番号 |
上欄 |
下欄 |
一 |
國民学校本科教員免許状 |
幼稚園、小学校及び中学校の教員の二級普通免許状 |
二 |
國民学校專科教員免許状 |
小学校及び中学校の教員の仮免許状 |
三 |
國民学校初等科教員免許状 |
幼稚園及び小学校の教員の仮免許状 |
四 |
國民学校准教員免許状 |
幼稚園、小学校及び中学校の教員の臨時免許状 |
五 |
國民学校初等科准教員免許状 |
幼稚園及び小学校の教員の臨時免許状 |
六 |
國民学校養護教員免許状 |
養護教諭の二級普通免許状 |
七 |
中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状、実業学校教員免許状 |
中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状並びに小学校の教員の仮免許状 |
八 |
高等学校高等科教員免許状、高等女学校高等科及び專攻科教員免許状 |
中学校及び高等学校の教員の一級普通免許状並びに小学校の教員の仮免許状 |
九 |
幼稚園教員免許状 |
幼稚園の教員の二級普通免許状 |
番号 |
上欄 |
下欄 |
一 |
旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校(以下「師範学校」という。)を卒業した者 |
幼稚園、小学校及び中学校の教員の二級普通免許状 |
二 |
旧師範教育令による青年師範学校(以下「青年師範学校」という。)を卒業した者 |
中学校の教員の二級普通免許状並びに小学校及び高等学校の教員の仮免許状 |
三 |
旧青年学校教員養成所令(昭和十年勅令第四十七号)による青年学校教員養成所(以下「青年学校教員養成所」という。)を卒業した者 |
小学校及び中学校の教員の仮免許状 |
四 |
旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による学士の称号を有する者(この表の第十五号の上欄に掲げる者を除く。) |
小学校の教員の仮免許状並びに中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状 |
五 |
旧大学令による学士の称号を有する者で、三年以上下欄に掲げる相当学校の教員(下欄に掲げる各学校の教員に相当するものとして、文部省令で定める旧令による学校の教員を含む。第七号の場合においても同樣とする。)として良好な成績で勤務した旨の所轄廳の証明を有するもの |
小学校の教員の二級普通免許状並びに中学校及び高等学校の教員の一級普通免許状 |
六 |
旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科(以下「高等学校高等科」という。)若しくは旧專門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による專門学校(以下「專門学校」という。)を卒業した者又は旧大学令による大学予科(以下「大学予科」という。)を修了した者(この表の第十五号の上欄に掲げる者を除く。) |
小学校、中学校及び高等学校の教員の仮免許状 |
七 |
高等学校高等科、專門学校、青年師範学校若しくは青年学校教員養成所を卒業した者又は大学予科を修了した者で、三年以上下欄に掲げる相当学校の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄廳の証明を有するもの |
小学校及び中学校の教員の二級普通免許状 |
八 |
旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状、実業学校教員免許状、高等女学校高等科及び專攻科教員免許状又は高等学校高等科教員免許状を有する者又はこの表の第十二号から第十五号までの上欄に掲げる者で、三年以上小学校の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄廳の証明を有するもの |
小学校の教員の二級普通免許状 |
九 |
昭和二十三年三月三十一日現に文部教官又は地方教官たる旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校の教員であつた者 |
小学校及び中学校の教員の仮免許状 |
十 |
前條の表又はこの表の上欄の各号の一に該当しない者で、旧大学令による大学、大学予科、高等学校高等科、專門学校又は旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一條に規定する教員養成諸学校(以下「教員養成諸学校」という。)の教員の経歴を有する者 |
小学校、中学校及び高等学校の教員の仮免許状 |
十一 |
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八條の規定に基く学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)(以下「学校教育法施行規則」という。)第九十九條第十号の規定に基き、この法律施行の日までに文部大臣の指定した者ロ 文部大臣の指定する教員養成機関を修了した者 |
