日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律
法令番号: 法律第百三十六号
公布年月日: 平成10年10月19日
法令の形式: 法律
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年十月十九日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第百三十六号
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律
目次
第一章
総則(第一条)
第二章
事業団の債務の処理(第二条―第六条)
第三章
年金の給付に要する費用等の処理(第七条―第十二条)
第四章
公団の業務に関する特例等(第十三条―第二十九条)
第五章
雑則(第三十条・第三十一条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、日本国有鉄道清算事業団(以下「事業団」という。)における土地その他の資産の処分等による債務等の処理が困難となっている事態に対処して、当該債務等の抜本的な処理を図ることが緊急の課題となっていることにかんがみ、政府による事業団の債務の承継その他事業団の債務等の処理を図るために必要な措置を定めるものとする。
第二章 事業団の債務の処理
(一般会計による債務の承継)
第二条 政府は、この法律の施行の時において、その時における事業団の第一号から第四号までに掲げる長期借入金に係る債務及び当該債務に係る利子(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以前に発生している利子のうち施行日以後に支払われることとされているものに限る。)に係る債務並びに第五号及び第六号に掲げる債券に係る債務(施行日前に支払期が到来した利子に係るものを除く。)を、一般会計において承継する。
一 附則第六条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号。以下「旧事業団法」という。)第四十条第一項の規定による長期借入金に係る債務(事業団が土地の譲渡契約と併せて締結した金銭消費貸借契約において当該土地の譲渡の対価の支払を受ける債権と相殺することが約されているものを除く。)
二 日本国有鉄道の長期借入金に係る債務
三 附則第二十四条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号。以下「改正前改革法」という。)第二十四条第二項の規定により日本国有鉄道が承継した日本鉄道建設公団の長期借入金に係る債務
四 旧事業団法附則第九条第二項の規定により承継した日本鉄道建設公団の長期借入金に係る債務
五 日本国有鉄道清算事業団債券に係る債務
六 鉄道債券に係る債務
2 前項の規定により政府が承継する債務のうち、政府が貸し付けた長期の資金に係るもの及び政府が引き受け、かつ、当該承継の時において保有する債券に係るものの償還期限は、平成十一年三月三十一日までの間において政令で定める日とする。
(国債に関する法律の適用等)
第三条 前条第一項の規定により政府が承継する債務に係る日本国有鉄道清算事業団債券及び鉄道債券については、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号。第六条及び第八条を除く。)その他の法令中国債に関する規定を適用する。
2 日本国有鉄道清算事業団債券及び鉄道債券であって前条第一項の規定による承継の際現に社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の規定による登録を受けているものについては、当該承継の時に、当該登録に係る登録機関は、当該登録の抹消を行うとともに、当該登録を受けている事項を日本銀行に通知するものとする。
3 日本銀行は、前項の通知を受けたときは、当該通知を受けた事項の登録を行うものとする。
4 前項の規定による登録は、国債に関する法律の規定による登録とみなす。
5 前条第一項の規定により政府が承継した債務に係る日本国有鉄道清算事業団債券及び鉄道債券については、同項の規定による承継の日以後二週間、国債の登録(相続、遺贈、合併、強制執行その他これらに準ずる事由による移転の登録を除く。)を請求することができない。国債の登録の除却についても、同様とする。
(無利子貸付金に係る債務の免除)
第四条 政府は、この条の規定の施行の日において、事業団の次に掲げる政府に対する債務を免除するものとする。
一 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六号)第二条第二項の規定による貸付金に係る債務
二 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成九年法律第七十三号)第二条第二項の規定による貸付金に係る債務
三 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第四条の政令で定める債務
四 前三号に掲げるもののほか、政府が無利子で貸し付けた長期の資金に係る債務
(国債整理基金特別会計法の適用に関する特例)
第五条 次に掲げる債務に係る借入金については、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第四項の規定は、適用しない。
一 第二条第一項の規定により政府が承継する同項第一号から第四号までに掲げる債務
二 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第二条第一項の規定により政府が承継した債務
三 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成二年法律第四十五号)第二条第二項の規定により政府が承継した債務
(一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ)
第六条 政府は、前条第二号及び第三号に掲げる債務並びに日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第三条第一項の特定債券に係る債務の償還を確実に行うため、国債整理基金特別会計法の規定による繰入れを適切に行うものとする。
第三章 年金の給付に要する費用等の処理
(日本国有鉄道の役員又は職員であった者等に係る恩給に要する費用の負担)
第七条 附則第二十五条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号。以下「改正前施行法」という。)第三十七条の規定により事業団が負担することとされていた費用については、附則第二条第一項の規定により事業団の土地その他の資産を承継する日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)が負担する。
(日本鉄道共済組合等が支給する年金の給付に要する費用等の負担)
第八条 改正前施行法第三十八条第一項の規定により事業団が負担することとされていた費用については、政令で定めるところにより、公団が負担する。
2 改正前施行法第三十八条第二項の規定により事業団が負担することとされていた費用については、公団が負担する。この場合においては、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年厚生年金等改正法」という。)附則第五十四条第四項中「会社等」とあるのは、「会社等(存続組合である日本鉄道共済組合又は附則第四十八条第一項に規定する指定基金で日本鉄道共済組合に係るものが支給する年金たる給付に係るものについては、日本鉄道建設公団)」とする。
第九条 改正前施行法第三十八条の二の規定により事業団が負担することとされていた額のうち、昭和六十二年三月三十一日において改正前施行法第八十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十四条の三第二項の国鉄共済組合の組合員(同法の長期給付に関する規定の適用を受けるものに限る。)であった者であって昭和六十二年四月一日において平成八年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「平成八年改正前の共済法」という。)第八条第二項の日本鉄道共済組合の組合員(改正前施行法第八十九条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けるものに限る。)となった者(同日において承継法人(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)附則第十九条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法第十一条第二項の承継法人をいう。以下同じ。)に使用される者(役員を含む。)となった者に限る。)に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の二分の一に相当する額については承継法人(運輸施設整備事業団及び当該承継法人に係る平成八年改正前の共済法第百十一条の六第一項の指定法人を含む。)が、それ以外の額については公団が、それぞれ、政令で定めるところにより負担する。
(国家公務員等共済組合連合会を組織する組合の組合員等となった者に係る年金の給付に要する費用の負担)
第十条 改正前施行法第三十九条の規定により事業団が負担することとされていた費用については、大蔵大臣及び運輸大臣が定めるところにより、公団が負担する。
(地方公務員共済組合の組合員となった者に係る年金の給付に要する費用の負担)
第十一条 改正前施行法第四十条の規定により事業団が負担することとされていた費用については、自治大臣及び運輸大臣が定めるところにより、公団が負担する。
(公団が負担する費用等の支払の確実かつ円滑な実施)
第十二条 国は、第七条から前条までの規定により公団が負担する費用等の支払の確実かつ円滑な実施を図るものとし、このため、第二十六条の規定による公団に対する補助金の交付その他の必要な措置を講ずるものとする。
第四章 公団の業務に関する特例等
(公団の業務に関する特例)
第十三条 公団は、当分の間、日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号。以下「公団法」という。)第十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
一 第七条から第十一条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。
二 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるために附則第二条第一項の規定により承継する土地その他の資産の処分を行うこと。
三 前号の業務を効果的に推進するため附則第二条第一項の規定により承継する土地に係る宅地の造成及びこれに関連する施設の整備並びに当該宅地及び施設の管理及び譲渡を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、附則第二条第一項の規定により承継する権利及び義務の行使及び履行のために必要な業務を行うこと。
五 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 公団は、前項の規定により同項に規定する業務を行う間、公団法第十九条第一項及び第二項並びに前項に規定する業務のほか、同項第二号の業務を効果的に推進するため特に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、資金の貸付けを行うことができる。
3 公団は、第一項の規定により同項に規定する業務を行う間、公団法第十九条第一項及び第二項並びに前二項に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、宅地の造成及びこれに関連する施設の整備並びに当該宅地及び施設の管理及び譲渡に関する業務(第一項第三号の業務に関連して行うものに限る。)を行うことができる。
4 公団は、前二項に規定する業務を行おうとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十四条 公団の役員若しくは前条第一項第二号及び第三号の業務(以下「資産処分業務」という。)に従事する職員又はこれらの職にあった者は、資産処分業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(資産処分審議会の設置)
第十五条 公団に、第十三条第一項の規定により資産処分業務が行われる間、資産処分審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の権限)
