(趣旨)
第一条 この法律は、昭和二十四年五月三十一日以前に効力が発生した簡易生命保険契約(以下単に「保険契約」という。)につき保険金の支払に代わる特別一時金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
(特別一時金の支給)
第二条 保険契約に係る保険契約者は、次の各号に掲げる保険契約の区分に従い、当該各号に掲げる期間内に、国に対して当該保険契約を消滅させる旨の申出をすることができる。
一 昭和十六年三月三十一日以前に効力が発生した保険契約 昭和五十一年一月一日から昭和五十三年十二月三十一日まで
二 昭和十六年四月一日以後に効力が発生した保険契約 昭和五十一年七月一日から昭和五十四年六月三十日まで
2 前項の申出は、その到達前に、これを発した者が死亡したときは、その効力を生じない。
3 第一項の申出があつたときは、当該保険契約は、その申出があつた時にその効力を失う。この場合においては、簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)附則第四項の規定(還付金支払額に関する部分に限る。)は、適用しない。
4 前項の規定により保険契約がその効力を失つたときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる者に特別一時金を支給する。
一 当該保険契約に係る保険金受取人(養老保険の保険契約にあつては、保険期間が満了したことにより保険金を支払う場合の保険金受取人。次号において同じ。)が指定されている場合 指定されている者
二 当該保険契約に係る保険金受取人が指定されていない場合(保険契約者の指定した保険金受取人が死亡し更に保険金受取人を指定しない場合を含む。) 被保険者
5 第一項第二号に掲げる保険契約で昭和五十一年一月一日から同年六月三十日までの間に保険金の支払の事由が発生したものについては、当該保険契約に係る保険金受取人は、その事由が発生した日から一年以内に限り、簡易生命保険法の規定による保険金の支払及び剰余金の分配に代えて、特別一時金の支給の請求をすることができる。
(特別一時金の額)
第三条 特別一時金の額は、保険金繰上支払金、分配金繰上支払金及び特別付加金の額の合計額とする。
2 保険金繰上支払金の額は、保険金額に相当する額とする。
3 分配金繰上支払金の額は、保険契約者が前条第一項の規定による申出をした時に当該保険契約に係る被保険者が死亡したとした場合(同条第五項の規定による請求に係る保険契約にあつては、当該請求がないとした場合)に簡易生命保険法第四十七条の規定により分配すべき剰余金の額に相当する額とする。
4 特別付加金の額は、保険契約の保険金額及び保険契約の効力が発生した日の属する年度(毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとし、別表において「契約年度」という。)の区分に応じ別表に定める額とする。
(控除支払)
第四条 特別一時金を支給する場合において、当該保険契約に関し未払保険料(簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百四十五号)附則第三項の規定により取立てを停止した保険料を含む。)、貸付金その他国が弁済を受けるべき金額があるときは、支給金額からこれを控除する。
(正規の支払)
第五条 特別一時金をこの法律及びこの法律に基づく郵政省令に定める手続によつて支払つたときは、その支払は有効とする。
(時効)
第六条 特別一時金を受ける権利は、五年間行わないときは、時効によつて消滅する。
(譲渡等の禁止)
第七条 特別一時金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
(保険契約者に対する通知等)
第八条 国は、郵政省令で定めるところにより保険契約に係る保険契約者に対して特別一時金の支給に関する事項について通知を発するほか、郵便局における掲示等の方法によりその周知に努めなければならない。
(郵政省令への委任)
第九条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、郵政省令で定める。