小学校の教員の仮免許状 |
十二 |
教員養成諸学校(師範学校及び青年師範学校を除く。)又は旧教員養成諸学校官制第二條に規定する教員養成所を卒業した者 |
中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状並びに小学校の教員の仮免許状 |
十三 |
旧学位令(大正九年勅令第二百号)による学位を有する者 |
中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状 |
十四 |
旧教員免許令第二條但書の規定に基く昭和十八年文部省告示第五百号一の定めるところによつて、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校の教員となることのできる者 |
中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状 |
十五 |
旧教員免許令に基く教員無試驗檢定に関する指定学校(明治三十六年文部省告示第三十号)公立私立学校卒業者に対し、師範学校、中学校、高等女学校教員無試驗檢定の取扱を許可したる学校(明治四十四年文部省告示第二百四十二号)又は実業学校教員檢定に関する規程により無試驗檢定を受くることを許可したる学校(大正十二年文部省告示第三十五号)を卒業した者 |
小学校の教員の仮免許状並びに中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状 |
十六 |
前條又は本條の表の上欄の各号の一に該当しない者で、昭和二十二年四月一日現に中等学校教員の職にあつた者 |
中学校の教員の仮免許状 |
十七 |
イ 学校教育法施行規則第百一條第四号の規定に基き、この法律施行の日までに文部大臣の指定した者ロ 文部大臣の指定する教員養成機関を修了した者 |
中学校の教員の仮免許状 |
十八 |
学校教育法施行規則第百三條の四各号の規定により、高等学校教諭仮免許状を有するものとみなされた者 |
高等学校の教員の二級普通免許状 |
十九 |
学校教育法施行規則第百三條の六又は第百三條の七又は第百三條の八第二号の規定により、高等学校助教諭仮免許状を有するものとみなされた者 |
高等学校の教員の仮免許状 |
二十 |
学校教育法施行規則第百三條の九の規定により、高等学校教諭仮免許状を有するものとみなされた者 |
高等学校の教員の仮免許状 |
二十一 |
イ 学校教育法施行規則第百三條第二号又は第三号の規定により、養護教諭仮免許状を有するものとみなされた者ロ 学校教育法施行規則第百三條第四号の規定に基き、この法律施行日までに文部大臣の指定した者ハ 文部大臣の指定する教員養成機関を修了した者 |
養護教諭の二級普通免許状 |
二十二 |
旧盲学校及び聾唖学校令(大正十二年勅令第三百七十五号)に基く公立私立盲学校及聾唖学校規程(大正十二年文部省令第三十四号)(以下「旧公立私立盲学校及聾唖学校規程」という。)第十條第一項又は第十一條第一項の規定により、盲学校又はろうあ学校の教員となることができる者 |
盲学校又はろう学校の教員の二級普通免許状 |
二十三 |
旧公立私立盲学校及聾唖学校規程第十條第二項又は第十一條第二項の規定により、盲学校初等部又はろうあ学校初等部の教員となることができる者 |
盲学校又はろう学校の教員の仮免許状 |
二十四 |
イ 学校教育法施行規則第百四條第三号の規定に基き、この法律施行の日までに文部大臣の指定した者ロ 文部大臣の指定する教員養成機関を修了した者 |
幼稚園の教員の仮免許状 |
二十五 |
イ 前條又は本條若しくは第七條の規定により、教員の一級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授與を受けることのできる者で、三年以上教育職員(これに相当するものとして、文部省令で定める旧令による学校の校長及び教員を含む。以下第二十六号から第二十八号までの場合においても同樣とする。)又は官公廳若しくは私立学校における教育事務に関する職員として良好な成績で勤務した旨の所轄廳の証明を有するものロ この表の第二十六号及び第二十七号に該当しない者(イに掲げる者を除く。)で、この法律施行の際現に校長の職にあるもの |
校長の仮免許状 |
二十六 |
前條又は本條若しくは第七條の規定により、教員の一級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授與を受けることのできる者で、六年以上教育職員、又は官公廳若しくは私立学校における教育事務に関する職員として良好な成績で勤務した旨の所轄廳の証明を有し、文部省令で定める講習の相当課程を修了したもの |
校長の二級普通免許状 |
二十七 |
前條又は本條若しくは第七條の規定により、教員の一級普通免許状を有するものとみなされた者又は授與を受けることのできる者で、九年以上教育職員又は官公廳若しくは私立学校における教育事務に関する職員として良好な成績で勤務した旨の所轄廳の証明を有し、文部省令で定める講習の相当課程を修了したもの |
