(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。
(港湾労働法の廃止)
第二条 港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)は、廃止する。
(港湾労働者の雇用の届出等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による廃止前の港湾労働法(以下「旧法」という。)第十三条第一項若しくは第二十一条又は第十六条第二項の規定により行われた届出は、それぞれ第九条第一項又は第十条第二項の規定により行われた届出とみなす。
2 施行日前に旧法第十三条第二項の規定により交付された常用港湾労働者証は、第九条第二項の規定により交付された港湾労働者証とみなす。
(旧雇用調整手当等に関する経過措置)
第四条 施行日前の日に係る旧法の規定による雇用調整手当(以下「旧雇用調整手当」という。)の支給については、なお従前の例による。
2 偽りその他不正の行為によつて旧雇用調整手当の支給を受け、又は受けようとした者に対する旧雇用調整手当を支給しないこととする処分については、なお従前の例による。
3 偽りその他不正の行為によつて旧雇用調整手当の支給を受けた者及び当該旧雇用調整手当の支給に関し偽りの報告又は証明をした事業主に対するその支給した旧雇用調整手当の額に相当する額の全部又は一部を返還させることとする処分については、なお従前の例による。
(旧納付金等に関する経過措置)
第五条 施行日前の期間に係る旧法の規定による納付金及び当該納付金に係る徴収金(以下「旧納付金等」という。)並びに当該納付金の負担については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧法第四十四条第二項の認可を受けている事業主の団体は、施行日以後においても、同条第三項に規定する納付金事務組合として、旧納付金等に関し同条第一項に規定する納付金事務を処理することができるものとし、当該納付金事務の処理については、なお従前の例による。
(旧雇用調整手当に係る時効等に関する経過措置)
第六条 旧雇用調整手当及び旧納付金等に係る時効については、なお従前の例による。
2 旧雇用調整手当に係る受給権の譲渡、担保への提供及び差押えの禁止並びに公課の禁止については、なお従前の例による。
(国の補助に関する経過措置)
第七条 附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧雇用調整手当の支給に要する費用に係る旧法第五十二条に規定する国の補助については、なお従前の例による。
(雇用促進事業団に対する監督等に関する経過措置)
第八条 雇用促進事業団が施行日以後に行う旧法第五十一条に規定する港湾労働者福祉業務に関しては、旧法第五十三条から第五十五条まで及び第六十二条の規定は、なおその効力を有する。
(退職金共済制度に関する経過措置)
第九条 この法律の施行の際現に旧法第五十六条第一項の規定により同項に規定する中小企業者の雇用する従業員とみなされて中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)が適用されている旧法第九条第一項に規定する登録日雇港湾労働者(以下「旧登録日雇港湾労働者」という。)については、施行日の前日に退職したものとみなして、中小企業退職金共済法(第二十六条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第十条第一項ただし書中「十二月に満たないとき」とあるのは、「十二月に満たないとき(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)附則第九条第二項第一号又は第三号に該当する場合を除く。)」とする。
2 前項の規定により退職したものとみなされる者であつて、旧登録日雇港湾労働者であつたときの掛金納付月数(中小企業退職金共済法第十条第一項に規定する掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)を基礎として施行日以後に最初に支給される退職金(以下この項において「特定退職金」という。)に係る掛金納付月数が二十四月に満たないものの特定退職金の額は、同法第十条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 特定退職金に係る退職が前項の規定により退職したものとみなされたものである場合 特定退職金に係る納付された掛金の総額(次号において「特定退職金掛金総額」という。)
二 施行日から特定退職金に係る退職の日までの間において中小企業退職金共済法第十四条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合であつて、特定退職金掛金総額に係る掛金納付月数が十二月以上のとき 施行日前における掛金納付月数(以下この項において「退職前掛金納付月数」という。)に係る掛金の総額に、特定退職金掛金総額に係る掛金納付月数について同法第十条第二項の規定に基づき算定した金額と退職前掛金納付月数について同項の規定に基づき算定した金額(退職前掛金納付月数が十二月に満たない場合にあつては、同項第一号中「応じ別表第一の第二欄に定める金額」とあるのは「相当する数に九百円を乗じて得た金額」と、同項第二号中「応じ別表第一の第三欄(掛金月額の変更があつた場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その超える額を千円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数に応じ同表の第四欄)に定める金額」とあるのは「相当する数に三百円を乗じて得た金額」として同項の規定を適用して算定した金額)との差額を加えた額(特定退職金に係る退職が死亡によるものである場合にあつては、同項ただし書の規定に基づき算定した額)
三 前二号に該当する場合以外の場合 退職前掛金納付月数に係る掛金の総額(特定退職金に係る退職が死亡によるものである場合にあつては、中小企業退職金共済法第十条第二項ただし書の規定に基づき算定した額)
3 旧登録日雇港湾労働者が施行日以後において中小企業退職金共済法第十四条の規定により掛金納付月数の通算をしようとする場合には、同条の規定による労働大臣の認定は要しないものとする。
(雇用保険法の特例に関する経過措置)
第十条 施行日前に事業主が旧法第二条第二号に規定する港湾運送の業務に使用するために雇い入れた旧登録日雇港湾労働者であつて、当該雇入れに係る雇用期間の末日が施行日以後の日であるものに対する当該雇用期間に係る雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四十二条の規定の適用については、なお従前の例による。
(不服申立てに関する経過措置)
第十一条 旧法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)による処分であつて、旧法第六十五条第一項及び第六十六条に規定するものに対する不服申立て及び当該処分の取消しの訴えについては、旧法第六十五条から第六十八条までの規定は、なおその効力を有する。
(雇用促進事業団の業務に関する暫定措置等)
第十二条 雇用促進事業団(以下この条において「事業団」という。)は、雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第十九条に規定する業務のほか、施行日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、旧登録日雇港湾労働者のうちその就職の促進及び生活の安定を図る必要がある者として労働省令で定めるものに関し、次の業務を行う。
一 就職のために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行うこと。
三 求職活動の促進と生活の安定とを図るための給付金を支給すること。
2 事業団は、政令で定めるところにより、旧法第五十一条に規定する特別の会計(以下この条において「特別の会計」という。)に係る昭和六十三年末における収支の状況、旧法第五十一条の規定がなおその効力を有することとした場合に特別の会計において経理すべきこととなる昭和六十四年一月一日から三月三十一日までの間における収入及び支出の見込みその他の政令で定める事項について、必要な資料を添えて、労働大臣に報告しなければならない。
