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郵便切手類模造等取締法
法令番号: 法律第五十号
公布年月日: 昭和47年6月1日
法令の形式: 法律
沿革
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改正:
平成11年12月22日 法律第160号
改正:
平成14年7月31日 法律第98号
改正:
平成17年10月21日 法律第102号
改正:
平成24年5月8日 法律第30号
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
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日本法令索引
郵便切手類模造等取締法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十号
郵便切手類模造等取締法
第一条
郵政大臣又は外国政府の発行する郵便切手その他郵便に関する料金を表わす証票に紛らわしい外観を有する物は、製造し、輸入し、販売し、若しくは頒布し、又は郵便切手その他郵便に関する料金を表わす証票の用途に使用してはならない。
2
前項の規定は、同項に規定する物で郵政大臣の許可を受けたものを製造し、輸入し、販売し、又は頒布する場合には、適用しない。
第二条
前条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
法務大臣 前尾繁三郎
郵政大臣 廣瀬正雄
内閣総理大臣 佐藤栄作
郵便切手類模造等取締法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十号
郵便切手類模造等取締法
第一条
郵政大臣又は外国政府の発行する郵便切手その他郵便に関する料金を表わす証票に紛らわしい外観を有する物は、製造し、輸入し、販売し、若しくは頒布し、又は郵便切手その他郵便に関する料金を表わす証票の用途に使用してはならない。
2
前項の規定は、同項に規定する物で郵政大臣の許可を受けたものを製造し、輸入し、販売し、又は頒布する場合には、適用しない。
第二条
前条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
法務大臣 前尾繁三郎
郵政大臣 広瀬正雄
内閣総理大臣 佐藤栄作
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