森林組合法
法令番号: 法律第三十六号
公布年月日: 昭和53年5月1日
法令の形式: 法律
森林組合法をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年五月一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 福永健司
法律第三十六号
森林組合法
目次
第一章
総則(第一条―第八条)
第二章
森林組合
第一節
事業(第九条―第二十六条)
第二節
組合員(第二十七条―第四十一条)
第三節
管理(第四十二条―第七十三条)
第四節
設立(第七十四条―第八十二条)
第五節
解散及び清算(第八十三条―第九十二条)
第三章
生産森林組合(第九十三条―第百条)
第四章
森林組合連合会(第百一条―第百九条)
第五章
監督(第百十条―第百十九条)
第六章
罰則(第百二十条―第百二十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、森林所有者の協同組織の発達を促進することにより、森林所有者の経済的社会的地位の向上並びに森林の保続培養及び森林生産力の増進を図り、もつて国民経済の発展に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「森林」及び「森林所有者」とは、それぞれ、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項及び第二項に規定する森林及び森林所有者をいう。
(組合の名称)
第三条 森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会は、その名称中に森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会という文字を用いなければならない。
2 森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会でないものは、その名称中に森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会という文字を用いてはならない。
(事業の目的)
第四条 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会(以下この章、第五章及び第六章において「組合」と総称する。)は、その行う事業によつてその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを旨とすべきであつて、営利を目的としてその事業を行つてはならない。
(組合の人格及び住所)
第五条 組合は、法人とする。
2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)
第六条 森林組合の組合員は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、同法第二十四条第一号の小規模の事業者とみなす。ただし、組合員であつて常時使用する従業員の数が百人(小売業又はサービス業を主たる事業とするものにあつては、五十人)を超え、又はその経営する森林の面積が三千ヘクタールを超えるものは、この限りでない。
2 生産森林組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用については、同法第二十四条各号に掲げる要件を備えるものとみなす。
(事業利用分量配当等の課税の特例)
第七条 組合(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第七号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
(登記)
第八条 組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
3 第一項の規定により登記した事項は、登記所において遅滞なく公告しなければならない。
第二章 森林組合
第一節 事業
(事業の種類)
第九条 森林組合(以下この章において「組合」という。)は、次に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。
一 組合員のためにする森林の経営に関する指導
二 組合員の委託を受けて行う森林の施業又は経営
三 組合員の所有する森林の経営を目的とする信託の引受け
四 病害虫の防除その他組合員の森林の保護に関する施設
五 前各号の事業に附帯する事業
2 組合は、前項に掲げる事業のほか、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。
一 組合員の行う林業に必要な資金の貸付け
二 組合員の行う林業に必要な物資の供給
三 組合員の生産する林産物及び林産物以外の森林の産物の運搬、加工、保管又は販売
四 組合員の生産する環境緑化木(林産物以外の木竹及びその種苗で、環境の整備の用に供されるものをいう。以下同じ。)の採取、育成、運搬、加工、保管又は販売
五 組合員の行う林業に必要な種苗の採取又は育成、林道の設置その他共同利用に関する施設
六 森林施業の共同化その他林業労働の効率の増進に関する施設
七 組合員の行う林業の目的に供するための土地(その上にある立木竹を含む。)の売渡し、貸付け又は交換
八 組合員が森林所有者である森林で公衆の保健の用に供するものの保健機能の増進に関する施設
九 組合員の労働力を利用して行う林産物その他の物資の加工に関する施設
十 組合員のための森林施業計画の作成
十一 組合員の行う林業に関する共済に関する施設
十二 組合員の林業労働に係る安全及び衛生に関する施設
十三 組合員の福利厚生に関する施設
十四 林業に関する組合員の技術の向上及び組合の事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育並びに組合員に対する一般的情報の提供
十五 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十六 前各号の事業に附帯する事業
3 組合員に出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)でなければ、第一項第三号に掲げる事業(以下「信託事業」という。)又は前項第十一号に掲げる事業(以下「共済事業」という。)を行うことができない。
4 組合は、正当な理由がないのに、組合員以外の者が林道を利用することを拒んではならない。
5 組合は、前項の場合において利用料の納付その他の条件を付することを妨げない。ただし、第二十五条第一項の規定による分担金を負担させた者に対しては、組合員に付した条件を超える条件を付してはならない。
6 第二項第一号に掲げる事業を行う組合は、森林国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)の定めるところにより森林保険に関する事務を取り扱い、若しくは森林組合連合会の行う第百一条第一項第十三号に掲げる事業に関する事務を取り扱い、又は定款で定める金融機関に対して組合員の負担する債務を保証し、若しくはその金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。
7 出資組合は、組合員の委託を受けて行うその所有に係る森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるもの(これに附帯するその他の土地を含む。以下この項において同じ。)の売渡し又は区画形質の変更の事業並びに組合員からのその所有に係る森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるものの買入れ及びその買入れに係る土地の売渡し(当該土地の区画形質を変更してする売渡しを含む。)の事業を行うことができる。
8 組合は、定款で定めるところにより、組合員以外の者に林道以外の施設(次項の規定によるものを除く。)を利用させることができる。ただし、一事業年度において組合員並びに他の組合及びその組合員以外の者が利用することができる事業の分量の額は、その事業年度において組合員並びに他の組合及びその組合員が利用するその事業の分量の額を超えてはならない。
9 組合は、組合員のためにする事業の遂行を防げない限度において、定款で定めるところにより、国、地方公共団体その他農林水産省令で定める営利を目的としない法人に第一項第二号に掲げる事業その他農林水産省令で定める事業を、組合員が森林所有者である森林と一体として整備することが必要であると認められる森林(組合の地区内にあるものに限る。)に係る森林所有者に同項に掲げる事業を、それぞれ利用させることができる。
(信託規程)
第十条 組合が信託事業を行おうとするときは、信託規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
2 前項の信託規程には、信託事業の実施方法及び信託契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
3 第一項の信託規程の変更又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
(信託法の特例)
第十一条 信託事業を行う組合(以下「信託組合」という。)に森林を信託した組合員は、受益者となり信託の利益の全部を亨受する。
2 信託組合は、他の者と共同して信託の引受けをすることができない。
3 信託組合は、その引き受けた信託に係る事務を他の者に委託して処理させることができない。
4 信託組合は、委託者たる組合員に資金を貸し付ける場合において必要があるときは、信託法(大正十一年法律第六十二号)第二十二条第一項本文の規定にかかわらず、その組合員の信託財産につき抵当権を取得することができる。
第十二条 信託組合については、信託法第二十二条第一項ただし書、第二十三条、第四十六条、第四十七条及び第五十八条に規定する裁判所の権限は、行政庁に属する。
第十三条 信託組合への信託は、信託法第五十六条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。
一 信託組合が受託者の任務を辞したとき。
二 信託法第四十四条の規定により受託者の任務が終了したとき。
三 信託法第四十七条の規定により受託者が解任されたとき。
四 信託組合が解散(合併による解散を除く。)をしたとき、又は第十条第一項の承認の取消しがあつたとき。
第十四条 信託法第二条、第六条から第八条まで、第十五条、第二十四条から第二十六条まで、第四十一条、第四十二条、第四十五条、第四十八条、第四十九条及び第六十六条から第七十三条までの規定は、信託組合への信託については、適用しない。
(倉荷証券の発行)
第十五条 第九条第二項第三号又は第四号に掲げる保管事業を行う組合は、農林水産大臣及び運輸大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
2 前項の許可の申請は、申請書に農林水産省令、運輸省令で定める書類を添えてしなければならない。