3 前項の報告において旧法第五十一条の規定がなおその効力を有することとした場合に昭和六十四年三月三十一日において特別の会計において剰余金が生ずると見込まれるときは、事業団は、労働大臣の承認を得て、当該剰余金の額を第一項に規定する業務に要する費用に充てることができる。
4 労働大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、中央職業安定審議会及び港湾調整審議会の意見を聴かなければならない。
5 前三項に定めるもののほか、特別の会計の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
6 労働大臣は、この条の規定を施行するために必要があると認めるときは、事業団に対し、第一項の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
7 雇用促進事業団法第二十条及び第三十七条第一項(同法第二十条第一項及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、第一項の業務について準用する。
8 雇用促進事業団法第二十二条第二項及び第二十四条第三項の規定は、第一項の業務については、適用しない。
9 第七項において準用する雇用促進事業団法第二十条第一項の規定は同法第四十条第一号の規定の適用については同法の規定と、第一項の業務は同条第三号の規定の適用については同法第十九条に規定する業務と、第六項の規定による労働大臣の命令は同法第四十条第五号の規定の適用については同法第三十二条第二項の規定による労働大臣の命令とみなす。
(職業安定法の一部改正)
第十三条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項中「港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)、」を削り、「及び労働者派遣法」を「、労働者派遣法及び港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の四第一項第十二号中「、炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第二十三条第一項第一号又は港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)第二十九条第二号若しくは第三号」を「又は炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第二十三条第一項第一号」に改める。
第三百四十八条第二項第十九号中「、炭鉱離職者臨時措置法第二十三条第一項第一号又は港湾労働法第二十九条第二号若しくは第三号」を「又は炭鉱離職者臨時措置法第二十三条第一項第一号」に改める。
(港湾運送事業法の一部改正)
第十五条 港湾運送事業法の一部を次のように改正する。
第六条第二項第二号中「港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)第十六条第一項若しくは第十七条」を「港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第十条第一項」に、「終り」を「終わり」に改める。
(労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正)
第十六条 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第二項中「港湾労働法第六十五条第一項の規定による再審査請求の事件及び」を削る。
(労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 前条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法第二条第三項、第七条第二項及び第二十五条第二項の規定(以下この条において「旧審査会法の規定」という。)は、旧法第六十五条第一項の規定による審査請求又は再審査請求については、なおその効力を有する。この場合において、旧審査会法の規定中「港湾労働法」とあるのは、「旧港湾労働法」とする。
(所得税法の一部改正)
第十八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第七十四条第二項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第十四号までを一号ずつ繰り上げる。
(印紙税法の一部改正)
第十九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)に定める納付金その他の徴収金の納付に関する文書の項を削る。
(社会保険労務士法の一部改正)
第二十条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正)
第二十一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)」を「港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)」に改める。
(職業安定法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十二条 職業安定法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第 号)の一部を次のように改正する。
第九条のうち、労働保険審査官及び労働保険審査会法第七条の改正規定中「港湾労働法第六十五条第一項の規定による審査請求についても、同様とする。」を削る。
第十二条のうち、労働省設置法第十条第一項及び第二項の改正規定中「第四十二号」の下に「から第四十三号まで、第四十四号」を加える。
附則第十三条の次に次の一条を加える。
(旧港湾労働法の一部改正)
第十三条の二 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有することとされる旧港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第六十八条中「都道府県知事」を「都道府県労働局長」に改める。
(総理府設置法の一部改正)
第二十三条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第三項中「港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)」を「港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)」に改める。
(労働省設置法の一部改正)
第二十四条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第四十三号の次に次の一号を加える。
四十三の二 港湾労働者雇用安定センターの監督に関すること。
第四条第五十一号中「、港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)」を削り、「及び地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)」を「、地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)及び港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)」に改める。
第五条第五十二号中「港湾雇用調整計画を定めること」を「港湾雇用安定等計画を策定すること」に改め、同条第五十三号を次のように改める。
五十三 港湾労働法に基づいて、港湾労働者雇用安定センターを指定し、及びこれに対し、認可その他監督を行うこと。
第十条第一項中「、港湾労働法」を削り、「及び地域雇用開発等促進法」を「、地域雇用開発等促進法及び港湾労働法」に改める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第二十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第二十七条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。