第十六条 公団の総裁は、次に掲げる場合には、審議会の意見を聴かなければならない。
一 資産処分業務に関する基本的な方針を定めようとするとき。
二 資産処分業務に係る業務方法書を作成し、又は変更しようとするとき。
三 運輸省令で定める重要な資産に係る資産処分業務を行おうとするとき。
2 審議会は、前項に掲げる場合のほか、公団の総裁の諮問に応じ、資産処分業務に関する重要事項を審議する。
(審議会の組織)
第十七条 審議会は、委員七人以内をもって組織する。
2 審議会に会長一人を置き、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理する。
4 審議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。
(委員の任命)
第十八条 委員は、資産処分業務に関し学識経験を有する者のうちから、運輸大臣の認可を受けて、公団の総裁が任命する。
(委員の任期)
第十九条 委員の任期は、二年とする。
2 委員は、再任されることができる。
(準用規定)
第二十条 第十四条、第二十八条の規定により読み替えて適用する公団法第十二条及び公団法第十三条の規定は、委員について準用する。
(投資)
第二十一条 公団は、運輸大臣の認可を受けて、公団の委託により第十三条第一項から第三項までに規定する業務(以下「特例業務」という。)の一部を行う事業及び特例業務と密接に関連する事業で特例業務の円滑な遂行に資するものに投資することができる。
2 前項の規定により公団が投資することができる事業の範囲は、政令で定める。
(業務の委託)
第二十二条 公団は、運輸大臣の認可を受けて定める基準に従って特例業務の一部を委託することができる。
(土地の処分の方法等)
第二十三条 公団は、附則第二条第一項の規定により承継する土地の譲渡、貸付けその他の処分に関する契約を締結しようとする場合には、その処分の公正かつ適切な実施を確保するため、一般競争入札の方法に準じた方法その他の運輸省令で定める方法によらなければならない。
(鉄道施設の無償譲渡及び貸付け)
第二十四条 公団は、次に掲げる鉄道施設を地域における輸送の確保のために鉄道事業者に対し譲渡する場合には、政令で定める日までの間、これを無償で行うことができる。
一 公団が附則第二条第一項の規定により承継する旧事業団法附則第十三条第一項各号に掲げる鉄道施設
二 この法律の施行の際現に公団が所有する旧事業団法附則第九条第一項に規定する鉄道施設であって当該鉄道施設が鉄道事業の用に供されることとなったもの
2 公団は、前項の規定による譲渡を行うまでの間は、同項各号に掲げる鉄道施設を鉄道事業者に対し無償で貸し付けることができる。
3 第一項の規定による鉄道施設の譲渡の時において、公団の資本金のうち当該鉄道施設の建設に係る部分として運輸大臣が定める金額については、公団に対する政府からの出資はなかったものとし、公団は、その額により資本金を減少するものとする。
4 運輸大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
(承継法人に対する公団が承継する土地の無償貸付け)
第二十五条 公団は、附則第二条第一項の規定により承継する土地であって改正前施行法第三十一条の規定により事業団が承継法人(改正前施行法第二十一条第二項の承認を受けた計画に従い当該経営の分離に係る一般自動車運送事業に相当する道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業を経営する株式会社を含む。附則第二十六条第二項において同じ。)に対し無償で貸し付けていたものを、当該承継法人の事業の用に供する施設の公団の土地からの移転が終了するまでの間、当該承継法人に対し引き続き無償で貸し付けることができる。
(補助金)
第二十六条 政府は、予算の範囲内において、公団に対し、公団による特例業務の確実かつ円滑な実施のために必要な補助金を交付するものとする。
(特別の勘定)
第二十七条 公団は、特例業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
2 公団は、前項に規定する特別の勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、公団法第二十八条第一項の規定にかかわらず、積立金として整理しなければならない。
3 公団は、第一項に規定する特別の勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(公団法の特例)
第二十八条 第十三条第一項から第三項までの規定により特例業務が行われる場合には、公団法第八条中「七人」とあるのは「九人」と、公団法第九条第三項中「総裁及び副総裁を」とあるのは「公団を代表し、総裁及び副総裁を」と、公団法第十二条第四号中「販売」とあるのは「販売、土地の売買」と、公団法第十五条中「又は副総裁」とあるのは「、副総裁又は理事」と、公団法第十六条中「及び副総裁は、公団の理事及び」とあるのは「、副総裁及び理事は、公団の」と、「業務」とあるのは「業務又は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下「債務等処理法」という。)第二十一条第一項の特例業務」と、公団法第二十九条の二中「債券」とあるのは「長期借入金及び債券」と、公団法第三十二条中「場合」とあるのは「場合、債務等処理法第十三条第一項の規定により同項第二号及び第三号の業務を行う場合並びに債務等処理法第二十四条第一項に規定する場合」と、公団法第三十四条、第三十五条第二項及び第三十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び債務等処理法」と、公団法第三十九条第一号中「又は第三十二条」とあるのは「若しくは第三十二条又は債務等処理法第十三条第四項若しくは第二十一条第一項」と、同条第四号中「又は第三十四条」とあるのは「若しくは第三十四条又は債務等処理法第十六条第一項第三号若しくは第二十三条」と、公団法第四十二条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは「第十九条第一項及び第二項並びに債務等処理法第十三条第一項から第三項まで」とする。
(罰則)
第二十九条 第十四条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第五章 雑則
(事業団の職員の再就職の機会の確保等に関する措置)
第三十条 事業団は、附則第二条第一項の規定による解散までの間において、その職員について再就職の機会の確保及び再就職の援助等を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2 国は、事業団が講ずる前項の措置に関し、就職のあっせんその他の援助に努めなければならない。
(国会に対する報告)
第三十一条 政府は、毎年、国会に対し、この法律に定める施策の実施の状況を報告しなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条及び第三十条の規定は、公布の日から施行する。
(事業団の解散等)
第二条 事業団は、この法律の施行の時において解散するものとし、第二条第一項の規定により政府が承継する債務以外の事業団の一切の権利及び義務は、事業団の解散の時において公団が承継する。
2 事業団の平成十年四月一日に始まる事業年度は、事業団の解散の日の前日に終わるものとする。
3 事業団の平成十年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4 事業団の解散の時において、その時における事業団の資本金に相当する金額については、政府からの出資は、なかったものとする。
5 第一項の規定により公団が権利及び義務を承継するときは、事業団の平成十年四月一日に始まる事業年度終了の日における貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額に第二条第一項の規定により政府が承継する同項各号に掲げる債務の額の合計額を加えて得た金額は、第二十七条第一項に規定する特別の勘定において、同条第二項の積立金として整理しなければならない。
6 公団は、本州四国連絡橋公団に対し、改正前改革法第二十五条第一項及び旧事業団法附則第十一条第一項に規定する本州四国連絡橋公団の債務の償還等に係る業務に要する費用の額に相当する金額を支払うものとする。
7 改正前改革法第二十五条第一項及び旧事業団法附則第十一条第一項の規定により事業団が本州四国連絡橋公団に対して負担した債務のうち第一項の規定により承継するものの償還及び当該債務に係る利子の支払並びに前項に規定する費用の範囲その他の同項の規定による支払に関し必要な事項は、政令で定める。
8 第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第三条 公団が前条第一項の規定により承継する鉄道建設債券に係る債務について政府がした改正前施行法第三十四条の規定により従前の条件により存続するものとされた保証契約は、その承継後においても、当該鉄道建設債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
2 改正前施行法第三十六条第二項の規定は、前条第一項の規定による事業団の解散の際現にその職員として在職する者(改正前施行法第三十六条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続き公団の職員となったものが公団を退職する場合における退職手当の支給について準用する。この場合において、改正前施行法第三十六条第二項中「清算事業団」とあるのは、「日本鉄道建設公団」と読み替えるものとする。
3 前条第一項の規定による事業団の解散の日の前日に事業団の職員として在職する者(改正前施行法第三十六条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)が、引き続いて公団の職員となり、かつ、引き続き公団の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の日本国有鉄道の職員としての在職期間、事業団の職員としての在職期間及び公団の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が事業団又は公団を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
(権利及び義務の承継に伴う租税関係法令の適用に関する経過措置)
第四条 公団が附則第二条第一項の規定により承継する登記に係る登記権利者としての地位に基づき日本国有鉄道又は事業団を登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
2 公団が附則第二条第一項の規定により権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
3 公団が附則第二条第一項の規定により承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において日本国有鉄道又は事業団が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(公団等に対する厚生年金保険法等の規定の適用)
第五条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十九条第二項から第四項までの規定の適用については、公団の事業所又は事務所のうち特例業務を行う事業所又は事務所(次項において「特例事業所等」という。)を平成八年改正前の共済法第二条第一項第七号ハに掲げる法人の事業所又は事務所とみなす。
2 公団の特例事業所等のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、特例事業所等を平成八年改正前の共済法第二条第一項第八号に規定する法人の事業所又は事務所とみなして、平成八年厚生年金等改正法附則第十八条第二項の規定を適用する。この場合において、同項において準用する同条第一項ただし書中「施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(施行日の前日以前の日から引き続き当該事業所又は事務所に使用される者に限る。)」とあるのは、「施行日の前日以前の日から日本鉄道建設公団(以下この項において「公団」という。)が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第二十一条第一項の特例業務(以下この項において「特例業務」という。)を開始する日の前日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(施行日の前日以前の日から公団が特例業務を開始する日の前日まで引き続き日本国有鉄道清算事業団の事業所又は事務所に使用される者に限る。)であって、公団が特例業務を開始する日において特例業務を行う事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者であるもの」とする。
