(警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十一號
公布年月日: 明治35年2月27日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル警察署內ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月二十六日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
司法大臣 淸浦奎吾
法律第十一號
監獄則第一條ニ依リ警察署內ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ニ關スル費用ハ總テ警察費ヲ以テ之ヲ支辨ス但シ其ノ費額ニシテ北海道地方費及府縣ノ負擔ニ屬スル部分ハ命令ノ定ムル所ニ依リ監獄費ヨリ之ヲ償還スヘシ
附 則
本法ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
從來監獄所屬ノ物品ニシテ警察署內ノ留置場ニ設備セルモノハ本法施行ノ際之ヲ北海道地方費及府縣ノ所屬トス但シ警察費ノ國庫支辨ニ屬スル地方ハ此ノ限ニ在ラス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月二十六日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
司法大臣 清浦奎吾
法律第十一号
監獄則第一条ニ依リ警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ニ関スル費用ハ総テ警察費ヲ以テ之ヲ支弁ス但シ其ノ費額ニシテ北海道地方費及府県ノ負担ニ属スル部分ハ命令ノ定ムル所ニ依リ監獄費ヨリ之ヲ償還スヘシ
附 則
本法ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
従来監獄所属ノ物品ニシテ警察署内ノ留置場ニ設備セルモノハ本法施行ノ際之ヲ北海道地方費及府県ノ所属トス但シ警察費ノ国庫支弁ニ属スル地方ハ此ノ限ニ在ラス