3 第一項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
4 商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百二十七条第二項及び第六百二十八条の規定は、第一項の倉荷証券について準用する。
5 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第八条第二項、第十二条、第十三条第二項及び第三項、第二十二条、第二十六条並びに第二十七条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十六条 前条第一項の許可を受けた組合の作成する倉荷証券には、その組合の名称を冠する倉荷証券という文字を記載しなければならない。
2 組合でない者の作成する倉荷証券には、森林組合倉荷証券という文字を記載してはならない。
第十七条 組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。
2 前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。
第十八条 商法第六百十六条第一項、第六百十七条から第六百十九条まで及び第六百二十四条から第六百二十六条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。
(共済規程)
第十九条 組合が共済事業を行おうとするときは、共済規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
2 前項の共済規程には、共済事業の種類その他の共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
3 第一項の共済規程の変更又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
(責任準備金)
第二十条 共済事業を行う組合は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度末において、共済事業の種類ごとに、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
(会計の区分経理)
第二十一条 共済事業を行う組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
(財産の運用方法の制限)
第二十二条 共済事業を行う組合の財産で前条の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、農林水産省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。
(団体協約の効力)
第二十三条 第九条第二項第十五号の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
2 組合員の締結する契約であつてその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、その規準によつて契約したものとみなす。
(林地処分事業実施規程)
第二十四条 組合が第九条第七項に規定する事業(以下「林地処分事業」という。)を行おうとするときは、林地処分事業実施規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
2 前項の林地処分事業実施規程には、林地処分事業の実施方法及び林地処分事業に係る契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
3 第一項の林地処分事業実施規程の変更又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
(分担金)
第二十五条 組合は、林道を開設し、改良し、又は復旧したときは、都道府県知事の認可を受け、その事業の実施によつて特に利益を受ける者(その組合の組合員を除く。)にその事業に要した費用の一部を負担させることができる。
2 組合は、前項の認可を受けようとするときは、申請書にその事業に関する事業計画書、経費明細書及び受益者別分担金額を記載した書面を添え、その林道の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ同項の受益者の意見を聴かなければならない。
(森林の経営)
第二十六条 出資組合は、組合員の三分の二以上の書面による同意を得て、森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためにはその組合が自ら経営することが相当と認められる森林で、その組合の地区内にあるもの及びこれに併せて経営することを相当とするその組合の地区外にあるものにつき、森林の経営(委託又は信託を受けて行うものを除く。)及びこれに附帯する事業を行うことができる。
2 出資組合の行う前項の事業に常時従事する者の三分の一以上は、その組合の組合員又は組合員と同一の世帯に属する者でなければならない。
第二節 組合員
(組合員たる資格)
第二十七条 組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
一 森林所有者たる個人(森林所有者たる個人と同一の世帯に属する者で当該個人が森林所有者である森林についてその委託を受けて森林の経営を行うもののうち、当該個人が指定する一人の者を含む。)
二 生産森林組合その他の森林所有者たる法人
三 前二号に掲げる者が主たる構成員又は出資者となつている団体(前号に掲げる法人を除く。)
四 前三号に掲げる者のほか、組合の地区内において林業を行う者又はこれに従事する者でその組合の施設を利用することを相当とするもの
2 前項第一号及び第二号の規定の適用については、組合に森林を信託したことによつて森林所有者でなくなつた者は、その組合との関係においては、同項第一号又は第二号に掲げる者とみなす。
(出資)
第二十八条 組合は、定款で定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
2 出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2 出資一口の金額は、均一でなければならない。
4 出資組合の組合員の責任は、その出資額を限度とする。
5 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。
(回転出資金)
第二十九条 出資組合は、前条第一項の出資のほか、定款で定めるところにより、組合員に対しその組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の全部又は一部を、五年を限り、その者に出資させることができる。
2 組合員は、前項の規定による出資(以下「回転出資金」という。)の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。
(持分の譲渡)
第三十条 出資組合の組合員は、出資組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4 組合員は、持分を共有することができない。
(議決権及び選挙権)
第三十一条 組合員は、各一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。ただし、第二十七条第一項第三号又は第四号の規定による組合員(以下「准組合員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
2 各組合員は、前項ただし書の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十四条第三号の適用については、平等の議決権を有するものとみなす。
3 組合員は、定款で定めるところにより、第五十三条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。
4 前項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
5 代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
6 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
(経費)
第三十二条 組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
(過怠金)
第三十三条 組合は、定款で定めるところにより、組合員に対し過怠金を課することができる。
(専用契約)
第三十四条 組合は、定款で定めるところにより、一年を超えない期間を限り、組合員がその組合の施設の一部を専ら利用すべき旨の契約を組合員と締結することができる。
2 前項の契約の締結は、組合員の任意とし、組合は、その締結を拒んだことを理由としてその組合員がその組合の施設を利用することを拒んではならない。
(加入の自由)
第三十五条 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
(脱退の自由)
第三十六条 組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
(法定脱退)
第三十七条 組合員は、次に掲げる事由によつて脱退する。
一 組合員たる資格の喪失
二 死亡又は解散
三 除名
2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合において、組合は、その総会の日の一週間前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
一 長期間にわたつて組合の施設を利用しない組合員
二 出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
三 その他定款で定める事由に該当する組合員
3 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
(脱退者の持分の払戻し)
第三十八条 出資組合の組合員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2 前項の持分は、脱退した事業年度末におけるその出資組合の財産によつて定める。
(時効)
第三十九条 前条第一項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
(払戻しの停止)
第四十条 出資組合は、脱退した組合員がその出資組合に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。
(出資口数の減少)
第四十一条 出資組合の組合員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
2 第三十八条及び第三十九条の規定は、前項の規定による出資口数の減少について準用する。