3 公団については、平成八年改正前の共済法第二条第一項第八号に規定する旅客鉄道会社等とみなして、平成八年厚生年金等改正法附則第五十四条第一項から第五項までの規定を適用する。
4 平成八年厚生年金等改正法附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成八年改正前の共済法第八条第二項の規定の適用については、同項中「日本国有鉄道清算事業団の理事長」とあるのは、「日本鉄道建設公団が当該公団を代表する者として大蔵大臣に届け出た者」とする。
(日本国有鉄道清算事業団法の廃止)
第六条 日本国有鉄道清算事業団法は、廃止する。
(日本国有鉄道清算事業団法の廃止に伴う経過措置)
第七条 附則第二条第一項の規定による事業団の解散の際現に旧事業団法第三条の規定により置かれている事務所については、公団法第三条第二項の規定により運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
2 附則第二条第一項の規定による事業団の解散の際現に旧事業団法第二十六条第四項の規定により認可を受けて行っている業務は、第十三条第四項の規定により認可を受けたものとみなす。
3 附則第二条第一項の規定による事業団の解散の際現に旧事業団法第二十七条第一項の規定により認可を受けている投資は、第二十一条第一項の規定により認可を受けたものとみなす。
4 附則第二条第一項の規定による事業団の解散の際現に旧事業団法第二十八条の規定により認可を受けて定められている基準は、第二十二条の規定により認可を受けたものとみなす。
5 事業団の役員若しくは旧事業団法第十八条の資産処分業務に従事する職員又は旧事業団法第二十条の資産処分審議会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
6 前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 附則第三条及び第四条、前条並びに附則第十二条、第十五条、第二十二条及び第二十六条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(国債整理基金特別会計法の一部改正)
第九条 国債整理基金特別会計法の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「ノ処分」を「及出資持分ノ処分」に、「収入金及」を「収入金並ニ」に、「ニ係ル配当金」を「及出資持分ニ係ル配当金」に改め、同条第二項中「ノ管理」を「及出資持分ノ管理」に改め、同条を第十八条とし、第十六条の次に次の一条を加える。
第十七条 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成二年法律第四十五号)第二条第一項ノ規定ニ依リ政府ニ譲渡セラレタル帝都高速度交通営団ニ対スル持分(以下出資持分ト称ス)ハ国債ノ元金償還ニ充ツベキ資金ノ充実ニ資スル為一般会計ヨリ無償ニテ国債整理基金特別会計ニ所属替ヲ為スモノトス
(北海道開発法の一部改正)
第十条 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第二号中「、雇用促進事業団又は日本国有鉄道清算事業団」を「又は雇用促進事業団」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十一条 地方税法の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「、日本国有鉄道清算事業団」を削る。
第七十三条の二第二項中「日本国有鉄道清算事業団」を「日本鉄道建設公団」に改め、「請負契約」の下に「(日本鉄道建設公団が注文者である家屋の新築にあつては、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第十三条第一項第三号の業務に基づき締結されるものに限る。)」を加える。
第七十三条の四第一項第一号の二を削る。
第三百四十八条第二項第三十四号を次のように改める。
三十四 日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第十三条第一項第二号及び第三号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに同法第二十四条第二項及び第二十五条の規定により貸し付けている固定資産で、政令で定めるもの
第三百四十九条の三第二十三項中「又は日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)附則第十三条第一項」を「、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下本項において「債務等処理法」という。)附則第六条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号。以下「旧日本国有鉄道清算事業団法」という。)附則第十三条第一項」に、「日本国有鉄道清算事業団」を「債務等処理法附則第二条第一項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)」に、「同項各号」を「旧日本国有鉄道清算事業団法附則第十三条第一項各号」に、「者が」を「者又は債務等処理法第二十四条第一項の規定により日本鉄道建設公団から無償で同項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者が」に改める。
附則第十条第一項中「日本国有鉄道清算事業団法附則第十三条第一項の規定により日本国有鉄道清算事業団」を「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第二十四条第一項の規定により日本鉄道建設公団」に改め、同条第五項中「日本国有鉄道清算事業団法第二十七条第一項」を「旧日本国有鉄道清算事業団法第二十七条第一項」に、「日本国有鉄道清算事業団から同法第二十六条第一項第二号」を「旧日本国有鉄道清算事業団から旧日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第二号」に、「日本国有鉄道清算事業団の」を「日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第二条第一項の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継し、かつ、」に改める。
附則第十一条第十一項中「日本国有鉄道清算事業団が所有する」を「旧日本国有鉄道清算事業団が所有する」に、「日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第三号」を「日本鉄道建設公団が行う日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第十三条第一項第三号」に改める。
附則第十五条の三第二項中「日本国有鉄道清算事業団が所有する」を「旧日本国有鉄道清算事業団が所有する」に、「日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第三号の業務に基づき、当該北海道旅客会社等又は日本貨物鉄道株式会社が昭和六十三年四月一日から平成十一年一月一日までの間に当該旧資産に対応するものとして取得した家屋又は」を「旧日本国有鉄道清算事業団が行つた旧日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第三号の業務に基づき当該北海道旅客会社等若しくは日本貨物鉄道株式会社が昭和六十三年四月一日から日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日の前日までの間に当該旧資産に対応するものとして取得した家屋若しくは償却資産で政令で定めるもの又は日本鉄道建設公団が行う同法第十三条第一項第三号の業務に基づき当該北海道旅客会社等若しくは日本貨物鉄道株式会社が同法の施行の日から平成十一年一月一日までの間に当該旧資産に対応するものとして取得した家屋若しくは」に改める。
附則第三十二条の九第二項中「日本国有鉄道清算事業団が所有する」を「旧日本国有鉄道清算事業団が所有する」に、「日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第三号」を「日本鉄道建設公団が行う日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第十三条第一項第三号」に改める。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第二項第三十四号、第三百四十九条の三第二十三項及び附則第十五条の三第二項の規定は、平成十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十三条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「、日本国有鉄道清算事業団」を削る。
(租税特別措置法の一部改正)
第十四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の十第三項第二号中「第五号」を「第四号」に改め、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とする。
第三十七条の十一第四項第二号中「、新株引受権付社債又は日本国有鉄道清算事業団特別債券」を「又は新株引受権付社債」に改める。
第三十七条の十五第一項第一号中「、新株引受権付社債及び日本国有鉄道清算事業団特別債券」を「及び新株引受権付社債」に改め、同条第三項中「公社債又は証券投資信託の受益証券(以下この項において「公社債等」という。)で次の表の各号の上欄に掲げるものと当該各号の下欄に掲げる」を「特定株式投資信託の受益証券と特定株式投資信託の信託財産に属する」に改め、「(当該交換により取得した同表の第一号の下欄に掲げる株式の価額と当該交換により譲渡した同号の上欄に掲げる公社債等の価額との差額を補うための金銭を支払つた場合その他の政令で定める場合を含む。)」を削り、「当該公社債等」を「当該特定株式投資信託の受益証券」に改め、同項の表を削り、同条第四項中「同項の表の下欄に掲げる」を「同項の特定株式投資信託の信託財産に属する」に改める。
第六十七条の五の見出し中「特定の公社債等」を「特定株式投資信託の受益証券」に改め、同条第一項中「公社債又は証券投資信託の受益証券(以下この項において「公社債等」という。)で次の表の各号の上欄に掲げるものと当該各号の下欄に掲げる」を「第三条の二に規定する特定株式投資信託の受益証券と当該特定株式投資信託の信託財産に属する」に改め、「(当該交換により取得した同表の第一号の下欄に掲げる株式の価額と当該交換により譲渡した同号の上欄に掲げる公社債等の価額との差額を補うための金銭を支払つた場合その他の政令で定める場合を含む。)」を削り、「当該各号の下欄に掲げる株式に」を「当該株式に」に改め、同項の表を削る。
第七十一条の二の見出し中「日本国有鉄道清算事業団」を「日本鉄道建設公団」に改め、同条中「日本国有鉄道清算事業団が日本国有鉄道清算事業団法」を「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第二条第一項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この条において「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)が同法附則第六条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)」に改め、「設立した法人」の下に「又は日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第十三条第一項第二号の業務として行う土地の処分の公正かつ適切な実施を確保するために設立した法人」を加え、「日本国有鉄道清算事業団から」を「旧日本国有鉄道清算事業団又は日本鉄道建設公団から」に、「を日本国有鉄道清算事業団」を「を日本鉄道建設公団」に改める。