校長の一級普通免許状 |
二十八 |
イ 教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)の改正前の第七十八條第一項(以下「教育委員会法旧第七十八條第一項」という。)の規定又はこれに準じ文部省令の定めるところにより、教育長の暫定資格を有する者ロ 前條又は本條若しくは第七條の規定により、教員の一級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授與を受けることのできる者で、五年以上教育職員又は官公廳若しくは私立学校における教育事務に関する職員として良好な成績で勤務した旨の所轄廳の証明を有するもの |
教育長の仮免許状 |
二十九 |
教育委員会法旧第七十八條第一項の規定又はこれに準じ文部省令の定めるところにより、教育長の暫定資格を有し、前條又は本條若しくは第七條の規定により、教員の一級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授與を受けることのできる者で、三年以上校長(これに相当するものとして、文部省令で定める旧令による学校の校長を含む。第三十号の場合においても同樣とする。)教育長又は官公廳の一級若しくは二級の官吏若しくは吏員(市町村又は私立学校の職員でこれに準ずる者を含む。この表中以下同じ。)として良好な成績で勤務した旨の所轄廳の証明を有するもの |
教育長の二級普通免許状 |
三十 |
教育委員会法旧第七十八條第一項の規定又はこれに準じ文部省令の定めるところにより、教育長の暫定資格を有し、前條又は本條若しくは第七條の規定により教員の一級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授與を受けることのできる者で、六年以上校長、教育長、若しくは官公廳の一級若しくは二級の官吏若しくは吏員として良好な成績で勤務した旨の所轄廳の証明を有するもの |
教育長の一級普通免許状 |
三十一 |
イ 教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)の改正前の第八條(以下「教育公務員特例法施行令旧第八條」という。)の規定又はこれに準じ文部省令の定めるところにより、指導主事の暫定資格を有する者ロ 前條又は本條若しくは第七條の規定により、教員の一級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授與を受けることのできる者で、五年以上指導主事(文部省令でこれに準ずるものと定めたものを含む。この表中以下同じ。)又は教員(これに相当するものとして、文部省令で定める旧令による学校の教員を含む。以下第三十二号及び第三十三号の場合においても同樣とする。)として良好な成績で勤務した旨の所轄廳の証明を有するものハ イ、ロ並びにこの表の第三十二号及び第三十三号に掲げる資格を有しない者で、この法律施行の際現に指導主事の職にあるもの |
指導主事の仮免許状 |
三十二 |
教育公務員特例法施行令旧第八條の規定又はこれに準じ文部省令の定めるところにより、指導主事の暫定資格を有し、前條又は本條若しくは第七條の規定により、教員の一級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授與を受けることのできる者で、三年以上指導主事又は教員として良好な成績で勤務した旨の所轄廳の証明を有するもの |
指導主事の二級普通免許状 |
三十三 |
教育公務員特例法施行令旧第八條の規定又はこれに準じ文部省令の定めるところにより、指導主事の暫定資格を有し、前條、本條又は第七條の規定により教員の一級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授與を受けることのできる者で、六年以上指導主事又は教員として良好な成績で勤務した旨の所轄廳の証明を有するもの |
指導主事の一級普通免許状 |
三十四 |
学校教育法施行規則第百條、第百二條、第百三條の二、第百五條、第百六條の二、第百六條の四、第百六條の八、第百六條の十、第百六條の十二、第百六條の十五及び第百六條の十七の規定により、助教諭仮免許状を有するものとみなされた者 |
各相当の臨時免許状 |
一 幼稚園、小学校若しくは中学校の教員の二級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授與を受けることのできる者が、これらの学校の教員の一級普通免許状の授與を受ける場合 |
十年以上 |
二 幼稚園、小学校若しくは中学校の教員の仮免許状を有するものとみなされた者又はその授與を受けることができる者が、これらの学校の教員の二級普通免許状の授與を受ける場合 |
五年以上 |
三 高等学校の教員の二級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授與を受けることのできる者が、高等学校の教員の一級普通免許状の授與を受ける場合 |
五年以上 |
四 高等学校の教員の仮免許状を有するものとみなされた者又はその授與を受けることのできる者が、高等学校の教員の二級普通免許状の授與を受ける場合 |