第三節 管理
(定款に記載すべき事項)
第四十二条 組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、組合員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。)の定款には、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項を記載しなくてもよい。
一 事業
二 名称
三 地区
四 事務所の所在地
五 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
六 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度
七 経費の分担に関する規定
八 剰余金の処分及び損失金の処理に関する規定
九 準備金の額及びその積立ての方法
十 役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定
十一 事業年度
十二 公告の方法
2 組合の定款には、前項に掲げる事項のほか、組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名又は名称、出資の目的たる財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載しなければならない。
3 農林水産大臣は、模範定款例を定めることができる。
(規約で定めうる事項)
第四十三条 次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
一 総会又は総代会に関する規定
二 業務の執行及び会計に関する規定
三 役員に関する規定
四 組合員に関する規定
五 その他必要な事項
(役員の定数及び選挙又は選任)
第四十四条 組合に役員として理事及び監事を置く。
2 理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
3 役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)において選挙する。ただし、定款で定めるところにより、役員を総会外において選挙することができる。
4 役員の選挙は、無記名投票によつて行う。ただし、定款で定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。
5 投票は、組合員一人につき一票とする。
6 定款によつて定めた投票方法による選挙の結果投票の多数を得た者(第四項ただし書の規定により投票を省略した場合にあつては、当該候補者)を当選人とする。
7 総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
8 役員は、第三項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)において選任することができる。
9 理事の定数の少なくとも五分の三は、組合員(准組合員を除く。以下この項において同じ。)たる個人又は組合員たる法人の業務を執行する役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも五分の三は、組合員になろうとする個人又は組合員になろうとする法人の業務を執行する役員でなければならない。
(役員の任期)
第四十五条 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会(合併による設立の場合にあつては、設立委員)において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
(理事の職務)
第四十六条 理事は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程(以下「法令等」という。)及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事がその任務を怠つたときは、その理事は、組合に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
3 理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき第五十六条第一項の書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。
(役員の兼職禁止)
第四十七条 理事は、監事又は組合の使用人と、監事は、理事又は組合の使用人と、それぞれ兼ねてはならない。
(競業関係にある者の役員等への就任禁止)
第四十八条 組合の行う事業と実質的に競争関係にある事業(その組合の組合員の営む林業及びその組合が直接又は間接にその構成員となつている森林組合連合会の行う事業を除く。)を営む者(その者が法人であるときは、これを代表する地位にある者)は、その組合の理事、監事、参事又は会計主任になることができない。
(理事の自己契約等の禁止)
第四十九条 組合が理事と契約するときは、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。
(総会の招集)
第五十条 理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
第五十一条 組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から二十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
第五十二条 理事の職務を行う者がないとき、又は前条の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
(総会招集の手続)
第五十三条 総会招集の通知は、その総会の日の十日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。
(組合員に対する通知又は催告)
第五十四条 組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所)にあてればよい。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
第五十五条 理事は、定款、規約、信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程及び総会の議事録を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 組合員名簿には、各組合員について次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、非出資組合の組合員名簿には、第三号及び第四号に掲げる事項を記載しなくてもよい。
一 氏名又は名称及び住所
二 加入の年月日
三 出資口数及び出資各口の取得の年月日
四 払込済出資額(回転出資金の額を除く。以下同じ。)及びその払込みの年月日
五 准組合員である者については、その旨
3 組合員及び組合の債権者は、第一項の書類の閲覧を求めることができる。
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
第五十六条 理事は、通常総会の日の一週間前までに、非出資組合にあつては事業報告書及び取産目録を、出資組合にあつては事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 理事は、監事の意見書を添えて前項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 組合員及び組合の債権者は、第一項の書類の閲覧を求めることができる。
(役員の改選の請求)
第五十七条 組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から役員の改選を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令等の違反を理由として改選を請求する場合は、この限りでない。
3 第一項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
4 第一項の規定による請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第五十一条及び第五十二条の規定を準用する。
5 第三項の書面の提出があつたときは、理事は、総会の日の一週間前までにその請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
6 第一項の規定による請求につき第四項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。
(役員についての商法等の準用)
第五十八条 商法第二百五十四条第三項、第二百五十六条第三項及び第二百五十八条第一項の規定は理事及び監事について、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条第一項、第五十二条第二項、第五十三条から第五十六条まで及び第六十一条第一項の規定は理事について、第四十六条、民法第五十九条及び商法第二百七十八条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、民法第五十六条中「裁判所ハ利害関係人又ハ検察官」とあるのは、「行政庁ハ利害関係人」と読み替えるものとする。
(参事及び会計主任)
第五十九条 組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事の過半数で決する。
3 商法第三十八条第一項及び第三項、第三十九条、第四十一条並びに第四十二条の規定は、参事について準用する。
第六十条 組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
3 第一項の規定による請求があつたときは、理事は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
4 理事は、前項の可否を決する日の一週間前までに当該参事又は会計主任に第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
(総会の議決事項)
第六十一条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 規約、信託規程、共済規程又は林地処分事業実施規程の設定、変更又は廃止
三 毎事業年度の事業計画の設定又は変更
四 経費の賦課及び徴収の方法
五 貸付金の利率の最高限度
六 毎事業年度内における借入金の最高限度
七 森林組合連合会の設立の発起人となり、又はその設立準備会の議事に同意すること。
八 組合若しくは森林組合連合会への加入又は組合若しくは森林組合連合会からの脱退