第八十四条の見出し中「日本国有鉄道清算事業団の債務の償還等のための」を「日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団から承継する」に改め、同条第一項中「日本国有鉄道清算事業団が日本国有鉄道清算事業団法」を「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第二条第一項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団が同法附則第六条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法」に改め、「法人」の下に「又は日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第十三条第一項第二号の業務として行う土地の処分の公正かつ適切な実施を確保するために設立した法人」を加え、「平成三年四月一日」を「同法の施行の日」に、「日本国有鉄道清算事業団から当該土地」を「日本鉄道建設公団から同号の土地」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第二十五条の規定により同条に規定する承継法人に対し無償で貸し付けている土地に存する当該承継法人の事業の用に供されている建物と日本鉄道建設公団の有する建物との交換が同法第十三条第一項第三号の規定により行われた場合には、当該承継法人がその交換により取得した建物の所有権の移転の登記については、大蔵省令で定めるところにより同法の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第八十四条の三の見出し中「日本国有鉄道清算事業団」を「日本鉄道建設公団」に、「税率の軽減」を「免税等」に改め、同条中「鉄道事業法第七条第一項に規定する」を削り、「平成十年四月一日」を「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日」に、「日本国有鉄道清算事業団法附則第十三条第一項」を「同法第二十四条第一項」に、「日本国有鉄道清算事業団から」を「日本鉄道建設公団から」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者(次項において「鉄道事業者」という。)が、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第二十四条第一項の規定により日本鉄道建設公団から無償で取得する同項第二号に掲げる鉄道施設(既に当該鉄道事業者の事業の用に供されているものを除く。)に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の保存、移転又は設定の登記については、大蔵省令で定めるところにより同法の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第九十四条の見出し中「日本国有鉄道清算事業団の債務の償還等のための」を「日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団から承継する」に改め、同条第一項中「日本国有鉄道清算事業団が、新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律の施行の日の翌日」を「日本鉄道建設公団が、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日」に、「日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第二号」を「同法第十三条第一項第二号」に改め、同条第二項を削る。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第八十四条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する法人が取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記又は地上権の設定の登記若しくは所有権の移転請求権の保全のための仮登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第八十四条第一項に規定する法人が取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記又は地上権の設定の登記若しくは所有権の移転請求権の保全のための仮登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第八十四条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する鉄道事業者が取得する同項に規定する鉄道施設に係る土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十四条の三に規定する鉄道事業者が取得した同条に規定する鉄道施設に係る土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第九十四条の規定は、施行日以後に公団が行う同条に規定する株式の譲渡に係る有価証券取引税について適用し、施行日前に事業団が行った旧租税特別措置法第九十四条第一項に規定する株式の譲渡に係る有価証券取引税については、なお従前の例による。
(日本鉄道建設公団法の一部改正)
第十六条 日本鉄道建設公団法の一部を次のように改正する。
第十二条第二号中「日本国有鉄道清算事業団又は」を削る。
第四十一条及び第四十二条中「三万円」を「二十万円」に改める。
第四十三条中「一万円」を「十万円」に改める。
附則第十二条中「日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)」を「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第六条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)」に改める。
(所得税法の一部改正)
第十七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表日本国有鉄道清算事業団の項を削る。
(法人税法の一部改正)
第十八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表日本国有鉄道清算事業団の項を削る。
(印紙税法の一部改正)
第十九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二日本国有鉄道清算事業団の項を削る。
(登録免許税法の一部改正)
第二十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二日本国有鉄道清算事業団の項を削る。
(本州四国連絡橋公団法の一部改正)
第二十一条 本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。
(本州四国連絡橋公団法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 附則第二条第七項に規定する債務の償還が終了するまでの間における前条の規定による改正後の本州四国連絡橋公団法第二十二条の規定の適用については、同条第一号中「又は地方公共団体の職員」とあるのは、「若しくは地方公共団体の職員又は日本鉄道建設公団の役員若しくは職員」とする。
(日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律の一部改正)
第二十三条 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第二項中「日本国有鉄道清算事業団」の下に「(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)の施行後においては、日本鉄道建設公団)」を加える。
(日本国有鉄道改革法の一部改正)
第二十四条 日本国有鉄道改革法の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「伴い」の下に「、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下「債務等処理法」という。)の施行の日の前日までの間」を加え、同条第三項中「昭和六十二年四月一日以降」を「昭和六十二年四月一日から債務等処理法の施行の日の前日までの間」に改める。
第十六条中「国は」の下に「、債務等処理法の施行の日の前日までの間」を加える。
第二十五条第二項中「事業団は」の下に「、債務等処理法の施行の日の前日までの間」を加える。
第二十六条第一項中「ときは」の下に「、債務等処理法の施行の日の前日までの間」を加える。
(日本国有鉄道改革法等施行法の一部改正)
第二十五条 日本国有鉄道改革法等施行法の一部を次のように改正する。
第二十七条中第十三項及び第十四項を削り、第十五項を第十三項とし、同条第十六項中「承継法人」の下に「(第二十一条第二項の承認を受けた計画に従い当該経営の分離に係る一般自動車運送事業に相当する一般旅客自動車運送事業を経営する株式会社を含む。)」を加え、同項を同条第十四項とする。
第二十九条第一項中「清算事業団」を「日本鉄道建設公団」に改め、同条中第四項及び第五項を削り、第六項を第四項とし、第七項から第十一項までを二項ずつ繰り上げる。
第三十一条を次のように改める。
第三十一条 削除
第三十三条を次のように改める。
第三十三条 削除
第三十五条を次のように改める。
第三十五条 削除
第三十七条から第四十条までを次のように改める。
第三十七条から第四十条まで 削除
附則第五条第四項中「清算事業団」を「日本鉄道建設公団」に改める。
附則第二十三条第十五項中「及び地方鉄道業者」を「地方鉄道業者」に改め、「、日本国有鉄道清算事業団及び」を削る。
(日本国有鉄道改革法等施行法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 改正前施行法第二十七条第十三項に規定する鉄道事業者が施行日前に取得した同項に規定する鉄道施設に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の保存、移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 承継法人が改正前施行法第二十七条第十四項に規定する交換により施行日前に取得した建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(消費税法の一部改正)
第二十七条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表日本国有鉄道清算事業団の項を削る。
(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律の一部改正)
第二十八条 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第四条中第五項を削り、第六項を第五項とする。
(日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律の一部改正)
第二十九条 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「適用し、日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)第四十条(第五項及び第六項を除く。)の規定は、適用しない」を「適用する」に改め、同条第二項を削る。
(運輸施設整備事業団法の一部改正)
第三十条 運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二号中「、本州四国連絡橋公団又は日本国有鉄道清算事業団」を「又は本州四国連絡橋公団」に改める。
附則第七条第五項中「日本国有鉄道清算事業団」の下に「(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)の施行後においては、日本鉄道建設公団)」を加える。
附則第十条第四項を削る。
(運輸省設置法の一部改正)
第三十一条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項第百六十五号中「、日本国有鉄道清算事業団」を削る。
(労働省設置法の一部改正)
第三十二条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号中「、短時間労働援助センター及び日本国有鉄道清算事業団」を「及び短時間労働援助センター」に改める。
(建設省設置法の一部改正)
第三十三条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第五十八号中「、日本国有鉄道清算事業団」を削る。
内閣総理大臣 小渕恵三
