日 |
一四年六月以上一五年未満 |
三三五日 |
一五年以上一五年六月未満 |
三五〇日 |
一五年六月以上一六年未満 |
三六五日 |
一六年以上一六年六月未満 |
三八〇日 |
一六年六月以上一七年未満 |
三九五日 |
一七年以上一七年六月未満 |
四一〇日 |
一七年六月以上一八年未満 |
四二五日 |
一八年以上一八年六月未満 |
四四〇日 |
一八年六月以上一九年未満 |
四五五日 |
一九年以上一九年六月未満 |
四七〇日 |
一九年六月以上二〇年未満 |
四八五日 |
廃疾の程度 |
番号 |
廃疾の状態 |
一級 |
一 |
両眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの又は一眼が失明し他眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの |
二 |
咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
|
三 |
両腕を腕関節以上で失つたもの |
|
四 |
両足を足関節以上で失つたもの |
|
五 |
両腕の用を全く廃したもの |
|
六 |
両足の用を全く廃したもの |
|
七 |
十指を失つたもの |
|
八 |
前各号のほか、傷病により廃疾となり、高度の精神障害又は身体障害を残し、勤労能力を喪失したもの |
|
二級 |
一 |
両眼の視力が〇・一以下に減じたもの |
二 |
鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解し得ない状態にあるもの |
|
三 |
脊柱に著しく機能障害を残すもの |
|
四 |
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
|
五 |
一手のおや指及びひとさし指をあわせて四指以上を失つたもの |
|
六 |
十指の用を廃したもの |
|
七 |
一腕の三大関節中二関節の用を廃したもの |
|
八 |
一足の三大関節中二関節の用を廃したもの |
|
九 |
一足を足関節以上で失つたもの |
|
十 |
十のあしゆびを失つたもの |
|
十一 |
前各号のほか、傷病により廃疾となり、精神障害又は身体障害を残し、勤労能力に高度の制限を有するもの |
番号 |
廃疾の状態 |
一 |
一眼の視力が○・一以下に減じたもの又は両眼の視力が○・六以下に減じたもの |
二 |
両眼のまぶたに著しい欠損又は両眼に半盲症、視野狭窄若しくは視野変状を残すもの |
三 |
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
四 |
鼓膜の大部分の欠損その他により一耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解し得ない状態にあるもの |
五 |
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
六 |
脊柱に著しい運動障害を残すもの |
七 |
おや指、ひとさし指又はおや指及びひとさし指以外の二指以上を失つたもの |
八 |
おや指の用を廃したもの、ひとさし指をあわせて二指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の三指の用を廃したもの |
九 |
一腕の三大関節中一関節以上に著しい機能障害を残すもの |
十 |
一足の三大関節中一関節以上に著しい機能障害を残すもの |
十一 |
一腕の長管状骨に仮関節を残すもの |
十二 |
一足の長管状骨に仮関節を残すもの |
十三 |
一足を三センチメートル以上短縮したもの |
十四 |
一足の第一のあしゆび又はその他の四のあしゆびを失つたもの |
十五 |
一足の五のあしゆびの用を廃したもの |
十六 |
前各号のほか、傷病により廃疾となり、精神障害、身体障害又は神経系統に障害を残し、勤労能力に制限を有するもの |
総則(第一条―第十三条) |
組合員(第十四条―第十八条) |
給付 |
通則(第十九条―第三十五条) |
退職給付(第三十六条―第三十八条) |
障害給付(第三十九条―第四十五条) |
遺族給付(第四十六条―第五十二条) |
福祉事業(第五十三条) |
掛金及び国の補助(第五十四条―第六十二条) |
審査会(第六十三条―第六十七条) |
会計(第六十八条―第七十一条) |
監督(第七十二条―第七十五条) |
雑則(第七十六条―第七十九条) |
罰則(第八十条―第八十三条) |
標準給与の等級 |
標準給与の月額 |
給与月額 |
第一級 |
三、〇〇〇円 |
三、五〇〇円未満 |
第二級 |
四、〇〇〇円 |
三、五〇〇円以上 四、五〇〇円未満 |
第三級 |
五、〇〇〇円 |
四、五〇〇円以上 五、五〇〇円未満 |
第四級 |
六、〇〇〇円 |
五、五〇〇円以上 六、五〇〇円未満 |
第五級 |
七、〇〇〇円 |
六、五〇〇円以上 七、五〇〇円未満 |
第六級 |
八、〇〇〇円 |
七、五〇〇円以上 八、五〇〇円未満 |
第七級 |
九、〇〇〇円 |
八、五〇〇円以上 九、五〇〇円未満 |
第八級 |
一〇、〇〇〇円 |
九、五〇〇円以上 一一、〇〇〇円未満 |
第九級 |
一二、〇〇〇円 |
一一、〇〇〇円以上 一三、〇〇〇円未満 |
第十級 |
一四、〇〇〇円 |
一三、〇〇〇円以上 一五、〇〇〇円未満 |
第十一級 |
一六、〇〇〇円 |
一五、〇〇〇円以上 一七、〇〇〇円未満 |
第十二級 |
一八、〇〇〇円 |
一七、〇〇〇円以上 一九、〇〇〇円未満 |
第十三級 |
二〇、〇〇〇円 |
一九、〇〇〇円以上 二一、〇〇〇円未満 |
第十四級 |
二二、〇〇〇円 |
二一、〇〇〇円以上 二三、〇〇〇円未満 |
第十五級 |
二四、〇〇〇円 |
二三、〇〇〇円以上 二五、〇〇〇円未満 |
第十六級 |
二六、〇〇〇円 |
二五、〇〇〇円以上 二七、〇〇〇円未満 |
第十七級 |
二八、〇〇〇円 |
二七、〇〇〇円以上 二九、〇〇〇円未満 |