2 定款の変更は、行政上の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第七十八条第二項、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の認可について準用する。
(総会の議事)
第六十二条 総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会において選任する。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。
(特別議決事項)
第六十三条 次に掲げる事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席する総会において、出席者の議決権の三分の二以上の多数で決しなければならない。
一 定款の変更
二 解散又は合併
三 組合員の除名
(総会についての民法及び商法の準用)
第六十四条 民法第六十四条及び第六十六条並びに商法第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十七条から第二百四十九条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条の規定(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)は、総会について準用する。この場合において、民法第六十四条中「第六十二条」とあるのは「森林組合法第五十三条」と、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「森林組合法第五十三条」と、同法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「森林組合法第六十三条」と読み替えるものとする。
(総代会)
第六十五条 組合員(准組合員を除く。以下この条において同じ。)の総数が二百人を超える組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代は、組合員でなければならない。
3 総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の四分の一(その総数が八百人を超える組合にあつては、二百人)以上でなければならない。
4 第四十四条第三項から第七項までの規定は、総代について準用する。
5 総会に関する規定は、総代会について準用する。この場合において、第三十一条第五項中「五人」とあるのは、「二人」と読み替えるものとする。
6 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙及び解散又は合併の議決をすることができない。
7 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
(出資一口の金額の減少)
第六十六条 出資組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
2 出資組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3 前項の一定の期間は、一月を下つてはならない。
第六十七条 債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
2 債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又は債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。
3 商法第三百八十条(監査役に関する部分を除く。)の規定は、出資組合の出資一口の金額の減少について準用する。
(準備金及び繰越金)
第六十八条 出資組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
2 前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下つてはならない。
3 第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。
4 第九条第一項第一号又は同条第二項第十四号に掲げる事業を行う出資組合は、当該事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。
(剰余金の配当)
第六十九条 出資組合は、損失をてん補し、前条第一項の準備金及び同条第四項の規定による繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
2 前項の剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の組合事業の利用分量又は払込済出資額に応じてしなければならない。この場合において、払込済出資額に応じてする配当の率は、年八パーセント以内において政令で定める割合を超えてはならない。
第七十条 出資組合は、定款で定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。
(回転出資金による損失のてん補)
第七十一条 出資組合は、回転出資金を損失のてん補に充てることができる。
2 出資組合は、回転出資金を損失のてん補に充ててなお残額がある場合には、その払込みに充てた剰余金を生じた事業年度の次の事業年度の開始の日から起算して五年を経過したときにこれを払い戻さなければならない。ただし、当該期間内に、総会において払い戻すべき旨の議決をしたとき、又は組合員が脱退をしたときは、当該議決又は脱退に係る事業年度末にこれを組合員又は脱退した者に払い戻さなければならない。
(財務基準)
第七十二条 第二十条から第二十二条まで及び第六十八条から前条までに定めるもののほか、出資組合が、その組合員との間の財務関係を明らかにし、組合員の利益を保全することができるように、その財務を適正に処理するための基準として従わなければならない事項は、政令で定める。
(組合の持分取得の禁止)
第七十三条 出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
第四節 設立
(発起人)
第七十四条 組合を設立するには、組合員(准組合員を除く。)となろうとする者十人以上が発起人となることを必要とする。
(設立準備会)
第七十五条 発起人は、あらかじめ組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作成し、これを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。
2 前項の規定による公告は、設立準備会の日の二週間前までにしなければならない。
第七十六条 設立準備会においては、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定め、かつ、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の中から定款の作成に当たるべき者(以下「定款作成委員」という。)を選任しなければならない。
2 定款作成委員は、十人以上でなければならない。
3 設立準備会の議事は、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の過半数の同意をもつて決する。
(創立総会)
第七十七条 定款作成委員が定款を作成したときは、発起人は、これを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 前項の規定による公告は、創立総会の日の二週間前までにしなければならない。
3 定款作成委員が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
5 創立総会は、組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつてその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席しなければ、開くことができない。
6 創立総会の議事は、前項の規定による申出をした出席者の議決権の三分の二以上で決する。
7 第五項の規定による申出をした者は、書面又は代理人をもつて議決権及び選挙権を行使することができる。
8 第三十一条(第三項を除く。)、第六十二条第二項及び第三項、民法第六十六条並びに商法第二百四十三条、第二百四十四条、第二百四十七条から第二百四十九条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条の規定(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)は、創立総会について準用する。この場合において、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「森林組合法第七十七条第一項」と、同法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「森林組合法第七十七条第六項」と読み替えるものとする。
(設立の認可の申請)
第七十八条 発起人は、創立総会の終了の後遅滞なく、定款及び事業計画を行政庁に提出して設立の認可を申請しなければならない。
2 発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。
(設立の認可)
第七十九条 行政庁は、前条第一項の規定による申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、設立の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
二 事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
第八十条 第七十八条第一項の規定による申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から二月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
2 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合において、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
3 行政庁が第七十八条第二項の規定により報告書の提出の要求を発したときは、その日からその報告書が行政庁に到達するまでの期間は、第一項の期間に算入しない。
4 行政庁は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
5 発起人が不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決の確定の日に設立の認可があつたものとみなす。第二項後段の規定は、この場合について準用する。
(理事への事務引渡し)
