(施行期日)
第一條 この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。
(借地借家調停法等の廃止)
第二條 借地借家調停法(大正十一年法律第四十一号)、小作調停法(大正十三年法律第十八号)、商事調停法(大正十五年法律第四十二号)及び金銭債務臨時調停法(昭和七年法律第二十六号)は、廃止する。
(農地調整法等の改正)
第三條 農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第九條第三項但書中「小作調停法ニ依ル調停」を「民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)ニ依ル農事調停」に改める。
第十條から第十四條までを次のように改め、第十四條ノ二第二項を削る。
第四條 戰時民事特別法廃止法律(昭和二十年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第六條 防火地区内借地権処理法(昭和二年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二條第二項中「借地借家調停法」を「民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)」に改める。
第七條 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第六條中「金銭債務臨時調停法」を「民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)」に改める。
第八條 臨時農村負債処理法(昭和十三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第五條中「金銭債務臨時調停法」を「民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)」に改める。
第六條中「金銭債務臨時調停法」を「民事調停法」に改める。
第九條 罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
第二十三條中「借地借家調停法第四條ノ二及び第五條」を「民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第二十條」に改める。
第十條 農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第六條第一項第二号中「、小作調停法(大正十三年法律第十八号)」を削る。
第十一條 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三條に次の一項を加える。
家庭裁判所は、当事者の申立があるときは、前項後段の規定にかかわらず、調停委員会で調停を行わなければならない。
第十九條に次の一項を加える。
前項の規定により事件を調停に付した場合において、調停が成立し又は第二十三條若しくは第二十四條第一項の規定による審判が確定したときは、訴の取下があつたものとみなす。
第二十八條を第三十條とし、同條第一項中「千円」を「五千円」に改め、第二十九條を第三十一條とし、同條中「三千円」を「一万円」に改め、第二十七條の次に次の二條を加える。
第二十八條 調停委員会又は家庭裁判所により調停前の措置として必要な事項を命ぜられた当事者又は参加人が正当な事由がなくその措置に従わないときは、家庭裁判所は、これを五千円以下の過料に処する。
第二十九條 前二條の過料の審判は、家事審判官の命令でこれを執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
過料の審判の執行は、民事訴訟に関する法令の規定に従つてこれをする。但し、執行前に審判の送達をすることを要しない。
非訟事件手続法第二百七條及び第二百八條ノ二中検察官に関する規定は、第一項の過料の審判にはこれを適用しない。
第十二條 民事訴訟用印紙法(明治二十三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第四條の次に次の一條を加える。
第四條ノ二 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十九條又ハ家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第二十六條第二項ノ訴ノ訴状ニ付テハ調停ノ申立ノ手数料ト同額ノ印紙ハ之ヲ貼用シタルモノト看做ス
(従前の調停事件)
第十三條 この法律施行前に裁判所が受理した調停事件については、なお従前の例による。
(調停委員となるべき者の選任等)
第十四條 この法律施行前に従前の法律の規定によつてした調停委員となるべき者の選任は、この法律の適用については、同法の規定によつてした選任とみなす。
2 この法律施行後に同法の規定によつてした調停委員となるべき者の選任は、従前の法律の適用については、同法の規定によつてした選任とみなす。
(罰則の適用)
第十五條 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なを従前の例による。
2 小作調停法又は金銭債務臨時調停法による調停委員又は調停委員であつた者のこの法律施行後の行為に対する罰則の適用についても、前項と同様とする。但し、従前の規定中「千円」とあるのは「五千円」とする。
3 この法律施行後の行為に対して従前の過料に関する規定を適用する場合には、その規定中「五十円」とあるのは「三千円」とし、「五百円」とあるのは「五千円」とする。但し、従前の家事審判法の規定中「五百円」とあるのは「三千円」とする。
4 この法律施行後に従前の例によるべき場合であつても、過料の裁判又は審判及びその執行については、第三十六條又はこの法律による改正後の家事審判法第二十九條の規定を適用する。