十年以上 |
五 養護教諭の二級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授與を受けることのできる者が、養護教諭の一級普通免許状の授與を受ける場合 |
七年以上 |
六 盲学校、ろう学校又は養護学校の教員の二級普通免許状若しくは仮免許状を有するものとみなされた者が、これらの学校の教員の一級普通免許状又は二級普通免許状の授與を受ける場合及び盲学校、ろう学校又は養護学校の教員の二級普通免許状若しくは仮免許状の授與を受けることのできる者が、これらの学校の教員の一級普通免許状又は二級普通免許状の授與を受ける場合 |
三年以上 |
七 臨時免許状を有するものとみなされた者又はその授與を受けることのできる者が、相当の仮免許状の授與を受ける場合 |
五年以上 |
上欄 |
下欄 |
|
番号 |
免許状の種類 |
年数 |
一 |
幼稚園及び小学校の教員の二級普通免許状 |
一四 |
二 |
幼稚園、小学校及び中学校の教員の仮免許状 |
一三 |
三 |
中学校の教員の二級普通免許状 |
一四 |
四 |
高等学校の教員の仮免許状 |
一四 |
五 |
高等学校の教員の二級普通免許状 |
一六 |
六 |
養護教諭の二級普通免許状 |
一四 |
七 |
幼稚園、小学校及び中学校の教員の臨時免許状並びに養護助教諭免許状 |
一二 |
上欄 |
下欄 |
|
番号 |
免許状の種類 |
年数 |
一 |
國民学校本科教員免許状 |
教員檢定合格の年における師範学校卒業に要する修業年数 |
二 |
國民学校專科教員免許状 |
一二 |
三 |
國民学校初等科教員免許状 |
一二 |
四 |
國民学校准教員免許状 |
一一 |
五 |
國民学校初等科准教員免許状 |
一〇 |
六 |
國民学校養護教員免許状 |
一二 |
七 |
中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状、実業学校教員免許状 |
一四 |
八 |
高等学校高等科教員免許状高等女学校高等科及び專攻科教員免許状 |
一七 |
九 |
幼稚園教員免許状 |
一二 |
番号 |
上欄 |
下欄 |
一 |
国民学校本科教員免許状 |
幼稚園、小学校及び中学校の教員の二級普通免許状 |
二 |
国民学校専科教員免許状 |
小学校及び中学校の教員の仮免許状 |
三 |
国民学校初等科教員免許状 |
幼稚園及び小学校の教員の仮免許状 |
四 |
国民学校准教員免許状 |
幼稚園、小学校及び中学校の教員の臨時免許状 |
五 |
国民学校初等科准教員免許状 |
幼稚園及び小学校の教員の臨時免許状 |
六 |
国民学校養護教員免許状 |
養護教諭の二級普通免許状 |
七 |
中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状、実業学校教員免許状 |
中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状並びに小学校の教員の仮免許状 |
八 |
高等学校高等科教員免許状、高等女学校高等科及び専攻科教員免許状 |
中学校及び高等学校の教員の一級普通免許状並びに小学校の教員の仮免許状 |
九 |
幼稚園教員免許状 |
幼稚園の教員の二級普通免許状 |
番号 |
上欄 |
下欄 |
一 |
旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校(以下「師範学校」という。)を卒業した者 |
幼稚園、小学校及び中学校の教員の二級普通免許状 |
二 |
旧師範教育令による青年師範学校(以下「青年師範学校」という。)を卒業した者 |
中学校の教員の二級普通免許状並びに小学校及び高等学校の教員の仮免許状 |
三 |
旧青年学校教員養成所令(昭和十年勅令第四十七号)による青年学校教員養成所(以下「青年学校教員養成所」という。)を卒業した者 |
小学校及び中学校の教員の仮免許状 |
四 |
旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による学士の称号を有する者(この表の第十五号の上欄に掲げる者を除く。) |
小学校の教員の仮免許状並びに中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状 |
五 |
旧大学令による学士の称号を有する者で、三年以上下欄に掲げる相当学校の教員(下欄に掲げる各学校の教員に相当するものとして、文部省令で定める旧令による学校の教員を含む。第七号の場合においても同様とする。)として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの |
小学校の教員の二級普通免許状並びに中学校及び高等学校の教員の一級普通免許状 |
六 |
旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科(以下「高等学校高等科」という。)若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「専門学校」という。)を卒業した者又は旧大学令による大学予科(以下「大学予科」という。)を修了した者(この表の第十五号の上欄に掲げる者を除く。) |