第八十一条 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
2 出資組合の理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。
3 現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合の成立の後にすることを妨げない。
(成立の時期)
第八十二条 組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第五節 解散及び清算
(解散の事由)
第八十三条 組合は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 総会の決議
二 組合の合併
三 組合の破産
四 定款で定める存立時期の満了
五 第百十四条第一項の規定による解散の命令
2 解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第七十八条第二項、第七十九条(第二号を除く。)及び第八十条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。
4 組合は、第一項に掲げる事由によるほか、組合員(准組合員を除く。)が十人未満になつたことにより解散する。
5 組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
6 第九条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる事業を行わない組合にあつては、第一項及び第四項の事由によるほか、第十条第一項の承認の取消しによつて解散する。
(合併の手続)
第八十四条 組合が合併しようとするときは、各組合の総会において合併を議決しなければならない。
2 合併をするには、定款及び事業計画を行政庁に提出して合併の認可を申請しなければならない。
3 第七十八条第二項、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。
4 第六十六条及び第六十七条の規定は、出資組合の合併について準用する。
第八十五条 合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員(准組合員を除く。)の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 第六十三条の規定は、前項の規定による設立委員の選任について準用する。
3 第四十四条第九項本文の規定は、第一項の規定による役員のうち理事の選任について準用する。
(合併の時期)
第八十六条 組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合がその主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
(合併による権利義務の承継)
第八十七条 合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務及び当該組合が信託組合である場合には、当該組合の信託に関する権利義務を含む。)を承継する。
(清算人)
第八十八条 組合が解散したときは、合併及び破産による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
2 組合が第八十三条第六項の規定により解散したときは、前項の規定及び第九十二条において準用する民法第七十五条の規定にかかわらず、行政庁が清算人を選任する。
(清算事務)
第八十九条 清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
第九十条 清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、組合の財産を分配することができない。
第九十一条 清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作成し、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
(民法及び非訟事件手続法の準用)
第九十二条 民法第七十三条、第七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十三条まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条並びに第百三十八条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第七十五条中「前条」とあるのは、「森林組合法第八十八条第一項」と読み替えるものとする。
第三章 生産森林組合
(事業の種類)
第九十三条 生産森林組合(以下この章において「組合」という。)は、森林の経営(委託又は信託を受けて行うものを除く。)及びこれに附帯する事業を行うものとする。
2 組合は、前項の事業のほか、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。
一 環境緑化木又は食用きのこの生産
二 森林を利用して行う農業
三 前二号の事業に附帯する事業
3 第九条第四項及び第五項本文の規定は、組合に係る林道について準用する。
(組合員たる資格)
第九十四条 組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
一 組合の地区内にある森林又はその森林についての権利を組合に現物出資する個人
二 組合の地区内に住所を有する個人で林業を行うもの又はこれに従事するもの
(組合の事業と組合員との関係)
第九十五条 組合員の二分の一以上は、その組合の行う事業に常時従事する者でなければならない。
2 組合の行う事業に常時従事する者の三分の一以上は、その組合の組合員又は組合員と同一の世帯に属する者でなければならない。
(出資)
第九十六条 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2 組合の総出資口数の過半数は、その組合の行う事業に常時従事する組合員によつて保有されなければならない。
(定款に記載すべき事項)
第九十七条 組合の定款には、第四十二条第一項第一号から第六号まで及び第八号から第十二号までに掲げる事項を記載しなければならない。
(役員)
第九十八条 組合に役員として理事及び監事を置く。
2 理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。
3 理事は、組合員(設立当時の理事にあつては、組合員になろうとする者)でなければならない。
(剰余金の配当)
第九十九条 組合は、損失をてん補し、次条第二項において準用する第六十八条第一項の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
2 組合の剰余金の配当は、定款で定めるところにより、年十パーセントを超えない範囲内において払込済出資額の割合に応じ、又は組合員が組合の事業に従事した程度に応じてしなければならない。
(準用規定)
第百条 第二十八条第三項から第五項まで、第三十条、第三十一条第一項本文及び第三項から第六項まで、第三十三条並びに第三十五条から第四十一条までの規定は、組合員について準用する。
2 第四十二条第二項及び第三項、第四十三条、第四十四条第三項から第八項まで、第四十五条から第六十条まで、第六十一条(同条第一項第四号及び第五号を除く。)、第六十二条から第六十七条まで、第六十八条第一項から第三項まで、第七十条、第七十二条並びに第七十三条の規定は、組合の管理について準用する。この場合において、第四十八条中「森林組合連合会」とあるのは「森林組合又は森林組合連合会」と、第六十一条第一項第七号中「森林組合連合会」とあるのは「森林組合若しくは森林組合連合会」と、同項第八号中「組合」とあるのは「森林組合」と、第七十二条中「第二十条から第二十二条まで及び第六十八条から前条まで」とあるのは「第九十九条並びに第百条第二項において準用する第六十八条第一項から第三項まで及び第七十条」と読み替えるものとする。
3 第七十四条から第八十二条までの規定は、組合の設立について準用する。この場合において、第七十四条及び第七十六条第二項中「十人以上」とあるのは、「五人以上」と読み替えるものとする。
4 第八十三条第一項から第五項まで、第八十四条から第八十七条まで、第八十八条第一項及び第八十九条から第九十二条までの規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において、第八十三条第四項中「十人未満」とあるのは、「五人未満」と読み替えるものとする。
第四章 森林組合連合会
(事業の種類)
第百一条 森林組合連合会(以下「連合会」という。)は、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。
一 連合会を直接又は間接に構成する者(以下「所属員」という。)のためにする森林の経営に関する指導
二 病害虫の防除その他所属員の森林の保護に関する施設
三 会員の行う事業に必要な資金の貸付け
四 会員の行う事業に必要な物資の供給
五 所属員の生産する林産物及び林産物以外の森林の産物の運搬、加工、保管又は販売
六 所属員の生産する環境緑化木の採取、育成、運搬、加工、保管又は販売
七 所属員の行う林業に必要な種苗の採取又は育成、林道の設置その他共同利用に関する施設
八 森林施業の共同化その他林業労働の効率の増進に関する施設
九 所属員の行う林業の目的に供するための土地(その上にある立木竹を含む。)の売渡し、貸付け又は交換
十 所属員が森林所有者である森林で公衆の保健の用に供するものの保健機能の増進に関する施設
十一 所属員の労働力を利用して行う林産物その他の物資の加工に関する施設
十二 所属員のための森林施業計画の作成
十三 所属員の行う林業に関する共済に関する施設
十四 所属員の林業労働に係る安全及び衛生に関する施設
十五 所属員の福利厚生に関する施設
十六 林業に関する所属員の技術の向上並びに森林組合及び生産森林組合(以下この章において「組合」と総称する。)の事業に関する所属員の知識の向上を図るための教育並びに所属員に対する一般的情報の提供
十七 所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十八 前各号に掲げる事業のほか、会員の指導、監査及び連絡に関する施設
十九 前各号に掲げる事業に附帯する事業
2 連合会は、正当な理由がないのに、所属員以外の者が林道を利用することを拒んではならない。
3 連合会は、前項の場合において利用料の納付その他の条件を付することを防げない。ただし、第百九条第一項において準用する第二十五条第一項の規定による分担金を負担させた者に対しては、所属員に付した条件を超える条件を付してはならない。
4 会員に出資をさせる連合会(以下「出資連合会」という。)でなければ、第一項第十三号に掲げる事業を行うことができない。