大蔵大臣 宮澤喜一
運輸大臣 川崎二郎
労働大臣 甘利明
建設大臣 関谷勝嗣
自治大臣 西田司
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年十月十九日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第百三十六号
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律
目次
第一章
総則(第一条)
第二章
事業団の債務の処理(第二条―第六条)
第三章
年金の給付に要する費用等の処理(第七条―第十二条)
第四章
公団の業務に関する特例等(第十三条―第二十九条)
第五章
雑則(第三十条・第三十一条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、日本国有鉄道清算事業団(以下「事業団」という。)における土地その他の資産の処分等による債務等の処理が困難となっている事態に対処して、当該債務等の抜本的な処理を図ることが緊急の課題となっていることにかんがみ、政府による事業団の債務の承継その他事業団の債務等の処理を図るために必要な措置を定めるものとする。
第二章 事業団の債務の処理
(一般会計による債務の承継)
第二条 政府は、この法律の施行の時において、その時における事業団の第一号から第四号までに掲げる長期借入金に係る債務及び当該債務に係る利子(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以前に発生している利子のうち施行日以後に支払われることとされているものに限る。)に係る債務並びに第五号及び第六号に掲げる債券に係る債務(施行日前に支払期が到来した利子に係るものを除く。)を、一般会計において承継する。
一 附則第六条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号。以下「旧事業団法」という。)第四十条第一項の規定による長期借入金に係る債務(事業団が土地の譲渡契約と併せて締結した金銭消費貸借契約において当該土地の譲渡の対価の支払を受ける債権と相殺することが約されているものを除く。)
二 日本国有鉄道の長期借入金に係る債務
三 附則第二十四条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号。以下「改正前改革法」という。)第二十四条第二項の規定により日本国有鉄道が承継した日本鉄道建設公団の長期借入金に係る債務
四 旧事業団法附則第九条第二項の規定により承継した日本鉄道建設公団の長期借入金に係る債務
五 日本国有鉄道清算事業団債券に係る債務
六 鉄道債券に係る債務
2 前項の規定により政府が承継する債務のうち、政府が貸し付けた長期の資金に係るもの及び政府が引き受け、かつ、当該承継の時において保有する債券に係るものの償還期限は、平成十一年三月三十一日までの間において政令で定める日とする。
(国債に関する法律の適用等)
第三条 前条第一項の規定により政府が承継する債務に係る日本国有鉄道清算事業団債券及び鉄道債券については、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号。第六条及び第八条を除く。)その他の法令中国債に関する規定を適用する。
2 日本国有鉄道清算事業団債券及び鉄道債券であって前条第一項の規定による承継の際現に社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の規定による登録を受けているものについては、当該承継の時に、当該登録に係る登録機関は、当該登録の抹消を行うとともに、当該登録を受けている事項を日本銀行に通知するものとする。
3 日本銀行は、前項の通知を受けたときは、当該通知を受けた事項の登録を行うものとする。
4 前項の規定による登録は、国債に関する法律の規定による登録とみなす。
5 前条第一項の規定により政府が承継した債務に係る日本国有鉄道清算事業団債券及び鉄道債券については、同項の規定による承継の日以後二週間、国債の登録(相続、遺贈、合併、強制執行その他これらに準ずる事由による移転の登録を除く。)を請求することができない。国債の登録の除却についても、同様とする。
(無利子貸付金に係る債務の免除)
第四条 政府は、この条の規定の施行の日において、事業団の次に掲げる政府に対する債務を免除するものとする。
一 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六号)第二条第二項の規定による貸付金に係る債務
二 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成九年法律第七十三号)第二条第二項の規定による貸付金に係る債務
三 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第四条の政令で定める債務
四 前三号に掲げるもののほか、政府が無利子で貸し付けた長期の資金に係る債務
(国債整理基金特別会計法の適用に関する特例)
第五条 次に掲げる債務に係る借入金については、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第四項の規定は、適用しない。
一 第二条第一項の規定により政府が承継する同項第一号から第四号までに掲げる債務
二 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第二条第一項の規定により政府が承継した債務
三 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成二年法律第四十五号)第二条第二項の規定により政府が承継した債務
(一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ)
第六条 政府は、前条第二号及び第三号に掲げる債務並びに日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第三条第一項の特定債券に係る債務の償還を確実に行うため、国債整理基金特別会計法の規定による繰入れを適切に行うものとする。
第三章 年金の給付に要する費用等の処理
(日本国有鉄道の役員又は職員であった者等に係る恩給に要する費用の負担)
第七条 附則第二十五条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号。以下「改正前施行法」という。)第三十七条の規定により事業団が負担することとされていた費用については、附則第二条第一項の規定により事業団の土地その他の資産を承継する日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)が負担する。
(日本鉄道共済組合等が支給する年金の給付に要する費用等の負担)
第八条 改正前施行法第三十八条第一項の規定により事業団が負担することとされていた費用については、政令で定めるところにより、公団が負担する。
2 改正前施行法第三十八条第二項の規定により事業団が負担することとされていた費用については、公団が負担する。この場合においては、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年厚生年金等改正法」という。)附則第五十四条第四項中「会社等」とあるのは、「会社等(存続組合である日本鉄道共済組合又は附則第四十八条第一項に規定する指定基金で日本鉄道共済組合に係るものが支給する年金たる給付に係るものについては、日本鉄道建設公団)」とする。
第九条 改正前施行法第三十八条の二の規定により事業団が負担することとされていた額のうち、昭和六十二年三月三十一日において改正前施行法第八十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十四条の三第二項の国鉄共済組合の組合員(同法の長期給付に関する規定の適用を受けるものに限る。)であった者であって昭和六十二年四月一日において平成八年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「平成八年改正前の共済法」という。)第八条第二項の日本鉄道共済組合の組合員(改正前施行法第八十九条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けるものに限る。)となった者(同日において承継法人(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)附則第十九条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法第十一条第二項の承継法人をいう。以下同じ。)に使用される者(役員を含む。)となった者に限る。)に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の二分の一に相当する額については承継法人(運輸施設整備事業団及び当該承継法人に係る平成八年改正前の共済法第百十一条の六第一項の指定法人を含む。)が、それ以外の額については公団が、それぞれ、政令で定めるところにより負担する。
(国家公務員等共済組合連合会を組織する組合の組合員等となった者に係る年金の給付に要する費用の負担)
第十条 改正前施行法第三十九条の規定により事業団が負担することとされていた費用については、大蔵大臣及び運輸大臣が定めるところにより、公団が負担する。
(地方公務員共済組合の組合員となった者に係る年金の給付に要する費用の負担)
第十一条 改正前施行法第四十条の規定により事業団が負担することとされていた費用については、自治大臣及び運輸大臣が定めるところにより、公団が負担する。
(公団が負担する費用等の支払の確実かつ円滑な実施)
第十二条 国は、第七条から前条までの規定により公団が負担する費用等の支払の確実かつ円滑な実施を図るものとし、このため、第二十六条の規定による公団に対する補助金の交付その他の必要な措置を講ずるものとする。
第四章 公団の業務に関する特例等
(公団の業務に関する特例)
第十三条 公団は、当分の間、日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号。以下「公団法」という。)第十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
一 第七条から第十一条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。
二 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるために附則第二条第一項の規定により承継する土地その他の資産の処分を行うこと。
三 前号の業務を効果的に推進するため附則第二条第一項の規定により承継する土地に係る宅地の造成及びこれに関連する施設の整備並びに当該宅地及び施設の管理及び譲渡を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、附則第二条第一項の規定により承継する権利及び義務の行使及び履行のために必要な業務を行うこと。
五 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 公団は、前項の規定により同項に規定する業務を行う間、公団法第十九条第一項及び第二項並びに前項に規定する業務のほか、同項第二号の業務を効果的に推進するため特に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、資金の貸付けを行うことができる。
3 公団は、第一項の規定により同項に規定する業務を行う間、公団法第十九条第一項及び第二項並びに前二項に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、宅地の造成及びこれに関連する施設の整備並びに当該宅地及び施設の管理及び譲渡に関する業務(第一項第三号の業務に関連して行うものに限る。)を行うことができる。
4 公団は、前二項に規定する業務を行おうとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十四条 公団の役員若しくは前条第一項第二号及び第三号の業務(以下「資産処分業務」という。)に従事する職員又はこれらの職にあった者は、資産処分業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(資産処分審議会の設置)
第十五条 公団に、第十三条第一項の規定により資産処分業務が行われる間、資産処分審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の権限)
第十六条 公団の総裁は、次に掲げる場合には、審議会の意見を聴かなければならない。
