(基本方針)
第三条 通商産業大臣は、新エネルギー利用等の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について、エネルギー需給の長期見通し、新エネルギー利用等の特性、新エネルギー利用等に関する技術水準その他の事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ定めるものとする。
一 新エネルギー利用等に関してエネルギーを使用する者(以下「エネルギー使用者」という。)が講ずべき措置に関する基本的な事項
二 新エネルギー利用等の促進のために、エネルギーを供給する事業を行う者(次条第二項において「エネルギー供給事業者」という。)及び新エネルギー利用等を行うための機械器具の製造又は輸入の事業を行う者(同項において「製造事業者等」という。)が講ずべき措置に関する基本的な事項
三 新エネルギー利用等の促進のための施策に関する基本的な事項
3 通商産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。
4 通商産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 通商産業大臣は、第二項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。
6 第一項から第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。
(エネルギー使用者等の努力)
第四条 エネルギー使用者は、基本方針の定めるところに留意して、新エネルギー利用等に努めなければならない。
2 エネルギー供給事業者及び製造事業者等は、基本方針の定めるところに留意して、新エネルギー利用等の促進に努めなければならない。
(新エネルギー利用指針)
第五条 通商産業大臣は、新エネルギー利用等の特性、新エネルギー利用等に関する技術水準その他の事情からみて新エネルギー利用等を行うことが適切であると認められるエネルギー使用者における新エネルギー利用等を促進するため、これらの事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ、推進すべき新エネルギー利用等の種類及び方法に関し、エネルギー使用者に対する新エネルギー利用等に関する指針(以下「新エネルギー利用指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
2 通商産業大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、新エネルギー利用指針を改定するものとする。
3 通商産業大臣は、新エネルギー利用指針を定め、又はこれを改定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
(指導及び助言)
第六条 主務大臣は、新エネルギー利用等を促進するため必要があると認めるときは、エネルギー使用者に対し、新エネルギー利用指針に定める事項について指導及び助言を行うものとする。
(地方公共団体の施策における配慮)
第七条 地方公共団体は、地域における新エネルギー利用等の促進に資する施策の策定及び実施に当たっては、できる限り、基本方針の定めるところに配慮するものとする。