5 第一項第三号に掲げる事業を行う連合会は、森林国営保険法の定めるところにより森林保険に関する事務を取り扱い、若しくは他の連合会の行う同項第十三号に掲げる事業に関する事務を取り扱い、又は会員のために、手形の割引をし、定款で定める金融機関に対して会員の負担する債務を保証し、若しくはその金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。
6 出資連合会は、第一項に掲げる事業のほか、所属員の委託を受けて行うその所有に係る森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるもの(これに附帯するその他の土地を含む。以下この項において同じ。)の売渡し又は区画形質の変更の事業並びに所属員からのその所有に係る森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるものの買入れ及びその買入れに係る土地の売渡し(当該土地の区画形質を変更してする売渡しを含む。)の事業を併せ行うことができる。
7 連合会は、定款で定めるところにより、所属員以外の者に林道以外の施設(次項の規定によるものを除く。)を利用させることができる。ただし、一事業年度において所属員並びに他の連合会及びその所属員以外の者が利用することができる事業の分量の額は、その事業年度において所属員並びに他の連合会及びその所属員が利用するその事業の分量の額を超えてはならない。
8 連合会は、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、国、地方公共団体その他農林水産省令で定める営利を目的としない法人に第一項第二号に掲げる事業その他農林水産省令で定める事業を利用させることができる。
(監査事業)
第百二条 連合会は、前条第一項第十八号に規定する会員の監査の事業(以下「監査事業」という。)を行おうとするときは、監査規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 前項の監査規程には、監査の要領及びその実施の方法を記載しなければならない。
3 監査事業を行う連合会は、組合及び連合会の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有する者で農林水産省令で定める資格を有するものを当該事業に従事させなければならない。
(会員たる資格)
第百三条 会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
一 連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合又は連合会
二 連合会の地区の全部又は一部を地区として、他の法律に基づいて設立された協同組合(その連合会を含む。)で前号に掲げる者の事業と同種の事業を行うもの
三 組合又は連合会が主たる構成員又は出資者となつている法人(前二号に掲げる者を除く。)
(議決権及び選挙権)
第百四条 会員は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、前条第二号又は第三号の規定による会員(以下「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
2 連合会は、前項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員が組合である場合にあつては当該組合の組合員(准組合員を除く。)の数、当該会員が連合会である場合にあつては当該連合会を直接又は間接に構成する組合の組合員(准組合員を除く。)の数及び当該組合の当該連合会構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権及び選挙権を与えることができる。
3 各会員は、第一項ただし書及び前項の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十四条第三号の適用については、平等の議決権を有するものとみなす。
(役員)
第百五条 理事の定数の少なくとも五分の三は、会員たる組合又は連合会の理事でなければならない。ただし設立当時の理事の定数の少なくとも五分の三は、設立の同意を申し出た組合又は連合会の理事でなければならない。
(競業関係にある者の役員等への就任禁止)
第百六条 連合会の行う事業と実質的に競争関係にある事業(その連合会の所属員の営む林業及びその連合会の所属員たる組合若しくは連合会又はその連合会が所属員となつている連合会の行う事業を除く。)を営む者(その者が法人であるときは、これを代表する地位にある者)は、その連合会の理事、監事、参事又は会計主任になることができない。
(総会の議決事項)
第百七条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 第六十一条第一項第一号、第二号(信託規程に係る部分を除く。)及び第三号から第七号までに掲げる事項
二 連合会への加入又は連合会からの脱退
三 一会員のためにする手形の割引金額の最高限度
(発起人)
第百八条 連合会を設立するには、二以上の組合又は連合会が発起人となることを必要とする。
(準用規定)
第百九条 第十五条から第二十五条までの規定は、連合会の事業について準用する。この場合において、第十五条第一項中「第九条第二項第三号又は第四号」とあるのは「第百一条第一項第五号又は第六号」と、第二十三条第一項中「第九条第二項第十五号」とあるのは「第百一条第一項第十七号」と、第二十四条第一項中「第九条第七項」とあるのは「第百一条第六項」と読み替えるものとする。
2 第二十八条から第三十条まで、第三十一条第三項から第六項まで及び第三十二条から第四十一条までの規定は、連合会の会員について準用する。
3 第四十二条、第四十三条、第四十四条(第三項ただし書、第七項及び第九項を除く。)、第四十五条から第四十七条まで、第四十九条から第六十条まで、第六十一条第二項及び第三項、第六十二条から第六十四条まで並びに第六十六条から第七十三条までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第四十四条第五項中「一人」とあるのは「一人(第百四条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える森林組合連合会にあつては、選挙権一個)」と、第六十八条第四項中「第九条第一項第一号又は同条第二項第十四号に掲げる事業」とあるのは「第百一条第一項第一号又は第十六号に掲げる事業」と読み替えるものとする。
4 第七十五条から第八十二条までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第七十六条第二項中「十人以上」とあるのは、「二人以上」と読み替えるものとする。
5 第八十三条から第九十二条までの規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において、第八十三条第四項中「十人未満」とあるのは「二人未満」と、同条第六項中「第九条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる事業を行わない組合」とあるのは「第百一条第一項第十三号に掲げる事業及びこれに附帯する事業のみを行う森林組合連合会」と、「第十条第一項」とあるのは「第百九条第一項において準用する第十九条第一項」と、第八十五条第三項中「第四十四条第九項本文」とあるのは「第百五条本文」と読み替えるものとする。
第五章 監督
(業務又は財産状況の報告の徴収)
第百十条 行政庁は、組合から、その組合が法令等を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員若しくは会員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する資料であつて組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。
(業務又は会計状況の検査)
第百十一条 組合員又は会員が総組合員又は総会員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
2 行政庁は、組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあると認めるときは、何時でも、その組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
3 行政庁は、共済事業を行う森林組合又は第百一条第一項第十三号に掲げる事業を行う連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、何時でも、当該森林組合又は連合会の業務又は会計の状況を検査することができる。
4 行政庁は、出資組合又は出資連合会の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査をしなければならない。
(行政庁の監督上の命令)
第百十二条 行政庁は、共済事業を行う森林組合又は第百一条第一項第十三号に掲げる事業を行う連合会に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員若しくは所属員を保護するため、森林組合若しくは連合会の業務若しくは財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、当該事業に関し、定款、規約、信託規程、共済規程若しくは林地処分事業実施規程の変更、業務執行の方法の変更、業務の全部若しくは一部の停止若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。
(法令等の違反に対する措置)
第百十三条 行政庁は、第百十条の規定による報告を徴した場合又は第百十一条の規定による検査を行つた場合において、その組合の業務又は会計が法令等に違反すると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 行政庁は、組合が前項の規定による命令に従わないときは、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
3 行政庁は、森林組合又は連合会が信託規程、共済規程又は林地処分事業実施規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第一項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第十条第一項の承認又は第十九条第一項若しくは第二十四条第一項(これらの規定を第百九条第一項において準用する場合を含む。)の承認を取り消すことができる。
4 行政庁は、前項の規定による処分をしようとするときは、当該森林組合又は連合会に対し、あらかじめ、処分をしようとする理由を通知し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
(行政庁による解散命令)
