警察署内の留置場での拘禁・留置者の費用は、現在監獄費から支弁され、食費・身の回り品は実費支給、衣服・備品は現物支給となっている。しかし、物品の授受保管の手続きが煩雑で、特に監獄費が国庫支弁となって以降、会計法規の関係で費用区分や物品保管の手続きが一層複雑化している。そこで、全費用を警察費から支弁し、後日監獄費から地方費へ一定額を償還する方式に改めることで、事務手続きの簡素化を図ることを目的として本法案を提出するものである。
参照した発言: 第16回帝国議会 衆議院 本会議 第8号