(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(国内産糖の政府買入れに係る特例)
第二条 政府は、当分の間、第二十条の規定による買入れのほか、地域内指定製造施設の新設の当初においてその新設をした者が当該甘味資源作物の集荷等の面で受ける著しい不利を補正する必要がある場合その他政令で定める特別の事由がある場合において、特に必要があるときは、農林省令で定めるところにより、当該地域内国内産糖製造事業者(農林省令で定める特別の事由がある国内産糖の製造事業者を含む。)から、その製造する国内産糖の買入れをすることができる。
2 前項の規定による政府の買入れの価格は、その原料たる甘味資源作物の最低生産者価格に、当該甘味資源作物の買入れ並びにこれを原料とする国内産糖の製造及びその政府への売渡しに要する標準的な費用の額を加えて得た額を基準とし、当該甘味資源作物の生産事情、集荷事情その他の経済事情を参酌して、農林大臣が定める。
3 農林大臣は、前項の政府の買入れの価格を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
4 第二十一条の規定は第一項の規定により政府が買い入れる国内産糖について、第二十二条第三項の規定は第二項の政府の買入れの価格について、それぞれ、準用する。この場合において、第二十一条第一項中「生産振興地域の区域内」とあるのは「生産振興地域の区域(農林大臣が指定する区域を含む。以下この条において同じ。)内」と、「当該地域内指定製造施設」とあるのは「当該地域内指定製造施設(農林大臣が指定する指定製造施設を含む。)」と読み替えるものとする。
(国内産ぶどう糖の政府買入れに係る特例)
第三条 政府は、当分の間、第二十四条の規定による買入れのほか、国内産ぶどう糖の製造事業の合理化を促進するため特に必要があるときは、農林省令で定めるところにより、ぶどう糖製造事業者から、その製造する国内産ぶどう糖の買入れをすることができる。
2 前項の規定による政府の買入れ価格は、政令で定めるところにより、農産物価格安定法第五条第一項の甘しよでん粉の買入基準価格に運賃その他の諸掛りを加え、これに甘しよでん粉を原料とする国内産ぶどう糖の製造及びその政府への売渡しに要する標準的な費用の額を加えて得た額を基準とし、でん粉の需給事情その他の経済事情を参酌して、農林大臣が定める。
3 農林大臣は、前項の政府の買入れの価格を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
4 第二十五条の規定は第一項の規定により政府が買い入れる国内産ぶどう糖について、第二十六条第三項の規定は第二項の政府の買入れの価格について、第二十七条の規定は第一項の規定により政府が買い入れた国内産ぶどう糖について、それぞれ、準用する。
(奄美群島復興実施計画との関係)
第四条 奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域が生産振興地域の区域の全部又は一部となつた場合においては、鹿児島県知事は、同法第四条第一項の規定により作成する復興実施計画と第九条第一項の規定により当該生産振興地域についてたてる生産振興計画とが相互に矛盾することがないように配意するものとする。
(経過規定)
第五条 昭和三十八年においては種されるてん菜に係る最低生産者価格は、第二十二条第二項の規定にかかわらず、政令で定める期日までに告示するものとする。
(食糧管理特別会計法の一部改正)
第六条 食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「食糧及」を「食糧、」に改め、「(以下農産物等ト謂フ)」の下に「並甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第四十一号)第二十条及第二十四条ノ規定ニ依リ政府ノ買入ルル国内産糖及国内産葡萄糖(以下砂糖類ト謂フ)」を加える。
第一条ノ二中「農産物等安定勘定」の下に「、砂糖類勘定」を加える。
第二条、第三条及び第四条ノ三中「及農産物等」を「、農産物等及砂糖類」に改める。
第六条ノ二の次に次の一条を加える。
第六条ノ二ノ二 砂糖類勘定ニ於テハ砂糖類ノ売渡代金、調整勘定ヨリノ受入金、一般会計ヨリノ受入金其ノ他附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ砂糖類ノ買入代金、砂糖類ノ買入及売渡ニ関スル諸費、業務勘定及調整勘定へノ繰入金其ノ他附属諸費ヲ以て其ノ歳出トス