第百十四条 行政庁は、次に掲げる場合には、当該組合の解散を命ずることができる。
一 組合が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二 組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。
三 組合が法令に違反した場合において、行政庁が前条第一項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
2 前条第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(議決、選挙及び当選の取消し)
第百十五条 組合員(准組合員を除く。)又は会員(准会員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)又は総会員(准会員を除く。)の十分の一以上の同意を得て総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由とし、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内にその議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、その議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
2 前項の規定は、創立総会の場合について準用する。
(専用契約の取消し)
第百十六条 行政庁は、第三十四条第一項(第百九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による契約の内容が公益に反すると認めるときは、その契約を、取り消すことができる。
(組合に対する助言、指導等)
第百十七条 国及び都道府県は、組合に対して、その行う事業を通じ、森林の有する公益的機能の維持増進が図られるように、その健全な運営と発達について助言及び指導を行う等必要な配慮をするものとする。
(国の補助)
第百十八条 国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、都道府県知事が行う第百十一条の規定による検査に要する経費の一部を補助する。
(所管行政庁)
第百十九条 この法律における行政庁は、第八十七条(第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)の場合を除いては、都道府県の区域又はその区域を超える区域を地区とする組合については農林水産大臣とし、その他の組合については都道府県知事とする。
2 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を都道府県知事に委任することができる。
第六章 罰則
第百二十条 組合の役員が、どのような名義をもつてするのであつても、組合の事業の範囲外において貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、これを三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役刑及び罰金刑を併科することができる。
3 第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。
第百二十一条 第十五条第五項(第百九条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する倉庫業法第二十七条第一項若しくはこの法律第百十条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十五条第五項において準用する倉庫業法第二十七条第一項若しくはこの法律第百十一条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。
2 組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その組合の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合に対して同項の罰金刑を科する。
第百二十二条 次に掲げる場合には、組合の役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定又は他の法律の特別の規定に基づいて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二 第八条第一項の規定に基づく政令で定める登記を怠り、又は不実の登記をしたとき。
三 第九条第四項(第九十三条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第五項ただし書若しくは第八項ただし書又は第百一条第二項、第三項ただし書若しくは第七項ただし書の規定に違反したとき。
四 第十条第一項の規定に違反したとき。
五 第十九条第一項又は第二十条から第二十二条まで(これらの規定を第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
六 第二十四条第一項(第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
七 第三十四条第二項(第百九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
八 第三十五条(第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
九 第四十七条(第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十 第五十条から第五十二条まで(これらの規定を第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合並びに第五十一条及び第五十二条の規定を第五十七条第四項(第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十一 第五十五条第一項若しくは第五十六条第一項(これらの規定を第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし、又は正当な理由がないのに第五十五条第三項若しくは第五十六条第三項(これらの規定を第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による閲覧を拒んだとき。
十二 第五十七条第五項又は第六十条第四項(これらの規定を第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十三 第六十六条若しくは第六十七条第二項(これらの規定を第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第八十四条第四項(第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)において準用する第六十六条若しくは第六十七条第二項の規定に違反して出資組合、生産森林組合若しくは出資連合会の合併をしたとき。
十四 第六十八条(第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条(第百九条第三項において準用する場合を含む。)又は第九十九条の規定に違反したとき。
十五 第七十三条(第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
十六 第八十三条第五項(第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十七 第八十九条又は第九十一条(これらの規定を第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)の書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
十八 第九十条(第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合の財産を分配したとき。
十九 第九十二条(第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する民法第七十九条第一項又は同法第八十一条第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
二十 第九十二条において準用する民法第七十九条第一項の期間内に債権者に弁済したとき。
二十一 第九十二条において準用する民法第八十一条第一項の規定に違反して破産宣告の請求を怠つたとき。
二十二 第百十二条の規定による命令に従わなかつたとき。
2 第四十八条(第百条第二項において準用する場合を含む。)又は第百六条の規定に違反した者は、これを十万円以下の過料に処する。
3 連合会の役員又は職員が、監査事業に係る業務に関して知り得た秘密を故なく他に漏らし、又は窃用したときは、これを十万円以下の過料に処する。その者が役員又は職員でなくなつた後において、当該違反行為をした場合においても、同様とする。
第百二十三条 第三条第二項又は第十六条第二項(第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に存する改正前の森林法(以下「旧森林法」という。)第七十九条第二項に規定する施設組合、同条第十項に規定する生産組合又は旧森林法第百五十四条第一項に規定する連合会は、それぞれ、この法律の規定により設立された森林組合、生産森林組合又は連合会とみなす。
第三条 この法律の施行前に旧森林法第六章の規定(これに基づく命令を含む。)によりされた処分、手続その他の行為は、この法律(これに基づく命令を含む。)の適用については、この法律(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりされたものとみなす。
第四条 この法律の施行の際現に存する連合会であつて生産森林組合連合会という名称を使用しているものについては、第三条第一項に規定する要件を満たすものとみなす。
第五条 旧森林法第百六十八条第二項の規定による登記簿は、第八条第一項の規定に基づく政令の規定による登記簿とみなす。
第六条 第十条第一項の規定は、この法律の施行の際現に森林組合が旧森林法第七十九条第一項第一号の規定により行つている信託の引受けについては、適用しない。
2 第十九条第一項(第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に森林組合又は連合会が旧森林法第七十九条第二項第七号又は第百五十四条第一項第八号の規定により行つている共済に関する事業については、この法律の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
3 第二十四条第一項(第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に森林組合又は連合会が旧森林法第七十九条第七項又は第百五十四条第五項の規定により行つている事業については、適用しない。