小学校、中学校及び高等学校の教員の仮免許状 |
七 |
高等学校高等科、専門学校、青年師範学校若しくは青年学校教員養成所を卒業した者又は大学予科を修了した者で、三年以上下欄に掲げる相当学校の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの |
小学校及び中学校の教員の二級普通免許状 |
八 |
旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状、実業学校教員免許状、高等女学校高等科及び専攻科教員免許状又は高等学校高等科教員免許状を有する者又はこの表の第十二号から第十五号までの上欄に掲げる者で、三年以上小学校の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの |
小学校の教員の二級普通免許状 |
九 |
昭和二十三年三月三十一日現に文部教官又は地方教官たる旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校の教員であつた者 |
小学校及び中学校の教員の仮免許状 |
十 |
前条の表又はこの表の上欄の各号の一に該当しない者で、旧大学令による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校又は旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条に規定する教員養成諸学校(以下「教員養成諸学校」という。)の教員の経歴を有する者 |
小学校、中学校及び高等学校の教員の仮免許状 |
十一 |
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八条の規定に基く学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)(以下「学校教育法施行規則」という。)第九十九条第十号の規定に基き、この法律施行の日までに文部大臣の指定した者ロ 文部大臣の指定する教員養成機関を修了した者 |
小学校の教員の仮免許状 |
十二 |
教員養成諸学校(師範学校及び青年師範学校を除く。)又は旧教員養成諸学校官制第二条に規定する教員養成所を卒業した者 |
中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状並びに小学校の教員の仮免許状 |
十三 |
旧学位令(大正九年勅令第二百号)による学位を有する者 |
中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状 |
十四 |
旧教員免許令第二条但書の規定に基く昭和十八年文部省告示第五百号一の定めるところによつて、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校の教員となることのできる者 |
中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状 |
十五 |
旧教員免許令に基く教員無試験検定に関する指定学校(明治三十六年文部省告示第三十号)公立私立学校卒業者に対し、師範学校、中学校、高等女学校教員無試験検定の取扱を許可したる学校(明治四十四年文部省告示第二百四十二号)又は実業学校教員検定に関する規程により無試験検定を受くることを許可したる学校(大正十二年文部省告示第三十五号)を卒業した者 |
小学校の教員の仮免許状並びに中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状 |
十六 |
前条又は本条の表の上欄の各号の一に該当しない者で、昭和二十二年四月一日現に中等学校教員の職にあつた者 |
中学校の教員の仮免許状 |
十七 |
イ 学校教育法施行規則第百一条第四号の規定に基き、この法律施行の日までに文部大臣の指定した者ロ 文部大臣の指定する教員養成機関を修了した者 |
中学校の教員の仮免許状 |
十八 |
学校教育法施行規則第百三条の四各号の規定により、高等学校教諭仮免許状を有するものとみなされた者 |
高等学校の教員の二級普通免許状 |
十九 |
学校教育法施行規則第百三条の六又は第百三条の七又は第百三条の八第二号の規定により、高等学校助教諭仮免許状を有するものとみなされた者 |
高等学校の教員の仮免許状 |
二十 |
学校教育法施行規則第百三条の九の規定により、高等学校教諭仮免許状を有するものとみなされた者 |
高等学校の教員の仮免許状 |
二十一 |
イ 学校教育法施行規則第百三条第二号又は第三号の規定により、養護教諭仮免許状を有するものとみなされた者ロ 学校教育法施行規則第百三条第四号の規定に基き、この法律施行日までに文部大臣の指定した者ハ 文部大臣の指定する教員養成機関を修了した者 |
養護教諭の二級普通免許状 |
二十二 |