一 資産処分業務に関する基本的な方針を定めようとするとき。
二 資産処分業務に係る業務方法書を作成し、又は変更しようとするとき。
三 運輸省令で定める重要な資産に係る資産処分業務を行おうとするとき。
2 審議会は、前項に掲げる場合のほか、公団の総裁の諮問に応じ、資産処分業務に関する重要事項を審議する。
(審議会の組織)
第十七条 審議会は、委員七人以内をもって組織する。
2 審議会に会長一人を置き、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理する。
4 審議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。
(委員の任命)
第十八条 委員は、資産処分業務に関し学識経験を有する者のうちから、運輸大臣の認可を受けて、公団の総裁が任命する。
(委員の任期)
第十九条 委員の任期は、二年とする。
2 委員は、再任されることができる。
(準用規定)
第二十条 第十四条、第二十八条の規定により読み替えて適用する公団法第十二条及び公団法第十三条の規定は、委員について準用する。
(投資)
第二十一条 公団は、運輸大臣の認可を受けて、公団の委託により第十三条第一項から第三項までに規定する業務(以下「特例業務」という。)の一部を行う事業及び特例業務と密接に関連する事業で特例業務の円滑な遂行に資するものに投資することができる。
2 前項の規定により公団が投資することができる事業の範囲は、政令で定める。
(業務の委託)
第二十二条 公団は、運輸大臣の認可を受けて定める基準に従って特例業務の一部を委託することができる。
(土地の処分の方法等)
第二十三条 公団は、附則第二条第一項の規定により承継する土地の譲渡、貸付けその他の処分に関する契約を締結しようとする場合には、その処分の公正かつ適切な実施を確保するため、一般競争入札の方法に準じた方法その他の運輸省令で定める方法によらなければならない。
(鉄道施設の無償譲渡及び貸付け)
第二十四条 公団は、次に掲げる鉄道施設を地域における輸送の確保のために鉄道事業者に対し譲渡する場合には、政令で定める日までの間、これを無償で行うことができる。
一 公団が附則第二条第一項の規定により承継する旧事業団法附則第十三条第一項各号に掲げる鉄道施設
二 この法律の施行の際現に公団が所有する旧事業団法附則第九条第一項に規定する鉄道施設であって当該鉄道施設が鉄道事業の用に供されることとなったもの
2 公団は、前項の規定による譲渡を行うまでの間は、同項各号に掲げる鉄道施設を鉄道事業者に対し無償で貸し付けることができる。
3 第一項の規定による鉄道施設の譲渡の時において、公団の資本金のうち当該鉄道施設の建設に係る部分として運輸大臣が定める金額については、公団に対する政府からの出資はなかったものとし、公団は、その額により資本金を減少するものとする。
4 運輸大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
(承継法人に対する公団が承継する土地の無償貸付け)
第二十五条 公団は、附則第二条第一項の規定により承継する土地であって改正前施行法第三十一条の規定により事業団が承継法人(改正前施行法第二十一条第二項の承認を受けた計画に従い当該経営の分離に係る一般自動車運送事業に相当する道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業を経営する株式会社を含む。附則第二十六条第二項において同じ。)に対し無償で貸し付けていたものを、当該承継法人の事業の用に供する施設の公団の土地からの移転が終了するまでの間、当該承継法人に対し引き続き無償で貸し付けることができる。
(補助金)
第二十六条 政府は、予算の範囲内において、公団に対し、公団による特例業務の確実かつ円滑な実施のために必要な補助金を交付するものとする。
(特別の勘定)
第二十七条 公団は、特例業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
2 公団は、前項に規定する特別の勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、公団法第二十八条第一項の規定にかかわらず、積立金として整理しなければならない。
3 公団は、第一項に規定する特別の勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(公団法の特例)
第二十八条 第十三条第一項から第三項までの規定により特例業務が行われる場合には、公団法第八条中「七人」とあるのは「九人」と、公団法第九条第三項中「総裁及び副総裁を」とあるのは「公団を代表し、総裁及び副総裁を」と、公団法第十二条第四号中「販売」とあるのは「販売、土地の売買」と、公団法第十五条中「又は副総裁」とあるのは「、副総裁又は理事」と、公団法第十六条中「及び副総裁は、公団の理事及び」とあるのは「、副総裁及び理事は、公団の」と、「業務」とあるのは「業務又は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下「債務等処理法」という。)第二十一条第一項の特例業務」と、公団法第二十九条の二中「債券」とあるのは「長期借入金及び債券」と、公団法第三十二条中「場合」とあるのは「場合、債務等処理法第十三条第一項の規定により同項第二号及び第三号の業務を行う場合並びに債務等処理法第二十四条第一項に規定する場合」と、公団法第三十四条、第三十五条第二項及び第三十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び債務等処理法」と、公団法第三十九条第一号中「又は第三十二条」とあるのは「若しくは第三十二条又は債務等処理法第十三条第四項若しくは第二十一条第一項」と、同条第四号中「又は第三十四条」とあるのは「若しくは第三十四条又は債務等処理法第十六条第一項第三号若しくは第二十三条」と、公団法第四十二条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは「第十九条第一項及び第二項並びに債務等処理法第十三条第一項から第三項まで」とする。
(罰則)
第二十九条 第十四条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第五章 雑則
(事業団の職員の再就職の機会の確保等に関する措置)
第三十条 事業団は、附則第二条第一項の規定による解散までの間において、その職員について再就職の機会の確保及び再就職の援助等を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2 国は、事業団が講ずる前項の措置に関し、就職のあっせんその他の援助に努めなければならない。
(国会に対する報告)
第三十一条 政府は、毎年、国会に対し、この法律に定める施策の実施の状況を報告しなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条及び第三十条の規定は、公布の日から施行する。
(事業団の解散等)
第二条 事業団は、この法律の施行の時において解散するものとし、第二条第一項の規定により政府が承継する債務以外の事業団の一切の権利及び義務は、事業団の解散の時において公団が承継する。
2 事業団の平成十年四月一日に始まる事業年度は、事業団の解散の日の前日に終わるものとする。
3 事業団の平成十年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4 事業団の解散の時において、その時における事業団の資本金に相当する金額については、政府からの出資は、なかったものとする。
5 第一項の規定により公団が権利及び義務を承継するときは、事業団の平成十年四月一日に始まる事業年度終了の日における貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額に第二条第一項の規定により政府が承継する同項各号に掲げる債務の額の合計額を加えて得た金額は、第二十七条第一項に規定する特別の勘定において、同条第二項の積立金として整理しなければならない。
6 公団は、本州四国連絡橋公団に対し、改正前改革法第二十五条第一項及び旧事業団法附則第十一条第一項に規定する本州四国連絡橋公団の債務の償還等に係る業務に要する費用の額に相当する金額を支払うものとする。
7 改正前改革法第二十五条第一項及び旧事業団法附則第十一条第一項の規定により事業団が本州四国連絡橋公団に対して負担した債務のうち第一項の規定により承継するものの償還及び当該債務に係る利子の支払並びに前項に規定する費用の範囲その他の同項の規定による支払に関し必要な事項は、政令で定める。
8 第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第三条 公団が前条第一項の規定により承継する鉄道建設債券に係る債務について政府がした改正前施行法第三十四条の規定により従前の条件により存続するものとされた保証契約は、その承継後においても、当該鉄道建設債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
2 改正前施行法第三十六条第二項の規定は、前条第一項の規定による事業団の解散の際現にその職員として在職する者(改正前施行法第三十六条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続き公団の職員となったものが公団を退職する場合における退職手当の支給について準用する。この場合において、改正前施行法第三十六条第二項中「清算事業団」とあるのは、「日本鉄道建設公団」と読み替えるものとする。
3 前条第一項の規定による事業団の解散の日の前日に事業団の職員として在職する者(改正前施行法第三十六条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)が、引き続いて公団の職員となり、かつ、引き続き公団の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の日本国有鉄道の職員としての在職期間、事業団の職員としての在職期間及び公団の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が事業団又は公団を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
(権利及び義務の承継に伴う租税関係法令の適用に関する経過措置)
第四条 公団が附則第二条第一項の規定により承継する登記に係る登記権利者としての地位に基づき日本国有鉄道又は事業団を登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
2 公団が附則第二条第一項の規定により権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
3 公団が附則第二条第一項の規定により承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において日本国有鉄道又は事業団が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(公団等に対する厚生年金保険法等の規定の適用)
第五条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十九条第二項から第四項までの規定の適用については、公団の事業所又は事務所のうち特例業務を行う事業所又は事務所(次項において「特例事業所等」という。)を平成八年改正前の共済法第二条第一項第七号ハに掲げる法人の事業所又は事務所とみなす。
2 公団の特例事業所等のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、特例事業所等を平成八年改正前の共済法第二条第一項第八号に規定する法人の事業所又は事務所とみなして、平成八年厚生年金等改正法附則第十八条第二項の規定を適用する。この場合において、同項において準用する同条第一項ただし書中「施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(施行日の前日以前の日から引き続き当該事業所又は事務所に使用される者に限る。)」とあるのは、「施行日の前日以前の日から日本鉄道建設公団(以下この項において「公団」という。)が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第二十一条第一項の特例業務(以下この項において「特例業務」という。)を開始する日の前日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(施行日の前日以前の日から公団が特例業務を開始する日の前日まで引き続き日本国有鉄道清算事業団の事業所又は事務所に使用される者に限る。)であって、公団が特例業務を開始する日において特例業務を行う事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者であるもの」とする。
