(特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第三十一条の二 前条第一項の場合において、同項の譲渡が特定市街化区域農地等の譲渡で当該特定市街化区域農地等を宅地の用に供するためのもの(当該譲渡につき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五条第一項第三号の届出を要する場合には、当該届出がされた後に行なつたものに限る。)に該当するときは、当該譲渡による譲渡所得に係る昭和四十八年分から昭和五十年分までの各年分の所得税については、前条第一項中「百分の二十(昭和四十五年分及び昭和四十六年分の所得税については百分の十とし、昭和四十七年分及び昭和四十八年分の所得税については百分の十五とする。)」とあるのは、「百分の十五(昭和四十八年分の所得税については百分の十)」とする。
2 前項に規定する特定市街化区域農地等とは、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)第二条に規定する特定市街化区域農地(当該特定市街化区域農地の所有者である個人が、当該特定市街化区域農地につき昭和四十八年一月一日以後に農地法第四条第一項第五号の届出がされた後において引き続き当該土地を宅地として所有する場合における当該土地を含む。)及び当該特定市街化区域農地の上に存する権利をいう。
3 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。