前項ノ一般会計ヨリノ受入金ハ砂糖類勘定ノ決算上ノ損失ヲ補填スル為予算ノ定ムル所ニ依リ一般会計ヨリ之ヲ繰入ルルモノトス
第六条ノ三及び第六条ノ五第一項中「農産物等安定勘定」の下に、「、砂糖類勘定」を加える。
第六条ノ九中「及農産物等」を「、農産物等及砂糖類」に改める。
第八条ノ四の次に次の一条を加える。
第八条ノ四ノ二 砂糖類勘定ニ付テハ前条ノ規定ヲ準用ス
附則第五項中「及てん菜生産振興臨時措置法(昭和二十八年法律第二号)ノ規定ニ依ル甜菜糖」を削り、「保管又ハ検査並飼料需給安定法ノ規定ニ依ル飼料ノ交換」を「交換又ハ保管」に、「ハ当分ノ間」を「及甘味資源特別措置法附則第二条第一項又ハ第三条第一項ノ規定ニ依ル国内産糖又ハ国内産葡萄糖ノ買入、売渡又ハ保管ニ関スル一切ノ歳入歳出ハ当分ノ間夫々」に改め、「農産物等安定勘定」の下に「及砂糖類勘定」を加え、「第二条、」を「第二条中「食糧、農産物等及砂糖類ノ買入代金」トアルハ「食糧、農産物等、砂糖類(甘味資源特別措置法附則第二条第一項及第三条第一項ノ規定ニ依リ政府ノ買入ルル国内産糖及国内産葡萄糖ヲ含ム以下同ジ)及飼料ノ買入代金並飼料ノ交換ニ伴フ支出」ト、」に、「食糧及農産物等」を「食糧、農産物等及砂糖類」に、「飼料及甜菜糖ノ買入代金並」を「砂糖類及飼料ノ買入代金並」に、「、飼料及甜菜糖ノ売渡代金」を「及飼料ノ売渡代金」に、「、飼料及甜菜糖ノ買入代金、」を「及飼料ノ買入代金、」に、「、飼料及甜菜糖ノ買入、」を「及飼料ノ買入、」に、「飼料及甜菜糖」」を「砂糖類及飼料」」に改める。
附則第五項の次に次の一項を加える。
政府ハ当分ノ間第六条ノ二ノ二第二項ノ規定ニ拘ラズ甘味資源特別措置法附則第二条第一項又ハ第三条第一項ノ規定ニ依リ買入レタル砂糖類ニ係ル砂糖類勘定ニ生ズル損失ヲ補填スル為予算ノ定ムル所ニ依リ一般会計ヨリ砂糖類勘定ニ繰入金ヲ為スコトヲ得
(食糧管理特別会計法の一部改正に伴う経過規定)
第七条 改正後の食糧管理特別会計法の規定は、次項に定めるものを除くほか、昭和三十九年度分以降の予算について適用し、昭和三十八年度分以前の予算については、なお従前の例による。ただし、昭和三十八年度分の予算については、改正前の食糧管理特別会計法附則第五項中「及てん菜生産振興臨時措置法(昭和二十八年法律第二号)ノ規定ニ依ル甜菜糖」とあるのは「、てん菜生産振興臨時措置法(昭和二十八年法律第二号)ノ規定ニ依ル甜菜糖及甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第四十一号)ノ規定ニ依ル国内産糖又ハ国内産葡萄糖」と、「当分ノ間本会計」とあるのは「本会計」と、「及甜菜糖」とあるのは「、甜菜糖及甘味資源特別措置法ノ規定ニ依リ政府ノ買入ルル国内産糖又ハ国内産葡萄糖」とする。
2 食糧管理特別会計法第六条ノ八第二項第二号又は第三号の規定により食糧管理特別会計の予算に添附すべき前前年度又は前年度に係る書類については、昭和三十九年度分(前前年度に係る当該書類については、昭和四十年度分を含む。)の予算に限り、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 昭和三十九年三月三十一日における食糧管理特別会計の農産物等安定勘定の資産及び負債は、政令で定めるところにより、同会計の農産物等安定勘定又は砂糖類勘定にそれぞれ帰属するものとする。
(農林省設置法の一部改正)
第八条 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四十八条第三号の二を次のように改める。
三の二 農産物等、国内産糖(甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第四十一号)第二条第二項の国内産糖をいう。)及び国内産ぶどう糖(同条第三項の国内産ぶどう糖をいう。)の買入れ及び売渡しの価格の決定に関すること。
第五十一条第一項中「第五十四条」を「次条」に改め、第五十二条及び第五十三条を削り、第五十一条の次に次の一条を加える。
(米価審議会及び甘味資源審議会)
第五十二条 食糧庁に、附属機関として、米価審議会及び甘味資源審議会を置く。
第五十四条の見出しを削り、同条第一項中「食糧庁の附属機関として、米価審議会を置く。」を削り、同条を第五十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
第五十四条 甘味資源審議会は、甘味資源特別措置法によりその権限に属させた事項を行なうことを目的とする機関とする。
2 前項に定めるもののほか、甘味資源審議会については、甘味資源特別措置法の定めるところによる。