3 公団については、平成八年改正前の共済法第二条第一項第八号に規定する旅客鉄道会社等とみなして、平成八年厚生年金等改正法附則第五十四条第一項から第五項までの規定を適用する。
4 平成八年厚生年金等改正法附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成八年改正前の共済法第八条第二項の規定の適用については、同項中「日本国有鉄道清算事業団の理事長」とあるのは、「日本鉄道建設公団が当該公団を代表する者として大蔵大臣に届け出た者」とする。
(日本国有鉄道清算事業団法の廃止)
第六条 日本国有鉄道清算事業団法は、廃止する。
(日本国有鉄道清算事業団法の廃止に伴う経過措置)
第七条 附則第二条第一項の規定による事業団の解散の際現に旧事業団法第三条の規定により置かれている事務所については、公団法第三条第二項の規定により運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
2 附則第二条第一項の規定による事業団の解散の際現に旧事業団法第二十六条第四項の規定により認可を受けて行っている業務は、第十三条第四項の規定により認可を受けたものとみなす。
3 附則第二条第一項の規定による事業団の解散の際現に旧事業団法第二十七条第一項の規定により認可を受けている投資は、第二十一条第一項の規定により認可を受けたものとみなす。
4 附則第二条第一項の規定による事業団の解散の際現に旧事業団法第二十八条の規定により認可を受けて定められている基準は、第二十二条の規定により認可を受けたものとみなす。
5 事業団の役員若しくは旧事業団法第十八条の資産処分業務に従事する職員又は旧事業団法第二十条の資産処分審議会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
6 前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 附則第三条及び第四条、前条並びに附則第十二条、第十五条、第二十二条及び第二十六条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(国債整理基金特別会計法の一部改正)
第九条 国債整理基金特別会計法の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「ノ処分」を「及出資持分ノ処分」に、「収入金及」を「収入金並ニ」に、「ニ係ル配当金」を「及出資持分ニ係ル配当金」に改め、同条第二項中「ノ管理」を「及出資持分ノ管理」に改め、同条を第十八条とし、第十六条の次に次の一条を加える。
第十七条 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成二年法律第四十五号)第二条第一項ノ規定ニ依リ政府ニ譲渡セラレタル帝都高速度交通営団ニ対スル持分(以下出資持分ト称ス)ハ国債ノ元金償還ニ充ツベキ資金ノ充実ニ資スル為一般会計ヨリ無償ニテ国債整理基金特別会計ニ所属替ヲ為スモノトス
(北海道開発法の一部改正)
第十条 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第二号中「、雇用促進事業団又は日本国有鉄道清算事業団」を「又は雇用促進事業団」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十一条 地方税法の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「、日本国有鉄道清算事業団」を削る。
第七十三条の二第二項中「日本国有鉄道清算事業団」を「日本鉄道建設公団」に改め、「請負契約」の下に「(日本鉄道建設公団が注文者である家屋の新築にあつては、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第十三条第一項第三号の業務に基づき締結されるものに限る。)」を加える。
第七十三条の四第一項第一号の二を削る。
第三百四十八条第二項第三十四号を次のように改める。
三十四 日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第十三条第一項第二号及び第三号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに同法第二十四条第二項及び第二十五条の規定により貸し付けている固定資産で、政令で定めるもの
第三百四十九条の三第二十三項中「又は日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)附則第十三条第一項」を「、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下本項において「債務等処理法」という。)附則第六条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号。以下「旧日本国有鉄道清算事業団法」という。)附則第十三条第一項」に、「日本国有鉄道清算事業団」を「債務等処理法附則第二条第一項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)」に、「同項各号」を「旧日本国有鉄道清算事業団法附則第十三条第一項各号」に、「者が」を「者又は債務等処理法第二十四条第一項の規定により日本鉄道建設公団から無償で同項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者が」に改める。
附則第十条第一項中「日本国有鉄道清算事業団法附則第十三条第一項の規定により日本国有鉄道清算事業団」を「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第二十四条第一項の規定により日本鉄道建設公団」に改め、同条第五項中「日本国有鉄道清算事業団法第二十七条第一項」を「旧日本国有鉄道清算事業団法第二十七条第一項」に、「日本国有鉄道清算事業団から同法第二十六条第一項第二号」を「旧日本国有鉄道清算事業団から旧日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第二号」に、「日本国有鉄道清算事業団の」を「日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第二条第一項の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継し、かつ、」に改める。
附則第十一条第十一項中「日本国有鉄道清算事業団が所有する」を「旧日本国有鉄道清算事業団が所有する」に、「日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第三号」を「日本鉄道建設公団が行う日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第十三条第一項第三号」に改める。
附則第十五条の三第二項中「日本国有鉄道清算事業団が所有する」を「旧日本国有鉄道清算事業団が所有する」に、「日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第三号の業務に基づき、当該北海道旅客会社等又は日本貨物鉄道株式会社が昭和六十三年四月一日から平成十一年一月一日までの間に当該旧資産に対応するものとして取得した家屋又は」を「旧日本国有鉄道清算事業団が行つた旧日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第三号の業務に基づき当該北海道旅客会社等若しくは日本貨物鉄道株式会社が昭和六十三年四月一日から日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日の前日までの間に当該旧資産に対応するものとして取得した家屋若しくは償却資産で政令で定めるもの又は日本鉄道建設公団が行う同法第十三条第一項第三号の業務に基づき当該北海道旅客会社等若しくは日本貨物鉄道株式会社が同法の施行の日から平成十一年一月一日までの間に当該旧資産に対応するものとして取得した家屋若しくは」に改める。
附則第三十二条の九第二項中「日本国有鉄道清算事業団が所有する」を「旧日本国有鉄道清算事業団が所有する」に、「日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第三号」を「日本鉄道建設公団が行う日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第十三条第一項第三号」に改める。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第二項第三十四号、第三百四十九条の三第二十三項及び附則第十五条の三第二項の規定は、平成十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十三条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「、日本国有鉄道清算事業団」を削る。
(租税特別措置法の一部改正)
第十四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の十第三項第二号中「第五号」を「第四号」に改め、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とする。
第三十七条の十一第四項第二号中「、新株引受権付社債又は日本国有鉄道清算事業団特別債券」を「又は新株引受権付社債」に改める。
第三十七条の十五第一項第一号中「、新株引受権付社債及び日本国有鉄道清算事業団特別債券」を「及び新株引受権付社債」に改め、同条第三項中「公社債又は証券投資信託の受益証券(以下この項において「公社債等」という。)で次の表の各号の上欄に掲げるものと当該各号の下欄に掲げる」を「特定株式投資信託の受益証券と特定株式投資信託の信託財産に属する」に改め、「(当該交換により取得した同表の第一号の下欄に掲げる株式の価額と当該交換により譲渡した同号の上欄に掲げる公社債等の価額との差額を補うための金銭を支払つた場合その他の政令で定める場合を含む。)」を削り、「当該公社債等」を「当該特定株式投資信託の受益証券」に改め、同項の表を削り、同条第四項中「同項の表の下欄に掲げる」を「同項の特定株式投資信託の信託財産に属する」に改める。
第六十七条の五の見出し中「特定の公社債等」を「特定株式投資信託の受益証券」に改め、同条第一項中「公社債又は証券投資信託の受益証券(以下この項において「公社債等」という。)で次の表の各号の上欄に掲げるものと当該各号の下欄に掲げる」を「第三条の二に規定する特定株式投資信託の受益証券と当該特定株式投資信託の信託財産に属する」に改め、「(当該交換により取得した同表の第一号の下欄に掲げる株式の価額と当該交換により譲渡した同号の上欄に掲げる公社債等の価額との差額を補うための金銭を支払つた場合その他の政令で定める場合を含む。)」を削り、「当該各号の下欄に掲げる株式に」を「当該株式に」に改め、同項の表を削る。
第七十一条の二の見出し中「日本国有鉄道清算事業団」を「日本鉄道建設公団」に改め、同条中「日本国有鉄道清算事業団が日本国有鉄道清算事業団法」を「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第二条第一項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この条において「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)が同法附則第六条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)」に改め、「設立した法人」の下に「又は日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第十三条第一項第二号の業務として行う土地の処分の公正かつ適切な実施を確保するために設立した法人」を加え、「日本国有鉄道清算事業団から」を「旧日本国有鉄道清算事業団又は日本鉄道建設公団から」に、「を日本国有鉄道清算事業団」を「を日本鉄道建設公団」に改める。