旧盲学校及び聾唖学校令(大正十二年勅令第三百七十五号)に基く公立私立盲学校及聾唖学校規程(大正十二年文部省令第三十四号)(以下「旧公立私立盲学校及聾唖学校規程」という。)第十条第一項又は第十一条第一項の規定により、盲学校又はろうあ学校の教員となることができる者 |
盲学校又はろう学校の教員の二級普通免許状 |
二十三 |
旧公立私立盲学校及聾唖学校規程第十条第二項又は第十一条第二項の規定により、盲学校初等部又はろうあ学校初等部の教員となることができる者 |
盲学校又はろう学校の教員の仮免許状 |
二十四 |
イ 学校教育法施行規則第百四条第三号の規定に基き、この法律施行の日までに文部大臣の指定した者ロ 文部大臣の指定する教員養成機関を修了した者 |
幼稚園の教員の仮免許状 |
二十五 |
イ 前条又は本条若しくは第七条の規定により、教員の一級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者で、三年以上教育職員(これに相当するものとして、文部省令で定める旧令による学校の校長及び教員を含む。以下第二十六号から第二十八号までの場合においても同様とする。)又は官公庁若しくは私立学校における教育事務に関する職員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するものロ この表の第二十六号及び第二十七号に該当しない者(イに掲げる者を除く。)で、この法律施行の際現に校長の職にあるもの |
校長の仮免許状 |
二十六 |
前条又は本条若しくは第七条の規定により、教員の一級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者で、六年以上教育職員、又は官公庁若しくは私立学校における教育事務に関する職員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有し、文部省令で定める講習の相当課程を修了したもの |
校長の二級普通免許状 |
二十七 |
前条又は本条若しくは第七条の規定により、教員の一級普通免許状を有するものとみなされた者又は授与を受けることのできる者で、九年以上教育職員又は官公庁若しくは私立学校における教育事務に関する職員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有し、文部省令で定める講習の相当課程を修了したもの |
校長の一級普通免許状 |
二十八 |
イ 教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)の改正前の第七十八条第一項(以下「教育委員会法旧第七十八条第一項」という。)の規定又はこれに準じ文部省令の定めるところにより、教育長の暫定資格を有する者ロ 前条又は本条若しくは第七条の規定により、教員の一級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者で、五年以上教育職員又は官公庁若しくは私立学校における教育事務に関する職員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの |
教育長の仮免許状 |
二十九 |
教育委員会法旧第七十八条第一項の規定又はこれに準じ文部省令の定めるところにより、教育長の暫定資格を有し、前条又は本条若しくは第七条の規定により、教員の一級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者で、三年以上校長(これに相当するものとして、文部省令で定める旧令による学校の校長を含む。第三十号の場合においても同様とする。)教育長又は官公庁の一級若しくは二級の官吏若しくは吏員(市町村又は私立学校の職員でこれに準ずる者を含む。この表中以下同じ。)として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの |
教育長の二級普通免許状 |
三十 |
教育委員会法旧第七十八条第一項の規定又はこれに準じ文部省令の定めるところにより、教育長の暫定資格を有し、前条又は本条若しくは第七条の規定により教員の一級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者で、六年以上校長、教育長、若しくは官公庁の一級若しくは二級の官吏若しくは吏員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの |
教育長の一級普通免許状 |
三十一 |
イ 教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)の改正前の第八条(以下「教育公務員特例法施行令旧第八条」という。)の規定又はこれに準じ文部省令の定めるところにより、指導主事の暫定資格を有する者ロ 前条又は本条若しくは第七条の規定により、教員の一級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者で、五年以上指導主事(文部省令でこれに準ずるものと定めたものを含む。この表中以下同じ。)又は教員(これに相当するものとして、文部省令で定める旧令による学校の教員を含む。以下第三十二号及び第三十三号の場合においても同様とする。)として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するものハ イ、ロ並びにこの表の第三十二号及び第三十三号に掲げる資格を有しない者で、この法律施行の際現に指導主事の職にあるもの |
