(時効)
第十八条 引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利は、三年間行わないときは、時効によつて消滅する。
(譲渡又は担保の禁止)
第十九条 引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、引揚者給付金を受ける権利については、引揚者が、その者と生計をともにしている配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で引揚者給付金を受ける権利を有するものに譲渡する場合においては、この限りでない。
(差押の禁止)
第二十条 引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利及び第五条又は第十一条に規定する国債は、差し押えることができない。ただし、国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)又は国税徴収の例による場合においては、この限りでない。
(非課税)
第二十一条 引揚者給付金、遺族給付金、第五条又は第十一条に規定する国債につき引揚者、遺族又はこれらの者の相続人が受ける利子及びこれらの者の引揚者給付金を受ける権利の譲渡による所得については、所得税を課さない。
2 引揚者給付金を受ける権利の譲渡、第五条若しくは第十一条に規定する国債の譲渡又はその国債を担保する金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。
(国債元利金の支払)
第二十二条 第五条又は第十一条に規定する国債の元利金の支払に関する事務は、郵政大臣が取り扱うことができる。
2 郵政大臣は、前項の規定により取り扱う事務を処理する場合において、特に必要があるときは、同項の規定にかかわらず、その事務の一部を政令で定める者に委託して取り扱わせることができる。
3 郵政大臣は、前項の場合において同項の政令で定める者に対し、その支払に必要な資金を交付することができる。
4 第二項の規定による支払事務の委託事項及び前項の規定による資金交付の手続は、郵政大臣が大蔵大臣と協議して定める。
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定により郵政大臣が取り扱う事務について必要な事項は、郵政省令で定める。
(権限の委任)
第二十三条 この法律により厚生大臣に属する権限は、政令で定めるところにより、都道府県知事その他政令で定める者にその一部を委任することができる。
(省令への委任)
第二十四条 この法律に特別の規定がある場合を除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。