第十八級 |
三〇、〇〇〇円 |
二九、〇〇〇円以上 三一、五〇〇円未満 |
第十九級 |
三三、〇〇〇円 |
三一、五〇〇円以上 三四、五〇〇円未満 |
第二十級 |
三六、〇〇〇円 |
三四、五〇〇円以上 三七、五〇〇円未満 |
第二十一級 |
三九、〇〇〇円 |
三七、五〇〇円以上 四〇、五〇〇円未満 |
第二十二級 |
四二、〇〇〇円 |
四〇、五〇〇円以上 四三、五〇〇円未満 |
第二十三級 |
四五、〇〇〇円 |
四三、五〇〇円以上 四六、五〇〇円未満 |
第二十四級 |
四八、〇〇〇円 |
四六、五〇〇円以上 五〇、〇〇〇円未満 |
第二十五級 |
五二、〇〇〇円 |
五〇、〇〇〇円以上 |
組合員又は任意継続組合員であつた期間 |
日数 |
六月以上一年未満 |
一〇日 |
一年以上一年六月未満 |
二〇日 |
一年六月以上二年未満 |
三〇日 |
二年以上二年六月未満 |
四〇日 |
二年六月以上三年未満 |
五〇日 |
三年以上三年六月未満 |
六〇日 |
三年六月以上四年未満 |
七〇日 |
四年以上四年六月未満 |
八〇日 |
四年六月以上五年未満 |
九〇日 |
五年以上五年六月未満 |
一〇〇日 |
五年六月以上六年未満 |
一一〇日 |
六年以上六年六月未満 |
一二〇日 |
六年六月以上七年未満 |
一三〇日 |
七年以上七年六月未満 |
一四〇日 |
七年六月以上八年未満 |
一五〇日 |
八年以上八年六月未満 |
一六〇日 |
八年六月以上九年未満 |
一七〇日 |
九年以上九年六月未満 |
一八〇日 |
九年六月以上一〇年未満 |
一九〇日 |
一〇年以上一〇年六月未満 |
二〇〇日 |
一〇年六月以上一一年未満 |
二一五日 |
一一年以上一一年六月未満 |
二三〇日 |
一一年六月以上一二年未満 |
二四五日 |
一二年以上一二年六月未満 |
二六〇日 |
一二年六月以上一三年未満 |
二七五日 |
一三年以上一三年六月未満 |
二九〇日 |
一三年六月以上一四年未満 |
三〇五日 |
一四年以上一四年六月未満 |
三二〇日 |
一四年六月以上一五年未満 |
三三五日 |
一五年以上一五年六月未満 |
三五〇日 |
一五年六月以上一六年未満 |
三六五日 |
一六年以上一六年六月未満 |
三八〇日 |
一六年六月以上一七年未満 |
三九五日 |
一七年以上一七年六月未満 |
四一〇日 |
一七年六月以上一八年未満 |
四二五日 |
一八年以上一八年六月未満 |
四四〇日 |
一八年六月以上一九年未満 |
四五五日 |
一九年以上一九年六月未満 |
四七〇日 |
一九年六月以上二〇年未満 |
四八五日 |
廃疾の程度 |
番号 |
廃疾の状態 |
一級 |
一 |
両眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの又は一眼が失明し他眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの |
二 |
咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
|
三 |
両腕を腕関節以上で失つたもの |
|
四 |
両足を足関節以上で失つたもの |
|
五 |
両腕の用を全く廃したもの |
|
六 |
両足の用を全く廃したもの |
|
七 |
十指を失つたもの |
|
八 |
前各号のほか、傷病により廃疾となり、高度の精神障害又は身体障害を残し、勤労能力を喪失したもの |
|
二級 |
一 |
両眼の視力が〇・一以下に減じたもの |
二 |
鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解し得ない状態にあるもの |
|
三 |
脊柱に著しく機能障害を残すもの |
|
四 |
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
|
五 |
一手のおや指及びひとさし指をあわせて四指以上を失つたもの |
|
六 |
十指の用を廃したもの |
|
七 |
一腕の三大関節中二関節の用を廃したもの |
|
八 |
一足の三大関節中二関節の用を廃したもの |
|
九 |
一足を足関節以上で失つたもの |
|
十 |
十のあしゆびを失つたもの |
|
十一 |
前各号のほか、傷病により廃疾となり、精神障害又は身体障害を残し、勤労能力に高度の制限を有するもの |
番号 |
廃疾の状態 |
一 |
一眼の視力が○・一以下に減じたもの又は両眼の視力が○・六以下に減じたもの |
二 |
両眼のまぶたに著しい欠損又は両眼に半盲症、視野狭窄若しくは視野変状を残すもの |
三 |
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
四 |
鼓膜の大部分の欠損その他により一耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解し得ない状態にあるもの |
五 |
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
六 |
脊柱に著しい運動障害を残すもの |
七 |
おや指、ひとさし指又はおや指及びひとさし指以外の二指以上を失つたもの |
八 |
おや指の用を廃したもの、ひとさし指をあわせて二指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の三指の用を廃したもの |
九 |
一腕の三大関節中一関節以上に著しい機能障害を残すもの |
十 |
一足の三大関節中一関節以上に著しい機能障害を残すもの |
十一 |
一腕の長管状骨に仮関節を残すもの |
十二 |
一足の長管状骨に仮関節を残すもの |
十三 |
一足を三センチメートル以上短縮したもの |
十四 |
一足の第一のあしゆび又はその他の四のあしゆびを失つたもの |
十五 |
一足の五のあしゆびの用を廃したもの |
十六 |
前各号のほか、傷病により廃疾となり、精神障害、身体障害又は神経系統に障害を残し、勤労能力に制限を有するもの |