指導主事の仮免許状 |
三十二 |
教育公務員特例法施行令旧第八条の規定又はこれに準じ文部省令の定めるところにより、指導主事の暫定資格を有し、前条又は本条若しくは第七条の規定により、教員の一級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者で、三年以上指導主事又は教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの |
指導主事の二級普通免許状 |
三十三 |
教育公務員特例法施行令旧第八条の規定又はこれに準じ文部省令の定めるところにより、指導主事の暫定資格を有し、前条、本条又は第七条の規定により教員の一級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者で、六年以上指導主事又は教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの |
指導主事の一級普通免許状 |
三十四 |
学校教育法施行規則第百条、第百二条、第百三条の二、第百五条、第百六条の二、第百六条の四、第百六条の八、第百六条の十、第百六条の十二、第百六条の十五及び第百六条の十七の規定により、助教諭仮免許状を有するものとみなされた者 |
各相当の臨時免許状 |
一 幼稚園、小学校若しくは中学校の教員の二級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者が、これらの学校の教員の一級普通免許状の授与を受ける場合 |
十年以上 |
二 幼稚園、小学校若しくは中学校の教員の仮免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることができる者が、これらの学校の教員の二級普通免許状の授与を受ける場合 |
五年以上 |
三 高等学校の教員の二級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者が、高等学校の教員の一級普通免許状の授与を受ける場合 |
五年以上 |
四 高等学校の教員の仮免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者が、高等学校の教員の二級普通免許状の授与を受ける場合 |
十年以上 |
五 養護教諭の二級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者が、養護教諭の一級普通免許状の授与を受ける場合 |
七年以上 |
六 盲学校、ろう学校又は養護学校の教員の二級普通免許状若しくは仮免許状を有するものとみなされた者が、これらの学校の教員の一級普通免許状又は二級普通免許状の授与を受ける場合及び盲学校、ろう学校又は養護学校の教員の二級普通免許状若しくは仮免許状の授与を受けることのできる者が、これらの学校の教員の一級普通免許状又は二級普通免許状の授与を受ける場合 |
三年以上 |
七 臨時免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者が、相当の仮免許状の授与を受ける場合 |
五年以上 |
上欄 |
下欄 |
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番号 |
免許状の種類 |
年数 |
一 |
幼稚園及び小学校の教員の二級普通免許状 |
一四 |
二 |
幼稚園、小学校及び中学校の教員の仮免許状 |
一三 |
三 |
中学校の教員の二級普通免許状 |
一四 |
四 |
高等学校の教員の仮免許状 |
一四 |
五 |
高等学校の教員の二級普通免許状 |
一六 |
六 |
養護教諭の二級普通免許状 |
一四 |
七 |
幼稚園、小学校及び中学校の教員の臨時免許状並びに養護助教諭免許状 |
一二 |
上欄 |
下欄 |
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番号 |
免許状の種類 |
年数 |
一 |
国民学校本科教員免許状 |
教員検定合格の年における師範学校卒業に要する修業年数 |
二 |
国民学校専科教員免許状 |
一二 |
三 |
国民学校初等科教員免許状 |
一二 |
四 |
国民学校准教員免許状 |
一一 |
五 |
国民学校初等科准教員免許状 |
一〇 |
六 |
国民学校養護教員免許状 |
一二 |
七 |
中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状、実業学校教員免許状 |
一四 |
八 |
高等学校高等科教員免許状高等女学校高等科及び専攻科教員免許状 |
一七 |
九 |
幼稚園教員免許状 |
一二 |