オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律
法令番号: 法律第五十四号
公布年月日: 昭和55年5月20日
法令の形式: 法律
オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年五月二十日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第五十四号
オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律
1 オリンピック記念青少年総合センター(以下「青少年総合センター」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、一般会計に帰属する。
2 青少年総合センターの昭和五十五年四月一日に始まる事業年度は、その解散の日の前日に終わるものとし、当該事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成については、文部大臣が従前の例により行うものとする。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。
3 第一項の規定により青少年総合センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
(オリンピック記念青少年総合センター法の廃止)
2 オリンピック記念青少年総合センター法(昭和四十年法律第四十五号)は、廃止する。
(オリンピック記念青少年総合センター法の廃止に伴う経過措置)
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(文部省設置法の一部改正)
4 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第五号の二中「国立青年の家」を「国立オリンピック記念青少年総合センター、国立青年の家」に改める。
第十四条中「第二十五条」を「第二十四条の二」に改める。
第二十四条の次に次の一条を加える。
(国立オリンピック記念青少年総合センター)
第二十四条の二 本省に国立オリンピック記念青少年総合センターを置く。
2 国立オリンピック記念青少年総合センターは、青少年及び青少年教育指導者その他の青少年教育関係者に対する研修を通じ、並びに青少年教育に関する施設及び団体との連絡及び協力並びに青少年教育に関する専門的な調査研究を行うことにより、健全な青少年の育成及び青少年教育の振興を図るための機関とする。
3 国立オリンピック記念青少年総合センターは、東京都に置く。
4 国立オリンピック記念青少年総合センターの内部組織は、文部省令で定める。
(地方税法の一部改正)
5 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号中「、オリンピック記念青少年総合センター」を削る。
第三百四十八条第二項中第十八号の二を削り、第十八号の三を第十八号の二とし、第十八号の四を第十八号の三とする。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
6 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「、オリンピック記念青少年総合センター」を削る。
(所得税法の一部改正)
7 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表オリンピック記念青少年総合センターの項を削る。
(法人税法の一部改正)
8 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表オリンピック記念青少年総合センターの項を削る。
(印紙税法の一部改正)
9 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二の表オリンピック記念青少年総合センターの項を削る。
(登録免許税法の一部改正)
10 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二の表オリンピック記念青少年総合センターの項を削る。
大蔵大臣 竹下登
文部大臣 谷垣專一
自治大臣 後藤田正晴
内閣総理大臣 大平正芳
オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年五月二十日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第五十四号
オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律
1 オリンピック記念青少年総合センター(以下「青少年総合センター」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、一般会計に帰属する。
2 青少年総合センターの昭和五十五年四月一日に始まる事業年度は、その解散の日の前日に終わるものとし、当該事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成については、文部大臣が従前の例により行うものとする。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。
3 第一項の規定により青少年総合センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
(オリンピック記念青少年総合センター法の廃止)
2 オリンピック記念青少年総合センター法(昭和四十年法律第四十五号)は、廃止する。
(オリンピック記念青少年総合センター法の廃止に伴う経過措置)
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(文部省設置法の一部改正)
4 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第五号の二中「国立青年の家」を「国立オリンピック記念青少年総合センター、国立青年の家」に改める。
第十四条中「第二十五条」を「第二十四条の二」に改める。
第二十四条の次に次の一条を加える。
(国立オリンピック記念青少年総合センター)
第二十四条の二 本省に国立オリンピック記念青少年総合センターを置く。
2 国立オリンピック記念青少年総合センターは、青少年及び青少年教育指導者その他の青少年教育関係者に対する研修を通じ、並びに青少年教育に関する施設及び団体との連絡及び協力並びに青少年教育に関する専門的な調査研究を行うことにより、健全な青少年の育成及び青少年教育の振興を図るための機関とする。
3 国立オリンピック記念青少年総合センターは、東京都に置く。
4 国立オリンピック記念青少年総合センターの内部組織は、文部省令で定める。
(地方税法の一部改正)
5 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号中「、オリンピック記念青少年総合センター」を削る。
第三百四十八条第二項中第十八号の二を削り、第十八号の三を第十八号の二とし、第十八号の四を第十八号の三とする。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
6 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「、オリンピック記念青少年総合センター」を削る。
(所得税法の一部改正)
7 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表オリンピック記念青少年総合センターの項を削る。
(法人税法の一部改正)
8 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表オリンピック記念青少年総合センターの項を削る。
(印紙税法の一部改正)
9 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二の表オリンピック記念青少年総合センターの項を削る。
(登録免許税法の一部改正)
10 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二の表オリンピック記念青少年総合センターの項を削る。
大蔵大臣 竹下登
文部大臣 谷垣専一
自治大臣 後藤田正晴
内閣総理大臣 大平正芳