(国立オリンピック記念青少年総合センター)
第二十四条の二 本省に国立オリンピック記念青少年総合センターを置く。
2 国立オリンピック記念青少年総合センターは、青少年及び青少年教育指導者その他の青少年教育関係者に対する研修を通じ、並びに青少年教育に関する施設及び団体との連絡及び協力並びに青少年教育に関する専門的な調査研究を行うことにより、健全な青少年の育成及び青少年教育の振興を図るための機関とする。
3 国立オリンピック記念青少年総合センターは、東京都に置く。
4 国立オリンピック記念青少年総合センターの内部組織は、文部省令で定める。