(特定家庭用機器廃棄物に係る管理票)
第四十三条 小売業者は、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、第十条の主務省令で定める場合を除き、特定家庭用機器廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該排出者に当該管理票の写しを交付しなければならない。
2 前項の規定により排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取った小売業者は、第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等(当該製造業者等が存しないとき、又は当該製造業者等を確知することができないときは、指定法人)(以下この条において「再商品化等実施者」という。)に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該再商品化等実施者に同項の規定により記載した管理票を交付しなければならない。
3 再商品化等実施者は、前項の規定により小売業者から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、同項の規定により交付された管理票に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該小売業者に当該管理票を回付しなければならない。この場合において、当該再商品化等実施者は、当該管理票の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4 小売業者は、前項の規定による管理票の回付を受けたときは、当該管理票を当該回付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
5 小売業者は、第一項の規定により管理票の写しを交付した排出者から、その者から引き取った特定家庭用機器廃棄物に係る前項の規定により保存する管理票を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
第四十四条 指定法人は、第三十三条第三号に掲げる業務として排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取る場合であって、第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等があるときは、管理票に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該排出者に当該管理票の写しを交付しなければならない。
2 前項の規定により排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取った指定法人は、第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該製造業者等に同項の規定により記載した管理票を交付しなければならない。
3 製造業者等は、前項の規定により指定法人から特定家庭用機器廃棄物を引き取るときは、同項の規定により交付された管理票に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該指定法人に当該管理票を回付しなければならない。この場合において、当該製造業者等は、当該管理票の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4 指定法人は、前項の規定による管理票の回付を受けたときは、当該管理票を当該回付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
5 指定法人は、第一項の規定により管理票の写しを交付した排出者から、その者から引き取った特定家庭用機器廃棄物に係る前項の規定により保存する管理票を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(管理票の交付等の委託)
第四十五条 小売業者又は前条第一項に規定する指定法人は、特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬を他の者に委託して行うときは、当該特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬を受託した者(以下「収集運搬受託者」という。)に対し、第四十三条第一項から第三項まで又は前条第一項から第三項までに規定する管理票に関する事務の全部又は一部を委託することができる。
2 前項の規定により管理票に関する事務の委託を受けた収集運搬受託者は、主務省令で定めるところにより、その事務を行わなければならない。
(管理票の受領の確認)
第四十六条 製造業者等及び指定法人は、排出者からその者が排出した特定家庭用機器廃棄物に係る管理票の受領についての確認を求められたときは、正当な理由がなければ、当該管理票の受領の有無について返答しなければならない。
(管理票に係る勧告)
第四十七条 主務大臣は、小売業者、製造業者等、指定法人又は収集運搬受託者が第四十三条、第四十四条、第四十五条第二項又は前条の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
(再商品化等により得られた物の利用義務)
第四十八条 特定家庭用機器廃棄物の再商品化等により得られた物を利用することができる事業を行う者は、再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)で定めるところにより、これを利用する義務を課せられるものとする。
2 特定家庭用機器の製造、加工又は販売の事業を行う者は、再生資源の利用の促進に関する法律で定めるところにより、その事業に係る特定家庭用機器のうち特定家庭用機器廃棄物として排出されたものの再商品化等を促進するための措置を講ずる義務を課せられるものとする。
(指定法人等に係る廃棄物処理法の特例等)
第四十九条 小売業者又は指定法人若しくは指定法人の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬を業として行う者は、廃棄物処理法第七条第一項又は第十四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬(第九条の規定による引取り若しくは第十条の規定による引渡し又は第三十三条第三号に掲げる業務に係るものに限る。)を業として行うことができる。
2 第二十三条第一項の認定を受けた製造業者等、指定法人又はこれらの者の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物(同条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の運搬又は処分(再生することを含む。以下同じ。)に該当するものに限る。)を業として実施する者(当該認定を受けた製造業者等から委託を受ける者にあっては、第二十三条第二項第二号に規定する者である者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第四項又は第十四条第一項若しくは第四項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができる。
3 指定法人は、第一項に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
4 第一項に規定する者は、廃棄物処理法第七条第九項及び第七条の四又は第十四条第八項及び第九項並びに第十四条の三の二の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第七条第八項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第十四条第八項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)とみなす。
5 第二項に規定する者は、廃棄物処理法第七条第九項及び第七条の四又は第十四条第八項及び第九項並びに第十四条の三の二の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第七条第八項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第十四条第八項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)とみなす。
6 前二項に規定する者は、廃棄物処理法第十九条の三の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
(一般廃棄物処理業者等に係る廃棄物処理法の特例)
第五十条 産業廃棄物収集運搬業者(小売業者の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物(産業廃棄物であるものに限る。以下「特定家庭用機器産業廃棄物」という。)の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項の規定にかかわらず、厚生省令で定めるところにより、特定家庭用機器廃棄物(一般廃棄物であるものに限る。以下「特定家庭用機器一般廃棄物」という。)の収集又は運搬の業を行うことができる。この場合において、その者は、廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準に従い、特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。
2 廃棄物処理法第七条第一項の許可を受けた者が行う収集及び運搬並びに同条第四項の許可を受けた者が行う処分であって特定家庭用機器一般廃棄物に係るものについては、同条第八項の規定は、適用しない。
3 廃棄物処理法第十二条第三項及び第十二条の三第一項の規定は、事業者が、その特定家庭用機器産業廃棄物を小売業者、第二十三条第一項の認定を受けた製造業者等又は指定法人に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該特定家庭用機器産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の委託(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者に対するものを除く。)については、適用しない。
4 一般廃棄物収集運搬業者(小売業者の委託を受けて特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第十四条第一項の規定にかかわらず、厚生省令で定めるところにより、特定家庭用機器産業廃棄物の収集又は運搬の業を行うことができる。この場合において、その者は、廃棄物処理法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準に従い、特定家庭用機器産業廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。
(帳簿)
第五十一条 製造業者等は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告の徴収)
第五十二条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売業者又は製造業者等に対し、特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は再商品化等の実施の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第五十三条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、小売業者又は製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(市町村による引渡し)
第五十四条 市町村は、その収集した特定家庭用機器廃棄物を第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等又は指定法人に引き渡すことができる。
(主務大臣等)
第五十五条 この法律における主務大臣は、厚生大臣及び通商産業大臣とする。ただし、第三条第一項の規定による基本方針の策定並びに同条第三項の規定による基本方針の変更及び公表に関する事項については、厚生大臣、通商産業大臣及び環境庁長官とする。
2 この法律における主務省令は、厚生大臣及び通商産業大臣の発する命令とする。
(権限の委任)
第五十六条 第五十二条及び第五十三条の規定による主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
(経過措置)
第五十七条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。