近年、本物の郵便切手類と見分けがつきにくい外観を持つものが製造・販売され、広く流通するようになってきた。このような状況を踏まえ、まぎらわしい外観を持つものの製造・販売等を制限することで、郵便切手類の偽造犯罪を事前に防止し、郵便切手類の信用維持を図ることを目的とする。法律は公布日から6ヶ月を経過した日より施行される。
参照した発言: 第68回国会 衆議院 逓信委員会 第13号