第八十四条の見出し中「日本国有鉄道清算事業団の債務の償還等のための」を「日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団から承継する」に改め、同条第一項中「日本国有鉄道清算事業団が日本国有鉄道清算事業団法」を「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第二条第一項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団が同法附則第六条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法」に改め、「法人」の下に「又は日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第十三条第一項第二号の業務として行う土地の処分の公正かつ適切な実施を確保するために設立した法人」を加え、「平成三年四月一日」を「同法の施行の日」に、「日本国有鉄道清算事業団から当該土地」を「日本鉄道建設公団から同号の土地」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第二十五条の規定により同条に規定する承継法人に対し無償で貸し付けている土地に存する当該承継法人の事業の用に供されている建物と日本鉄道建設公団の有する建物との交換が同法第十三条第一項第三号の規定により行われた場合には、当該承継法人がその交換により取得した建物の所有権の移転の登記については、大蔵省令で定めるところにより同法の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第八十四条の三の見出し中「日本国有鉄道清算事業団」を「日本鉄道建設公団」に、「税率の軽減」を「免税等」に改め、同条中「鉄道事業法第七条第一項に規定する」を削り、「平成十年四月一日」を「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日」に、「日本国有鉄道清算事業団法附則第十三条第一項」を「同法第二十四条第一項」に、「日本国有鉄道清算事業団から」を「日本鉄道建設公団から」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者(次項において「鉄道事業者」という。)が、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第二十四条第一項の規定により日本鉄道建設公団から無償で取得する同項第二号に掲げる鉄道施設(既に当該鉄道事業者の事業の用に供されているものを除く。)に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の保存、移転又は設定の登記については、大蔵省令で定めるところにより同法の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第九十四条の見出し中「日本国有鉄道清算事業団の債務の償還等のための」を「日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団から承継する」に改め、同条第一項中「日本国有鉄道清算事業団が、新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律の施行の日の翌日」を「日本鉄道建設公団が、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日」に、「日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第二号」を「同法第十三条第一項第二号」に改め、同条第二項を削る。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第八十四条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する法人が取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記又は地上権の設定の登記若しくは所有権の移転請求権の保全のための仮登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第八十四条第一項に規定する法人が取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記又は地上権の設定の登記若しくは所有権の移転請求権の保全のための仮登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第八十四条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する鉄道事業者が取得する同項に規定する鉄道施設に係る土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十四条の三に規定する鉄道事業者が取得した同条に規定する鉄道施設に係る土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第九十四条の規定は、施行日以後に公団が行う同条に規定する株式の譲渡に係る有価証券取引税について適用し、施行日前に事業団が行った旧租税特別措置法第九十四条第一項に規定する株式の譲渡に係る有価証券取引税については、なお従前の例による。
(日本鉄道建設公団法の一部改正)
第十六条 日本鉄道建設公団法の一部を次のように改正する。
第十二条第二号中「日本国有鉄道清算事業団又は」を削る。
第四十一条及び第四十二条中「三万円」を「二十万円」に改める。
第四十三条中「一万円」を「十万円」に改める。
附則第十二条中「日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)」を「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第六条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)」に改める。
(所得税法の一部改正)
第十七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表日本国有鉄道清算事業団の項を削る。
(法人税法の一部改正)
第十八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表日本国有鉄道清算事業団の項を削る。
(印紙税法の一部改正)
第十九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二日本国有鉄道清算事業団の項を削る。
(登録免許税法の一部改正)
第二十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二日本国有鉄道清算事業団の項を削る。
(本州四国連絡橋公団法の一部改正)
第二十一条 本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。
(本州四国連絡橋公団法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 附則第二条第七項に規定する債務の償還が終了するまでの間における前条の規定による改正後の本州四国連絡橋公団法第二十二条の規定の適用については、同条第一号中「又は地方公共団体の職員」とあるのは、「若しくは地方公共団体の職員又は日本鉄道建設公団の役員若しくは職員」とする。
(日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律の一部改正)
第二十三条 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第二項中「日本国有鉄道清算事業団」の下に「(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)の施行後においては、日本鉄道建設公団)」を加える。
(日本国有鉄道改革法の一部改正)
第二十四条 日本国有鉄道改革法の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「伴い」の下に「、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下「債務等処理法」という。)の施行の日の前日までの間」を加え、同条第三項中「昭和六十二年四月一日以降」を「昭和六十二年四月一日から債務等処理法の施行の日の前日までの間」に改める。
第十六条中「国は」の下に「、債務等処理法の施行の日の前日までの間」を加える。
第二十五条第二項中「事業団は」の下に「、債務等処理法の施行の日の前日までの間」を加える。
第二十六条第一項中「ときは」の下に「、債務等処理法の施行の日の前日までの間」を加える。
(日本国有鉄道改革法等施行法の一部改正)
第二十五条 日本国有鉄道改革法等施行法の一部を次のように改正する。
第二十七条中第十三項及び第十四項を削り、第十五項を第十三項とし、同条第十六項中「承継法人」の下に「(第二十一条第二項の承認を受けた計画に従い当該経営の分離に係る一般自動車運送事業に相当する一般旅客自動車運送事業を経営する株式会社を含む。)」を加え、同項を同条第十四項とする。
第二十九条第一項中「清算事業団」を「日本鉄道建設公団」に改め、同条中第四項及び第五項を削り、第六項を第四項とし、第七項から第十一項までを二項ずつ繰り上げる。
第三十一条を次のように改める。
第三十一条 削除
第三十三条を次のように改める。
第三十三条 削除
第三十五条を次のように改める。
第三十五条 削除
第三十七条から第四十条までを次のように改める。
第三十七条から第四十条まで 削除
附則第五条第四項中「清算事業団」を「日本鉄道建設公団」に改める。
附則第二十三条第十五項中「及び地方鉄道業者」を「地方鉄道業者」に改め、「、日本国有鉄道清算事業団及び」を削る。
(日本国有鉄道改革法等施行法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 改正前施行法第二十七条第十三項に規定する鉄道事業者が施行日前に取得した同項に規定する鉄道施設に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の保存、移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 承継法人が改正前施行法第二十七条第十四項に規定する交換により施行日前に取得した建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(消費税法の一部改正)
第二十七条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表日本国有鉄道清算事業団の項を削る。
(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律の一部改正)
第二十八条 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第四条中第五項を削り、第六項を第五項とする。
(日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律の一部改正)
第二十九条 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「適用し、日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)第四十条(第五項及び第六項を除く。)の規定は、適用しない」を「適用する」に改め、同条第二項を削る。
(運輸施設整備事業団法の一部改正)
第三十条 運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二号中「、本州四国連絡橋公団又は日本国有鉄道清算事業団」を「又は本州四国連絡橋公団」に改める。
附則第七条第五項中「日本国有鉄道清算事業団」の下に「(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)の施行後においては、日本鉄道建設公団)」を加える。
附則第十条第四項を削る。
(運輸省設置法の一部改正)
第三十一条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項第百六十五号中「、日本国有鉄道清算事業団」を削る。
(労働省設置法の一部改正)
第三十二条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号中「、短時間労働援助センター及び日本国有鉄道清算事業団」を「及び短時間労働援助センター」に改める。
(建設省設置法の一部改正)
第三十三条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第五十八号中「、日本国有鉄道清算事業団」を削る。
内閣総理大臣 小渕恵三
大蔵大臣 宮沢喜一
運輸大臣 川崎二郎
労働大臣 甘利明
建設大臣 関谷勝嗣
自治大臣 西田司