第七条 第四十七条(第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に森林組合、生産森林組合又は連合会の使用人と兼ねている理事については、この法律の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
第八条 この法律の施行の際現に生産森林組合の組合員である者で旧森林法第八十六条第二項第一号に掲げる資格を有するものは、第九十四条第二号に掲げる資格を有する者とみなす。
第九条 この法律の施行の際現に在任する連合会の理事については、その任期が満了するまでの間は、第百五条本文の規定にかかわらず、なお旧森林法第百五十六条本文の規定の例による。
第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十一条 農林省の省名が農林水産省に改められるまでの間は、第十五条第一項、第四十二条第三項及び第百十九条中「農林水産大臣」とあるのは「農林大臣」と、第九条第九項、第十条第二項、第十五条第二項、第十九条第二項、第二十条、第二十二条、第二十四条第二項、第百一条第八項及び第百二条第三項中「農林水産省令」とあるのは「農林省令」と読み替えるものとする。
第十二条 附則第二条から前条までに定めるものほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(森林法の一部改正)
第十三条 森林法の一部を次のように改正する。
目次中
第六章
森林組合及び森林組合連合会
第一節
総則(第七十四条―第七十八条)
第二節
森林組合
第一款
事業(第七十九条―第八十五条の二)
第二款
組合員(第八十六条―第百二条)
第三款
管理(第百三条―第百三十四条)
第四款
設立(第百三十五条―第百四十三条)
第五款
解散及び清算(第百四十四条―第百五十三条)
第三節
森林組合連合会(第百五十四条―第百五十九条)
第四節
登記(第百六十条―第百七十八条)
第五節
監督(第百七十九条―第百八十五条)
を「第六章 削除」に、「第二百十五条」を「第二百十三条」に改める。
第一条中「及び森林所有者の協同組織の制度」を削る。
第六章を次のように改める。
第六章 削除
第七十四条から第百八十五条まで 削除
第百八十六条中「民法」を「民法(明治二十九年法律第八十九号)」に、「但し」を「ただし」に改める。
第二百十条及び第二百十一条を次のように改める。
第二百十条及び第二百十一条 削除
第二百十二条中「若しくは第二百十条第一項」を削る。
第二百十三条中「及び第二百十一条」を削り、「外」を「ほか」に、「但し」を「ただし」に、「尽された」を「尽くされた」に改める。
第二百十四条及び第二百十五条を削る。
(農林中央金庫法の一部改正)
第十四条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加える。
第十三条第一項第二号及び第十四条第二項中「又ハ所属森林組合」を「、所属森林組合又ハ所属生産森林組合」に改める。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第十五条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を次のように改正する。
第二十四条の二第五項第十号を次のように改める。
十 森林組合法
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正)
第十六条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号ニを次のように改める。
ニ 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)
(運輸省設置法の一部改正)
第十七条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四十条第一項第二十二号の二及び第二十二号の三中「倉庫業」の下に「その他の保管事業」を加える。
(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部改正)
第十八条 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加える。
(地方税法の一部改正)
第十九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の二十二第四項第九号を次のように改める。
九 森林組合、森林組合連合会及び生産森林組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
第七十三条の七第十号中「森林法第七十九条第十項に規定する生産組合」を「生産森林組合」に改める。
第三百四十八条第二項第二十五号中「森林法」を「森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)」に改め、同条第四項中「森林法」を「森林組合法」に改める。
第五百八十六条第二項第七号中「森林組合」の下に「及び生産森林組合」を加える。
(中小企業信用保険法の一部改正)
第二十条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加える。
(国有林野法の一部改正)
第二十一条 国有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第八条の二の見出しを「(無償貸付け等)」に改め、同条第一項中「左に」を「次に」に改め、「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加え、「貸付」を「貸付け」に改める。
(中小企業金融公庫法の一部改正)
第二十二条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加える。
(森林開発公団法の一部改正)
第二十三条 森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加える。
(租税特別措置法の一部改正)
第二十四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の三第二項第五号中「森林法第七十九条第二項第五号の三又は第百五十四条第一項第六号の三」を「森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第二項第七号又は第百一条第一項第九号」に、「同法」を「森林法」に改める。
第六十一条第一項中「(森林法第七十九条第一項の規定に基づき同項第二号に掲げる事業を行う組合を除く。)」を削る。
第七十八条の二中「森林法第七十九条第一項の規定に基づき同項第二号に掲げる事業を行う森林組合」を「生産森林組合」に改める。
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)
第二十五条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二号中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第二十六条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第二号を次のように改める。
二 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)
(林業信用基金法の一部改正)
第二十七条 林業信用基金法(昭和三十八年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加え、同条第二項第三号及び第四号を次のように改める。
三 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第二項第一号に掲げる事業を行う森林組合で政令で定めるもの
四 森林組合法第百一条第一項第三号に掲げる事業を行う森林組合連合会
(森林組合合併助成法の一部改正)
第二十八条 森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第七十九条第一項第一号に掲げる事業を行なうものに限る。」を削り、「行なう」を「行う」に改める。
(法人税法の一部改正)
第二十九条 法人税法の一部を次のように改正する。
別表第三中
森林組合(森林法第七十九条第十項(生産組合の事業の種類)に規定する生産組合でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)
森林組合連合会
森林組合
森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)
森林組合連合会
に、
船主相互保険組合
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)
生産森林組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
森林組合法
船主相互保険組合
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)
に改める。
(入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の一部改正)
第三十条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第七十九条第一項の規定に基づき同項第二号に掲げる事業を行なう森林組合をいう。以下同じ。)」を削る。
(国有林野の活用に関する法律の一部改正)
第三十一条 国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第三号中「行なう農事組合法人、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第七十九条第一項の規定に基づき同項第二号に掲げる事業を行なう森林組合」を「行う農事組合法人、生産森林組合」に、「行なう者」を「行う者」に改め、同項第六号中「農業協同組合」の下に「、生産森林組合」を加える。
(林業改善資金助成法の一部改正)
第三十二条 林業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百五十四条第一項第二号」を「森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百一条第一項第三号」に改める。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 福永健司
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 宮沢喜一
農林大臣 中川一郎
通商産業大臣 河本敏夫
運輸大臣 福永健司
自治大臣 加藤武徳